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無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト

賞与計算チェックリスト 12月も中旬に入り、賞与計算も本格化している時期ではないでしょうか。既に支給済みの会社もあるとは思いますが、読者の皆様から「賞与計算の注意点を取り上げて欲しい」というリクエストを頂きましたので、賞与計算チェックリスト(画像はクリックして拡大)を作成し、ダウンロードを開始しました。ダウンロードの上、ご利用ください。
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https://roumu.com/shoyo_chk.pdf



関連blog記事
2007年11月30日「無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト」
https://roumu.com
/archives/51179981.html
2007年10月16日「ポイント制賞与設計システムv2.05 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51128235.html
2007年10月5日「社会保険料自動計算シートv1.07(平成19年9月版)無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51097007.html
2007年9月4日「社会保険月額変更判定ソフト(平成19年4月版) 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51059457.html
2007年7月24日「確定拠出年金設計シミュレーションv1.00 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51027258.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50976518.html
2007年6月4日「助成金検索ソフト2007 本日発売開始!」
https://roumu.com
/archives/50986949.html
2007年4月18日「退職金診断・設計シミュレーションソフト 最新バージョンv1.04の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50945402.html
2007年4月2日「タイムカード集計システムを改定!最新バージョンv1.03の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50933295.html
2007年3月19日「Excelで使える昇給シミュレーションソフトの最新バージョン ダウンロード開始!」
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/archives/50916281.html


(宮武貴美)


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健康管理手帳 書替・再交付申請書

健康管理手帳 書替・再交付申請書 氏名や住所を変更したときや紛失したために健康管理手帳の再交付を申請する際に使用する申請書(画像はクリックして拡大)になります。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

[ダウンロード]
word
Word形式 kenkoukanri2.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri2.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 氏名や住所が変更となった場合は、市町村長の証明書(住民記載事項証明書)の添付が必要とされていますが、都道府県をまたいで住所を移動する場合は、新住所を管轄する都道府県労働局へ申請することに注意が必要です。

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第58条(手帳の書替え)
 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

労働安全衛生規則 第59条(手帳の再交付)
  手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2  手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3  手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、すみやかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年12月10日「健康管理手帳交付申請書」
https://roumu.com/archives/54916807.html

 

参考リンク
福岡労働局「健康管理手帳の書替・再交付の手続きについて」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/kenko/kenko03.html#04

(福間みゆき)

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大津章敬が2月6日に岡崎商工会議所で「パートタイマー活用セミナー」講師を務めます

岡崎商工会議所「パートタイマー活用セミナー」 来春、パートタイム労働法が改正されますが、それを受け、弊社人事コンサルタントの大津章敬が、岡崎商工会議所において「これからどうなる!?パートタイマー雇用をめぐる環境と対策~改正パートタイム労働法への対応と効果的なパート活用法」というタイトルのセミナー講師を務めることが決まりました。


 現在、岡崎商工会議所のホームページで告知(画像はクリックして拡大)がなされておりますので、お近くの皆様は是非ご参加下さい。なお、定員が50名と少ないため、今回は一般企業の経営者、実務担当者の皆様に限定させて頂きたいと思います。ご理解の程、よろしくお願いします。



これからどうなる!?パートタイマー雇用をめぐる環境と対策
改正パートタイム労働法への対応と効果的なパート活用法



 今日、各企業の採用意欲はとどまるところを知らず、パートでさえも採用難の中小企業においては、優秀なパートの離職防止や上手な活用方法は企業にとっては重要な課題です。そこで今回のセミナーでは、これら課題解決のためのパートタイマー活用方法と活性化対策、また中小企業の人事労務管理に非常に大きな影響を与えると予想されている改正パートタイム労働法(平成20年4月施行)の改正内容や実務におけるポイントについても解説いたしますので、この機会にぜひご参加くださいますようご案内申しあげます。
■日 時 平成20年2月6日(水)14:00~16:00
■場 所 岡崎商工会議所 特別研修室(5F)
■内 容
(第1部)中小企業への影響が大きい改正パートタイム労働法への対応方法
  今回の改正点・注意点、事業主がすべき事など
(第2部)パートタイマーの活用方法・活性化対策
  失敗・成功事例からみる活性化対策など
■講 師 株式会社名南経営 人事労務部マネージャー 社会保険労務士 大津章敬
■対象者 人事担当者
■定 員 50名(定員になり次第締切りますので、お早めにお申込みください。)
■受講料 無 料
■申込み
 以下より、申込用紙をダウンロードし、FAXまたはお電話にてお申込みください。
http://www.okazakicci.or.jp/kosyu/080206.pdf


