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年金騒動を斬る(4)年金制度の課題

 これまで年金に関する誤解を解いてきましたが、一方で事実致命的な課題も存在します。何が課題でその原因は何なのかをお伝えします。



[年金制度の課題]
 年金は少子高齢化で破綻する?これは破綻をしないまでも、舵取りを間違えると危うい問題である。今後確実に年金受給者は増加し、一方で徴収保険料は減少するため、賦課方式は徐々に危機に陥る。このため、年金額を抑制し、徴収保険料を増し、国庫負担を増やし、積立金を取り崩す、という舵取りをすることになるが、どこかの時点で、一部を直接の保険料方式から間接の税方式に転換しないと徴収保険料と年金支給のバランスがおかしくなる。


[年金記録漏れ問題]
 年金番号は3億件あると報告されている。日本の全人口の2.5倍以上である。就労者の比率で考えれば4倍以上。つまり一人あたり4件の年金番号を持っている勘定になる。なぜこのようなことが起きたのだろうか。それは「申請主義」に問題の根がある。つまり、年金受給手続の際に本人に確認して過去を洗い出し、最終的に履歴を統合させればよい、という、やむを得ないながらも安易な方法である。それも、自分が関係しない、誰とも判らない人の遠い将来のことである。これが現場の意識を緩ませた。こまめに年金番号を統一し、消しこみ、履歴の重複が起きないように番号を厳密に管理する、ことは先送りされた。コンピューターが嫌いな労働組合の反発もそれに拍車をかけたということだ。結果、5000万件といわれる番号が宙に浮いた。しかしこれはシステム的に解決できなかったのだと思う。転職を繰り返し、個人事業主にもなり、滞納もし、転居し、姓が変わり、被扶養者になり、または離婚をし・・・・多くの人は補足不可能な人生を歩む。転居先を社会保険庁がわざわざ探すなどということはあり得ないのである。(これを確実にトレースするしくみは国民総背番号制と高度IT技術を駆使しなければ実現困難である。しかしこれは反面でプライバシー保護という大問題を抱える。)この問題を根本的に解決するため、平成9年1月に基礎年金制度が導入されたが、年金番号の重要性を国も、企業も、個人も認識していなかったため、新規番号は安易に発行され続け、多くは放置された。



関連blog記事
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


(小山邦彦)


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M&Aのすべてが分かる「M&Aアドバイザー認定講座」受付開始

M&Aアドバイザー認定講座 2006年版中小企業白書において、中小企業における後継者問題の深刻さが語られ、その対策の有用策としてM&Aが紹介されています。また、規模拡大を志向する中堅・中小企業では、経営戦略にM&A手法を取り入れる企業が大幅に増加しており、2007年に中小企業が関わるM&A成約件数は2000件超(公表ベース)にまで拡大しております。こうした中、M&A支援業界も著しく成長をみせております。昨年は株式公開をする企業が登場し、今後ますますの市場拡大が見込まれております。


 これまでの社会保険労務士のコンサルティング業務は、人事や賃金など各種制度の導入がメインテーマであり、経営戦略の部分にはいま一歩踏み込めていないのが現状です。「M&A」は経営戦略であり、経営の中枢に迫るコンサルティングテーマです。M&Aのご提案とコンサルティングを機に、社会保険労務士が経営の根幹部分に踏み込める可能性があるのです。「M&Aアドバイザー」は社会保険労務士のコンサルティング業務の幅を大きく広げること間違いありません。


 これまでのM&A支援業務は、 100万円程度の事務処理報酬がほとんどでありましたが、当講座では、この報酬を10倍の1000万円に高めるため、営業・交渉・業務までこなせる人材を育成し、M&A情報の受発信機能の強化を目的としております。ぜひとも受講をご検討くださいますようご案内申し上げます。


[研修プログラム]
□M&Aとは何か?
□M&Aの税務・労務・法務講義
□企業評価研修
□企業分析・情報開発手法
□ネゴシエーション(交渉術)研修
□ドキュメンテーション(M&A契約書作成)研修
□事例で学ぶM&A業務講習


[開催要領]
会 場:東京、大阪、名古屋、福岡で随時開催
日 時:平成20年2月より順次毎月開催(1講義2日間(金・土)
講 師:JMA株式会社 M&Aアドバイザー
対象者:社会保険労務士有資格者、会計事務所所長・幹部、金融機関M&A担当者
受講料:52,500円(税・テキスト料・情報交換会参加費・2日目昼食費込)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
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多数離職届(旧様式)

