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労働保険料 第2期分の納付は8月31日までです

 労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。その分納の場合の2回目の納付期限は8月31日までとなっています。納付書は納付期限の10日前頃に、事業場あてに送付されますので、納付をお忘れなく。


 なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず、納付が遅れた場合には延滞金徴収の対象とされます。延滞金の計算は、滞納していた労働保険料(千円未満切捨)に、年14.6%(1日当たり0.04%)の割合で法定納期限の翌日から完納された日の前日までの日数によって計算されます。ご注意ください。



参考リンク
愛知労働局「労働保険料第2期分の納付期限」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/07-07-19-1.html
厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
参照条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条(概算保険料の延納)
 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。


(大津章敬)


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組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響

 社内コミュニケーションの重要性が叫ばれるようになってから久しいですが、みなさんの会社の社内コミュニケーションの状況は如何でしょうか?同じ部門のメンバーがワイワイガヤガヤと議論をしながら仕事を進める組織もあれば、社員はパソコンの画面と睨めっこをするばかりで隣で仕事をしている社員にもメールで連絡をしている、そんな組織もあるのではないでしょうか。


 情報機器の発達により、コミュニケーションの方法は多様化しています。従来型のFace to Faceや電話に始まり、テレビ電話や電子メール、グループウェア、もしかするとセカンドライフのようなヴァーチャル空間もここに入るのではないでしょうか。こうした情報機器の発達により、仕事の進め方が変わっただけでなく、組織のコミュニケーションのあり方自体も大きく変化し、いまでは顔を合わせずとも用件が済んでしまうことも少なくありません。


 しかし一方では、Face to Faceのコミュニケーションの減少によって様々な問題が発生しています。同じ組織で働いている周りの社員がどのような人間で、どのような仕事をしているか分からないといった状況が増加しており、これが人間関係の希薄化やチームワークの低下、更にはOJTによる人材育成の機能不全といった様々な悪影響に繋がっています。また、こうしたコミュニケーションの問題に加え、仕事を個人単位で行う傾向が強くなっていることもあり、社員各々の考えや思いの共有や共感が難しくなっており、社員の孤立という問題も発生しています。


 こうした状況に対し、企業では様々な対策が進められています。例えば、最近、朝礼や会議を復活させる企業が増加しています。電子メールの普及により、用件を伝達するだけであればメールで十分なため、情報の伝達を目的とした朝礼や会議を廃止するという傾向が強まっていましたが、最近は朝礼や会議を復活させ、社員間のコミュニケーションを促進したり、心身の健康面の変調を確認するといった取り組みを行う例が増加しています。いずれにしてもこの「コミュニケーション不全の時代」には、次に挙げるような工夫を行い、社員同士が接触する機会を意図的に設けていくことが強く望まれています。
□社員旅行や運動会などの社内行事の復活
□全体集会など開催時の部門ごと指定席の廃止(社員に自由に座ってもらう)
□社内報などの活用による社員や部門の紹介
□他部門交流会の開催
□部門横断型の委員会などの設置


 こうした様々な工夫を通じて社内コミュニケーションを活発に行うことにより、会社の雰囲気はガラリと変わり、社員が働きやすい環境にも繋がっていきます。更には、社員同士が交流することで違った視点・考え方が結びつき、新しい仕事が生まれることも期待できるのではないでしょうか。


(福間みゆき)


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立替経費精算書

立替経費精算書 社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 tatekae.doc(51KB)
pdfPDF形式 tatekae.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出張の際には、交通費・宿泊料・通信料など様々な実費が発生します。また出張旅費規程に基づき、日当などの支給もあるかも知れません。こうした各種経費等を帰社後に精算しますが、この書式はその際に使用するものです。具体的な取り扱いは出張旅費規程の定めに基づき運用することになりますが、通常は宿泊費などの領収書を添付し、申請させます。


関連blog記事
2007年7月19日「出張旅費規程」
https://roumu.com/archives/54732493.html

 

参考リンク
スタッフアドバイザー「出張旅費についてのアンケート」
http://www.staffad.com/question/rslt_006.htm

(大津章敬)

