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注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定

改正労働者派遣法案 昨日閣議決定 注目の派遣法改正ですが、昨日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」の国会提出について、閣議決定がなされました。


 今回の派遣法改正については、10月28日のブログ記事「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」においても、そのポイントを紹介しておりますが、ここで改めて昨日閣議決定された改正法案のポイントについてまとめてみましょう(画像はクリックして拡大)。
事業規制の強化
□日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣)の原則禁止
□グループ企業内派遣の8割規制
派遣労働者の常用化や待遇の改善
□登録型派遣労働者の常用化を努力義務化
□派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)などの情報公開を義務化
違法派遣に対する迅速・的確な対処
□派遣先に対する労働契約申込みの勧告制度創設
□処分逃れを防止するため欠格事由を整備
※施行日はが平成22年4月1日、が平成21年10月1日とされています。


 なお、名南経営では労働者派遣の2009年問題に関するセミナーを、12月5日に名古屋で緊急開催します。今回の派遣法改正についてもお話させて頂きますので、是非ご参加下さい。
https://roumu.com/seminar/seminar20081205.html



関連blog記事
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
https://roumu.com
/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html


参考リンク
厚生労働省「「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1104-1.html


(大津章敬)


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隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

隔日勤務自動車運転者に係る拘束時間延長協定書 タクシーの隔日勤務者の拘束時間は、1箇月あたり262時間以内とされています。ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合において、労使協定を締結することで、1年のうち6箇月までは1箇月の拘束時間の限度を270時間までで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi02.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2暦日の拘束時間は21時間以内とされ、勤務終了後、連続20時間以上の休憩を与える必要があることに注意が必要です。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。


関連blog記事
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか

 水曜日新企画「人事労務ワンポイント講座」ですが、今日はその第5回です。近年、社員の健康管理が労務管理上の大きな課題の一つとなっており、労働基準監督署の調査においても法定健康診断の実施について重点的にチェックが行われています。そこで今回は派遣社員の健康診断における注意点についてお話しましょう。


 厚生労働省が実施している派遣労働者実態調査(平成16年)によれば、派遣労働者が就業している事業所の割合は31.5%にも上っており、多くの企業で積極的に労働者派遣が活用されていることが分かります。そもそも派遣社員は派遣元との間に雇用関係が存在し、派遣先との間においては指揮命令関係によって結ばれています。そのため、例えば賃金の支払や労働時間の枠組みの設定部分については派遣元と派遣社員との間の労働契約で定め、具体的な労働時間の決定については派遣先の方で決定するなど、派遣元および派遣先との間で様々な責任が分担されています。それでは健康診断については、派遣元、派遣先のどちらが行うことになっているのでしょうか。

 そもそも健康診断は、労働安全衛生法第66条第1項により事業所に実施が義務付けられているものです。企業には雇い入れているすべての社員が安全に業務に従事できるようにするべき義務(安全配慮義務)が課せられており、今年3月に施行された労働契約法第5条の中でも、労働者の安全への配慮が明記されています。

 それでは以下では、健康診断の取り扱いについて順に解説していきましょう。
一般健康診断
 雇い入れ時ないしは定期に行われる一般健康診断は、労働者の「一般的な健康の確保をはかることを目的」としたもの(昭和47年9月18日 基発602号)とされているため、雇用期間中は雇用主である派遣元に実施義務が課されています。そして健康診断の結果、異常の所見があると診断された派遣社員について、派遣元は医師等の意見を聞く必要があります。さらに、その意見に基づき必要がある場合は、派遣元と派遣先の双方が作業転換等の措置義務を負い、話し合いを行うなどして業務内容や就労時間の見直しなどをしていくことになります。
特殊健康診断
 政令で定める有害業務(たとえば高圧室内作業、放射線業務など)に従事する者については、特殊健康診断の実施が義務づけられています。派遣社員がこのような有害業務に就く場合、この特殊健康診断については、派遣元ではなく派遣先の方に実施義務が課されています。そのため、派遣先が特殊健康診断に基づき健康診断個人票を作成し、その書面を派遣元に送付する必要があります。また、この書面については5年間保存することになっており、これに違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。

