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定年退職後の意向確認書

shoshiki415 定年退職を迎える社員に事前に交付する定年退職後の意向確認書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。継続雇用の有無について意向確認を行えるようにしてあります。

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[ワンポイントアドバイス]
 近年、定年退職が増えています。そのため、定年退職後に継続雇用の対象となるか否かにおいて、説明が不十分な場合トラブルになることが少なくありません。そのため、会社としては、定年退職日の2,3ヵ月前には定年退職日の確認と合わせて、継続雇用の意向確認を行っておくことが求められます。



関連blog記事
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51807957.html
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771757.html
2010年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51758834.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2009年11月07日「[ワンポイント講座]雇用保険と老齢年金の支給調整で勘違いしやすいポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51646540.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642204.html
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html 


(福間みゆき)




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平成23年9月1日より大企業に対する助成廃止等の変更が決定した育児関連の助成金

両立支援レベルアップ助成金は平成23年9月1日から変更を予定 平成23年度厚生労働省予算案が決定し、助成金の変更関連の情報が多々発表されていますが、先日、両立支援レベルアップ助成金についても変更されることが発表になりました。両立支援レベルアップ助成金は、仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体へ助成金を支給しています。この助成金には5つのコースが設けられてあり、以下のとおり様々な支援に対し助成が行われてきました。



(1)代替要員確保コース
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職に復帰させたとき
(2)休業中能力アップコース
 育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき
(3)子育て期の短時間勤務支援コース
 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、利用者が生じたとき
(4)育児・介護費用等補助コース
 労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき
(5)職場風土改革コース(平成22年度の指定はありませんでした)
 両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行ったとき


 平成23年9月1日の変更に関しては、大きく3点の変更が予定されています。
大企業に対する助成の廃止
 これまで、労働者数301人以上の大企業に対しても助成が行われてきましたが、代替要員確保コースおよび休業中能力アップコースについては、大企業に対する助成が廃止される予定です。なお、労働者数300人以下の中小企業には引き続き助成が行われることになっています。
育児・介護費用等補助コースの廃止
 育児・介護費用等補助コースについては、平成24年1月の申請を持って廃止される予定です。
助成金の申請先は都道府県労働局へ変更
 両立支援レベルアップ助成金の各コースは、両立支援助成金または中小企業両立支援助成金として再編され、平成23年9月以降、現在の申請先である財団法人21世紀職業財団の地方事務室から、都道府県労働局の雇用均等室に変更となる予定です。


 なお、において平成23年8月31日までに大企業が要件を満たした場合の9月1日以降の申請先も雇用均等室に、2においては平成24年1月の申請は雇用均等室にと変更になる予定です。


 以下にてリーフレット「両立支援レベルアップ助成金は平成23年9月1日から変更を予定しています」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50986341.html



関連blog記事
2011年1月10日「平成23年3月31日で廃止が予定される育児休業取得促進等助成金」
https://roumu.com
/archives/51814640.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
https://roumu.com
/archives/51813245.html
2010年12月29日「福島労働局が提供する非常に分かりやすい助成金紹介ページ」
https://roumu.com
/archives/51811033.html
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
https://roumu.com
/archives/51810550.html
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51805877.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html


(宮武貴美


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「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!」の山元浩二氏による「ビジョン実現型人事評価制度」セミナー(東京)受付開始

小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい! 2010年8月に発売されるや大きな話題を巻き起こし、アマゾン総合ランキング1位を獲得した「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!」の著者である人事コンサルタント 山元浩二氏(日本人事経営研究室株式会社 代表取締役)を講師にお招きし、セミナーを開催します。社員が10名を超えた会社には、全員が一つのビジョンに向かっていく「仕組みづくり」が必要です。その仕組みに欠かせないのが、これまでのような「給与査定型の人事評価制度」でなく、社員の能力を最大限に引き出す「ビジョン実現型評価制度」です。今回のセミナーでは、中小企業の組織力を向上させるための人事評価制度の策定のポイントと共に、創業以来、8期連続増収増益、2桁成長を続けている人事コンサル事業運営の秘訣についてお話して頂きます。

 LCGでは特定の流派に固執するのではなく、様々な考え方をお伝えしたいというコンセプトから、今後も外部の人事コンサルタントを講師で招聘したいと考えていますが、今回はその第一弾となります。話題の講師でもありますので、是非ご参加をお待ちしています。なお同日午前中は、ビジネスメール教育の第一人者である平野友朗氏による、「社会保険労務士のための『仕事に繋がる』ビジネスメール活用講座」を開催いたしますので、こちらへのお申込みもお待ちしております!



