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特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開

マイナンバー マイナンバーに関する関心が急速に高まっており、各地で開催されるセミナーなどは軒並み満席となっている状態です。昨年12月に特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)が公表されて以降、特に危機感が高まって来た印象を受けていますが、このガイドラインは非常にボリュームも大きく、読み込むのがなかなか大変です。

 そこで特定個人情報保護委員会は経営者向けと、マイナンバーガイドラインを読む前に見ておくとよい概要をまとめた資料を作成し、提供を開始しました。まずはこうした資料を活用し、今後求められる安全管理措置などの基礎を理解すると良いでしょう。
[今回追加された資料]
社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)
社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(金融業務編)(平成27年2月版)
<マイナンバーガイドラインを読む前に> はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(平成27年2月版)

 これらの資料は以下よりダウンロードすることができます。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/

[現在受付中の名南経営主催マイナンバーセミナー]
 今月23日に名古屋で開催するマイナンバーセミナーは予想を超える反響を頂き、400名が早々に満席になってしまいました。そこで、急遽、4月と5月にマイナンバーに関するセミナーを開催することにしました。現在の関心の高さを考えると、こちらも満席になってしまう可能性がありますので、お早目のお申し込みをお待ちしております。
企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
 ~今年10月から通知されるマイナンバーで何をすべきか?
講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 人事コンサルタント
日 時
A日程:2015年4月22日(水)午後3時~午後4時30分
B日程:2015年5月18日(月)午後3時~午後4時30分
 ※いずれも内容は同じです
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15055/

(大津章敬)

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パート・派遣・契約社員などの期間雇用者も産休・育休の対象になります!

lb01556タイトル:パート・派遣・契約社員などの期間雇用者も産休・育休の対象になります!
発行日 :平成27年2月
発行者 :熊本労働局雇用均等室
ページ数:2ページ
概要  :期間雇用者が産休・育休を取得する場合の要件と、中小企業両立支援助成金について説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(887KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01556.pdf


参考リンク
熊本労働局雇用均等室「パート・派遣・契約社員などの期間雇用者も産休・育休の対象になります!」
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/sintyaku_itiran.html

(小森美佐子)

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【2月23日満席により緊急開催決定】企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応セミナー

マイナンバー服部英治 今月23日に名古屋で開催するマイナンバーセミナーは予想を超える反響を頂き、400名が早々に満席になってしまいました。多くのみなさんのお申し込みをお断りせざるを得ず、本当に申し訳なく思います。そこで、急遽、4月と5月にマイナンバーに関するセミナーを開催することにしました。現在の関心の高さを考えると、こちらも満席になってしまう可能性がありますので、お早目のお申し込みをお待ちしております。


企業としていまから準備が必要なマイナンバー導入に向けての実務対応
 ~今年10月から通知されるマイナンバーで何をすべきか?
講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 人事コンサルタント


 2016年1月よりスタートするマイナンバー制度。住民票を有するすべての国民にそれぞれ12桁の番号が付与され、税・社会保障・災害の3つの分野で利用されることになります。このマイナンバー制度は、不正防止のために厳格な管理等が求められており、従業員の採用時等には本人確認を徹底して行わなければなりません。加えて、安全管理対策等も必要となり、かつての個人情報保護法を凌駕する管理等が求められています。

  こうした背景から、様々な対策を早い段階から講じていく必要がありますが、制度開始まで既に1年を切っており、そろそろ企業内においても対応しなければならないことの整理や具体的ステップに向けて考えていかなければなりません。そこで、今回は2015年4月度における最新情報をもとに、規程整備、特定個人情報にかかる安全管理体制構築、従業員教育など企業の皆様が対応しなければならない具体的な実務対応について、様々な角度からわかりやすくお話します。是非、ご参加下さい。
【セミナーのポイント】
マイナンバーによって実務がどのように変わるのか
制度導入で求められる特定個人情報の管理方法
講じなければならない安全管理対策とは
2016年1月に向けて対応しなければならないこと
盲点となる実務運用面における注意ポイント
増加する業務をどのように合理化・効率化するか
マイナンバーと電子政府構想の将来図 等

【開催概要】
日 時
A日程:2015年4月22日(水)午後3時~午後4時30分
B日程:2015年5月18日(月)午後3時~午後4時30分
 ※いずれも内容は同じです
会 場:名南経営本社研修室
     名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
     地下鉄 「丸の内」駅 5番出口より徒歩3分  「伏見」駅  1番出口より徒歩9分
受講料:8,640円(税込)
    ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで無料)

【詳細およびお申し込み】
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/15055/
※医療機関向けには2015年4月15日に「医療機関・福祉施設が知っておくべきマイナンバーの方向性と実務管理」というセミナーを開催します。
http://www.meinan.net/seminar/15094/

