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中小企業の賃上げ 連合第3回集計では4,101円(1.60%)

中小企業の賃上げ 連合第3回集計では4,101円(1.60%) 昨日、連合より今春闘における中小企業賃上げの回答妥結集計(第3回:2010年4月12日現在)が公表されました。回答妥結集計というのは妥結した組合に、妥結はしていないが回答があった組合を加えた集計となりますが、これによれば今春の中小企業の賃上げは加重平均で4,101円(1.60%)という結果になっています。まだまだ集計データ数が22と少ない状況ですが、昨年実績は3,942円(1.53%)と比較すると、若干の改善が見られています。


 なおこれを従業員規模別で見ると、100名未満企業では3.781円(1.52%)、100名以上300名未満企業では4,196円(1.62%)となっています。



関連blog記事
2010年4月7日「中小企業の賃上げ 連合第2回集計では4,194円(1.62%)」
https://roumu.com
/archives/51719090.html
2010年4月5日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 第一次集計結果は6,165円(1.89%)」
https://roumu.com
/archives/51716262.html
2010年3月29日「今春の都内学卒者の初任賃金は大卒204,000円、高卒168,400円」
https://roumu.com
/archives/51713090.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
https://roumu.com
/archives/51675503.html
2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
https://roumu.com
/archives/51656736.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
連合「2010年春季生活闘争 中小共闘集計(回答妥結集計)第3回集計(4月12日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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子の看護休暇・介護休暇申出書(平成22年6月30日施行対応版)

子の看護休暇・介護休暇申出書(平成22年6月30日施行対応版) 子の看護休暇・介護休暇の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki382.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki382.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日となります。また、子の看護の取得事由として、子に予防接種または健康診断を受けさせることが追加されます。

[根拠条文]
育児・介護休業法第16条の2(子の看護休暇の申出)
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
2前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
3第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。


関連blog記事
2010年4月7日「育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369943.html
2010年3月31日「育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369940.html
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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技能実習生の労働条件の確保・改善のために

lb01258タイトル:技能実習生の労働条件の確保・改善のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年3月
ページ数:8ページ
概要:平成22年7月より改正される外国人技能実習制度について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(494KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01258.pdf 


関連blog記事
2010年3月16日「技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707929.html
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701532.html
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html 

参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

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海外派遣者の労保取扱い(2)労災保険の特別加入制度

 先日より短期連載をしている「海外派遣者の労保取扱い」ですが、第2回目の今回は、2010年4月3日のブログ記事「海外派遣者の労保取扱い(1)労災保険・雇用保険の適用」で取り上げた「労災保険の特別加入制度」についてお話します。


 そもそも労災保険は、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度であるため、海外の事業場で就業する者は対象となりません。したがって、国内の事業場で就労していた者が、海外の事業場へ派遣された場合についても、通常はその国の災害補償制度の対象となります。しかし、外国の制度の適用範囲や給付内容が十分でないこともあることから、海外派遣者についても、日本の労災補償制度の給付が受けられることにしたのが、「海外派遣者の特別加入制度」となります。


 海外派遣者として特別加入をすることができる範囲についてですが、派遣の形態や派遣先での職種、あるいは派遣先事業場の形態、組織等にかかわらず、以下のとおりとなります。
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の者
※派遣される事業規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ企業を単位として考慮
[別表1 中小事業と認められる事例]
業 種  労働者数
金融業  50人以下
保険業  50人以下
不動産業 50人以下
小売業  50人以下
卸売業  100人以下
サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下


独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者


 その加入手続きですが、海外派遣元の事業主は、所轄の労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入申請書(海外派遣者)」を提出することになります。このとき、派遣先において従事する業務の内容及び派遣予定期間を記入する必要があります。「業務の内容」については、実際に災害が発生したとき、労災保険の対象となるか否かを判断するため、「派遣予定期間」については、特別加入者としての身分を有している期間を確定するために必要となります。


 なお、海外派遣者の場合、実際に労働者が海外へ派遣される前に特別加入が承認されることが多いことから、申請書に記載した者が現実に派遣先の事業に従事することになった時点で、「海外派遣に関する報告書」を遅滞なく提出する必要があるため、注意が必要です。