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企業年金の2007年4月~6月の運用はプラス3.63%

 先日、格付投資情報センターより、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等企業年金の2007年度第1四半期(2007年4~6月)の運用実績が発表されました。これによれば、同四半期の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でプラス3.63%となったことが明らかになりました。


 各資産の市場インデックスの騰落率を見ると、国内債権(-0.84%)のみがマイナスとなっていますが、それ以外の試算はすべてプラスで国内株式3.62%、海外株式12.55%などとなっています。2006年度の収益率は最終的にプラス4.55%となりましたが、2007年度も堅調な滑り出しとなりました。



関連blog記事
2007年6月28日「中退共累積欠損金は平成19年度に解消の見通し」
https://roumu.com
/archives/51007105.html
2007年6月21日「平成18年度に解約となった適年の44.78%が中退共に移行」
https://roumu.com
/archives/51001701.html
2007年5月17日「2006年度の企業年金収益率はプラス4.55%」
https://roumu.com
/archives/50972320.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html
2007年4月11日「平成19年度 中退共の付加退職金はゼロ」
https://roumu.com
/archives/50936186.html


参考リンク
格付投資情報センター「2007年度第1四半期はプラス3.63%、内外株上昇、為替効果も大きく」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2007/jn0707.pdf


(大津章敬)


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政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ

 昨年より毎年実施されることとなった被扶養者の認定状況の確認ですが、「諸事情」により見合わせることが社会保険庁より発表されました。この検認は、健康保険被扶養者の状況を確認するために、平成15年度までは3年に1度実施していましたが、今年は国家的問題となっている年金問題の影響などがあるためでしょうか、中止となりました。企業によっては、家族手当の支給状況確認を兼ねているかも知れませんので、そのような場合には別途何らかの対応が必要になるでしょう。


[関連条文]
健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)
 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 事業主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
5 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。



関連blog記事
2006年09月22日「今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
https://roumu.com
/archives/50730966.html


参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の中止について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html


(宮武貴美)


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※このブログの内容について、平成19年7月26日に社会保険庁のホームページより情報が削除されています。現在、社会保険庁に問い合わせ中ですで、情報が入り次第、更新させて頂きます。


(平成19年7月27日 13時30分 宮武追記)


 

子女養育支援金制度運用規程

子女養育支援金制度運用規程 子女の養育に関する支援を目的とし、子女の出生や進学などのイベント時に一時金を支給する「子女養育支援金制度」の規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sijo_youiku.doc(22KB)
PDFPDF形式 sijo_youiku.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 次世代育成支援対策推進法の施行もあり、多くの企業で社員の育児に対する支援制度の創設や、家族手当の見直しなどの検討が進められています。社員のライフステージを改めてみた場合、教育費を中心とした子女養育が家計において大きな負担となっています。そこで出生時や学校の進学時に一時金を支給することで、社員の子女育成を支援するための制度が「子女養育支援金制度」です。具体的には出生時20万円、小学校進学時20万円…といったようにイベント時の支給額を定めていきます。月次の家族手当に比べ、社員に対するインパクトが大きいことから、人事制度としての効果も高いでしょう。


関連blog記事
2006年3月6日「家族手当改革に見られる一時金化の動き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50426386.html

 

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(大津章敬)

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[給与計算業務の改善]固定手当の日割計算方法を見直してみよう

 先日より不定期連載している[給与計算業務の改善]シリーズですが、今回は少し視点を変えて、賃金の計算ルールを簡素化することによる業務改善の手法について取り上げることとします。



[質問]
 当社では、20歳未満の子女を扶養する社員に対し、月額10,000円の家族手当を支給しています。その運用においては様々な課題があるのですが、もっとも対策を打ちたいと思っている課題が、家族手当の日割計算方法です。すべての社員を公平に取り扱うため、子女が生まれた日によって支給額を日割しているのですが、届出が遅れてしまうこともあり、なかなか適切な時期に正確な計算ができていません。どうすればこの課題が解決できるでしょうか?ちなみに当社では、毎月15日締めの当月末日支払で給与計算を行っています。
■例
5月21日に生まれた場合
 10,000円÷31日×26日分(5月21日~6月15日)≒8,387円
  →6月30日に支給
6月1日に生まれた場合
 10,000円÷31日×15日分(6月1日~6月15日)≒4,839円
  →6月30日に支給