(大津章敬)


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なぜ看護師・介護士は3年で辞めるのか?その1

 名南経営では、これまで様々な医療機関や福祉施設において事務長の代行業務や人事制度(給与制度、人事評価制度、退職金制度等)全般の見直し支援業務をさせて頂きました。そうした業務の中には、必ず「人の問題」が付きまとい、如何にして効果的に人材を確保し、また早期に退職をさせないように定着を図っていくにはどうしたらよいのか、ということが議論の中心となることもしばしばありました。実際、医療機関や福祉施設では一般企業と異なり看護職などを中心とした有資格者にて構成されており、職員はキャリアを武器に転職を繰り返す傾向があります。しかしそうした職員の履歴書や職務経歴書などをよく見ると、その転職には周期のようなものがあり、およそ3年から5年程度で入退職を繰り返す者が多く存在し、施設によっては3年前後ですべての職員が入れ替わるというケースも決して珍しいことではありません。


 なぜ職員は入職をして数年で退職をしてしまうのでしょうか?入退職を繰り返すことでキャリアアップを目指しているのでしょうか?残念ながら応募者の履歴書から推測すると、多くの者は自らのキャリアアップのためというよりも、施設が抱える様々な問題に耐え切れずに退職し、近隣の医療機関や福祉施設を流転しているように思えます。


 このように数年で入退職を繰り返すということは、本人のキャリアや能力の向上という面においてもプラスとならないだけではなく、新たな人材を確保しなければならないことで経済的な負担等を強いられる施設にとっては大きなマイナスとなります。そして何よりも、不定期に短期間で人材が入れ替わることで、常に慣れない職員が自分の担当となることの不安や不満を抱く患者や利用者自身が一番困るということは、施設関係者であれば誰もが認識をしていることではないでしょうか。


 そこで本日から数回に亘り、そういった短期間で退職をしてしまう職員の本当の退職理由というものを早期発見するために、これまで弊社が行ってきた医療機関や福祉施設職員との面談結果や職場風土を把握するためのアンケートなどを通じて浮かび上がってきた退職に繋がりやすい現場の諸問題についてお話したいと思います。


[入職3年目以降の職員の退職理由]
 医療機関や福祉施設で勤務する職員の中は、医療や介護といった業界に長年関心を抱き、専門学校や看護学校などにおいて専門的な知識を得て現場に飛び込んだものの、数年もすると肉体的にも精神的にも磨耗し、バーンアウト(燃え尽きる)する者が少なからずいます。また、転職をした職員の中にも、次こそは自分が目指す医療や介護を実現しようと我武者羅に頑張って働くものの、数年すると同じように肉体的・精神的に磨耗しバーンアウトする者もいます。大抵の場合、これらの職員は複合的に絡み合った施設が抱える様々な問題について自己解決ができず、悶々と悩み続けた挙句、その悩みから開放されるために退職を選択しています。そのため、結果として残された職員や利用者、患者が混乱に巻き込まれることになるのです。


 こうした問題の原因を大別すると以下のようになりますが、特定の職員や決まった職場にのみ発生するのではなく、どの職員、どの職場においても十分に起こり得る問題であり、問題の早期発見のためには施設管理者が現場を十分に把握し、常日頃からの職員とのコミュニケーションを充実することが求められます。
経営理念の浸透についての問題
職場の風土についての問題
組織のあり方についての問題
自分自身のキャリアアップについての問題
患者(利用者)との関係についての問題
労働条件についての問題
給与水準についての問題


 それでは次回以降はこれらの諸問題についての原因や対策について解説していきます。


(服部英治

繁忙期は時間外労働が月80時間を超えてしまうのですが、どうすればいいですか?