小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい!
中小企業に求められる『ビジョン実現型人事評価制度』のポイントと効果的なコンサル営業のコツ

日本人事経営研究室株式会社 代表取締役 山元浩二氏


[講座のポイント]
『ビジョン実現型人事評価制度』とは?!
  ~人事制度設計以外の部分を重視する、『ビジョン実現型人事評価制度』の構築方法
これまでの常識を捨てろ!
人事制度のみでは決してうまくいかない。人事制度の成功は人事制度以外のところにあった!
コンサルタントとはどういうものか、どういうコンサルタントが評価されるのか。
1社当たり平均月25万円/月をコンサルティングで稼ぐには?!
1人当たり粗利益18,150千円 業界平均2.5倍を稼ぎ出すコンサルティング会社の経営手法とは?!
お客の流れを絶やさない、5ステップの営業手法とは?!
コンサルタントの早期育成で会社を成長させる


[開催会場および日時]
平成23年3月16日(水)午後2時30分~午後5時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
 定員:65名


[受講費用]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 10,500円(税込)/人


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103yamamoto.html


(大津章敬)


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パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければならないのですか?

 ここのところ、年次有給休暇(以下、「年休」という)の情報収集を行っている宮田部長。今日は大熊社労士にパートタイマーへの年休の比例付与について質問することとした。



宮田部長:
 いやぁ、大熊先生。今日も寒いですねぇ。
大熊社労士:
 本当に寒いですね。こんなときは暖かいコーヒーが嬉しいですね。早速いただきます。
宮田部長宮田部長:
 どうぞどうぞ。大熊先生には先日から年休に関する相談をさせて頂いていますが、今日はパートタイマーの年休について聞いておきたいのです。
大熊社労士:
 わかりました。多くの中小企業の実態を見ると、パートタイマーには年休を与える必要がないと勘違いしている方が少なくないように思います。
宮田部長:
 そうですねぇ(苦笑)。私の記憶でもパートタイマーには年休を与える必要はなかったような気がするのですが…。
大熊社労士:
 はい。以前は確かにそうでしたね。以前といってもかなり昔の話になりますが、昭和63年以前は年次有給休暇の規定は週所定労働日数が5日以上の労働者に適用されると解されていたため、週4日以下の労働者に対して年次有給休暇を付与する義務はないとされていました。あれから20年以上経過しましたが、まだまだパートタイマーに年休を与えていない企業も相当数あるのが実態ではないかと
宮田部長:
 そうだったんですね。昭和63年の改正を経て、現在はどのような取扱になっているのですか?
大熊社労士:
 はい。現在は比例付与といって、パートタイマーの所定労働時間や所定労働日数によって、フルタイムの労働者よりは少ない日数が付与されることになっています。
宮田部長:
 付与される条件は正社員と同じなのですか?
大熊社労士:
 ええ、正社員と同じように一定期間の継続勤務(入社から6ヶ月、その後1年ごとの期間)、各期間の全労働日の8割以上の出勤が年休付与の要件であることに違いはありません。
宮田部長:
 なるほど、所定労働時間によって少ない日数が付与されるとおっしゃいましたが、所定労働時間については、どうなっているのでしょうか?正社員だと通常週の所定労働時間は40時間なので、それよりも少なければそれに応じて年休の付与日数も減っていくのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 週の所定労働時間については基準は1つひとつだけです。まずは週の所定労働時間が30時間以上か30時間未満かだけで判断します。もしもパートタイマーと呼ばれていても週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じように年休を付与する必要があります。
宮田部長:
 なるほど気をつけないといけませんね。週の所定労働時間が30時間未満の場合は、所定労働日数によって付与日数が変わってくるということですか。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。所定労働日数は、週によって所定労働日数が定められているか、週以外の期間によって所定労働日数が定められているかによってこの表の日数が付与されることになります。
比例付与
宮田部長:
 なるほど、結構細かく定められているんですね。これを見ながら間違えないように付与していかなければなりませんね。
大熊社労士:
 あと先日の定年退職者の年休のところでも少しお話しましたが、2ヶ月や3ヶ月契約のパートタイマーでも雇用契約を更新した場合は、実質的に労働契約が継続している限り勤務年数を通算しなければならないことも忘れないでくださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。実務上パートタイマーの週所定労働日数が年度の途中で変更となることもあると思いますが、そのようなケースについてもお伝えしておきましょう。行政通達によりますと、「法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考える」(昭和63年3月14日 基発150号)とされていますので、次の基準日までは付与日数の見直しはする必要がない。つまり、基準日時点での所定労働日数によって付与日数が決まります。ご注意ください。


