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今春行なわれた労働関係・社会保険の改正点を教えてください

 新年度に入り、ようやく宮田部長の仕事も落ち着きを取り戻しつつあった。そこで、大熊は今春に行なわれた労働関係・社会保険の改正についてお知らせするために、訪問することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年度末から4月に掛けてはなにかと忙しかったのですが、ようやく落ち着いてきました。
大熊社労士大熊社労士:
 それはよかったです。改正労働基準法や改正育児・介護休業法といった法改正については以前解説しましたが、今日は今週行なわれた法改正の中から実務的な部分の改正内容についてお話したいと思います。まず、平成22年4月より雇用保険率(一般の事業)が11/1000から15.5/1000へ引き上げられています。
宮田部長:
 そういえば、雇用保険率については昨年度に限り特例措置が設けられていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。また社会保険関係の保険料率も引き上げられています。まず、健康保険については協会けんぽの支部ごとに定められた保険料率が適用されますが、例えば東京都の場合、8.18%から9.32%へ引き上げられました。
宮田部長:
 随分高くなりましたね。
大熊社労士:
 景気の悪化に伴って保険料収入が落ち込む一方で医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの財政は非常に厳しい状況となっています。そのため保険料率を大幅に引上げざるを得なかったようですが、これでは一層負担感が増しますね。また、介護保険料率も3月1日より11.9/1000から15/1000へ引き上げられていますので、4月に支払われる給与から正しい保険料率で徴収されているのか確認しておくことが望まれます。
福島照美福島さん:
 さっそく確認しておきます。しかしこのように社会保険料が増加すると社員から手取りが減ったと問い合わせがくるかもしれませんね。 
大熊社労士:
 そうですね。問い合わせが多い場合は、お知らせ文を給与明細に同封しておくとよいですね。会社規模によっては、総務担当者が問い合わせに追われることがあり、このような場合、事前に文書を配布しておくと問い合わせが少なくて済むということがあります。
福島さん:
 それは良い案ですね。
大熊社労士:
 上記の他、細かな改正が行われていますが、在職老齢年金に関係する支給停止調整額が48万円から47万円に引き下げられたことも押えておく必要がありますね。
宮田部長:
 この改正により該当者は、年金が減少するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。ちなみに年金は2ヶ月ごとに支給され、4・5月分は6月に支給されます。そのため、6月に入ってから問い合わせがあるかも知れませんので、注意が必要ですね。
宮田部長宮田部長:
 嘱託社員の中で該当者がいるか否かを確認して、問い合わせがあったときに説明できるようにしておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今年度に施行された労働関係・社会保険の改正についてとり上げましたが、ここで次世代支援法について補足しておきましょう。現在、労働者の数が301人以上の企業は、「一般事業主行動計画」の策定・届出が必要となっていますが、平成23年4月からは101人以上の300人未満の企業についても対象となります。そのため今年度中に、会社として仕事と子育ての両立を図るためにどのような支援をしていくのか検討を始めておきましょう。



関連blog記事
2010年4月12日「4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください」
https://roumu.com/archives/65246063.html
2010年4月5日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」
https://roumu.com/archives/65243534.html
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年1月18日「時間単位年休とはどのような制度ですか?」
https://roumu.com/archives/65179426.html
2010年1月11日「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65179418.html
2010年1月4日「今年もいろいろな法改正が予定されています」
https://roumu.com/archives/65177134.html


(福間みゆき)


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パパの育児を応援します!

lb01263タイトル:パパの育児を応援します!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:2ページ
概要:平成22年6月30日に改正される育児・介護休業法により父親が育児をとりやすくなることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(591KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01263.pdf



関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


 (福間みゆき)

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子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除

国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」 様々な議論がありながら今年度から始まる子ども手当の支給ですが、この支給に関連して所得税法も改正され、源泉所得税の扶養控除が変更されます。この改正内容について先日、国税庁から「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」というパンフレットが公開されました。本日はこの中から扶養控除の見直しについて抜粋しておきましょう。


[現在の制度]
扶養親族とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
(2)児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
(3)老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人


居住者に扶養親族がいる場合には、扶養親族1人につき38万円(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)については1人につき63万円、年齢70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)については1人につき48万円)を扶養控除としてその居住者の所得から控除することとされています。
給与等に対する源泉徴収税額は源泉徴収税額表によって求めますが、源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされています。


[改正の内容]
 扶養控除について次の改正が行われます。
年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
これらの改正は、平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。したがって本年(平成22年)分の所得税については、従前どおりの控除が適用されます。


