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そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります

そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります 毎年、5月中旬を過ぎると当ブログでは熱中症に対する注意喚起をしています。左グラフ(画像はクリックして拡大)の過去3年間の熱中症による死亡災害の月別発生状況を見れば分かるとおり、昨年も不幸にして18件の熱中症による死亡災害が発生しています。件数としては、気温が高い7月および8月が多くなっていますが、5月や6月にも数件の死亡災害が発生しており、そろそろ熱中症に対する予防対策が必要となります。


 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。
[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]
 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]
 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。


 また緊急時の備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。



参考リンク
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成19年分)について:基安労発第0423001号 平成20年4月23日」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/05/tp0514-1a.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2007年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html


(大津章敬)


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精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)

精神又は身体の障害の最低賃金の減額の特例許可 改正最低賃金法が平成20年7月1日に施行されることとなり、これまでの適用除外申請が減額の特例許申請に代わり、様式も一新されます。そこで本日以降、その新しい様式を掲載しますが、今回は精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の減額特例許可申請申請書の様式(画像はクリックして拡大)を掲載します。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 new_saichin_syougaijogai.doc(29KB)
PDFPDF形式 new_saichin_syougaijogai.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。


関連blog記事
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51314404.html
2008年3月18日「改正最低賃金法において取扱い変更となる派遣労働者の最低賃金適用」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279853.html
2008年1月29日「改正最低賃金法における適用除外規定廃止と減額特例の新設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51237556.html
2007年10月19日「軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842095.html
2007年10月18日「所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842088.html
2007年10月17日「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842084.html
2007年10月16日「試の使用期間中の者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842077.html
2007年10月15日「精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請」
https://roumu.com/archives/54842071.html

 

(宮武貴美)

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就業規則改定により労働条件を変更するときには慎重な対応が必要です

 服部社長と宮田部長は、大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けることで、従来何気なく扱ってきた労働契約についてその基本を知ることができたと実感している。



大熊社労士:
 それでは続いて、労働契約法の第8条を見て行きましょう。



労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更)
 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。



大熊社労士大熊社労士:
 経営状況が著しく悪化した場合など、賃金や労働時間などの労働条件を変えなければならないこともあるでしょう。労働者に有利になるのであれば良いのですが、不利になるような労働条件の変更では、それを巡ってトラブルにならないように、まずは使用者と労働者が事前に十分に話し合うことが大切です。
宮田部長:
 労働者と使用者が、合意すれば労働条件を下げることはできるのですよね。
大熊社労士:
 はい、使用者と労働者の双方が合意すれば労働条件を変更することはできます。ただし法令に違反するような合意は認められません。分かりやすい例を挙げれば、時間給にして500円という条件で双方が合意したとしても、最低賃金法ではそのような条件は認められていませんので無効となり、最低賃金法で定める額が適用されることになります。
宮田部長宮田部長:
 合意があっても最低限守らなければならないものがあり、それが労働基準法や最低賃金法などの法令に規定されているというわけですね。
大熊社労士:
 その通りです。労働契約法だけではなく、労働基準法をはじめとする労働に関する法律も理解した上で労働条件を設定し、労働契約の締結をする必要があります。また、どうしても使用者が強い立場にありますので、労働者が合意したとしてもそれは表面的なことで、本心は違っているということも考えられます。そのような場合、労働者のモチベーションは下がり、離職もしくは労働基準監督署への申告などに繋がる可能性もありますので軽々に労働条件を下げるようなことは避けた方が良いというのは言うまでもありません。



第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条
 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。



大熊社労士:
 就業規則も労働条件であることを第6条(労働契約の成立)でみました。ご存知のとおり就業規則は使用者が作成するものですが、就業規則を変えることで自由に労働条件を変更することができると誤解されている使用者もおられます。その結果、労働紛争に至るケースも出てきています。
服部社長服部社長:
 就業規則の見直しについては、どのように、またどの程度行なっていけばよいのか、よくわかっていないのが正直なところです。ですから慎重さの足りない使用者の場合は、見直しの程度が行き過ぎてしまって労働紛争になってしまうのではないでしょうか。
大熊社労士:
 なるほど、そうかもしれませんね。使用者が就業規則を変更したとしても、労働者の不利益になるような労働条件の変更は認められません。しかし、絶対に変更が認められないというわけではなく、第10条に規定されている以下の条件を満たしていれば労働条件の変更が可能となります。
変更にあったって次のような事情などに照らして合理的であること
(1)労働者の受ける不利益の程度
(2)労働条件の変更の必要性
(3)変更後の就業規則の内容の相当性
(4)労働組合等との交渉の状況
変更後の就業規則を周知していること
服部社長:
 の(1)~(4)は簡単に書いていますが、それぞれの条件が合理的であるかどうかは、非常に難しそうですね。我々には、なかなか判断がつきませんし、どのように準備すれば良いかも分かりません。
大熊社労士:
 そうでしょうね。これらの条件は、過去にいくつかの裁判で示されたものに沿って規定されたものですので、それらを参考にして検討をする必要があるでしょう。そう頻繁にはないと思いますが、もし労働条件を変更しようとする場合は、事前によく相談してください。
服部社長:
 もし、労働条件の変更が必要になったときは大熊さんにご相談させていただきますので、そのときはよろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第8条(労働契約の内容の変更)、第9条、第10条(就業規則による労働契約の内容の変更)について取り上げてみました。労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変ることもあるでしょう。そのとき、労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分に話しあうことが大切です。なお、就業規則の変更による労働条件の変更は、まずその変更の必要性を慎重、かつ、十分に検討しなければなりません。安易に変更してしまうと、トラブルの原因になりますので注意してください。また、就業規則の変更に関する裁判例としては、秋北バス事件、大曲市農業協同組合事件、第四銀行事件、みちのく銀行事件が挙げられていますので、次の資料を参考にしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf



関連blog記事
2008年5月5日「就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください」
https://roumu.com/archives/64885777.html
2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf


(鷹取敏昭)


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36協定一括届出事業場一覧表

36協定一括届出事業場一覧表 36協定を本社で一括して届け出る際の事業場一覧のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 36ikkatsu.doc(34KB)
PDFPDF形式 36ikkatsu.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の36協定とともに届け出る必要があります。一括の届出をする際に、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を明確にするためにこの一覧表を添付する必要があります。


関連blog記事
2008年5月9日「就業規則一括届出事業場一覧表」
https://roumu.com/archives/55054517.html
2005年8月25日「就業規則・36協定の本社一括届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/30640716.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年12月23日「就業規則写し交付申請」
https://roumu.com/archives/51137717.html
2006年12月21日「就業規則意見書」
https://roumu.com/archives/51125746.html
2006年12月20日「就業規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/51125269.html

 

(宮武貴美)

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就業規則一括届出事業場一覧表

就業規則一括届出事業場一覧表 就業規則を本社で一括して届け出る際の事業場一覧のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 syuugyoukisoku_ikkatsu.doc(32KB)
PDFPDF形式 syuugyoukisoku_ikkatsu.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の就業規則とともに届け出る必要があります。届出をする前に本社を管轄する労働基準監督署に問い合
わせおいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2005年8月25日「就業規則・36協定の本社一括届出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/30640716.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年12月23日「就業規則写し交付申請」
https://roumu.com/archives/51137717.html
2006年12月21日「就業規則意見書」
https://roumu.com/archives/51125746.html
2006年12月20日「就業規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/51125269.html

 

(宮武貴美)

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長時間労働者の医師の面接指導申出書

長時間労働者の医師の面接指導申出書 労働安全衛生法では、下の2つの要件のいずれにも該当する労働者が申し出を行った場合に医師による面接指導を行なうことを義務付けています。
時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間(※)を超える
疲労の蓄積が認められる

※休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超えた場合にその超えた時間
 この書式は、労働者が面接指導を希望するときのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mensetsu_mousdhide.doc(26KB)
PDFPDF形式 mensetsu_mousdhide.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この面接指導は、平成18年4月に創設され、平成20年4月に50人未満の事業所にも義務化が拡大、現在では全事業所が義務化になっています。安全配慮義務への関心の高まりを考えても、この制度は今後、重要性を増すことでしょう。

[参考条文]
労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)
 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接
指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則 第52条の2(面接指導の対象となる労働者の要件等)
 法第66条の8第1項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。


関連blog記事
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51316831.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285202.html
2007年7月4日「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」
https://roumu.com/archives/54667776.html
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

(宮武貴美)

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就業規則で定める労働条件も労働契約の内容となることをご理解ください

 大熊社労士から労働契約法のレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。これまであまり意識せずに扱ってきた労働契約について、基本的なルールを学ぶことができたと感じている。




大熊社労士:
 引き続き労働契約法の解説を行いましょう。第2章は、労働契約の成立および変更についてです。



労働契約法第6条(労働契約の成立)
 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。



服部社長:
 労働契約法の締結に関することは、第4条にも同じようなことが書いてありましたね。
大熊社労士大熊社労士:
 えぇ、第4条は労働契約の内容の理解の促進でしたね。それに対し、この第6条は労働契約の成立について規定しています。条文にあるように「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う」ことについて合意すると労働契約が成立します。その合意の方法については、述べられていませんので口頭でも合意はできますが、同法の第4条第2項で「できる限り書面により確認する」よう規定されているように、後々になって労使双方の認識が違っていたということがないよう書面によって取り扱うことが望ましいでしょう。
服部社長服部社長:
 重複しているような感じを受けますが、法律上では別々に定めることが必要なのでしょうね。ところで、最近いろいろな形態の働き方があって問題になっていると聞きますが、この労働契約法ではどう整理されているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、労働契約法では、労働契約はその形式的なものにとらわれることなく、実際の使用従属関係があるか否かで判断されることになります。例えば、昨年秋にバイク便のドライバーを一定条件のもとに労働者として認めるよう厚生労働省は各労働局に一斉に通達を出しましたが、これも形式にとらわれず実態を見て判断するという考え方に基づいています。なお、使用従属関係というのは、使用者の指揮・命令に基づいて労働が提供される関係をいいます。それでは次の第7条を見てみましょう。


