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従事歴申立書(本人記載用:様式第4号)

従事歴申立書(本人記載用:様式第4号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての申立を本人が行う場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
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Word形式 juji04.doc(36KB)
PDFPDF形式 juji04.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日および一昨日は、健康管理手帳の交付申請を行う際に事業主が申請者の従事歴を証明する書式(様式第2号様式第3号)を取り上げましたが、これは手帳の交付を申請する際に事業者の証明を得ることができない場合に、本人が作成する様式になります。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はのケースに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 の場合は、この申立書とともに、2名以上の同僚の従事歴証明書(同僚記載用)が必要とされています。の場合は、この申立書と従事歴を証明する以下の書類1種類以上が必要とされています。
1)次のいずれかの書類
イ)健康管理手帳の申請業務に係る特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学物質健康診断個人票の写し
又は特定化学物質健康診断の本人への結果通知の写し
ロ)石綿障害予防規則に基づく石綿健康診断個人票の写し又は、石綿健康診断の本人への結果通知の写し(石綿業務に限る)
2)社会保険の被保険者記録(被保険者記録照会回答票等)
3)雇用保険に係る証明書(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書)
4)給与明細
5)その他 本人申立書に記載された内容を裏付ける客観的な書類

 なお、この様式第4号は石綿以外の業務に従事していた場合に使用するものであり、石綿の場合には改めてご紹介する様式第5号を使用します。


関連blog記事
2007年12月20日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)」
https://roumu.com/archives/54927079.html
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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都内労働組合の年末賞与は対前年比4年連続プラスの813,300円

都内労働組合の年末賞与は対前年比4年連続プラスの813,300円 先日、東京都産業労働局より、「2007年年末一時金要求・妥結状況(平成19年12月12日現在・最終集計)」の結果が発表されました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象に実施されたもので、今回の最終集計では要求提出788件、うち妥結済みの731件を集計した結果となっています。


 これによれば、東京の民間労働組合における今年の年末一時金妥結額の総平均は813,300円となり、同一労組の前年妥結額(801,637円)と比較すると、金額で11,663円、1.45%の増(画像はクリックして拡大)となりました。これで妥結額平均は4年連続の対前年比プラスとなりました。



関連blog記事
2007年12月14日「日本経団連の年末賞与最終集計結果は平均で892,318円」
https://roumu.com
/archives/51195432.html
2007年12月8日「連合調査の年末一時金(第2回集計)平均回答額は717,569円」
https://roumu.com
/archives/51189224.html
2007年11月28日「連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス」
https://roumu.com
/archives/51177935.html
2007年11月24日「年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51174553.html
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
/archives/51164538.html
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年年末一時金要求・妥結状況について(平成19年12月12日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/12/60hch300.htm
東京都労働相談情報センター「2007年 年末一時金調査速報(平成19年12月12日・第4回)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/pdf/07HPwinter04.pdf


(大津章敬)


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社員のチャレンジ嫌いを克服するための4つのポイント

 会社には様々な考えをもった社員が存在しいます。例えば、働くスタイルからみると、生活とのバランスを取るために定時帰りを好む社員がいる一方で、遅くなってでも自分が納得のいくまで仕事をしたいという考えの社員もいます。また、仕事に対する取り組み姿勢の点でも、積極的にいろいろな仕事に携わりたいという考えを持っている社員と、反対に自分に与えられた仕事以外はしたくないという社員がいます。最近、多くの組織で問題になっているのが、その後者のタイプの社員の増加です。


 「最近の若い社員は言われたことはしっかりやるが、積極的に仕事にチャレンジしようとしない」という愚痴が多くの経営者の口より発せられていますが、この「チャレンジ嫌い」の社員の増加は、社員個人に原因があることもありますが、会社側にも問題がある場合が少なくありません。そこで今回は会社として「チャレンジ嫌い」の社員を増やさないためのポイントを4点述べたいと思います。



様々な仕事を知る機会を与える
 会社にはどのような仕事があるのか、社員の視点だけでは分かりにくいため、会社が社員に対して自分の担当業務以外の仕事について知ることができる機会を与えていくことが求められるでしょう。アメリカの人事管理の優秀事例として取り上げられることが多いサウスウエスト航空では、他の職場を1日体験する「一日体験デー」を設けているそうですが、こうした取り組みが多くの組織で求められています。


チャレンジの先にあるものを提示する
 チャレンジをすることによって、将来どのようになるのか(身につく能力など)を示していくことが求められます。また、会社がチャレンジすることを期待している理由(期待する人材像など)を伝え、社員に挑戦しようと思わせていくことも重要です。