(大津章敬)

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人事評価の国民性~フィリピン駐在員の話~

b02058b6こんにちは。服部@名南経営です。
 フィリピンに数年間赴任をしていた駐在員の方A氏と一緒に飲む機会があり、大変興味深い話をされていました。
 フィリピンでは、企業内で人事評価を行うと、誰しもが全員同じ評価をつけて提出する、とのこと。これは上司も部下も同様に、口裏を合わせたようにみんなA評価をつけてくる、とのこと。
なぜですか、と聞いてみると、「みんな貧しくて家族のために頑張っている。頑張っていることに対して差があるわけではないし、仮にCさんに対してB評価をつけるとボーナスが減りCさんが可哀想。Cさんだって大家族を抱えているのだし」とのことで、差を付けること自体が悪と捉えられているようです。その際、どうしようもないくらい仕事をサボり、不良品ばかり出すような従業員でも、上司は部下のことを悪く評価することはない、とのこと。フィリピンの国民性を考えると、この企業だけのこととは思えず、なるほどと思いました。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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協会けんぽからのお知らせ 平成27年1月号が公開されました

20150204 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の1月号がweb上でも公開されています。今回は、法改正準備セミナー、接骨院・整骨院の正しいかかり方、退職後の健康保険加入について、愛知支部の保険料について、医療費のお知らせの配布について、協会けんぽ熱田出張窓口の修了について掲載されています。

 今回のお知らせでは、接骨院・整骨院は「柔道整復師」と呼ばれる専門職による施術をする施設であり、健康保険の対象となる範囲は限られることが解説されています。健康保険の対象となる場合と対象とならない場合がコンパクトにまとめられていまので、接骨院や整骨院を利用される方は是非ご確認ください。
【協会けんぽからのお知らせ】

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2701.pdf

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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平成27年度の雇用保険料率 前年度から変更はありません

lb05427タイトル:平成27年度の雇用保険料率 前年度から変更はありません
発行日 :平成27年2月
発行者 :厚生労働省
ページ数:1ページ
概要  :平成27年4月1日から平成28年3月31日までの雇用保険料率の一覧表。

Downloadはこちらから(102KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05427.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(小森美佐子)

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まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント

労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント ホワイトカラーエグゼンプション(高度プロフェッショナル制度)の導入で話題となっている2016年4月の労働時間法制改革ですが、先週の金曜日、建議が行われました。この中には様々な提言が盛り込まれていますが、マスコミが取り上げる内容は高度プロフェッショナル制度に偏重している傾向が見られます。そこで今回の建議の重要ポイントを7つに厳選し、簡単に全体像を把握していただけるようにしました。まずは以下の方向で動いていることを理解しておきましょう。
中小企業に猶予されている60時間超の割増率50%は平成31年4月より適用を拡大する。
36協定特別条項の様式が整備され、限度時間を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならない。また措置の実施状況等に係る書類を作成し、3年間確実に保存しなければならない。
長時間労働者の医師による面接指導制度に関し、管理監督者を含むすべての労働者を対象として、労働時間を客観的な方法その他適切な方法により把握しなければならない。併せて、面接指導制度の運用に当たり、管理監督者について、在社時間等に基づいて要件の該当の有無を判断し、面接指導を行うものとする。
年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者については、使用者が時季指定するなどにより年5日については取得させなければならない。
フレックスタイム制について、清算期間の上限を、現行の1か月から3か月に延長する。
企画業務型裁量労働制に以下の新たな類型を追加する。
(1)法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業の業務
(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務
対象業務および年収の要件を設定した上で高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラーエグゼンプション)を導入する。その対象者については、健康確保の観点から、健康管理時間(事業場内に所在していた時間と事業場外で業務に従事した場合における労働時間との合計)を把握した上で、これに基づく健康・福祉確保措置を講じなければならない。

 このように今回の制度改革において、高度プロフェッショナル制度はその一部でしかありません。むしろ過重労働対策に重点が置かれていることは明らかであり、それを理解することは重要です。詳細については実際の建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(全12ページ)をご覧ください。労務ドットコムでは、四半世紀振りの大改革となる今回の労働時間法制改革について今後も最新情報を提供していきます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/houkoku.pdf