 また診断の結果、異常の所見がある者についての医師等からの意見聴取義務は、特殊健康診断を実施する派遣先が負うことになりますが、健康診断実施後の作業転換等の措置義務は派遣元と派遣先の双方が負っていることにも注意が必要です。そのため、派遣元はどの派遣社員が特殊健康診断の対象となっており、実際に健康診断が行われているのかを定期的にチェックしていくことが求められます。


関連blog記事
2008年10月30日「12月5日に名古屋で「派遣法2009年問題対策セミナー」を緊急開催!」
https://roumu.com
/archives/51440442.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
https://roumu.com
/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
https://roumu.com
/archives/51420633.html
2008年3月28日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働安全衛生法編)」
https://roumu.com
/archives/51287066.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
https://roumu.com
/archives/51285988.html

参考リンク
厚生労働省「派遣労働者実態調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/04/index.html

(福間みゆき)

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(さらに…)

宮武貴美 名古屋中小企業投資育成様でメンタルヘルスセミナーを開催

宮武貴美 名古屋投資育成でメンタルヘルスセミナー開催 弊社人事労務部の宮武貴美(産業カウンセラー・社会保険労務士)が2008年12月2日(火)に、名古屋中小企業投資育成株式会社様において「現代の人事労務管理の最重要ポイント メンタルヘルス管理の基礎とその予防策」と題するセミナー講師を担当します。基本的には同社の投資先様対象のセミナーですが、一般の皆様もお申し込み頂けますので、是非ご参加下さい。



現代の人事労務管理の最重要ポイント メンタルヘルス管理の基礎とその予防策
日 時:2008年12月2日(火)13:00~17:00
講 師:名南経営センターグループ・人事労務部 産業カウンセラー・社会保険労務士 宮武貴美
会 場:名古屋投資育成研修室(名古屋駅)
受講料金:一般1名目 22,050円、2名目から 18,900円
対象者:管理者、取締役、経営者
概 要:
 ここ数年、精神疾患にかかる労災申請は増え続け、過労死が大きな話題を呼んでいます。またテレビではうつ病予備群に向けた病院受診を勧めるCMが放映され、うつ病体験談をテーマとした書籍が数多く出版されています。こうした背景から、いまやメンタルヘルス対策は企業の人事労務管理において最大の課題の一つとして認識されるまでになっています。今回のセミナーではメンタルヘルス対策の「予防」「休職」「職場復帰」といった各ステージの中から、実務上の最大のポイントと言える「予防」に観点をおき、職場におけるメンタルヘルスケアの基礎知識の習得と基本的な対策について学んで頂きます。また講座の中では部下に対するケアのポイントを体験して頂くため、傾聴の演習も実施します。
第1 章 メンタルヘルス対策が求められる実態
1.企業におけるメンタルヘルスの実態
2.企業に求められる安全配慮義務
3.政府指針に見るメンタルヘルス対策
4.企業で導入されているメンタルヘルス対策
第2 章 ストレスを考える
1.蓄積されるストレスとその原因
2.ストレスとその評価
3.重要となるストレスへの対処法(ストレスコーピング)
第3 章 「うつ病」を考える
1.「うつ病」とはどのような病気か?
2.「うつ病」になりやすい人と職場での注意点
3.「うつ病」発見のポイント
4.DVD演習「”うつ”を考える」
第4 章 職場で行うメンタルヘルス対策
1.企業の方針の明確化
2.過重労働対策と労働時間管理
3.社内でのコミュニケーションの重要性
第5 章 傾聴を考える
1.職場における貴重な相談相手
2.「きく」の種類
3.自分の「きく」を振り返る


[詳細およびお申し込み]
 セミナーの詳細およびお申し込みにつきましては以下をご参照下さい。
http://www.sbic-cj.co.jp/cgi-local/semina/semina.cgi



関連blog記事
2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html
2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html
2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html
2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html
2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html
2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html
2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html
2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html


(大津章敬)


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すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!