チャレンジを奨励する風土を醸成する
 社員の行動は職場の風土に少なからず影響を受けています。そのため、職場の風土が失敗を嫌うというものであれば、社員は失敗することを恐れ、無難な道ばかりを選ぶようになるでしょう。会社がチャレンジを応援していくのであれば、「チャレンジして失敗するよりもチャレンジしないことを好まない」という会社の考えを伝えていき、社員が積極的にチャレンジをしていくような風土を醸成していくことも不可欠でしょう。


失敗のケア
 そして最後は、チャレンジしてうまく行かなかったとしても、次回にもチャレンジの機会が与えられるなど、失敗を後でカバーできることを見せていくことが求められます。


 最近は若手社員を中心に責任ある仕事を避ける傾向が強まっていますが、その状態を嘆いていても状況は変わりません。社員の意識の変革を起こすには、会社としての環境整備も重要であると考える必要があるのではないでしょうか。



関連blog記事
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html


(福間みゆき)


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従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号)

従事歴証明書(事業者記載用:様式第3号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての事業者の証明を得ることができる場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

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[ワンポイントアドバイス]
 昨日は健康管理手帳の交付申請を行う際の従事歴証明書のうち、事業者記載用で石綿以外の場合に使用する様式第2号を取り上げましたが、本日は石綿業務に従事していた際に使用する様式第3号となります。


関連blog記事
2007年12月19日「従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)」
https://roumu.com/archives/54926448.html
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号)

従事歴証明書(事業者記載用:様式第2号) 健康管理手帳の交付を申請する際に、法の定める業務に従事していたことについての事業者の証明を得ることができる場合に用いる様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
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Word形式 juji02.doc(37KB)
PDFPDF形式 juji02.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、法の定める業務に従事して、かつ一定の要件に該当する場合に、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請することで交付されるものです。この証明書は、事業主が手帳の申請者に関する具体的な業務内容、従事期間、業務の頻度などを証明する書式です。手帳の交付対象業務に従事していたことを証明するパターンとしては次の3つがあり、この様式はに該当するものです。
事業者の証明が得られる場合
が得られない場合(証明が不十分な場合を含む)
ともに得られない場合(証明が不十分な場合を含む)

 なお、この証明書には石綿以外(様式第2号)と石綿(様式第3号)とがあります。


関連blog記事
2007年12月18日「従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 」
https://roumu.com/archives/54925436.html
2007年12月11日「健康管理手帳 書替・再交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916818.html
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

(福間みゆき)

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多くの職場で見られる「いじめ」の実態

 先日、社団法人産業カウンセラー協会より、「産業カウンセラーが見た職場 アンケート調査結果」が発表されました。


 この調査結果は、産業カウンセラー440名の回答をまとめたものであり、その内容を見ると「職場のいじめ」と考えられる事例を見たり、相談を受けたりしたことはありますか?との質問に81%のカウンセラーが「ある」と回答をしています。その事例としては、パワハラ78%、セクハラ36%と最近、問題と掲げているハラスメント行為に関する相談が多いことが分かります。さらに、いじめの形態としては、「罵る・怒鳴る・威嚇する」が68%、「無視・仲間外れ」54%と続いており、職場では多くのいじめが見られることが分かります。そして、この職場のいじめと関連があると思われるものに対し、実に80%のカウンセラーが「コミュニケーション能力の低下・欠如」をあげています。


 今年の4月、男女雇用機会均等法が改正され、雇用管理上に措置を講ずることが事業主に義務付けられました。この法律ではセクシュアルハラスメントのみを対象にしていますが、ハラスメント・職場のいじめといった幅広い内容を課題と捉える必要があるといえるでしょう。また、実際の対策については、就業規則における服務規律の充実とその周知といった環境整備と共に、多くのカウンセラーが指摘しているコミュニケーションを良好に保つための研修なども求められているのでしょう。



関連blog記事
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html


参考リンク
社団法人産業カウンセラー協会「産業カウンセラー440 人が見る職場/悲惨さ増す「職場のいじめ」の実態」
http://www.counselor.or.jp/pdfs/071212.pdf


(宮武貴美)


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従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号)

従事歴申告書(健康管理手帳:様式第1号) 健康管理手帳の交付を申請する際、手帳の交付対象業務に従事していたことを申請者本人が申告するために添付する様式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:住所地の都道府県労働局

[ダウンロード]
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Word形式 juji01.doc(44KB)
PDFPDF形式 juji01.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳とは、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、法の定める業務に従事して、かつ一定の要件に該当する場合に、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請することで交付されるものです。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関または健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この従事歴申告書は、健康管理手帳の交付申請を行う際、健康管理手帳交付申請書などと共に提出するものです。