関連blog記事
2010年4月3日「海外派遣者の労保取扱い(1)労災保険・雇用保険の適用」
https://roumu.com
/archives/51715621.html
2010年3月13日「海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51707885.html
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
https://roumu.com
/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
https://roumu.com
/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


参考リンク
厚生労働省「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html


(佐藤浩子)


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国民健康保険料(税)の軽減措置制度の利用と協会けんぽの任意継続被保険者の取扱い

国民健康保険料(税)の軽減措置制度の利用 2010年3月11日のブログ記事「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」では、雇用保険の特定受給資格者等の国民健康保険料(税)(以下、「国保料」という)の軽減措置について取り上げました。これに関し、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)の任意継続被保険者として保険料を前納していた場合の措置が協会けんぽから発表されていますので、今日はこれについて取り上げておきましょう。


 国保料の軽減措置制度とは、倒産・解雇等の理由で離職した雇用保険の特定受給資格者や雇止め等の理由で離職した雇用保険の特定理由離職者に対し、離職後の国保料の計算において前年所得の給与所得を100分の30として算定するというものです。この制度を利用することで、離職後に協会けんぽの任意継続被保険者となった場合には、その任意継続被保険者の保険料よりも国保料が低くなるという事態の発生が考えられます。しかしながら、任意継続被保険者が資格を喪失する理由にこの理由は含まれていないため、任意継続被保険者として保険料の前納を行っているような場合には、前納とした期間が経過するまで国民健康保険には切り替えることができないという事態が想定されます。


 協会けんぽではこのような事態の解決のため、任意継続被保険者として保険料の前納を行っていた場合には、被保険者本人の申出により保険料の前納を初めからなかったものとする取扱いを始めました。具体的には、申出書も必要事項および前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、管轄する協会けんぽ支部へ提出することとなります。その後、申出書を受付した時点での保険料還付額が再計算され、任意継続被保険者資格の未経過期間分の保険料が申出書に記入した口座に後日振り込まれます。この還付額については、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額がマイナスされた額となります。


 なお、前納していない被保険者については、毎月の保険料(毎月月初にお送りする納付書)を納付期限(10日)までに納付しない場合に、その月の11日に資格を喪失することになるため、これを行うことで国民健康保険に切り替えることができます。



関連blog記事
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
https://roumu.com
/archives/51707336.html


参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html


(宮武貴美)

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被扶養者の再確認(健康保険)

lb07029タイトル:被扶養者の再確認(健康保険)   
発行者:協会けんぽ
ページ数:2ページ
概要:健康保険の被扶養者資格の再確認を平成22年5月下旬より実施することを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(834KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07029.pdf



関連blog記事
2010年2月23日「協会けんぽが実施する被扶養者資格再確認の具体的内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51700141.html
2010年2月22日「5月下旬から始まる協会けんぽの被扶養者資格再確認の概要とスケジュール」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51699763.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51696747.html
2010年2月9日「4月以降利用できなくなるオレンジ色の旧健康保険証」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51694422.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51335017.html

参考リンク
協会けんぽ「平成22年5月下旬より被扶養者の資格を再確認させていただきます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.35884.html

(福間みゆき)

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4月1日より改正された育児休業給付制度について教えてください

