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過去の年金加入をきちんと覚えていないのですが、調べてもらうことはできますか?

 昨日、大熊は総務の福島さんから直接、年金に関する相談の電話を受けたため、近くの関与先の訪問を終えた後に服部印刷に立ち寄ることにした。今日は服部社長と宮田部長は、ともに用事があって不在にしていた。



福島照美福島さん:
 大熊先生、わざわざご来社いただきましてありがとうございます。実は年金特別便が届いた50歳代の男性社員から年金について相談があって、回答に困っていたのです。いくつか質問をさせてもらってもよろしいですか?
大熊社労士:
 いま問題になっている年金記録のことですね。もちろんいいですよ。
福島さん:
 ありがとうございます。その社員は年金特別便が届いたときに、簡単に目を通しただけで回答票を提出しませんでした。ところが、最近次から次に出てくる年金問題で気になったらしく、どうしたらよいのかと相談を持ちかけられたので。届いてからかなりの時間が立っているようですが、大丈夫ですか?
大熊社労士:
 えぇ、大丈夫ですよ。具体的にはどのような相談ですか?
福島さん:
 はい、その社員は、わが社に就職する前に何度か転職しています。そのうちの一つの会社で、就職してから2ヶ月ほど経ったところで体調を崩して休職し、そのまま復職することなく退職となったらしいのですが、年金特別便をみるとその期間の年金記録がないようなのです。
大熊社労士:
 そのときの年金加入や保険料支払いについての記憶はありませんか?
福島さん:
 もう30年以上も前のことで、年金加入や保険料を払っていたかどうかは全然覚えていないようです。そのときの給与明細書もありませんし、年金手帳にも記録はありませんでした。
大熊社労士:
 その会社は、いまでも経営されていますか?
福島さん:
 いいえ、既に廃業しているようです。また、廃業の時期もはっきりしていないと言っていました。
大熊社労士:
 そうですか。それではその会社の所在地は覚えておられますか?
福島さん:
 地図上で、宮城県のこのあたりだったようだと示すのですが、正確な所在地まではっきり覚えていないようです。このような状況ですが、調べてもらうことはできるでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、調べてもらえますよ。社会保険事務所または年金相談センターに行って、相談してみてください。なお、相談に行かれる前に、できるだけ当時勤めていた会社のことや働いていた時期などを情報としてもっていると調査がスムーズに進むと思います。
福島さん:
 その情報は、どのように調べたらよいのでしょう。
大熊社労士:
 例えば、当時勤めていたときの同僚や知人があれば、会社の正確な名称や所在地、彼が勤めていたと思われる期間などを聞いてみてください。また、ご自身でもその会社に関する資料や書類などがご自宅に保管されていないか探してみるとよいでしょう。
福島さん:
 相談のあった社員は「その会社で働いていたのは、ごく短い期間なのでわからなくてもいい」と言っていますが、どう答えてよいかわかりませんでした。
大熊社労士:
 例え、1か月でも年金に直結します。1か月分だけだと年金に反映される額はそう大きくはないでしょうが、ぜひ調べてもらってください。年金特別便の説明書にも記載されていますが、最初の年金記録の前に加入したことがないか、また、特に転職のある場合は転職の前後に空白期間がないか、空白期間があれば本当に加入していなかったのかどうかがポイントとなります。
福島さん:
 わかりました。そのように説明して、社会保険事務所などで相談してもらうようにします。今日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年金記録について取り上げてみました。関心の高い年金問題ですが、これは他人事ではありません。また、ニュースや新聞で報道されているように相当な件数の記録モレや改ざんは、年金額や年金受給資格に直接影響を及ぼすものですから、みなさんもぜひ年金特別便を丁寧に確認してみてください。違う氏名で登録されていたり、フリガナが違うため年金記録に載っていないなどは、よくあるケースです。今回相談のあった服部印刷の社員の場合、当時年金加入していないかもしれませんが、年金記録に疑問があったり不確かであったりするときは、ぜひ社会保険事務所や年金相談センター、年金ダイヤルで相談され、確認するようにした方がよいでしょう。



関連blog記事
2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_1057698.html
2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175116.html
2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51234562.html
2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51206148.html
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「年金記録問題について」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm
社会保険庁「年金記録問題への対応策の進捗状況」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070831shintyoku.htm
社会保険庁「年金についての電話でのお問い合わせ先」
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/denwa.htm
社会保険庁「相談窓口一覧」
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報「年金」カテゴリー
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_1057698.html