 健康管理手帳を所持している者への注意事項としては、以下の3つがあります。
都道府県労働局長の勧告に基づき健康診断を受けるときは、医療機関に手帳を提出すること(安衛則第57条第1項)
手帳所持者は手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみかやかに、これを手帳の再交付を受けた都道府県労働基準局長に返還すること(安衛則第59条第3項)
手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人または法定代理人は、遅滞なく、手帳を添えてその旨をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない(安衛則第60条)

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第57条(手帳の提出等)
 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機 関に提出しなればならない。

労働安全衛生規則 第59条第3項(手帳の再交付)
  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。

労働安全衛生規則 第60条(手帳の返還)
 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。


参考リンク
大阪労働局「労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/tetyou.php
東京労働局「「石綿に関する健康管理手帳」の交付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/sekimen/techo.html

 

(福間みゆき)

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深刻化するメンタルヘルス問題:心の不調に気づくポイント

 近年の労務管理における最大の課題の一つとなっているのが「メンタルヘルス」問題です。しかし、メンタルヘルス不全者が「メンタル面に問題を抱えている(かも)」と自覚することは決して多くなく、家族や職場の上司・同僚がその異変に気づき、医療機関での受診につながるというケースが多いとされています。そこで本日は愛知県産業労働部労働福祉課の資料から、職場における「心の不調」に気づく変化について取り上げてみましょう。



◆職場における「心の不調」-周囲で気づく変化
1.以前と言動が変化
2.仕事の能率の低下、ミスの増加
3.欠勤、遅刻、早退の増加
4.周囲の人との会話や交流の減少
5.体調が悪い等の訴えの増加
6.他人の言動を異常に気にする
7.アルコール等の増加
8.表情が暗く元気がない


 メンタルヘルス不全が疑われる社員が発生した場合には、このようなポイントに合致するか確認し、自分自身で以下のような状態に陥っていないかをチェックしてもらう必要があるでしょう。



◆職場における「心の不調」-自分自身が気づく変化

1.不眠傾向
2.疲れやすく、食欲がない
3.気力、意欲の低下
4.考えがまとまらず堂々めぐりする
5.楽しくなく、生きる自信がない
6.失敗、悲しみ、失望から立ち直れない
7.緊張しやすくなる
8.他人の評価が気になる
9.自己評価と自信の低下


 うつ病を初めとしたメンタルヘルス不全は早期発見早期治療が非常に重要になります。そのためには、普段からコミュニケーションを取り、不調に気づくことができるような組織作りを目指す必要があります。



関連blog記事
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/cat_1294176.html
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
愛知県産業労働部「職場のメンタルヘルス」
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/syokubamental.htm


(宮武貴美)


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役員規程

役員規程 役員の選任、就任、退任、服務、定年および報酬、賞与その他役員に関する事項について定めた役員に関する基本規程(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
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Word形式 yakuin.doc(42KB)
PDFPDF形式 yakuin.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 役員は原則として労働基準法の適用がないため、この役員規程を作成した場合でも、労働基準監督署への届出は必要ありません。役員は民法上の委任契約とされており、定年を退任事由とはしていません。定年を定めて退任をすることを想定するならば、この規程にあるように条文を作成し、承認を得ておく必要があるでしょう。

(宮武貴美)

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本日より送付開始!話題の「ねんきん特別便」は訂正有無に関わらず返答が必要

「ねんきん特別便」は訂正有無に関わらず返答が必要 先の参議院選挙の最大の争点となった年金問題ですが、ここに来て、5000万件の宙に浮いた年金記録のうち、約4割が照合困難ということが判明し、マスコミでも再び大きく取り上げられるようになっています。このブログでも「年金騒動を斬る」として弊社小山の連載を行っていますが、社会保険庁では、記録が結びつく可能性のある方に対し、本日から「ねんきん特別便」を送付することになっています。


 この「ねんきん特別便」ですが、左画像(クリックして拡大)にあるように、加入記録の訂正有無に関わらず、社会保険業務センター宛に返送をする必要があります。訂正がある場合は、送付されてきた年金加入記録照会票に記載することで、返送後に社会保険業務センターが調査・確認を行ない、記録の統合をすることになります。なお、名寄せの結果、結びつく記録がないと思われる方へのお知らせも来年4月以降にねんきん特別便として送付されることが決まっています。


 この取扱いに関する社員からの問い合わせも今後予想されるため、概要については押えておきたいものです。



関連blog記事
2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
https://roumu.com
/archives/51195457.html
2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「「ねんきん特別便」をお送りします」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html
厚生労働省「「ねんきん特別便」の通知書様式等について」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/071120nenkin.html


(宮武貴美)


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