 前回の訪問時(2010年4月5日のブログ記事「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」参照)には、改正育児介護休業法について解説をしたが、これに関連する事項として雇用保険の育児休業給付制度も改正されている。そこで今回、大熊は育児休業給付制度について解説するために、服部印刷を訪問することとした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ようやく新入社員の研修が終わり、今日から配属となりました。
大熊社労士:
 そうですか。新入社員が入ると雰囲気が変わり、気持ちが引き締められますね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。その新入社員へのオリエンテーションの中で私が社内の制度についてレクチャーを行ったのですが、取扱いや社内書式が変わっており規程の見直しをしておかなければいけないと感じました。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは今後、その見直しを進めていきましょう。さて、前回までは改正育児休業法についてお話しましたが、今日はそれに関連して育児休業給付制度について解説しておこうと思います。従来の育児休業給付制度では、育児休業期間中に休業開始時賃金月額の30%を支給する「育児休業基本給付金」、復帰して6ヶ月間被保険者として雇用されていた場合に休業開始時賃金月額の20%を支給する「育児休業者職場復帰給付金」がありましたが、4月1日よりこの2つの給付金が統合され、今後は「育児休業給付金」が支給されることとなります。
宮田部長:
 育児休業者職場復帰給付金が廃止されて、休業期間中に手厚く給付が受けられるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。ただし、対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者からとなります。そのため、平成22年3月31日以前に既に育児休業を取得している者については旧制度が適用され、育児休業基本給付金および育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
福島さん:
 育児休業給付金の給付率は従来の30%と20%と足した50%となるのでしょうか?
大熊社労士:
 給付率の引き上げは平成22年3月31日までとされていましたが、当分の間、延長となりましたので、育児休業給付金は休業開始時賃金月額の50%となります。併せて、6月30日以降についてはパパ・ママ育休プラス制度により休業している期間についても育児休業給付を受けることができます。
福島照美福島さん:
 パパ・ママ育休プラス制度とは、両親ともに育児休業を取得する場合に1歳2ヶ月まで休業できるという制度のことですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。ただし、育児休業給付金を受けるためには、以下のすべてに該当している必要があります。
育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
育児休業開始日が、配偶者※が取得している育児休業期間の初日以後である場合
配偶者※が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※事実上婚姻関係と同様の事情にある該当者を含む。
 ちなみに、給付についてもパパ・ママ育休プラスの休業期間と同様に上限があり、父の場合は1年間、母の場合は出産日と産後休業期間、育児休業給付期間を受給できる期間を合わせて1年間となります。
福島さん:
 育児介護休業法の改正と併せて、育児休業給付制度も変更になるのですね。
大熊社労士:
 詳細については、今後明らかになるようです。育児休業制度が変更になることと併せて、給付制度についても従業員へ事前に知らせておくと、従業員からの問い合わせも少なくなり、安心して育児休業を取得してもらうことができますね。
宮田部長:
 そうですね。社員説明会に併せてアナウンスしておくとよいですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は育児休業給付制度について取り上げましたが、ここで平成22年4月1日より雇用保険制度が改正され、短時間労働者の雇用保険の適用範囲拡大について補足しておきましょう。具体的には、従来、短時間労働者において1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ「6ヶ月以上の雇用見込み」がある場合に雇用保険に加入する必要がありましたが、4月より「31日以上の雇用見込み」がある場合に加入することになりました。ちなみに、この「31日以上の雇用見込み」とは勤務実態をみて判断することになっているため、雇用契約期間が31日未満であっても更新を行い31日以上の雇用が継続される場合は、雇入れ時から雇用保険に加入する必要があります。今回の法改正は厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化等を目的としているため、会社としては適正に雇用保険への加入手続きを行うことが求められています。



関連blog記事
2010年4月5日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)」
https://roumu.com/archives/65243534.html
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708408.html
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html


(福間みゆき)


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4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成22年度も引き上げなし

平成23年4月からの児童手当拠出金率は以下のブログ記事でご案内しています。
2011年4月4日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13% 平成23年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51835668.html

 賛否両論の中、今年度から開始される子ども手当ですが、この予算には従前より児童手当拠出金として一般事業主が拠出した財源が充てられることとなっています。

【通達 平成22年3月31日 雇児発0331第17号】
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」」(抜粋)
3 事業主からの拠出金の徴収及び納付義務
 子ども手当のうち児童手当分については、児童手当法の費用負担の規定が適用され、引き続き、事業主からの拠出を求めるものであること。事業主からの拠出金の徴収、納付等の取扱いについては、児童手当法における取扱いと同様であること。
 なお、平成22年度における事業主から徴収する拠出金の拠出金率は、「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令」(平成22年政令第76号)に基づき1000分の1.3であること。

 平成22年度の児童手当拠出金の拠出金率はこの通達に記載されている通り、平成21年度から変更されることなく0.13%とされることが公告されています。児童手当拠出金とは、子ども手当に要する費用の負担のために納付するものになりましたが、その徴収や納付方法はこれまでと同様、厚生年金保険の適用事業所は児童手当を受けている被保険者がいるか否かに関係なく、一定率の拠出金を厚生年金保険料と共に納付することになっています。