[関連法規]
労働基準法 第39条第1項(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。


労働基準法 第39条第3項
 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によつて所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者


労働基準法施行規則 第24条の3
 法第三十九条第三項 の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
2 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。
3 法第三十九条第三項 の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号 に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号 に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
※表は省略
4 法第三十九条第三項第一号 の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
5 法第三十九条第三項第二号 の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。


[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合。



関連blog記事
2011年1月10日「定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65441641.html
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html


(中島敏雄)


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雇用調整助成金の教育訓練費の支給額が4月1日より引き下げへ

雇用調整助成金 事業所内訓練の教育訓練費の支給額額を引き下げ 度重なる改正が行われてきた雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇調金」という)ですが、平成23年4月1日以降の申請分からの教育訓練費の支給額引き下げ予定が先日発表されました。


 現在、雇調金の教育訓練費は対象労働者1人1日当たり大企業で4,000円、中小企業で6,000円とされています。この教育訓練費はリーマンショック後の経済情勢の悪化で、大幅な上乗せを行ってきたものです。しかしながら、財源である雇用保険二事業の財政状況が悪化し、また雇調金自体に多くの不正受給が見られ、特にその中心が事業所内訓練であることから引き下げ予定が決定されました。


 引き下げられる対象は事業所内訓練の教育訓練費であり、大企業が2,000円、中小企業が3,000円と半減されます。この事業所内訓練とは、事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるものであり、事業所外訓練については、これまでどおり大企業4,000円、中小企業6,000円となっています。


 なお、以下にてリーフレット「雇用調整助成金等の教育訓練費の引き下げ」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50984741.html



関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
https://roumu.com
/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます~平成23年4月1日以降の申請分から」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri.html


(宮武貴美


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雇用調整助成金 事業所内訓練の教育訓練費の支給額額を引き下げ

lb05190タイトル:雇用調整助成金 事業所内訓練の教育訓練費の支給額額を引き下げ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:1ページ
概要:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の若年者等正規雇用化特別奨励金の事業所内訓練の教育訓練費が平成23年4月1日から半減されることとなることを取り上げたリーフレット
Downloadはこちらから(80KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05190.pdf


関連blog記事
2010年12月28日「健康・環境分野の人材育成に活用できる「成長分野等人材育成支援奨励金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51810550.html
2010年12月14日「厚労省関連の助成金が一覧形式でまとまった資料がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51805877.html
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html
2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51784481.html
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51780904.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778515.html

(大津章敬)

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日本経団連 新卒採用倫理憲章の見直しを発表 広報活動の開始日を12月1日に設定

 大学新卒者の就職環境は大変な厳しさが続いていますが、これに呼応するように就職活動も過熱し、早期化が大きな問題として認識されています。そこで日本経団連ではこの過熱状況を是正することを目的として「倫理憲章」を改めて見直していくことを発表しました。


