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雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)[旧版]

様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、毎回提出する必要がある休業等実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki383.doc(67KB)
pdfPDF形式 shoshiki383.pdf(41KB)

[ワンポイントアドバイス]
 初回の実施計画届の提出は、原則、雇用調整開始日の2週間前までとなっています。2回目以降については、雇用調整開始日の前日までとされています。なお、平成22年4月1日より教育訓練を実施する場合の取扱いが変更となっており、この届出の提出時に併せて様式第1号(3)を提出する必要がありますので、注意が必要です。

平成23年4月8日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55463393.html

(福間みゆき)

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[ダウンロード]育児・介護休業規程整備に利用できる規定例の新旧対照表

育児・介護休業規程整備に利用できる規定例の新旧対照表 改正育児・介護休業法の本格施行まで残り2ヶ月強となり、改正に係る規程の見直しも本格的に進めるべき時期となりました。今回の改正では、育児関連を中心に全体的な見直しが行われており、育児・介護休業規程についても全体的な見直しを行う必要があります。このため、規程の整備には現行の規程を改正法に沿うように見比べて整備する必要があるのですが、先日、これに対応するための規定例の新旧対照表が滋賀労働局から公開されました。

 1ページの左側に旧規定例、右側に新規定例を掲載しており、修正ポイントやその注意点が明確になっています。規程の見直しには非常に役立つものとなっていますので、参考にしながら早めに規程整備を進めておきたいところです。
育児・介護休業規則規定例の新旧対照表ダウンロードはこちら[WORD]
http://www.shiga-roudou.go.jp/roudou13/ikuji_kitei.doc


関連blog記事
2010年4月15日「厚労省より改正育児介護休業法の規定例に関するリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51722543.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html

 

参考リンク
滋賀労働局「育児・介護休業法改正に伴う、育児・介護休業規則の規定例の新旧対照表を掲載しました[WORD]」
http://www.shiga-roudou.go.jp/roudou13/ikuji_kitei.doc

(宮武貴美)

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4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要

 新年度になり助成金制度が大きく変わっていますが、本日は、中小企業定年引上げ等奨励金の概要についてを取り上げてみましょう。


 この奨励金は、少なくとも65歳まで希望者全員が安心して働ける雇用基盤を早期に整備するとともに「70歳まで働ける企業」の普及を図るため、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、または希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度の導入を行う中小企業事業主に対して支給される助成金です。
[支給対象事業主]
 次のいずれかの措置を講じ、6か月以上経過している中小企業事業主(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)
(1) 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
1.65歳以上への定年の引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
4.希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない安定的な継続雇用制度(65歳安定継続雇用制度)の導入
(2) 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
1.70歳以上への定年の引上げ
2.定年の定めの廃止
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入


[支給額]


4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要


・表( )内の数字は、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度を導入済みの事業主が、要件をみたした場合に支給する額です。
・表の(b)及び(c)の[ ]内の数字は、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合に支給する額です。
・現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主が、表(a)と(c)をみたす制度を新たに導入した場合には、(a)の額と、(c)の( )内の額の合計額を支給します。
・現行の定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主が、表(c)と(d)をみたす制度を新たに導入した場合には、(c)の額と、(d)の( )内の額の合計額を支給します。


 この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主または新たに設立する法人等に適用されます。また、支給申請は制度導入後に6カ月以上運用を行った後に行う必要があり、改正前と取扱いが異なるため注意が必要です。



関連blog記事
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
https://roumu.com
/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
https://roumu.com
/archives/51708429.html


(福間みゆき)


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5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます

5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されます 景気の悪化に伴う保険料収入の落ち込みと医療費の増大により健康保険の財政は急速に悪化していますが、5月下旬より協会けんぽによる初めての被扶養者資格の確認が実施されることとなりました。本日はその概要について取り上げることとしましょう。
[再確認の流れ]
資料の送付
 事業主様あてに以下の資料がが送付される。
(1)被扶養者状況リスト
(2)リーフレット
(3)被扶養者調書兼異動届
(4)返信用封筒
事業主による再確認
(1)該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入の上、事業主印を押印する。
(2)確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付する。
(3)上記(1)および(2)同封の返信用封筒にて提出する。