平成23年から適用となる年齢別扶養控除


 来年分からの変更ですが、年末から年始にかけては年末調整等で慌しくなりますので、いまから改正点は押さえておきたいものです。


この取り扱いにより税額が上がることを社員に通知するための文書サンプルを以下で無料配布しております。ぜひご利用ください。
https://roumu.com
/archives/51819074.html



関連blog記事
2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
https://roumu.com
/archives/51638735.html
2009年10月3日「「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51629936.html
2007年6月29日「社員に食事を支給する際の課税判断の注意点」
https://roumu.com
/archives/51007011.html
2007年6月26日「解雇予告手当の税務上の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51005404.html


参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf


(宮武貴美)

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日経ヘルスケア 4月号「注意すべき特別休暇の有効期限」

日経ヘルスケア 4月号「注意すべき特別休暇の有効期限」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの4月号(第64回)が発売になりました。今月は「注意すべき特別休暇の有効期限」というタイトルで、医療機関における特別休暇制度運用上の注意点について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している特別休暇の付与に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
取得に関する法的な時効はない
就業規則に取得条件を明記する
特別休暇は無給でもよい



服部英治が講師を務める医業福祉分野の人事労務セミナー
社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント(東京[4/26]・福岡[5/19])
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004igyo.html



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html










参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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社労士向けホームページ活用セミナー 7月29日に名古屋再追加日程を設定

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが7月29日に名古屋での再追加日程が決定しました。またゴールデンウィーク前後では、4月28日に東京、5月10日に静岡、13日に和歌山および大阪でも開催します。是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
         平成22年5月28日(金)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年5月13日(木)堺筋本町・名南経営大阪事務所 14:30-17:00
(3)名古屋会場 平成22年7月29日(木)名古屋駅・ウインクあいち 10:00-12:30
(4)静岡会場 平成22年5月10日(月)B-nest静岡市産学交流センター 13:30-16:00
(5)和歌山会場 平成22年5月13日(火)和歌山ビッグ愛 9:30-12:00
※今後、札幌、仙台、新潟、高崎、大宮などでの開催を検討しています。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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平成22年度 労働保険事務組合のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について

lb04047タイトル:平成22年度 労働保険事務組合のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:24ページ
概要:労働保険事務組合に対し、平成22年度の労働保険年度更新の基礎から具体的な申告書の記入方法までを分かりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(14.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04047.pdf



関連blog記事
2010年3月30日平成22年度の労災保険料率は前年据え置き 保険料率表のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715546.html

2010年1月20日「[ワンポイント講座]兼務役員は労働保険に加入できるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685346.html

参考リンク
埼玉労働局「平成22年度の労働保険の年度更新手続について」
http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20100408095925.html

(福間みゆき)


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障害者雇用のポイントが非常によくまとまった小冊子「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」

小冊子「はじめからわかる障害者雇用」 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されていますが、今年の7月には障害者雇用納付金制度の対象事業主が常用雇用労働者201人以上の事業主に適用されることになっています。これに先立ち、独立法人高齢・障害者雇用支援機構から「はじめからわかる障害者雇用~事業主のためのQ&A集」と「チェックシート」が公開されました。


 Q&A集は、障害者雇用を進めるにあたり職務の選定や労働条件の検討、職場環境の整備等について不安や悩みを抱える事業主のために、関連情報や具体的方策が30のQ&Aにまとめられ解説されています。一方のチェックシートでは、障害者雇用を進めるにあたり職務の選定や労働条件の検討、職場環境の整備等についてチェックを行った企業がどのような認識を持っているか、どのくらい準備をしているかが点検できるものになっています。


 現状、求人率は低下し、人材採用に関しては企業側が有利に進められるといわれていますが、障害者雇用はこのような環境下でもなかなか難しいと言われています。採用から勤務開始までには時間がかかるものですので、特に障害者雇用納付金制度に新たに対象となる企業は早急に準備を進めておきたいところです。


ダウンロードはこちら
http://www.jeed.or.jp/data/disability/disability01.html#sec12



関連blog記事
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
https://roumu.com
/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
https://roumu.com
/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
https://roumu.com
/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
https://roumu.com
/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
https://roumu.com
/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
https://roumu.com
/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
https://roumu.com
/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」
https://roumu.com
/archives/51527384.html
2009年3月2日「労政審の答申が行われた障害者雇用促進法の改正内容」
https://roumu.com
/archives/51510399.html
2009年2月23日「徐々に明らかになってきた障害者雇用に関する法改正の詳細」
https://roumu.com
/archives/51507698.html
2009年2月17日「障害者雇用に関して創設・拡充された助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51503716.html
2008年12月22日「改正障害者雇用促進法が成立 障害者納付金が中小企業にも段階的に適用」
https://roumu.com
/archives/51472063.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用促進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「平成21年度障害者雇用調整金等の申請から分割支給が受けられます」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/h21_divided_allowance.html