[回答]
 多くの企業の給与計算の現場を見ていると、必要以上に細かいルールを作成し、結果的に多くの手間を掛けて業務を行っているという場面に遭遇します。給与計算を行う管理部門としては社員に対して十分なサービスを行うことが求められていますが、それが高コストの過剰サービスになっていないかを検証することが重要です。今回のケースでは「そもそも日割計算を行う必要があるか?」というところから検討する必要があるでしょう。子女の出生というそれほど頻繁に発生しない取り扱いですので、支給ルール自体を見直し、日割りは行わずに、出生の月の翌月から手当を支給するという方法も考えられるでしょう。この場合、質問の例に関しては以下のような取扱いを行うことになります。
■改定案
5月21日に生まれた場合
 10,000円を7月31日支給の給与から支給
6月1日に生まれた場合
 10,000円を7月31日支給の給与から支給


 確かに日割計算を行うことで社員にはより公平な取扱いを行うことが可能です。しかし、現状の方法では給与計算の工数を増大させ、更にはミスを誘発することにもなりかねません。従って、改定案のようにルールをシンプルにし、日割り計算は行わず、月単位での支給判断を行う方が良いでしょう。この場合、子女の出生の日によって最大10,000円の差異が発生しますが、その発生頻度の低さと給与計算業務の管理コストの削減の必要性を総合的に勘案すれば、社員に十分理解を求めることができる範囲ではないでしょうか。


[まとめ]
 上記のようなルールの変更を行うときには、就業規則(賃金規程)の変更も必須となります。また、今回のケースは社員に子女が出生するときにのみ発生する問題であり、不利益の程度が小さいと判断できますが、その程度が大きいときには、社員の同意を取り付ける必要があるでしょう。



関連blog記事
2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現」
https://roumu.com
/archives/51016743.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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秘密保持に関する誓約書(退職時)

秘密保持に関する誓約書(退職時) 社員の退職時に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 secret_taisha.doc(26KB)
PDFPDF形式 secret_taisha.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一昨日から連続で取り上げております秘密保持に関する誓約書ですが、本日は社員の退職時に取り交わすタイプの誓約書を取り上げたいと思います。在職中に知りえた営業秘密の守秘義務は当然退職後にも及びますが、そうしたことを理解していない社員も少なくないようです。そこで退職時にはこうした誓約書を取り交わし、改めて守秘義務が継続することを確認しておくことが望まれます。


関連blog記事
2007年7月24日「秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用)」
https://roumu.com/archives/54740097.html
2007年7月23日「秘密保持に関する誓約書(入社時)」
https://roumu.com/archives/54738826.html

 

(大津章敬)

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秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用)

秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用) 社員が社内の重要プロジェクトなどに参加する場合に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 secret_project.doc(27KB)
PDFPDF形式 secret_project.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は入社時に取り交わす「秘密保持に関する誓約書」を取り上げましたが、今回はその後、重要なプロジェクトなどに参加する絵場合に改めて作成する誓約書を取り上げます。現実的にここまで行う例はあまり多くないかも知れませんが、自社の経営に大きな影響を与える重要案件などの場合にはこうした誓約書を作成し、守秘義務に関する意識を再認識させ、徹底することも効果的でしょう。


関連blog記事
2007年7月23日「秘密保持に関する誓約書(入社時)」
https://roumu.com/archives/54738826.html

 

(大津章敬)

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秘密保持に関する誓約書(入社時)

秘密保持に関する誓約書(入社時) 社員の入社時に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 secret_nyusha.doc(27KB)
PDFPDF形式 secret_nyusha.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ数年、企業からの情報漏えいに関する報道を多く目にするようになりました。USBメモリーなど大容量のストレージの普及によって従来よりも深刻な情報漏えい事件が増加しており、企業としては社員に対し、その防止に向けた教育やルールの徹底が求められています。そこで本日から3日間、社員との間で取り交わす秘密保持に関する誓約書を取り上げたいと思います。今回は入社時に使用するものですが、秘密情報の範囲とその帰属、退職後の守秘義務、情報漏えい時の損害賠償といった事項について記載しています。職種にもよりますが、入社時には十分な守秘義務研修を行った上で、こうした誓約書を取り交わしておきたいものです。

(大津章敬)

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