多数離職届 同一の事業所内において1か月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合はに公共職業安定所に届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 tasuurisyoku.doc(75KB)
PDFPDF形式 tasuurisyoku.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
この届出の対象者の範囲は、以下のいずれにも該当する者です。
離職の日において45歳以上65歳未満であること。
次のいずれにも該当しないこと
(1)日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用される至っている者を除く。)
(2)試みの試用期間中のもの(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
(3)常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
その離職理由が、定年、解雇(自己の責に帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったことによるものを除く。)その他の事業主の都合、又は再雇用及び勤務延長により定年に達した者を一定の年齢に達するまで引き続き雇用する制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職であること。また、1ヶ月以内の期間とは、暦の上での1ヶ月(1日から末日)ではなく、暦に従って計算します(例:2月7日から3月6日まで)。

なお期限ですが、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに届出が必要です。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第16条(多数離職の届出)
 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2.前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。


関連blog記事
2007年12月7日「再就職援助計画変更認定申請書」
https://roumu.com/archives/54913067.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

参考リンク
愛媛労働局「離職者を生じる場合の届出等について」
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/s_taisaku/20906/04_rishoku.htm

(宮武貴美)

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日本経団連の年末賞与最終集計結果は平均で892,318円

日本経団連の年末賞与最終集計結果は平均で892,318円 昨日、日本経団連より「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況(最終集計)」の資料が発表されました。調査対象は主要21業種・大手268社(東証一部上場、従業員500人以上が原則)で、今回の最終集計(12月13日)では、妥結済みで集計可能な21業種193社のデータ集計となっています。


 これによれば今年の年末の大手企業の賞与妥結額平均は、892,318円となり、昨年同季の884,072円よりも額で8,246円、率で0.93%上回るという結果(画像はクリックして拡大)になったことが明らかになりました。連合の調査では今季の冬季賞与はマイナスという結果が出ていますが、日本経団連の資料では若干の伸びを確保しました。しかし、多くの指摘を受けている通り、伸び率は鈍化しており、夏季賞与以降ではマイナスも予想されるのではないでしょうか。ちなみに製造業の平均は891,628円(前年同季比プラス0.91%)、非製造業の平均は894,375円(前年同季比プラス1.03%)となっています。



関連blog記事
2007年12月8日「連合調査の年末一時金(第2回集計)平均回答額は717,569円」
https://roumu.com
/archives/51189224.html
2007年11月28日「連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス」
https://roumu.com
/archives/51177935.html
2007年11月24日「年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51174553.html
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
/archives/51164538.html
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
日本経団連「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/101.pdf


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 12月号「パートの退職金制度の設計法」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの12月号(第36回)が発売になりました。今月は「パートの退職金制度の設計法」というタイトルで、永年勤続表彰制度との組み合わせでパートの定着率を高めるための退職金制度の構築方法について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているパートの退職金に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
運用が楽な定額支給
給与の一定比率を原資として積み立てる
給与明細にポイント数を表示する



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続

70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続 今週月曜日に国家公務員に対して期末・勤勉手当(賞与)が支給されたというニュースがありましたが、多くの企業でも冬季賞与の支給時期になっているのではないでしょうか。賞与を支給した際には社会保険の賞与支払届の提出が必要となりますが、70歳以上の方に賞与を支給した場合、通常の賞与支払届とは別に「厚生年金保険70歳以上 被用者月額変更・賞与支払届」の提出も必要になっています。このように70歳以上の被用者については様々な社会保険の届出がありますので、今日はこれをテーマとして取り上げましょう。


 70歳以上の被用者に対する各種届出は、今年の4月から70歳以上の年金受給者に対しても60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用になったことに伴って、新たに必要となりました。
[対象者]
 以下の要件のすべてに該当する者
昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上になっている
厚生年金保険の適用事業所に勤務しており、社会保険に加入している
過去に厚生年金保険の被保険者期間がある


[届出書類]
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
  対象者を雇用したとき、70歳に到達した者を引続き雇用するとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上 被用者月額変更・賞与支払届
  対象者の報酬に変動があったときや賞与の支払いがあったとき
  提出期限:月額変更届 速やかに
       賞与支払届 5日以内提出
厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届
  7月1日に対象者を雇用しているとき
  提出期限:7月1日から10日まで
厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届
  対象者が育児休業等を終えて職場復帰し、報酬に変動があったとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届
  対象者が退職するとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上 被用者所属選択・二以上事業所勤務届
  2か所以上の事業所に勤務するとき
  提出期限:10日以内
  ※被用者が提出する


 各種届出用紙は社会保険事務所にて備え付けられています。70歳の役員に決算賞与を支給するというような場合には届出を漏らしやすいと思いますので、注意が必要でしょう。



参考リンク
群馬社会保険事務局「事業主のみなさまへ 70歳以上の被用者に関する各種届書の提出のお願い」
http://www.sia.go.jp/~gunma/hoken/1904_70saiijyou_kakushutodokede/70saiijyou_kakushutodokede.html
社会保険庁「平成19年4月より、厚生年金保険の新しい仕組みが始まります」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/1904seido.pdf