(鷹取敏昭)


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非正規社員が占める割合が急増し、全体の37.8%に

非正規社員が占める割合が急増し、全体の37.8%に 以前より全体の労働者数に対しパートタイマーや派遣労働者等の非正規社員の割合が増加する傾向が見られ、低賃金や不安定な雇用状況が社会問題となっていますが、このような中、先日、厚生労働省から「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」(以下、「調査結果」という)が発表されました。


 この調査結果を見てみると前回の平成15年調査では34.6%だった非正規労働者の割合が、37.8%と更に増加するという結果となりました(グラフはクリックして拡大)。就業形態別にはパートタイム労働者が22.5%(前回23.0%)、派遣労働者が4.7%(前回2.0%)となり、特に派遣労働者が増加していることが分かります。また、産業別にみると、パートタイム労働者では飲食店,宿泊業、卸売・小売業の産業で、派遣労働者では情報通信業、製造業、金融・保険業で、契約社員では教育,学習支援業、情報通信業で、それぞれ他の産業に比べて割合が高い結果となっています。一方、非正規社員を活用する理由では、「賃金の節約のため」がもっとも多くなっていますが、40.8%と前回調査の51.7%からはかなり下がってきています。近年では最低賃金の大幅な引き上げもあり、環境が変わってきていることが分かります。


 今年の4月にはパートタイム労働法の改正があり、今後、労働者派遣法の改正も注目を浴びています。非正規社員の活用と雇用管理はますます重要となりそうです。



関連blog記事
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
https://roumu.com
/archives/51444525.html
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
https://roumu.com
/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/syugyou/2007/1107-1.html


(宮武貴美)


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希望降任制度運用規程

希望降任制度運用規程 社員の希望により役職の降任を認める希望降任制度の運用について定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kiboukounin.doc(29KB)
PDFPDF形式 kiboukounin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、自治体を中心に社員自らが役職の降任を申請する制度が導入されています。役職者としての大きなプレッシャーがメンタルヘルス不全などの問題の原因となっていること、またワークライフバランスの考え方の浸透などがその背景にありますが、労働者の価値観の多様化が進む中では、以前にもこのブログで紹介した社内公募制度(2007年6月12日「社内公募制度規程」)や社内FA制度(2007年11月9日「社内FA制度運用規程」)などと共に、社員の主体的なキャリア選択の制度として希望降任制度を導入する事例が今後増えてくるのではないでしょうか。


関連blog記事
2007年11月9日「社内FA制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54875820.html
2007年10月30日「多くの企業で導入が進められる社内公募制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51136336.html
2007年10月30日「企業内ベンチャー制度規程」
https://roumu.com/archives/54868737.html
2007年6月12日「社内公募制度規程」
https://roumu.com/archives/54484326.html
2006年12月29日「社内公募制度異動決定通知書」
https://roumu.com/archives/51285827.html
2006年12月28日「社内公募制度結果通知(不合格) 」
https://roumu.com/archives/51267890.html

 

参考リンク
R25.jp「課長からヒラに自ら降格も!?「希望降任制度」人気のワケ」
http://r25.jp/magazine/ranking_review/10003000/1112008110604.html

(大津章敬)

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年次有給休暇の取得率は約50%弱

年次有給休暇の取得率は約50%弱 先月、厚生労働省より「平成20年就労条件総合調査結果の概況」(以下、「調査結果」という)が発表されました。この調査については、2008年10月16日のブログ記事「適年制度の移行先 中小企業は中退共、大企業はDB・DCの方向が明確に」でも取り上げましたが、先日、顧問先様から「世の中の有休取得率ってどれくらいなの?」という質問をいただきましたので、今日はこの調査結果から年次有給休暇の取得状況について取り上げてみましょう。


 平成19年(または平成18会計年度)1年間に付与された年次有給休暇日数の平均は、繰越日数を除き、労働者1人平均17.6日になりました。このうち、実際に取得した日数は8.2日で、取得率で表すと46.7%となっています。産業別での調査も行われており、もっとも取得日数が多く、取得率も高いのは、電気・ガス・熱供給・水道業で14.9日、76.3%となりました。一方、もっとも取得日数が少なく、取得率も低いのは、飲食店,宿泊業で4.7日、29.8%となりました(グラフはクリックして拡大)。