 ここ最近、大熊社労士は宮田部長に36協定のレクチャーをしていますが、今日はその4回目。近年の労務管理における最大の論点の一つである過重労働対策について取り上げたいと思います。



宮田部長:
 36協定の時間数ですが、当社の実態を考えるとやはり繁忙期である2月、3月は「1ヶ月45時間」に収めるのが難しいですから、この2ヶ月間については「特別条項付き協定」が必要になりそうです。
大熊社労士:
 そうですね。御社はお客様の関係でどうしても年度末が繁忙期になりますからね。仕方ないと思います。繁忙期の時間外労働ですが、現実的にはどのくらいの時間数になりますか?
宮田部長:
 この2ヶ月間に限ってですが、多くの社員は80時間くらいの残業をしています。また年によっては100時間を超える社員が出ることもありますね。
大熊社労士:
 そうですか、年度末の一時的なものとは言え、過重労働になることが心配ですね。
宮田部長宮田部長:
 はい、現実問題として数年前に、体調を崩した社員もいました。アルバイトを増やすなどの対応は可能な限りしているのですが、どうしても短納期の業務が一気に集中するものですから、残業時間が増えてしまいます。この時期は残業食や栄養ドリンクを職場に用意するといったことも行っていますが、大きな効果がある訳でもなく、実際に社員の疲労が蓄積していることは重々分かっています。会社としては、どのような対策が必要でしょうか。
大熊社労士:
 数年前、サービス残業が大きな社内問題となった時期がありますが、最近はサービス残業以上に長時間労働自体が問題とされています。過重労働で健康を阻害し、最悪の場合、過労死に繋がるということが大きな課題として認識されており、いわゆる「過労死認定基準」と呼ばれるものも示されています。これによれば、医学的な立場から、労働時間と脳・心臓疾患発症との因果関係が証明されていおり、
時間外労働が1ヶ月に100時間を超える、あるいは2ヶ月~6ヶ月にわたって1ヶ月あたり80時間を超えると、仕事と発症との関係性が強い
時間外労働が1ヶ月~6ヶ月にわたって1ヶ月あたり45時間を超え、時間外労働が長くなればなるほど、仕事と発症との関係性が強まる
時間外労働が1ヶ月~6ヶ月にわたって1ヶ月あたり45時間以内であれば、仕事と発症との関係性は弱い

 このような基準が示されているのです、よって基本的には時間外労働は月45時間以内にすること、そして繁忙期であっても80時間は超えないようにすることが求められています。
宮田部長:
 あらら、当社の場合、年度末は見事に当てはまっていますね。困りました。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。まずは先ほどの通達の内容を受け、80時間を超えるような残業は発生させないという意識を持つことが重要です。これは社員の健康管理という意味と同時に、万が一の際の企業のリスクを下げるためにも非常に重要です。時間外労働というのは、社員や管理者の意識で改善できる部分もありますが、現実的にはそれだけで大幅な改善をすることは難しいと考えています。それこそ営業の仕事の取り方が問題ということもありますし、社内の業務フローに問題があるかも知れません。社員にハッパをかけるだけではなく、そうした構造的な問題がないかをしっかり検討することが重要です。
宮田部長:
 まったく同感です。実際の仕事の様子を見ていても、社員がダラダラ残業を行っている訳ではないですからね。当社の場合は、営業が顧客の要求を聞き過ぎるところも問題ではないかと考えています。顧客満足度は重要ですが「お客様は神様です」といった態度で、社内を省みないのは、結局お客様にもご迷惑をお掛けすることになってしまいます。
大熊社労士:
 本当にそうだと思いますね。この他には、平成18年4月の労働安全衛生法改正により、医師の面接指導制度というものが創設されています(常時50人未満の労働者を使用する中小事業場については平成20年4月から適用)。時間外が月100時間を超える場合、会社は医師による面接指導を行わなければならないと義務化されています。具体的な要件としては、
時間外労働(週40時間超)が月100時間を超えていること
疲労の蓄積が認められること
本人が申し出ていること
 2ヶ月~6ヶ月にわたって月80時間を超えている場合や45時間を超えた場合については、努力義務となっていますが、本人の様子を見ながら会社の方から面接指導を受けてみてはどうかと投げかけていくことが重要になってきます。
宮田部長:
 社員にこのような制度があることを周知しておく必要がありますね。
大熊社労士:
 もし社員が倒れ、会社は面接を受けるように何も言わなかったということになれば、会社としての安全配慮義務が問われかねません。忙しくて面接指導を受けられなかった場合も、会社として十分な配慮がなされていないということになるでしょう。面接指導を受けるように促し、受診したかどうかのチェックも重要ですね。
宮田部長:
 当たり前ですが、社員が過労で倒れたり病気になったりすることは、社員だけでなく会社も望んでいませんので、社員が健康な状態で働きつづけてもらえるようにしていきたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は過重労働対策について取り上げてみました。宮田部長とのやり取りの中でもお話しましたが、現代の労務管理においては、社員の健康管理が最大の課題の一つとなっています。いわゆる過労死認定基準において長時間労働と健康阻害の関係が明示され、そこに登場する45時間、80時間、100時間という3つの数値が非常に大きな意味を持つようになっています。36協定の遵守は当然必要ですが、現実として80時間を超えるような長時間労働や深夜労働、休日労働などについては会社としてその実態を把握し、できるだけそうした過重な労働が行われないようにする必要があります。こうした対策はまずは直接的には社員の健康を保持するためですが、同時に企業としてのリスクマネジメントの視点からも不可欠であると考えるべきでしょう。