平成20 年分 年末調整書類の提出について 11月になり年末調整の業務も本格化する時期になってきましたが、先日、メルマガ読者の方より「年末調整をスムーズに行うためのアドバイスをください」というメールをいただきました。そこで今回は年末調整に提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料のダウンロードを開始しました(画像はクリックして拡大)。「まずは書類の意味を知ってもらうために」と思っている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。ダウンロードの上、是非、活用してください!
[ダウンロード]
WORD
Word形式 nenchou.doc(194KB)
PDFPDF形式 nenchou.pdf(79KB)


(宮武貴美)


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車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書

車庫待ち自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間協定書 タクシーの日勤勤務者の拘束時間は、1箇月あたり299時間以内とされています。ただし、車庫待ちの特例があり、顧客の需要に応じるため常態として車庫等において待機するタクシーの運転者については労使協定を締結することで、1箇月についての拘束時間を322時間まで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi01.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi01.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 車庫待ち等の運転者については、以下の要件を満たす場合に1日の拘束時間を24時間に延長することができます。
勤務終了後、連続20時間以上の休息時間を与えること
1日の拘束時間が16時間を超える回数が1箇月について7回以内であること
1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 第2条(一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
1 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法〔昭和26年法律第183号〕第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。)の拘束時間(労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。以下同じ。)及び休息期間(使用者の拘束を受けない期間をいう。以下同じ。)については、次に定めるところによるものとする。
一 1箇月についての拘束時間は、299時間(顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労形態(以下「車庫待ち等」という。)の自動車運転者について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)があるときは、322時間)を超えないものとすること。
二 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでない。
イ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
ロ 1日についての拘束時間が16時間を超える回数が、1箇月について7回以内であること。
ハ 1日についての拘束時間が18時間を超える場合には、夜間48間以上の仮眠時間を与えること。
ニ 1回の勤務における拘束時間が、24時間を超えないこと。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。


参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

 

(福間みゆき)

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母子家庭の母親を雇い入れると60万円の助成金がもらえるのですか?

 今回は服部社長が出張で不在のため、代わりに総務の福島さんが久しぶりに同席することになった。最近、ハローワークから送られてきた特定求職者雇用開発助成金の案内について、福島さんから大熊社労士に質問をしている。



大熊社労士:
 お久しぶりです、福島さん。
福島照美福島さん:
 ご無沙汰しております。今回は私が同席させていただきますのでよろしくお願いします。早速ですが、ハローワークから助成金に関する案内文書が届きました。これには、申請すればいくらかもらえると書いていますが、内容が少し難しくてわかりにくいので教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 特定求職者雇用開発助成金ですね。書類に記載されている社員さんが対象になっていますね。
宮田部長宮田部長:
 その社員は、少し前に雇い入れたフルタイムパートで、母子家庭のお母さんです。お子さんが小学校3年生になって少し手が離せるようになりフルタイムを希望していましたので、わが社に来てもらうことになったのです。非常に優秀な方です。
大熊社労士:
 この助成金は従来より設けられている非常に有名なものですが、母子家庭の母や高年齢者、障がい者など特に就職が困難な人を継続して雇用する労働者として雇い入れるときに支給されるという助成金制度です。
福島さん:
 そうなんですね。助成金を受けるための要件を教えていただけませんか?
大熊社労士:
 はい、まずハローワークや職業紹介事業者からの紹介によって、母子家庭の母や60歳以上の方、身体・知的・精神障がい者などを雇い入れるという要件があります。
宮田部長:
 ということは会社が直接募集をして雇用した場合は、助成金の対象にならないということですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうなります。また助成金の対象となる社員を雇い入れる6か月前から1年間で社員を事業主の都合で解雇していないことが必要ですが、御社では解雇された社員さんはいませんので大丈夫ですね。次に、特定受給資格者となる離職理由により社員を一定数以上離職させていないことが必要です。
福島さん:
 これはどういうことですか?言葉が難しくてよくわかりません。
大熊社労士:
 雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険といわれている給付)を受けるときに、離職理由によって給付日数が異なることはご存知だと思います。その離職理由において、倒産や解雇、事業主からの退職勧奨、職場のいじめやセクハラなどによって離職を余儀なくされた者を特定受給資格者といいますが、それらの者が一定数以上いれば助成金の対象となりません。
宮田部長:
 わが社では、そのような理由で離職した者はいませんので、問題ないと思います。
大熊社労士:
 最後に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備し、保管していることとなっています。
宮田部長:
 それは福島さんが、きちんと整えてくれています。それでは、わが社も助成金を受けることのできる要件が揃っているのですね。
大熊社労士:
 はい、そのようですね。案内文書に示されている書類を揃えて、申請手続きを行ってください。
福島さん:
 助成金は案内文書に60万円とありますが、本当にもらえるのですか?
大熊社労士:
 支給は2回に分けて30万円ずつ支給されることになっており、6か月経過後に1回目の支給申請を行い、さらにその6か月に2回目の支給申請をしてください。なお、支給申請には期間が設けられており、それを経過した後は受給できなくなりますので、注意してくださいね。
宮田部長:
 わかりました、注意して期間内に支給申請するようにします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は助成金について取り上げてみました。労働者に関する助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防や雇用機会を増やすこと、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給され、今回の特定求職者雇用開発助成金以外にもたくさん設けられています。服部印刷にはハローワークから案内文書が届きましたので、助成金の支給申請を行うことになりましたが、その案内がなければわかりにくいのが現状です。皆さんの会社でも、受給できそうな助成金があるかもしれませんので、ハローワークインターネットサービスなどで、どんな助成金があるか一度確認してみてください。