(宮武貴美)


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障害者解雇届(旧様式)

障害者解雇届 身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者も含む)を解雇する場合に事業主が作成する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
word
Word形式 syougaisya_kaiko.doc(43KB)
pdfPDF形式 syougaisya_kaiko.doc.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]
身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合には、解雇通知後速やかにこの届出を行う必要があります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません。

[根拠条文]
障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条(解雇の届出)
 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。


関連blog記事
2007年12月7日「再就職援助計画変更認定申請書」
https://roumu.com/archives/54913067.html
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

(宮武貴美)

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大津章敬 ビジネスガイドで退職金・適年制度改革に関する特集記事を執筆

大津章敬 ビジネスガイドで退職金に関する特集記事を執筆 弊社人事労務部の大津章敬(社会保険労務士)が、日本法令の「ビジネスガイド」(2008年1月号)において、退職金制度・適格退職年金制度改革に関する特集記事を執筆しています。


 適格退職年金制度の廃止期限である平成24年3月まで、あと残すところ4年となり、同制度を有する企業においては残された短い期間の中で、制度を廃止するか、他の企業年金制度等へ資産移換をするかの具体的な意思決定が求められる時期となっています。今回の特集記事は「廃止まであと4年強 取り巻く環境が大きく変化!『適年移行』をめぐる現況と移行先選択時のポイント・今後の対応」と題し、最近の退職金制度改定の動向と適年制度廃止に関する具体的な選択肢および実務ポイントの解説を行っております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html



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昇格推薦書

昇格推薦書 昇格対象者を各部門より推薦させる場合の推薦書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shoukakusuisen.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoukakusuisen.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昇格を行う際には、まず上長の推薦をもって昇格対象とし、その上で具体的な審査を行うことが通常です。このフォームはその推薦を行う際に上長より提出させるものになりますが、昇格についてはその他の条件を事前に明確にしておくことが重要です。例えば、過去数年間の評価履歴や滞留年数、懲戒処分の有無、必要資格・研修などがそれに該当しますが、昇格条件が曖昧である場合には社員がキャリアの閉塞感を感じることが多いため、ここはできるだけオープンにしておきたいところです。


関連blog記事
カテゴリー:組織制度関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50056834.html

 

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ガソリン価格急騰で見直しが相次ぐマイカー通勤者の通勤手当計算方法

 ガソリン価格の急騰が続いています。石油情報センターの調査によれば、12月3日時点のレギュラーガソリン全国平均価格は過去20年間の統計の中でも最高値である154.9円を記録し、また今後も当面、ガソリン価格の上昇は続くと言われています。このような状況を背景に、多くの企業ではマイカー通勤者より通勤手当の引き上げを希望する声が多く聞かれるようになっており、この機会にその計算方法を見直す事例が増加しています。


 マイカー通勤者の通勤手当の計算には様々な方法がありますが、ガソリン価格の変動という要素を前提として考えれば、「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費」といった算式に基づき設定することが合理的でしょう。この計算式のうち、ガソリン単価および平均燃費については統計資料が発表されていますので、それを利用することができます。


 まずガソリン単価については、会社の契約スタンドにおける単価を適用する例が多く見られますが、より客観的な指標としては、財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターの「給油所石油製品市況調査」や総務省統計局の「小売物価統計調査」などを利用することができます。こうした統計では毎月の全国主要都市でのレギュラーガソリンの平均価格が集計されていますので、このデータを元に、毎年1回単価見直しを行うというルールを定めるというのが良いのではないでしょうか。また平均燃費については国土交通省から毎年、自動車燃費一覧という資料が発表されており、最新データ(平成19年3月)を見ると、ガソリン車の平均燃費はリッターあたり15.1kmとなっています。


 こうした最新の統計データからマイカー通勤者の通勤手当の単価を計算してみると、通勤距離1kmあたり10.25円(154.9円÷15.1km)となります。以上が通勤手当設定における基本的な考え方になりますが、現実にはマイカーのオイル代その他のメンテナンス費用に対応するため、単価に2円程度の上乗せをしたり、消費税として先ほどの計算式の結果に1.05を乗じるような例も見られます。いずれにしてもガソリン単価の変動が大きく、社員の不満も高まっている時期でもありますので、このタイミングで、より合理的な支給額計算ルールを整備することをお勧めします。



参考リンク
石油情報センター「給油所石油製品週次調査(月曜調査)」
http://oil-info.ieej.or.jp/price/price_ippan_kyuyujo_syuji.html
総務省統計局「小売物価統計調査 調査結果〔平成19年10月〕」
http://www.stat.go.jp/data/kouri/2007mm/index.htm
国土交通省「自動車燃費一覧について」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpilist/nenpilist.html


(大津章敬)


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