[実施スケジュール]
事業主へ発送:平成22年5月下旬から6月下旬(大規模事業所順に順次発送)
協会けんぽへの提出期限:平成22年7月末


[対象者]
 平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者。但し、以下の者を除く。
平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者


[事業主の確認方法]
 事業主は以下の手順で被扶養者資格の状況確認を実施します。
被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次の方法で確認を行います。
(1)税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックする。
(2)税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認する。
(3)確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付する。
(4)今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる者がいる場合、同様に被扶養者調書兼異動届を提出する。
収入証明等の省略
 平成22年度の被扶養者資格の再確認においては、所得税法上の扶養親族の確認もしくは被保険者本人への確認(口頭、文書等)により実施しなければなりません。なお、収入証明、住民票等の添付は不要とされています。



関連blog記事
2010年4月4日「4~5月は協会けんぽの健康保険証発行が遅れることもあります」
https://roumu.com
/archives/51714947.html
2010年3月8日「平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換」
https://roumu.com
/archives/51705918.html


参考リンク
協会けんぽ「平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.40926.html


(大津章敬)


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5月20日開催「未払い残業代対策セミナー」受付中

セミナー緊急開催 先日、名南経営本館研修室で初回を開催し、大きな反響を得たセミナー「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」(名古屋)ですが、現在は5月20日のウインクあいちでの追加日程を受け付けております。こちらも満席が予想されますのでお早めにお申込み下さい。



 電車に乗ると弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告が非常に目に付くようになっていますが、この過払い金請求問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後、彼らが狙うのは企業に対する未払い残業代請求であると言われています。事実、既に首都圏では電車内の広告やラジオCMが出始めており、退職した社員が金に困る→専門家が社会正義を盾に未払い残業代の請求を代行するという図式がまもなく日本全国を席巻します。これに対し、ほとんどの企業は無防備の状態にあり、この請求が一旦来てしまうと対抗する手段はほとんどないというのが実態です。ほとんどのケースで企業の勝ち目はなく、場合によっては数百万円に達する多額の支払いが求められ、更にはそれが退職者のみならず在籍者にまで影響することから、企業の存続にさえ大きなダメージを与えかねないような事態も想定されます。よって、企業はこのような事態に陥る前に確実に防衛手段を講じておかなくてはなりません。

 今回のセミナーでは、本来の趣旨である労働コンプライアンスもさることながら、残業代と人件費、そして賃金制度の根本的課題を解決する具体的対策をご提示します。同時に司法書士からも紛争解決についてのノウハウをお伝えします。手遅れにならないうちに、是非、ご聴講ください。
 
[セミナーのポイント]




【第一部】
未払い残業代請求が来る前にやっておくべき人事労務管理面の具体的対策

講師:名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦



・未払い残業代請求の手口~どういうしくみで請求されるのか
・あなたの会社のここが狙われる!
 ~労働時間管理・残業代計算の勘違いと盲点
・払っていないとは言わせないしくみをどう用意しておくか
・重要な対策~労働時間管理方法、残業時間の把握、固定残業制、事業場外みなし労働、管理監督者問題
・賃金規程の設定の仕方のコツ
・年収と残業代とのバランスと賃金制度自体の改定 etc



【第二部】請求への法的対応と紛争解決のノウハウ
講師:名南司法書士法人 代表社員 荻野恭弘



・実は簡単な訴訟手続き
  ~弁護士・司法書士要らずでここまでできてしまう
・代理人(弁護士等)からの請求でも慌てないですむ5つのチェックポイント
・悪質な請求者には、反訴で迎え撃ちを検討する
・一番怖いのは、仮差押手続き。その仕組みを解説


