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協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.48%へ引上げの見通し

 2011年1月7日のブログ記事「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」などにおいて、平成23年度も協会けんぽの保険料率が引上げとなることが確実視されるとご案内してきました。正式な決定はまだですが、東京支部では1月11日に東京支部評議会を開催し、その評議会の了承を得て平成23年3月分(4月納付分)から0.16%アップの9.48%になる見通しであることを発表しました。また、毎年3月に見直しが行われる介護保険料率についても現在の1.50%から1.51%への引上げが予定されており、引上げ後の保険料率は、健康保険と介護保険を合わせて実に10.99%になる見通しです。


 今後、他支部からも発表が行われるかと思いますが、以前のブログで取り上げたように、全国平均で9.50%という数字が出ており、どの支部でも多少の引上げは行われると予想されます。



関連blog記事
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
協会けんぽ「東京支部「東京支部の健康保険料率は9.48%に引き上がる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,60652,84,141.html
協会けんぽ「東京支部「プレスリリース(平成23年1月12日付)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/60652/20110112-142452.pdf


(宮武貴美


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平成23年4月以降も42万円の支給が予定される出産育児一時金

lb08081 2010年11月26日のブログ記事「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」では、現在4万円の引上げが行われている出産育児一時金の支給額について取り上げましたが、先日、厚生労働省から平成23年4月以降の出産育児一時金制度の見直しに関する発表がありました。


 この発表によると4月以降、以下の2点について見直しが行われることになっています。
支給額は、引き続き42万円とする
「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図る


 出産育児一時金制度は平成21年10月1日に支給額支払方法が変更になりましたが、支払方法に関してスムースな移行ができず、様々な対応が取られてきました。制度変更から1年半、被保険者および被扶養者に負担の少ない制度の浸透が求められているところです。


 なお、以下にてリーフレット「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975720.html



関連blog記事
2011年1月12日「来年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります」
https://roumu.com
/archives/51814990.html
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年11月12日「上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正」
https://roumu.com
/archives/51798278.html
2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html


(宮武貴美


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平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

lb08081タイトル:平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
発行者:厚生労働省
ページ数:7ページ
概要:平成23年4月以降の出産育児一時金制度について見直しを行うことを紹介しているリーフレット。
Downloadはこちらから(182KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08081.pdf



関連blog記事
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51800177.html
2010年4月8日「平成23年3月31日まで実施猶予が再延長された出産育児一時金の直接支払制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715603.html
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629845.html
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
2009年9月16日「出産育児一時金 直接支払制度利用意思表示カード」
https://roumu.com/archives/50531841.html
2009年9月15日「出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ」
https://roumu.com/archives/50531840.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
https://roumu.com/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
https://roumu.com/archives/50531834.html

参考リンク
厚生労働省「出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

(福間みゆき)

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平成23年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります

来年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります 平成20年9月に政府管掌健康保険が全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」という)に組織変更され、早いもので約2年が経過しました。財政状況の悪化に伴う健康保険料率の引上げなど、難しい課題もありますが、一方でインターネットでの医療情報サービス提供など、サービス向上を目指した取組みも行われています。

 このような中、健康保険被保険者証(健康保険証)の記載事項が変更されることが発表されました。変更内容は、これまで記載されていた事業所所在地の表示がなくなるほか、記号・番号の表示が大きく分かりやすくなります。これは健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の「事業所名称」および「事業所所在地」(またはいずれかの一方)について、記載を省略できるようになったことに伴う対応です。協会けんぽの健康保険証については、事業所名称がそのまま残ることとなりました。また、この変更に伴い、被保険者証の記号番号を見やすくするため、文字の表示が大きくされています。

 記載事項の変更は、平成23年4月1日以降に発行する健康保険証から変更となります。ただし、既に発行されている健康保険証は従来どおり使用でき、差し替えの手続きは不要です。


関連blog記事
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
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/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年11月12日「上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正」
https://roumu.com
/archives/51798278.html
2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html

 

参考リンク
協会けんぽ「事業主のみなさまへ「被保険者証の記載事項が変わります」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.60185.html

(宮武貴美

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東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)

東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月) 昨年末に東京都産業労働局より「平成22年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」という資料が公表されました。この調査は東京都事業所・企業統計調査の事業所名簿から層別抽出した従業員300人未満の中小企業3,500社を対象に実施されたもので、今回の結果は有効回答を得た1,388 社(回答率39.7%)について集計したもの。本日はこの中から、都内中小企業の平均賃金の結果についてお伝えしましょう。