[岩﨑仁弥社労士による労働法制改革セミナー開催中]
 今回の労働時間法制改革の最新情報も含むセミナーを現在開催しています。残るは名古屋と大阪のみとなっていますが、最新情報を聞くことができますので、ぜひご参加ください。
2015年、なにかが動く!労働法制改革を先読みし、顧問先に「成長戦略」を提案する方法
~3年先を行く社会保険労務士のためのビジネスチャンスセミナー~
講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)
日時:
(1)名古屋会場 2015年2月26日(木) 10:00~16:30
  名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内)
(2)大阪会場 2015年2月27日(金) 10:00~16:30
  エル・おおさか 708号室(天満橋)
http://www.lcgjapan.com/seminar/201502sr-iwasaki/


関連blog記事
2015年2月9日「中小企業における月60時間超の50%割増は平成31年度より適用へ」
https://roumu.com
/archives/52064536.html
2015年1月28日「労政審報告書骨子案に見る中小企業の60時間超の割増50%の適用などの方向性」
https://roumu.com
/archives/52062512.html
2015年1月22日「労政審報告書骨子案に見る企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062508.html
2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062506.html
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062500.html
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html
2014年11月14日「年次有給休暇 取得義務化の場合の「一定日数」の水準はどうなるか?」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41275450.html
2014年10月3日「内閣府が目論む来年9月の9連休と年次有給休暇の取得促進」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40478549.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html

(大津章敬)

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来年度の労働保険の料率はどうなりますか?

 大熊は先週決まった雇用保険料率のリーフレットを印刷し、服部印刷に向かった。玄関では福島さんが待っていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。早速ですが、確認してもよいですか?
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。どのようなことですか?
福島さん:
 はい、前回、健康保険料率と介護保険料率については、来年度の見通しについて教えていただきましたよね?その他の雇用保険料率や労災保険率については、どうなりそうですか?
宮田部長:
 そっか、それ、確認していなかったね。どうなるんですか、大熊先生。
雇用保険大熊社労士:
 まさに私が用意してきた資料にぴったりの質問、ありがとうございます!ちょうど先週、雇用保険料率が発表になり、リーフレットを持参したところでした。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51351841.html
福島さん:
 え!変更になるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、「平成27年度の雇用保険料率については平成26年度から変更がないですよ」というリーフレットです。私が社労士になったころには、「変更がない」というリーフットは発行されていなかったように記憶していますが、最近は厚生労働省も積極的にリーフレットを作成して、変更のないことも案内しているようです。
宮田部長宮田部長:
 確かにいろいろなリーフレットを見るようになりましたよね。あ、そういえば、大熊先生に雇用保険料率で聞こうと思っていたんだった。社労士の勉強をしているときに、労働保険の徴収法を見ていたら、料率がさっきのリーフレットと違ったんですよね。どうしてですか?
大熊社労士:
 あ、それは弾力条項を適用しているからですね。
宮田部長:
 弾力条項?
大熊社労士:
 はい。雇用保険料率は、法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)で、定められているんですね。一般の事業で17.5/1,000・・・などと。ただ、雇用保険の財政状況によって、料率を変更するときに、毎回法律を変更しなくてはならないことになります。そのために、弾力条項を用いているんですよ。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士大熊社労士:
 法律を変更する手続きはとても煩雑で手間であるため、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定めて、一定の範囲内で法律を変更することなく、料率を変更できるというものです。まぁ、早い話、厚生労働省の中でちゃんと手続きをとれば、一定の範囲内で料率を変更できるようにしましょう、ってことですね。これを一般的に弾力条項ということで呼んでいるのですね。
福島さん:
 料率を弾力的に変更していきましょうということですよね。
大熊社労士:
 おそらくそういうことでしょうね。で、平成27年度もこの弾力条項を適用し、下げられるいっぱいの13.5/1,000・・・などと下げているのです。速やかに変更ができるという点ではとても利点があります。
宮田部長:
 へー、そんなことができるんですね。
福島さん:
 宮田部長、弾力条項も社労士試験に出てくるのではないですか!?しっかり勉強してくださいよ。ところで、大熊先生、労災保険率はどうなりますか?
大熊社労士:
 あ、そうでしたね。労災保険率については、まだ正式決定をしていませんが、見通しが出ているので紹介しておきましょうね。
宮田部長:
 えー、労災保険率は上がるのですか~?
大熊社労士:
 えーっと、上がる業種と下がる業種がありますよ。平均であらわすと、0.1/1,000の引下げになる予定です。23業種を引下げ、8業種を引上げとなっています。全部で54業種あるので、23業種は変わらずというところですね。まだ、正式な決定ではないのですが、こちらの資料から確認することができます。ぜひ、御社の業種がどうなるかを確認しておいてくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000067949.pdf
福島さん:
 はい、了解しました!ありがとうございます。
大熊社労士:
 それから、御社には直接関係ないのですが、海外派遣者の特別加入ってあるじゃないですか。その料率も変更予定ですので、一応、変更することだけご案内しておきますね。
福島さん:
 いろいろ変わるのですね。正式に決まったら、また、教えてくださいね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は前回に続き、社会保険料率について取り上げました。雇用保険料率は平成26年度から変更なしとなったため、給与計算には影響しません。労災保険率については、労働保険の年度更新に影響のある項目となるため、引き続き、正式決定を待ちましょう。