[セミナー開催概要]
日時および会場
平成22年5月20日(木)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち907会議室(名古屋駅)
受講料 10,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員 30名
 
[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai.html


(大津章敬)


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原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類

原則不要となった雇用保険被保険者資格取得届に添付する書類 雇用保険法の改正が平成22年4月1日に行われましたが、この改正では雇用保険の適用範囲が拡充されました。具体的な拡充内容は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ、6ヶ月以上の雇用見込みがあること」というものから「1週間の所定労働時間が20時間以上であること、かつ、31日以上の雇用見込みがあること」になったということです。

 これにより、雇用保険に加入すべき労働者は増加し、事業主の雇用保険の取得手続きに関する事務負担が相当大きくなるだろうと言われてきました。そのため、雇用保険被保険者資格取得届の提出の際の添付書類の軽減措置が決定し、厚生労働省から発表されました。

 事業主は、雇用保険の適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合には、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出する必要があります。この届出には、原則として賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の雇用している事実が分かる書類の添付が必要とされてきました。これが平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった労働者については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は原則として不要になりました。
事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合
過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など

 なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、後日、添付書類の提出が求められることがあるとされています。

※事業所管轄の公共職業安定所によっては別途添付資料を指定されるケースもあるようですので、ご注意ください。(2010年4月16日 11:40追記)


関連blog記事
2010年4月1日「厚生労働省が発行する改正雇用保険法リーフレット ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51716246.html
2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
https://roumu.com
/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
https://roumu.com
/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf

(宮武貴美)

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後期高齢者医療制度について

lb07028タイトル:後期高齢者医療制度について
発行者:社会保険庁
発行時期:-
ページ数:6ページ
概要:平成20年4月より施行されている後期高齢者医療制度について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(642KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07028.pdf



参考リンク
社会保険庁「平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf

 (福間みゆき)

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6月8日に名古屋で「具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策」セミナーを開催

具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策 いつの時代も解雇や雇止めは労働トラブルの最大の原因でありますが、近年は従業員の権利意識の向上や雇用形態の多様化によってその問題は更に深刻化かつ複雑化しています。例えば、業績悪化による人員削減を行う場合、継続雇用制度により雇用が保障されている60歳以降の嘱託従業員や育児休業者をどのように扱えばよいのかなど、従来にはなかった様々な論点が存在し、教科書どおりには進められない事例が急増しています。そこで名南経営では今回、労働問題を専門とされている西脇法律事務所の西脇明典弁護士を講師にお招きして、この問題に関するセミナーを開催することとなりました。具体例に基づく分かりやすい講義となっておりますので、是非、ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
□能力不足・適性不足の社員を普通解雇する際の注意点
□試用期間中の従業員の本採用取消しと解雇の妥当性
□長期間雇用している有期雇用従業員の雇止めにおける注意点
□景気悪化に伴う高齢者や育児休業中の従業員の解雇
□人員削減における希望退職・退職勧奨実施の際の注意点
□最近の整理解雇を巡る労働判例の動向 など
 
[セミナー開催概要]
日時および会場
平成22年6月8日(火)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち 特別会議室1301(名古屋駅)
受講料 10,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員 60名


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100608.html


(大津章敬)


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育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]タイトル:育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月13日
ページ数:12ページ
概要:平成22年6月30日に改正される育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規則の条文例および逐条解説をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(540KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ikukai_kani.pdf



関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(大津章敬)

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厚労省より改正育児介護休業法の規定例に関するリーフレットが公開

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版] 今年の6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。多くの企業ではそれに向け、育児・介護休業規程の見直しが進められている頃ではないかと思いますが、そんな中、厚生労働省より今回の改正育児・介護休業法の要請を満たす規定例を取り上げたリーフレットが公開されました。各条文の解説も掲載されており、非常に分かりやすい内容となっております。


 このリーフレットは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用下さい。
ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50847005.html



関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(大津章敬)


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