 これによれば平成22年7月の一般労働者の賃金は、所定時間内賃金が345,716円(通勤手当13,245円を含む)、所定時間外賃金が25,720円となり、合計で371,436 円(平均年齢41.5 歳、平均勤続年数10.7 年、平均扶養家族数0.6人)であることが分かりました。これを前年と比較すると、所定時間内賃金は10,318円(3.1%)の増加となっていますが、平成20年の348,171円には届かないという結果になっています。


 一方、平成21年の年間給与支払額(所定時間外賃金、賞与等を含む)の平均額は5,187,025円となり、平成20年と比較すると242,185 円(△4.5%)の大幅減となっています。



関連blog記事
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm


参考リンク
東京都産業労働局「平成22年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm


(大津章敬)


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平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金

育児休業取得促進等助成金 毎年4月は各種助成金制度が見直される時期ですが、育児休業中または育児短時間勤務中の経済的支援経済的関する助成金が今年の3月末で廃止予定となることが、厚生労働省から発表されました。

 廃止が予定される助成金は「育児休業取得促進等助成金」です。この助成金は、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に、連続して3ヶ月以上、経済的支援を行った事業主へ支給されているものです。具体例としては、短時間勤務制度を利用して1日6時間勤務している従業員に、賃金の減額を行わず8時間分の基本給を支払うような場合があります。助成率は中小企業が4分の3、大企業が3分の2となっています。最長、対象となる子どもが3歳になる日までです。ただし、現在この助成金が支給されている事業主と、平成23年3月31日までに制度を導入し、対象となる従業員に対して経済的援助を開始した場合には支給されます。

 平成22年6月の改正育児・介護休業法の施行で、短時間勤務制度はかなり整備がされてきたかと思います。ただ、特に中小企業ではノーワークノーペイの原則により、短時間勤務となった部分については賃金が支給されないというのが一般的でしょう。廃止は平成23年度厚生労働省の予算案に基づくものとされていますが、育児休業中や短時間制度における所得補償という観点では厳しい改正が行われることとなりました。

 なお、以下にてリーフレット「育児休業取得促進等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50974675.html


関連blog記事
2010年12月24日「中小企業にも参考になる愛知県作成の「ワーク・ライフ・バランス取組好事例集」」
https://roumu.com
/archives/51809488.html
2010年11月4日「東京労働局が公開した次世代育成支援対策推進法の一般事業主モデル行動計画」
https://roumu.com
/archives/51795178.html
2010年10月20日「質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト」
https://roumu.com
/archives/51791608.html
2010年10月18日「内閣府がまとめたワークライフバランス実現に向けた「仕事の進め方の効率化」ノウハウ」
https://roumu.com
/archives/51790902.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児休業取得促進等助成金は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/55.pdf

(宮武貴美

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「育児休業取得促進等助成金」は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています

育児休業取得促進等助成金タイトル:「育児休業取得促進等助成金」は平成23年3月31日をもって廃止を予定しています
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年1月
ページ数:1ページ
概要:育児休業取得促進等助成金の廃止に伴う、支給申請に関する取り扱いをまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(122KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb110110.pdf



関連blog記事
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の「トライアル雇用活用型」の対象者を拡充しました!」
https://roumu.com/archives/50971666.html
2010年12月27日「成長分野等人材育成支援事業(平成24年3月31日までの暫定措置)」
https://roumu.com/archives/50967485.html
2010年12月20日「雇用調整助成金(平成22年12月版)」
https://roumu.com/archives/50965634.html
2010年12月8日「中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金」
https://roumu.com/archives/50956118.html


(大津章敬)


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定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください

 服部印刷では3月末で定年を迎える従業員の継続雇用後の年次有給休暇の取扱いについて、宮田部長が悩んでいた。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。3月末で定年を迎える従業員がいます。4月からは嘱託として継続雇用することになっているのですが、この従業員について年次有給休暇(以下「年休」という)が15日ほど残っています。この未取得の年休はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
大熊社労士:
 定年退職者の年休の取扱いということですね。わかりました。それでは今日は、定年退職者を継続雇用する場合の年休の取り扱いについてお話しすることにしましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 定年退職者を継続雇用する場合の年休については押さえておくべきポイントが2点あります。1つは残っている年休を継続雇用後も使用することができるのかという点と、もう一つはその後の年休付与時の勤続年数をどう数えるかという点です。それではまずは残っている年休を使用できるかどうかについてからご説明しましょう。まず原則ですが、退職者の未消化分の年休は原則として退職によって消滅します。
宮田部長:
 はい、わかります。ということは正社員として退職する定年時に残っていた年休についてはその時点で消滅ということになるのでしょうか。
大熊社労士:
 いえ、それが違うのです。通常の退職の場合はそれで問題ないのですが、定年からそのまま引き続き嘱託として再雇用される場合、確かに正社員としての契約はそこで終了となりますが、雇用関係そのものは消滅せず、労働契約は実質的に継続していますよね。
宮田部長:
 なるほど、実態として労働契約が継続しているならば、未消化分の年休の権利も継続するということすね。
大熊社労士大熊社労士:
 ええ、そのとおりです。原則としては、退職時に年休は消滅しますが、労働契約が実質的に継続している場合は年休は消滅しないと理解しておいてください。それでは引き続き、定年再雇用時の勤続年数の数え方についてです。
宮田部長:
 それについてもやはり実態として雇用関係が継続しているという点がポイントになるわけですね。
大熊社労士:
 さすが、宮田部長。そのとおりです。こちらも実質的に労働契約が継続していれば、再雇用日からではなく、当初の入社日から勤務が継続しているものとして付与日数を計算します。
宮田部長:
 つまり定年時に6年6か月以上継続勤務している者については、20日の年休を付与するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。定年退職者の継続雇用時の年休の取り扱いについては、もう完璧ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は実務上よく取扱いに迷う、定年退職者の継続雇用時の年次有給休暇の取り扱いについてお伝えしましたが、次いで質問を受けることの多い、出向者の年次有給休暇の取扱いについてもお伝えしておきましょう。出向には「在籍出向」と「転籍(移籍出向)」がありますが、「在籍出向」の場合は、出向元との労働契約が継続していることから、出向先での年次有給休暇の付与については出向元での勤続年数を通算する必要があります。一方「転籍(移籍出向)」の場合は、出向元との雇用関係を解消した上で、新たに出向先との労働契約が締結されるため、出向元の勤務期間を通算する必要はありません。定年についても出向についても継続勤務については「雇用関係が実態として継続しているか」で判断することになります。


[関連法規]
労働基準法第39条第1項(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法第115条(時効)
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。



関連blog記事
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html


(中島敏雄)


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西脇弁護士による「労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座」東京3月7日 大阪3月18日に開催!受付開始

労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座 昨年11月に東京と大阪で開催した西脇明典弁護士の未払い残業代請求問題に関するセミナーは、みなさまから非常に大きな反響を頂きました。そこで当日、取り上げられた労働時間問題に関する各種裁判例をより詳細に解説して頂くセミナーを企画しました。平成12年の電通事件 最高裁判決以降の新しい裁判例の流れについて掴む非常に実践的な内容となっていますので是非ご参加ください。なお、今回も混雑が予想されます(LCG会員先行予約の3日間で60名の申し込みあり)ので、お申し込みはお早めにお願いいたします。



近年の裁判例に見られる紛争のポイントと変化する裁判所の判断の傾向を掴む
労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士



 ここ数年、労使紛争が増加の一途を辿っていますが、今後、特に懸念されるのが労働時間に関する諸問題であることに疑いの余地はありません。労働時間問題の拡大に伴い、近年様々な裁判例が見られるようになっていますが、電通事件の最高裁判決以降、裁判例の傾向が大きく変容し、従来見られなかった新たな論点や解釈が多く示されるようになっています。


 そこで今回のセミナーでは主として電通事件(最判平成12年3月24日)以降10年間に出された労働時間に関する最新の裁判例を検討することによって、現在の労働時間制度の主要論点を把握し、裁判所の判断の傾向について具体的に学んでいきます。今後予想される労働時間に関する様々な紛争への理論武装のためにも是非ご参加ください。


[今回のセミナーで解説を予定している裁判例の一例]
(1)労働時間概念
・三菱重工業長崎造船所事件 最判平成12年3月9日
(2)労働時間の管理・認定手段・タイムカード・自己申告制
・ジャパンネットワークサービス事件 東京地判平成14年11月11日
・京都銀行事件 大阪高判平成13年6月28日
・サンマーク事件 大阪地判平成14年3月29日
・PE&HR事件 東京地判平成18年11月10日
・ネットブレーン事件 東京地判平成18年12月8日
・三英冷熱興行事件 東京地判平成20年3月21日
・ゴムノイナキ事件 大阪高判平成17年12月1日
・フォーシーズンズプレス事件 東京地判平成20年5月27日
(3)休憩時間
・山本デザイン事件 東京地判平成19年6月15日
(4)自己申告制における自己申告以上の時間外労働
・かんでんエンジニアリング事件 大阪地判平成16年10月22日
(5)事業場外みなし労働時間制
・阪急トラベルサポート(国内)事件 東京地判平成22年5月11日
・阪急トラベルサポート(海外)事件 東京地判平成22年7月2日
・阪急トラベルサポート事件 東京地判平成22年9月29日
(6)残業禁止命令
・リゾートトラスト事件 大阪地判平成17年3月25日
・神代学園ミューズ事件 東京高判平成17年3月30日
・富士通四国システムズ事件 大阪地判平成20年5月26日
(7)割増賃金・固定残業代
・関西ソニー販売事件 大阪地判昭和63年10月26日
・大虎運輸事件 大阪地判平成18年6月15日
・藤ビルメンテナンス事件 東京地判平成20年3月21日
・学樹社事件 横浜地判平成21年7月3日
(8)時間外労働手当の時効
・杉本商事事件 広島高判平成19年9月4日
(9)時間外労働に関する取締役の責任
・S観光事件 大阪地判平成21年1月15日
・大庄事件 京都地判平成22年5月25日