関連blog記事
2015年2月13日「平成27年度の雇用保険料率が告示 料率は変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52064832.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067628.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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自動車運転者を使用する事業場の82.1%が労働基準関係法令違反

自動車運転者を使用する事業場の82.1%が労働基準関係法令違反 労働基準監督署などの労働基準監督機関は、労働基準法をはじめ労働関係法令に違反していないか監督指導を行っています。本日はこうした調査指導の結果として、厚生労働省が発表した「自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導、送検の状況」の結果を取り上げましょう。

 その結果によると、平成25年に監督指導を実施した4,279事業場のうち、3,513事業場(82.1%)が労働基準関係法令に違反しており、また、2,510事業場(58.7%)では改善基準告示違反が認められるという結果となりました。主な違反内容は、上位から順に以下のとおりとなっています。
労働時間 56.6%
割増賃金 24.5%
休日    4.7%

 違反内容の第1位となった労働時間については、慢性的な労働力不足であることに加え、改善基準告示で定められている拘束時間や休息時間など自動車運転者特有の管理があり、他業種よりも非常に細々とした管理が求められていることが要因の一つと考えられます。また、第2位となっている割増賃金の支払いについては、業績給の支払いが割増賃金の支払いにあたらないとされた「田口運送事件(平26.4.24横浜地裁相模原支部判決)」をはじめ、近年では、割増賃金と通常の労働時間分の賃金との区分が明確にされていないことを理由とし、割増賃金の支払いが否定されるケースも出てきています。そのため、割増賃金の支払い方に関しては、裁判例の動向を注視しながら、見直しを行っていくことが求められます。

 自動車運転者は、依然として長時間労働の実態にあり、脳・心臓疾患の労災認定件数がもっとも多い職種でもあります。また、他の業種と比べても違反率が高いことから、厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めることを宣言しています。国土交通省とも連携を取り相互通報も行っていますので、自動車運転者を使用する事業場においては、特に労働時間や割増賃金の支払いを重要な課題と捉え、法令遵守に取り組んでいくことが必要です。

[運送業の労働時間制度と監督署調査対応に関するセミナーを開催します]
 以上のように運送業において労務管理上の問題が多いことから、以下のセミナーを開催することとなりました。非常に特殊性が強く、難易度の高い業種ですが、3時間で一通りの知識を習得できるカリキュラムになっておりますので、ぜひご参加ください。
元労働基準監督署長 村木宏吉氏による
運送業の労働時間制度と労基署調査のポイントを3時間で徹底的にマスターする講座
講師:町田安全衛生リサーチ 代表 村木宏吉氏(元労働基準監督署長)
開催会場および日時
(1)東京会場  2015年4月8日(水) 13:30~16:30
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場 2015年4月9日(木) 13:30~16:30
  エル・おおさか 709会議室(天満橋)
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201504unso/


参考リンク
厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対する平成25年の監督指導、送検の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066846.html
厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善の基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

(佐藤和之)

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女性新入社員の72.8%が「管理職になりたくない」と回答

女性新入社員の72.8%が「管理職になりたくない」と回答 公益財団法人日本生産性本部は、昨年末、「2014年度 新入社員 秋の意識調査」の結果(以下、「調査結果」という)を発表しました。この調査は1991年より継続的に行われており、今回が24回目と歴史のある調査となっています。本日はこの調査結果の中から、管理職への意識についてとりあげましょう。

 今回より、「あなたは管理職になりたいですか」という新しい設問が導入されました。この設問に対し、全体では48.0%、女性新入社員のみでは72.8%が「なりたくない」と回答しました。また管理職になりたくない理由を問う設問において、男女ともにもっとも多い回答は「自分の自由な時間を持ちたい」(男性新入社員56.2%、女性新入社員38.9%)となっています。

 この結果から、管理職になることで長時間労働となり、自分の自由な時間が持てなくなることを敬遠する状況が見受けられます。しかし、企業としては、現場を担う管理職が必要不可欠であることから、ロールモデルを作り、管理職を目指す人材を育てておくことが求められています。


関連blog記事
2014年7月7日「新入社員の約7割 「残業は手当てがもらえるからやってもよい」と回答」
https://roumu.com
/archives/52041365.html

参考リンク
日本生産性本部「2014年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001430.html

(福間みゆき)

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