[関連条文]
労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。



関連blog記事
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64751919.html
2007年11月26日「36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
https://roumu.com/archives/64742927.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
厚生労働省「過重労働による健康障害防止のための総合対策について(H18年3月17日基発0317008号)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
http://www.jisha.or.jp/web_ch/td_chk/tdchk_e_index.html
独立行政法人労働者健康福祉機構「自発的健康診断支援助成金のご案内」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei01.html
独立行政法人労働者健康福祉機構「地域産業保健センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/chiiki/chiiki00.html


(福間みゆき)


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健康管理手帳交付申請書

健康管理手帳交付申請書 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、所定の業務に従事して、その要件に該当する者は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。この書式は、その手帳の申請を行う際の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局長)

[ダウンロード]
word
Word形式 kenkoukanri.doc(31KB)
PDFPDF形式 kenkoukanri.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康管理手帳の交付対象業務に従事した経験があり、かつ交付要件に該当する場合には、以下の方法で健康管理手帳の交付を申請することができます。
必要な書類等
a)健康管理手帳交付申請書(様式第3号)
b)手帳の交付対象業務に従事していたことを証明する書類
1.事業主による従事期間証明書
2.1.の証明書が得られない場合、当該業務に同時期に従事していた者、その他当該業務に従事していたことを証明できる2名以上の証明書
3.1.及び2.のいずれも得られない場合、本人において記述した申立書
c)石綿業務の場合は上記1及び2の書類に加えて次の1.または2.のどちらかが必要です。
1.胸部エツクス線写真及び不整形陰影または胸膜肥厚の陰影がある旨の記述のある医師による診断書(同様の所見の記載のある特定化学物質等健康診断個人票またはじん肺健康診断結果証明書の写しでも可)
2.じん肺管理区分が管理2以上のじん肺管理区分決定通知書の写し及び当該決定の際に都道府県労働局長に提出されたじん肺健康診断結果証明書の写し
申請先
 住所地を管轄する都道府県労働局の労働衛生課または安全衛生課

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第53条(健康管理手帳の交付)
  法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法(昭和二十二 年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務 に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。(表省略)
2  健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づい  て、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあっては、その者の住所を 管轄する都道府県労働局長)が行うものする。
3  前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する  事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又  は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十 一号の業務の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る。)をしようとする者にあっては、 胸部のエックス線直接撮影又は特殊  なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県 労働局長(離職の後に第一項の要件に  該当する者にあっては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。


参考リンク
神奈川労働局「健康管理手帳制度について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/techo.htm
厚生労働省「石綿による健康被害への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0708-1.html
愛知労働局「健康管理手帳制度(石綿)について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/docs/eiseika/asbestos/asbestos08.html

 

(福間みゆき)

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BIG tomorrow(2008年1月号)に大津章敬の取材記事が掲載

BIG tomorrow(2008年1月号)に大津章敬の取材記事が掲載 現在発売中の月刊BIG tomorrow(2008年1月号)に、弊社人事コンサルタントの大津章敬の取材記事が掲載されています。「僕の給料はこの先上がるのか? 下がるのか?」という特集記事の中で写真入でコメントが紹介されておりますので、機会がありましたら、是非書店でご覧下さい。



参考リンク
青春出版社「月刊BIG tomorrow」
http://www.seishun.co.jp/magazine/big/


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年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く

  「年金は債務超過で破綻する!?」「全国民の40%が公的年金の未納者!?」というのは本当でしょうか?今回は年金の誤解を解きます。



(1)年金は赤字?
・徴収保険料+国庫負担<年金支給となって単年度赤字となり、積立金を取り崩すことはあるが、年金財政全体が赤字なのではない。もちろん逆に財政全体が黒字という概念もない。