 今回の「倫理憲章」の具体的な見直しの内容は以下のとおりとなっています。



見直しの対象
・今般の見直しは2013年4月入社予定者の採用選考活動から対象とする。また、採用選考活動の開始時期等の規定は、日本国内の大学・大学院に在籍する学生を対象とする。
広報活動と選考活動開始の期日
・広報活動については、自社の採用サイトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエントリーを起点とし、その開始日を学部3年/修士1年次の【12月1日】と定める。それ以前は、インターネット等を通じた情報発信以外の活動は行わず、個人情報の取得も行わない。併せて、【12月1日】より前においては、大学が行う学内セミナー等への参加も自粛することとする。
・開始日を【12月1日】としたのは、学生の業界研究や、企業研究のためには一定程度の期間が必要であることに加え、学業への影響の少ない年末年始を含む冬休みの時期を様々な活動に活用できることなどを考慮した結果である。
・他方、選考活動については、現行通り、その開始日を学部4年/修士2年次の【4月1日】以降とし、具体的な期日を『倫理憲章』に明記することとする。
その他
・海外留学生や、未就職卒業者への対応を図るため、以下のような多様な採用機会の提供に努めることを新たに『倫理憲章』上に明記する。
  通年採用や夏期・秋季採用等の実施
  既卒者への採用選考機会の提供(大学側の配慮要請を含む)


 企業の人事採用担当者にとっても大きな影響がある内容だけに、今後もこの動向についてはチェックしていきたいと思います。



関連blog記事
2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html
2010年9月30日「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931040.html
2010年9月29日「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931038.html


参考リンク
日本経団連「新卒者の採用選考活動の在り方について」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/001.html


(大津章敬)


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2月11日(祝)セミナー「就業規則の提案力アップ~差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識」(東京)受付中


就業規則差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識 グローバルでの大きな変革が起きている今、旧来のビジネスモデルを打開するために自社の強みやノウハウを元に新たな分野・地域へ進出して顧客創造を図ろうとする企業が急増しています。この展開にあたって企業はPRをするために、我が社の強み(裏返せば営業秘密)を「見える化」することになりますが、ノウハウや一定の技術を持つ企業の場合は、同時に営業秘密を組織的に守る対策を講じることが不可欠です。このためには労務管理上のしくみ、つまり雇用契約、就業規則、秘密管理規程、秘密保持契約等々の整備が重要なポイントになってきます。


 従来、就業規則や雇用契約等の指導において知識不足から見逃しがちであったこの分野に焦点をあてることは就業規則作成指導における差別化のチャンスと言えますが、この指導の幅を広めるためには、企業の強みを「見える化」する知的財産権(特許や商標等)の活用法を知ることが必要になります。


 そこで今回これらを学んでいただくために、(1)差別化するための店舗名称の商標権に絡んだ失敗例と成功例、(2)ノウハウ伝承の失敗例と成功例等を含めて、特許権・実用新案権・商標権・意匠権・著作権・営業秘密等の知的財産権に関する基礎知識と、営業秘密管理に関する規程や契約書等の作成のチェックポイントをお伝えしたいと思います。



就業規則の提案力アップ~差別化に不可欠な営業秘密管理の基礎知識
社会保険労務士が担うべき「企業ノウハウ流出防止対
策」
講師:いいだ特許事務所 所長弁理士 飯田昭夫氏



知的財産全般に関する知識
□企業内に存在する知的財産権とは
□知的財産権の区分と重要性
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・不正競争防止法で守られる権利(例として営業秘密)
コンサルティングに役立つ事例紹介
□商標権のメリット・デメリット
□意匠権・特許権などのメリット・デメリット
□企業の宣伝広告の面から営業秘密の「見える化」のメリット・デメリットの具体例
営業秘密・職務発明等に関する規
□規程例とチェックポイント
まとめ