関連blog記事
2007年8月8日「[雇用保険法改正] 特定求職者雇用開発助成金の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51039835.html
2007年7月31日「[雇用保険法改正]省令に見る特定受給資格者の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51032016.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html
福岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/1topics/topics295.pdf
助成金検索ソフト
https://roumu.com/joseikin/


(鷹取敏昭)


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運送業の交通労働災害防止のためのリスク診断サイト

運送業の交通労働災害防止のためのリスク診断サイト 運送業においては、業務形態から長時間労働が強いられる面が強く、慢性的な長時間労働が問題となっています。そのため、運輸局は各地の労働局と共同で、荷主関係団体へ過労運転による過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請を行っていますが、交通事故による死亡災害件数は高水準で推移しています。このような現状があることから、社団法人全日本トラック協会では、交通労働災害を防止するために、労働時間管理や走行管理に関するリスクの見積もりを行うサイト「陸運業の交通労働災害防止のための「リスクアセスメントシート」」を開設しています(画像はクリックして拡大)。


 サイトでは、交通災害につながるリスクを次の6つに分類し、具体的に項目をチェックできるようになっています。
管理体制の不備なことに起因するリスク
労働時間の管理が不備なことに起因するリスク
走行管理の不備なことに起因するリスク
健康管理が不十分なことに起因するリスク
教育・訓練等が不十分なことに起因するリスク
意識の高揚が不十分なことに起因するリスク


 チェック項目は全部で41の質問からなっており、このチェックを行うことで全体のリスクレベル(リスク低い~非常に高いの4段階)を把握することができます。また、項目ごとにリスク評価点が表示されるようになっており、評価点が3点と表示された項目については、早急に対応することが求められています。改善に向けて何から着手していくべきか困っているときに、判断材料の1つとして活用できるのではないでしょうか。


 やはり、ドライバーの安全と健康を確保していくためには、ドライバー任せにするのではなく、会社の管理体制が機能しているか否かが決め手となります。まずは運転時間などの労働時間を把握するとともに、点呼時に健康状態を確認するなどの対応を徹底していきましょう。



参考リンク
社団法人全日本トラック協会「陸運業の交通労働災害防止のための「リスクアセスメントシート」」
http://www.jta.or.jp/member/risk_ass/index.html
大阪労働局「貨物自動車運送事業における過労運転による過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/10.22kamoyu/10.22unyukyoku.html
厚生労働省「新たな交通労働災害防止対策の推進について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/04/h0403-2.html
安全情報センター「平成20年における業種別・事故の型別死亡災害発生状況[速報値]」
http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/sok/2008/h20_fa02.html


(福間みゆき)


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企業再編における人事労務問題(その3)