 ここ数年の取得率を見てもなかなか50%を超えるまでには至っていませんが、一方で福利厚生制度として私傷病などによる長期欠勤の際に取得できるようにする保存有給制度を導入する企業も徐々に増えてきているようです。



関連blog記事
2008年10月16日「適年制度の移行先 中小企業は中退共、大企業はDB・DCの方向が明確に」
https://roumu.com
/archives/51429452.html
2006年12月15日「保存有給制度に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51075711.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/08/index.html


(宮武貴美)


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平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円

平成20年夏季賞与 従業員数5名以上の事業所の平均は406,012円 先日、厚生労働省より「毎月勤労統計調査 平成20年9月分結果速報及び平成20年夏季賞与の結果(確報)」が発表されました。これによれば平成20年夏季賞与の平均支給額は、従業員数5名以上の事業所の平均で406,012円、30名以上の事業所の平均で470,343円という結果になりました(画像はクリックして拡大)。


 中でも従業員数5名以上の事業所の平均は前年比マイナス0.4%となっており、景気後退の影響を受けていると考えられます。その後、わが国の企業を取り巻く環境は夏以降、更に深刻な状況となっていることから、今年の冬季賞与においては更に大きなマイナスとなることは確実な状勢と言えるでしょう。



関連blog記事
2008年10月30日「大企業の2008年冬季賞与平均一次集計は904,885円(△0.03%)」
https://roumu.com
/archives/51437560.html
2008年7月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51377952.html
2008年7月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は909,519円と昨年比△0.08%」
https://roumu.com
/archives/51377310.html
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html


参考リンク
厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成20年9月分結果速報及び平成20年夏季賞与の結果(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/20/2009p/mk2009p.html


(大津章敬


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社労士試験合格者発表 今年の合格率は7.5%

社労士試験合格者発表 今年の合格率は7.5% 本日、第40回社会保険労務士試験の合格者の発表が行われました。今年は受験者数47,568人に対し、合格者数3,574人ということで合格率は7.5%(前年10.6%)となりました(画像はクリックして拡大)。合格されたみなさん、おめでとうございます。残念ながら今年は不合格となった方は来年の合格に向け頑張って下さい。


 なお、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページでは、今回の試験問題や正答・合格基準等について掲載されています。



参考リンク
厚生労働省「第40回社会保険労務士試験の合格者の発表について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1107-1.html
第40回(平成20年度)社会保険労務士試験合格者受験番号一覧
http://www.sharosi-siken.or.jp/ichiran.htm
第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の情報(正答・合格基準等)
http://www.sharosi-siken.or.jp/40kijyun-seitou.pdf
第40回(平成20年度)社会保険労務士試験問題
http://www.sharosi-siken.or.jp/40mondai.htm


(大津章敬)


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年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料 ダウンロード開始!

年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料 ダウンロード開始! 今週の火曜日のブログ記事「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!」において、年末調整の社員説明用資料ダウンロードをご案内したところ、非常に多くの方にアクセスをいただきました。ありがとうございます。


 今回はこれに引き続き、年末調整の提出書類の中で、特に間違いやすい保険料控除申告書部分に関する注意点をまとめた説明用資料のダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。カラーで印刷の上、掲示板等に貼っていただくことで、記入の仕方や添付すべき証明書について注意を促すことができるでしょう。こちらもダウンロードの上、ご利用ください!
[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenchou2.doc(806KB)
PDFPDF形式 nenchou2.pdf(197KB)



関連blog記事
2008年11月4日「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51443501.html


(宮武貴美)


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車庫待ち等の形態で隔日勤務を行う自動車運転者に係る拘束時間が21時間を超える勤務の回数に関する協定書

車庫待ち隔日勤務に係る勤務回数協定書 2暦日の拘束限度時間を夜間4時間以上の仮眠時間を与え、かつ労使協定で回数(1箇月について7回以内)を定めた場合、その回数に限って拘束時間を24時間まで延長することができます。。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi03.doc(27KB)
PDFPDF形式 taxi03.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働および休日労働は、拘束時間の限度までとなり、具体的には以下の時間の範囲内となります。
□日勤勤務者:原則1日16時間、1箇月299時間以内
□隔日勤務者:原則2暦日21時間以内、1箇月262時間(書面による労使協定がある場合270時間)
 もちろん、時間外労働および休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働および休日に関する協定届を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