(宮武貴美)

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職場意識改善助成金

lb01266タイトル:職場意識改善助成金
発行者:厚生労働省
発行日:平成22年4月
ページ数:12ページ
概要:職場意識改善助成金制度の概要を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(874KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01266.pdf 



関連blog記事
2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html

2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金制度のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/jyoseikin.html


(福間みゆき)


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日経ビジネスアソシエ 5月4日号「急増する自転車ツーキニスト」

日経ビジネスアソシエ 5月4日号「急増する自転車ツーキニスト」 弊社社会保険労務士の福間みゆきが現在発売中の日経ビジネスアソシエ(2010年5月4日号)の「特集 急増する自転車ツーキニスト」の中で、「社会保険労務士に聞く自転車通勤の注意点」という記事を執筆しています。


 本稿では、エコブームや健康志向の高まりから、自転車通勤をする従業員が急増している状況を背景に、自転車通勤途上での事故発生時の労災の考え方や交通費の取扱いなどについてのポイントを解説しています。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。



参考リンク
日経ビジネスアソシエ
http://www.nikkeibp.co.jp/associe/


(大津章敬)



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[ワンポイント講座]求人募集における労働条件明示の際の留意点

 求人募集を行う際には、ハローワークに求人を出したり、ホームページなどで募集を行うことがありますが、募集要項と実際の雇用契約内容とが異なり、応募者から話が違うとしてトラブルに発展することがあります。そこで今回のワンポイント講座では、求人募集を行う際の留意点を押さえた上で、この問題について取り上げることとしましょう。


 求人募集においては、その適正な実施を図る観点から職業安定法で規制が行われており、従業員を採用しようとする場合に明示しなければならない項目が定められています(職業安定法 第5条の3)。具体的には以下の6項目であり、求人を行う際にはこれらの項目がすべて網羅されてるのかチェックしておくことが必要です。
労働契約の期間に関する事項
就業場所、従事すべき業務に関する事項
始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第8条各号に掲げる賃金を除く。)の決定、計算・支払方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項
退職・解雇(事由および手続等)に関する事項
労働・社会保険の適用に関する事項


 明示方法としては、原則として書面を交付する必要がありますが、メールの利用も認められており、この場合は応募者がメールによる方法を希望し、かつ実際にメールが応募者に到達した場合に限られています。そのため、メールにより募集内容を知らせる場合は、メールが届いたことを確認しておく必要があります。併せて明示を行う際には、虚偽または誇大な内容にならないようにし、併せて誤解が生じないように平易な表現を用いることが求められます。


 それでは冒頭で取り上げた募集要項と実際の労働契約の内容とが異なるというトラブルについての対応策について考えてみましょう。実際の求人を行う際に、給与面において例えば「基本給20万円から25万円」といったように幅をもたせて表示することがありますが、こうした表記を行った場合には応募者が基本給25万円だと思い込むことがあります。こうした募集要項については、あくまで採用側からの申込みの誘引に過ぎず、この求人票に記載された労働条件がそのまま労働条件になることを保障したものではないとされています。判例(昭和58年12月19日東京地裁判決 八重洲測量事件)においても、この点について法的な拘束を認めていません。しかしその一方で、「真実性・重要性・公共性等からして、求職者は当然求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となるものと考えるし、通常求人者も求人票に記載した公共職業安定書の紹介により成立した労働条件の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情のない限り、求人票記載の労働条件のとおり定められたものと解すべきである」とした判例(昭和58年10月19日大阪地裁決定、千代田工業事件)もあります。


 そのため会社としては、面接時において募集要項がそのまま労働契約になるものではないことを説明し、採用が決定する前に労働条件の内容を確認することが求められます。そして、採用時には改めて労働条件を書面で明示し、再度、労働条件の確認を双方で行なうことが望まれます。


[関連法規]
職業安定法 第5条の3(労働条件等の明示)
 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第39条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
3 前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。


職業安定法 第42条(募集内容の的確な表示)
 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第5条の3第1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。


職業安定法施行規則 第4条の2(法第5条の3に関する事項)
 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
2 労働契約の期間に関する事項
3 就業の場所に関する事項
4 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
5 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
6 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項



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(福間みゆき)


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