 本日は10月18日のブログ記事「企業再編における人事労務問題(その2)」の続きをお届けします。



 次に給与制度であるが、これは根が深い問題になる。分割や合併の当然承継の場合は、再編を理由に給与の不利益改定をすることはできない。ゆえに通常はそのままダブルスタンダードで行くか、総支給を変えずに支給内容を変更することが多い。前者は問題の先送りなのでここでは述べないが、後者の場合は一般に次のような手段になる。
諸手当の支給基準は統一させる
 職務関連手当(役職手当、公的資格手当、特殊職務手当等)と生活関連手当(家族手当、住宅手当)の支給基準は再編を機に統一するべきである。特に役職手当は再編にあたっての新組織体制に直結するものであるため、存続会社の制度自体も見直す必要に迫られることが多い。一方の生活関連手当も配偶者や子に対する手当の差異は徐々に不満の元(合理的な説明がつかないことによる衛生要因の悪化)になるため、これも早急に統一させておきたい。もちろん、高いものを低い方へ合わせる場合は前回述べた不利益変更の諸要件のクリアが必要になってくるが、ここは激変緩和措置(徐々に下げる)と代償措置(調整手当で総支給額は維持する等)を中心に進めることになる。さらには細かい項目として、通勤手当支給基準や出張日当なども統一することになる。


基本給制度(決定基準)を統一させる
 ここは単一企業ですらなかなか基準が作れないものであるため、異なる企業文化から派生した制度を統一するのは至難である。しかし少なくとも、職能等級の段階とそれに対応する職能資格手当(資格給)は統一させるべきである。もちろん職能等級を設定する限りは、等級要件(その等級に要求されるスキル等)を明示することが要求されるが、これはすぐに出来るものではないため、まずは役職や年次(キャリア)を手掛かりに職能資格制度全体を再設定することになることが多い。この結果、基本給が高すぎる人はその分を調整手当で逃がすなどの代償措置は必要になる。この償却方法=激変緩和措置は、一定年限を定めて、例えば標準評価以下の場合は一定割合を減額する旨を就業規則(賃金規程)に明記するとか、昇給昇格時の賃金アップと相殺するなどの手段を講じることになる。これは再編に限らず、給与制度改定でよく用いられる方法である。



関連blog記事
2008年10月18日「企業再編における人事労務問題(その2)」
https://roumu.com
/archives/51430628.html
2008年10月2日「企業再編における人事労務問題(その1)」
https://roumu.com
/archives/51421207.html
2008年9月19日「未払い残業手当請求と労働時間管理」
https://roumu.com
/archives/51411572.html
2008年8月5日「「当たり前のこと」と就業規則」
https://roumu.com
/archives/51385413.html
2008年7月15日「活力のある会社には訳がある」
https://roumu.com
/archives/51370957.html


(小山邦彦)


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2008年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年も残り2ヶ月となりました。人事労務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。また他方では、2010年入社の採用活動も始まり、年明けには会社説明会や選考が始まってきます。そろそろ選考に携わる社員や役員のスケジュールを確保しておきたいですね。



[平成20年 年末調整に関するblog記事]
2008年9月26日[年末調整]平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!
https://roumu.com
/archives/51418434.html
2007年8月16日注意したい社会保険料控除「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等」
https://roumu.com
/archives/51392163.html




[11月の主たる業務]
11月1日(木) (土)労働時間適正化キャンペーン期間
参考リンク:愛知労働局「11月は労働時間適正化キャンペーン期間です。」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/08100801/08-10-08-1.html


11月1日(土)建設雇用改善推進月間
参考リンク:国土交通省「平成20年度建設雇用改善推進月間の実施について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/10/h1028-1.html


11月10日(月) 一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


11月10日(月)10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月17日(月)所得税予定納税額の減額申請
※本来は11月15日だが、今月は土曜日のため、11月17日となる。
参考リンク:国税庁「[手続名]所得税の予定納税額の減額申請手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm


12月1日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払
※本来は11月30日だが、今月は日曜日のため、12月1日となる。
納付対象:延納の申請をした事業(12月~翌年3月分)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm


12月1日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
※本来は11月30日だが、今月は日曜日のため、12月1日となる。
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2





[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務すると範囲を超えるため、急に休んでしまうことが心配されます。そのため、今のうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm





[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


採用活動の開始
 再来年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。そのため、要員計画を作成しツールを選定しておく必要があります。近年、内定を出す時期が早くなっているため、内定から入社までの活動を含めて計画しておくことが不可欠でしょう。


年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。


(福間みゆき)


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