労働契約法第7条
 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。



宮田部長:
 就業規則の労働条件=労働契約の内容、と考えてよいのですか?
大熊社労士:
 はい、労働契約の締結の際、次の2つの条件を満たしていれば就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になるというものです。
合理的な内容の就業規則である
労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にしていた)
宮田部長:
 合理的な内容の就業規則とありますが、合理的と認められるためには、特別な要件が設定されているのでしょうか?
大熊社労士:
 この点に関しては様々な議論がありますが、就業規則に規定する内容が労働基準法に定められた事項を法令に違反することなく規定され、労働者代表の意見を聴く手続きを経て、労働基準監督署へ届出ておけば良いと思われます。
服部社長:
 就業規則の周知は、確か労働基準法にも規定されていますね。以前、大熊さんからも同じような指導もありましたのでよく覚えていますが、そのことでしょうか?
大熊社労士:
 はい、御社の場合は適切な対応をして頂いていますので問題はありませんが、会社によっては使用者が就業規則を机の中にしまっておいて、労働者が見たくても見られないケースもあります。その場合は、労働者に周知されていたとはいえず、その就業規則は労働者の労働条件になりません。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。10人未満の事業所の場合は、就業規則を労働基準監督署へ届出る必要はないと思いますが、労働契約との関係はどのように考えればよいでしょうか?
大熊社労士:
 その場合は、確かに就業規則を労働基準監督署へ届出る必要はありませんが、就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になるのですから、10人未満の事業所であっても就業規則はきちんと作成しておくのが望ましいですね。
宮田部長:
 就業規則作成と労働基準監督署への届出とは、別々に考えればよいのですね。
大熊社労士:
 はい、そのようにお考えください。第7条のただし書は、就業規則で定める労働条件が多くの労働者に対して一律的に適用されるものとなりますが、その場合でも労働者のそれぞれの事情や条件に合わせて、柔軟に労働条件を決めることができます。就業規則で定めているよりも有利な条件で労働契約をした場合は、その合意が優先されることになるというものです。ただし、実務的には労働条件が個々人で異なると労務上管理しにくくなりますので、そのような条件の労働者が多くならないように注意が必要でしょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は労働契約法の第6条および第7条(労働契約の成立)について取り上げてみました。一般に使われる労働条件通知書や労働契約書では、労働時間や賃金など労働条件の主要な事項を明記しますが、詳細な条件まで定めることはありません。それを補完するのが就業規則で定める労働条件となりますので、就業規則が労働契約において重要な意味を持つことが理解できると思われます。なお、本文でも書きましたが10人未満の事業所でもぜひ就業規則は作成しておいてください。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。


[関連法規]
労働基準法 第9条(定義)
 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


民法 第623条(雇用)
 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。


民法 第632条(請負)
 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


民法 第643条(委任)
 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。



関連blog記事
2008年4月28日「労働者への安全配慮義務はどの程度まで考える必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64875574.html
2008年4月21日「労働契約の内容を労働者に十分理解させることが必要です」
https://roumu.com/archives/64875186.html
2008年4月14日「労働契約の5原則について説明しましょう」
https://roumu.com/archives/64875175.html
2008年4月7日「労働契約法ってどのような法律で、なぜできたのですか?」
https://roumu.com/archives/64868369.html
2008年03月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!平成20年3月1日施行」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
厚生労働省「労働契約法 参考となる裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/12.pdf
独立行政法人労働政策研究・研修機構「バイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性について」
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20071003.pdf


(鷹取敏昭)


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粉じん障害防止規則一部適用除外変更報告

粉じん障害防止規則一部適用除外変更報告 粉じん則一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin04.doc(31KB)
PDFPDF形式 funjin04.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に変更が生じた場合に、この報告書をもって変更を報告することになります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を
添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、
又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが
著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年5月1日「粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55048575.html
2008年4月30日「粉じん非該当変更報告」
https://roumu.com/archives/55048570.html
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

(福間みゆき)

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粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書

粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書 特定粉じん作業を行う場合において、作業場の構造、作業の性質等により粉じん則第四条の措置を講ずることが著しく困難であるとの認定を受けようとするときに申請する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin03.doc(31KB)
PDFPDF形式 funjin03.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請を行なうにあたっては、当該作業場の見取図を添付する必要があります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を
添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、
又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが
著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月30日「粉じん非該当変更報告」
https://roumu.com/archives/55048570.html
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

(福間みゆき)

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粉じん非該当変更報告

粉じん非該当変更報告 粉じん作業非該当認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 funjin02.doc(33KB)
PDFPDF形式 funjin02.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 粉じん作業非該当認定申請書と作業場の見取図において変更が生じたときは、この報告書をもって変更を報告することになります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第2条(定義等)
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 粉じん作業  別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
二 特定粉じん発生源  別表第二に掲げる箇所をいう。
三 特定粉じん作業  粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
2 前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。
一 作業場の見取図
二 じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
三 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)
4 所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
5 第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
6 所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。