(2)年金は損ではないか?自分で積み立てた方が得になるのでは?
・個人単位での資金準備のリスクを国民全体に負わせられない。「俺は自分の老後の資金は自分で貯めるから損な公的年金など掛けない」と豪語しても将来は保障の限りではない。このような無秩序を社会政策にできる訳がない。
・積立方式はインフレに対応できないという大きな問題がある。事実、厚生年金の発足当初は原則積立方式であったが戦後すぐに破綻した。ゆえに賦課方式に切り替え、今の保険料収入を現在の給付に充てるという、その時々の社会状況に合わせた収支を行っている。もちろん少子高齢化社会(入りが少なく出が多い)になると現行の賦課方式の維持は難しい局面を迎える可能性は高い。
・年金は一定期間の加入が要件となっているため、一度でも加入したら途中で抜けたら損であることは間違いない。


(3)年金は債務超過で破綻する?
・そもそも債務超過という概念がおかしい。債務超過というのは現在の積立金と将来支払う年金額との差額を言っているのだと推測されるが、この債務超過というのは積み立て方式において使われる概念であり、徴収した保険料をすぐに年金支給に回す賦課方式において適用するものではない。


(4)年金は空洞化で破綻する?
・未納騒ぎは国民年金第1号被保険者のことで、年金加入者全体のことではない。実際、厚生年金保険の収納率は約97%あるという。
・全国民の40%が未納者ではない。公的年金加入対象者約7000万人のうち、国民年金第1号被保険者の納付対象者約1600万人(23%)の人が、納付すべき月数のうち実質的(法定免除者を除く)約30%を納付していない、というのが正しい解釈である。



関連blog記事
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


(小山邦彦)


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連合調査の年末一時金(第2回集計)平均回答額は717,569円

連合調査の年末一時金(第2回集計)平均回答額は717,569円 先日、連合より「2007春季生活闘争 年末一時金(夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)」の第2回回答集計結果が発表されました。前回の第1回集計では前年実績比マイナスとなっていましたが、今回の第2回集計も前年比マイナスという結果(画像はクリックして拡大)になっています。


 第2回集計では2,546組合、1,687,361人が対象となっていますが、その組合員一人あたりの回答額の加重平均は717,569円となり、前年実績である719,031円と比較すると、1,462円のマイナスとなりました。前回の集計と比較するとマイナス幅は縮小していますが、やはり今年の冬季賞与は一つの転換期になりそうです。



関連blog記事
2007年11月28日「連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス」
https://roumu.com
/archives/51177935.html
2007年11月24日「年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51174553.html
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
/archives/51164538.html
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
連合「2007年春季生活闘争 年末一時金 第2回回答集計(12月7日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2007/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


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対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加

対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加 厚生労働省が11月23日に「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の一環として行った無料相談ダイヤルの相談受理の結果について、先日発表が行われました。全国の相談ダイヤルに寄せられた相談件数は818件、そのうち労働者本人からの相談が539件と、65%超を占めていました。この調査では、賃金不払残業の状況や一ヶ月の総残業時間など、様々な項目が調査されていますが、私がこれらの項目の中でもっとも注目したのが、労働時間の把握方法に関する相談結果です、


 労働時間の把握方法については、厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という指針が発表されており、使用者が講ずべき措置が明確化されています。この内容を簡単に復習してみると、始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法は、使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること、もしくはタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することであるとされています。その上で、自己申告制により始業・終業時刻の確認および記録を行う場合は以下の措置を講じなければならないとしています。



自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。


 今回発表された結果では、このような指針があるにも関わらず、タイムカード等客観的記録が204件(47%)、管理者による管理が27件(6%)となり、指針が定める原則的な方法での労働時間把握が実施されている割合はやっと半分を超える水準に止まっていることが分かります。また自己申告制によるものが87件(20%)ありますが、一方では把握していないという回答も88件(20%)となっており、過重労働対策やサービス残業対策の前提となる労働時間把握が十分に実施されていないことが明らかとなっています。実務家として見れば、この結果はそう驚くものではないかも知れませんが、こうした結果が厚生労働省から公式に出たということは、今後、この結果を踏まえた労働時間に関する調査が強化されることが懸念されるのではないでしょうか。



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参考リンク
厚生労働省「「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」における無料相談ダイヤル(11月23日)の相談受理結果」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1130-1.html
厚生労働省「「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html


(宮武貴美)


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