[講師 飯田昭夫氏プロフィール]
いいだ特許事務所所長弁理士・国士舘大学大学院教授 総合知的財産法学研究科長
1972年弁理士登録、日本工業所有権学会・著作権法学会(法と経済学会)・日本知財学会等所属、日本弁理士会副会長、日本弁理士会知的財産支援センター長、文化審議会・内閣府総合科学技術会議・文化省科学技術学術審議会専門委員等歴任、2004年黄綬褒章受章


[名南経営 小山邦彦からの推薦文]
 本セミナーは、社労士の仕事からはかなり遠く感じていた知的財産(知財)の問題が身近になる内容です。これを知ることで、お客様に眠っている宝の山や、逆に将来的に発展を阻害するリスクに気づくことができるようになります。是非、聞いてみてください。経営支援にこのような切り口があることに驚かれると思います。もちろん、就業規則作成指導において差別化となることは確実です。


[開催会場および日時]
日時:平成23年2月11日(祝) 午前9時30分より午前11時45分
会場総評会館 201会議室(御茶ノ水)
定員:50名


[受講料]
一般:8,400円
LCG特別会員:2,100円 正会員:3,150円 準会員:5,250円(税込)


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、MyKomonよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102shouhyou.html


[当日午後には長沢有紀・井寄奈美両社労士によるセミナーも開催]
 当日の午後には同会場で長沢有紀・井寄奈美両社労士を講師にお迎えした「東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則」セミナーを開催します。是非こちらにもあわせてお申し込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html


(大津章敬)


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協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.48%へ引上げの見通し

 2011年1月7日のブログ記事「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」などにおいて、平成23年度も協会けんぽの保険料率が引上げとなることが確実視されるとご案内してきました。正式な決定はまだですが、東京支部では1月11日に東京支部評議会を開催し、その評議会の了承を得て平成23年3月分(4月納付分)から0.16%アップの9.48%になる見通しであることを発表しました。また、毎年3月に見直しが行われる介護保険料率についても現在の1.50%から1.51%への引上げが予定されており、引上げ後の保険料率は、健康保険と介護保険を合わせて実に10.99%になる見通しです。


 今後、他支部からも発表が行われるかと思いますが、以前のブログで取り上げたように、全国平均で9.50%という数字が出ており、どの支部でも多少の引上げは行われると予想されます。



関連blog記事
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
協会けんぽ「東京支部「東京支部の健康保険料率は9.48%に引き上がる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,60652,84,141.html
協会けんぽ「東京支部「プレスリリース(平成23年1月12日付)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/60652/20110112-142452.pdf


(宮武貴美


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平成23年4月以降も42万円の支給が予定される出産育児一時金

lb08081 2010年11月26日のブログ記事「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」では、現在4万円の引上げが行われている出産育児一時金の支給額について取り上げましたが、先日、厚生労働省から平成23年4月以降の出産育児一時金制度の見直しに関する発表がありました。


 この発表によると4月以降、以下の2点について見直しが行われることになっています。
支給額は、引き続き42万円とする
「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図る


 出産育児一時金制度は平成21年10月1日に支給額支払方法が変更になりましたが、支払方法に関してスムースな移行ができず、様々な対応が取られてきました。制度変更から1年半、被保険者および被扶養者に負担の少ない制度の浸透が求められているところです。


 なお、以下にてリーフレット「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」がダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975720.html



関連blog記事
2011年1月12日「来年4月1日から健康保険証の記載事項が変更となります」
https://roumu.com
/archives/51814990.html
2011年1月7日「昨年に引き続き引上げが確実視される協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51813517.html
2010年11月26日「支給額42万円の恒久化が厚労省部会で議論される出産育児一時金」
https://roumu.com
/archives/51800177.html
2010年11月12日「上限額の設定などが検討される傷病手当金と出産手当金の改正」
https://roumu.com
/archives/51798278.html
2010年11月6日「[ワンポイント講座]知っておきたい健康保険の海外療養費制度」
https://roumu.com
/archives/51796664.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
https://roumu.com
/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
https://roumu.com
/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51679156.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年10月1日より出産育児一時金の支給額と支払方法が変わりました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html


(宮武貴美


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