[根拠条文]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1  省略
2  使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
3 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、法第36条第1項の協定(労働時間時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)について協定するに当たっては、当該一定期間は1箇月とするものとする。
4 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項又は第2項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
5 ハイヤー(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車による運送の引き受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。)に乗務する自動車運転者については、第1項から前項までの規定は適用しない。


関連blog記事
2008年11月5日「隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55168006.html
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

 

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

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開業社労士専門誌SR「就業規則見直しの実務」

開業社労士専門誌SR「就業規則見直しの実務」 昨日、日本法令より発売された開業社会保険労務士専門誌「SR」第12号において、弊社社会保険労務士の鷹取敏昭と福間みゆきが特集記事の執筆をしております。本号は「「キッカケ」+「トーク」&ツール!就業規則見直しの実務~受注活動&業務のすすめ方」というタイトルでほぼ全編が就業規則の特集となっていますが、両名はこの中で「職場のルールブック」についての解説を行っております。職場のルールブックはビジネスガイド11月号でも取り上げておりますが、今回は開業社労士のみなさんの就業規則提案のプラスアルファとして如何に活用するかという視点の内容になっております。是非ご覧ください。



関連blog記事
2008年10月9日「鷹取敏昭 ビジネスガイドで職場のルールブックに関する特集記事を執筆」
https://roumu.com
/archives/51426517.html
2008年9月30日「小冊子「労働トラブル増加時代の職場規律の改善ポイント」無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51418203.html


参考リンク
日本法令「SR」
http://www.horei.co.jp/bg/sr.html


(大津章敬)


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景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整

景気後退に伴い進められる企業の賃金調整・雇用調整 景気の急速な冷え込みに対する追加経済対策がニュース番組や新聞紙上で騒がれています。このような環境の中、厚生労働省は、「経済情勢の変動に伴う事業活動及び雇用面への影響について」という公共職業安定所によるヒアリング結果を公表しました。今日はこの結果について取り上げてみましょう。


 このヒアリングは、平成20年10月初旬から中旬にかけて全国の公共職業安定所において、製造業、運輸業および卸売・小売業に属する管内の主要な中小企業(従業員数300人未満の事業所と定義)4,285社から、このところの経済情勢の変動に伴う事業活動や雇用面への影響について行ったものです。現在の業況についてヒアリングした結果では、3ヶ月前と比較した現在の業況については、全体の58.9%が「悪い」「多少悪い」と回答しています。(平成20年7月の調査では63.6%)。規模別にみると、従業員数29人以下で59.5%、30~99人以下で58.2%、100~299人以下で58.8%が「多少悪い」「悪い」と回答しており、規模の大きさに関わらず、業況が厳しいと判断していることが分かる結果となっています。


 このような環境から収益が圧迫されている企業では、69.5%が「経費削減(人件費以外)」、28.5%が「商品、サービスへの価格転嫁」、18.8%が「賃金調整・雇用調整」を実施していると回答しています。これらの中でも「賃金調整・雇用調整」の実施は平成20年7月のヒアリング結果と比べると3.8ポイント増加しており、多くの企業で賃金や雇用の調整が始まったことを窺わせます。


 更に賃金調整・雇用調整を実施していると回答した企業で実施されている具体的な内容を集計したのが左グラフ(画像はクリックして拡大)です。もっとも多い回答が「賃金調整(賞与切下げなど)」の55.6%となっており、今年の冬季賞与ではかなり厳しい対応をせざるを得ない企業が急増することが予想されます。これに続くのが「残業規制」の45.2%、「派遣、パート、アルバイトなどの再契約停止」の23.4%、「中途採用の削減・見直し」の21.3%となっており、景気の悪化に伴い、非正規社員を中心に雇用調整が進めら、雇用環境が一層悪化する危険性が高まっています。



関連blog記事
2008年5月10日「原油等の資源価格高騰が与える雇用環境への影響」
https://roumu.com
/archives/51323304.html


参考リンク
厚生労働省「経済情勢の変動に伴う事業活動及び雇用面への影響について-公共職業安定所によるヒアリング結果(平成20年10月実施)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1031-3.html


(宮武貴美)


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