[開催会場および日時]
東京会場
平成23年3月7日(月)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 204会議室(お茶の水) 定員:100名
大阪会場
平成23年3月18日(金)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:100名


[受講費用]
15,750円(税込)


[お申し込み]
 以下のURLにあるフォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。なおLCG会員のみなさまはMyKomonの専用フォームよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103nishiwaki.html


(大津章敬)


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2月11日(祝)に東京で開催【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則!

長沢有紀×井寄奈美 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では全国で特色ある取り組みや新たなビジネスモデルを構築している社会保険労務士のみなさんを講師に招き、セミナーを開催していますが、今回は長沢有紀氏、井寄奈美氏という東西人気女性社労士のお二人をお招きし、初のコラボセミナーを開催することとしました。この両名に懇親会は欠かせませんので、セミナー終了後はもちろん両講師共に参加の懇親会も開催しますので、是非そちらにもご参加ください。



【長沢有紀×井寄奈美】東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則


第一部
【講演】実績ゼロから2年間で4冊の単行本を出版したリアルストーリー
井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
午後1時30分~午後2時30分



 社労士として独立をして4年。これまで関与してきた会社100社超はすべて紹介によるものです。紹介をより加速し、事業を大きくしていくためには、「選ばれる社労士」になることが必要です。人材も資金力もない個人事務所でできることは、自分自身の付加価値を高めることしかありません。お客様やビジネスパートナーに一目置いてもらい、「あの人と仕事がしたい」と思ってもらうためには「著書を持っていること」が、大きな看板となります。今回のセミナーでは、地方在住で編集者とのコネクションもない中、2年間で4冊の本を出版し(うち1冊は現在執筆中)、増刷を重ねている秘訣についてお話しします。
(1)出版は「選ばれる社労士」になるための近道
(2)なぜ無名の私が出版を重ねることができたのか
(3)出版のビフォーアフター~仕事はこのように変化した
(4)出版を目指す人がやるべきこと
(5)出版のホンマのところの損得勘定


第二部【講演】開業17年 顧客獲得のために続けていること、やめたこと
長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
午後2時40分~午後3時40分



 25歳で開業をして、今年で17年目となりました。性格的に営業が苦手である私は、この仕事で食べていけるまでに7年もかかりました。でも、その間も現在でも私が一貫して変わらなかったのが「目先の利益ばかりを追うような仕事や営業のやり方は絶対しない」ということでした。私は「昔ながらではのやり方、考え方」と「現在のマーケティング」を長期スパンにおいて経験し、長所も短所も理解している数少ない社労士かも知れません。試行錯誤でここまできて、いまでも迷い、失敗を繰り返しながら進んでいます。いまどきの軽いやり方・考え方ではなく、顧客獲得のために長期的に見て、そして考えた深い意味での「続けてきたこと」「やめたこと」をお話しできればと思います。
(1)営業もネットも大の苦手な私が「続けていること」と「やめたこと」
(2)いまどきの仕事は追わず、顧問先獲得による事務所の安定を第一に考えた営業方針
(3)いまだから分かる「開業時」「5年目」「10年目」にこうしておけばよかった、こうしたことがよかった
(4)人脈形成、職員との関係、役所や地元との付き合い方 私はこう考える
(5)不景気であるいま、士業サバイバルの時代であるいまだからこそ求められる仕事のあり方



第三部【パネルディスカッション】開業から事務所経営の安定・発展のためのポイント
午後3時50分~午後4時40分



■パネラー
 長沢社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 長沢有紀
 井寄事務所 代表 特定社会保険労務士 井寄奈美
■コーディネーター
 株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


[日時および会場]
平成23年2月11日(祝)午後1時30分より午後4時40分
総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般 6,300円
LCG特別会員:3,150円 正会員:4,200円 準会員:5,250円(税込)


[講座終了後に両講師も参加の懇親会を開催]
 講座終了後に長沢有紀さん、井寄奈美さん参加の懇親会を開催します(午後5時15分頃より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込・会費と共に引き落とし)となっております。一般のみなさまも参加歓迎ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html


(大津章敬)


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