関連blog記事
2009年4月9日「4月からの児童手当拠出金拠出金率は0.13%で、平成21年度も引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51533180.html#
2008年5月12日「医療制度改革における乳幼児の窓口2割負担の範囲拡大
https://roumu.com
/archives/51326504.html
2008年4月2日「4月から児童手当拠出金の拠出金率は0.13%で引き上げなし」
https://roumu.com
/archives/51296081.html
2007年4月6日「4月から児童手当拠出金の拠出金率が0.09%から0.13%に引き上げに」
https://roumu.com
/archives/50935209.html
2007年4月5日「4月から3歳未満の児童の児童手当がすべて10,000円に」
https://roumu.com
/archives/50935191.html

 

参考リンク
厚生労働省「子ども手当について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
厚生労働省「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1i.pdf
厚生労働省「平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の拠出金率を定める政令」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1g.pdf

(宮武貴美)

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第三者行為災害のしおり

lb04037タイトル:第三者行為災害のしおり
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月3月
ページ数:20ページ
概要:第三者行為災害のしおりについてわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(13.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04037.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
厚生労働省「労災補償」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai.html


(福間みゆき)

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「社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント(東京・大阪・福岡)」開催迫る

社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の医業福祉部会主催セミナーの開催(東京・大阪・福岡)が迫りました。本セミナーは一般のみなさまも参加可能なオープンセミナーですので、是非ご参加下さい。



社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント



 介護施設などを経営する社会福祉法人の多くは、景気悪化に伴って市場に人材が溢れている環境にあるにも関らず、なかなか思うように人材の確保ができないという状況が続いています。また、他業種に比して賃金水準が低いことで雇用した職員がなかなか定着をしないといった課題も併せて抱えており、介護の担い手がいないという社会的問題になっていることは周知の事実かと思います。こうした背景を受けて、多くの施設が介護職員処遇改善交付金を活用し職員に還元をしていますが、この制度は平成23年以降については、職員のキャリア制度の構築が受給要件となっているといわれ、多くの施設ではその対応策を考える必要が発生します。


 今回のLCG医業福祉部会主催セミナーでは、中長期的に職員が安心して働くことができるように介護施設におけるキャリア制度の構築とそのベースとなる人事制度の構築方法、また障害者施設などにおける人事制度構築方法などについて、様々な具体的な事例を用いながら、構築にあたっての着眼点や注意点などを学んで頂きます。また、社会保険労務士として、福祉施設特有の労務管理の指導ポイントや法人本部設置に伴う人事労務業務合理化改善のポイントなどをセミナーを通じて理解を深め、実際の指導などにおいて役立てて頂くことを予定しています。是非、ご参加下さい。
※本セミナーはLCG医療福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。


[本講座のポイント]
(1)様々な事例で考える社会福祉法人の人事制度改定ポイント
(2)人事制度改定におけるトラブル事例と回避策
(3)介護職員処遇改善交付金申請にあたってのキャリア制度構築法
(4)法人本部設置に伴う経営効率化
(5)行政機関による監査ポイントと労務管理の着眼点
(6)社会保険労務士による社会福祉法人関与の方法 など


[担当講師]
株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年4月26日(月)総評会館 204会議室(定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年4月15日(木)エル・おおさか 708会議室(定員100名)
(3)福岡会場
 平成22年5月19日(水)福岡朝日ビル 12号室(定員40名)
※時間はすべて午後2時~午後4時30分


[受講費用]
一般:21,000円
(1)LCG医業福祉部会会員の方(1名様)
 LCG特別会員:無料 正会員:無料 準会員:8,400円
(2)部会員以外の方および医業福祉部会会員2名様目以降
 LCG特別会員:4,200円 正会員:8,400円 準会員:15,750円
※すべて税込


[詳細およびお申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、このフォームでのお申込はご遠慮ください。
(2)一般でお申込みのみなさま
 以下のURL内のフォームにてお申込ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004igyo.html



関連blog記事
2010年2月25日「LCG医業福祉部会 4月スタート!会員申込み受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2737842.html



(大津章敬)


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