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「不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナー」(東京) 開催まで1ヶ月!受付中

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 名南経営では5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催します(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


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育児休業給付の内容及び支給申請手続について

lb05110タイトル:育児休業給付の内容及び支給申請手続について
発行者:厚生労働省
発行日:平成21年9月
ページ数:8ページ
概要:育児休業給付の内容及び支給申請手続を解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.13MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05110.pdf


関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年4月15日「平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました!」
https://roumu.com/archives/50480128.html
2009年4月16日「[改正雇用保険法](10)手続の方法が変更となる派遣労働者の雇用保険取得・喪失手続」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531384.html
2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531360.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「[改正雇用保険法](7)常用就職支度手当の給付率の引上げと支給対象者の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531345.html
2009年4月10日「[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531341.html
2009年4月9日「[改正雇用保険法](5)再就職困難な者に対する基本手当の給付日数の延長」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531337.html
2009年4月8日「[改正雇用保険法](4)特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531336.html
2009年4月7日「[改正雇用保険法](3)改正に伴い新しくなった離職証明書」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530106.html
2009年4月6日「[改正雇用保険法](2)特定受給資格者に加えて新設された特定理由離職者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51530099.html
2009年4月3日「[改正雇用保険法](1)適用範囲が拡大された雇用保険の被保険者」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51529833.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

(福間みゆき)

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4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法

雇用調整助成金における教育訓練の申請方法 今回の雇用危機において、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が雇用維持に大きな貢献を果たしてきましたが、2010年3月31日のブログ記事「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」でも取り上げたように、厚生労働省より労働局等による実地調査等の結果、52事業所、約1億9,350万円を不正受給として処分し、支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の不支給措置を行ったとの発表がありました。


 これを受けて4月より雇用調整助成金の申請の方法が変更となり、教育訓練を実施する際の取扱いが大きく変わりました。具体的な取扱いについて以下のとおりとなります。



計画届を提出する際の注意点
 教育訓練を実施する場合、計画段階においても個人別日別の計画一覧表を添付する必要があり、今後は新様式「計画一覧表(様式第1号(3))」を併せて作成することになります。これにより会社としては、詳細な教育訓練の計画を立てる必要があります。


計画届の内容が変更になった場合の注意点
 かつては申請に関する手続きの簡素化を図るために、教育訓練の日数や受講者が減少した場合、変更届を提出する必要はありませんでしたが、今後は教育訓練について、計画の範囲内で減少する場合も含めて変更の都度、変更届を提出することになります。なお、以前に引続き、労使協定の変更を伴わない限りFAXやメール等での送付も可能とされていますが、この場合、変更届が届いているかを電話によりハローワークや労働局へ確認しておくことが望まれます。


事業所内訓練を行う場合の取扱い
 事業所内訓練を行う場合、訓練日ごとに各受講者にアンケートやレポート等を必ず作成し、支給申請時に添付する必要があります。様式については任意とされていますが、この書類が提出されない場合には助成金の支給対象とならないため注意が必要です。そのため、会社としては毎回アンケート等を実施して、必ず全員に提出させる必要があります。


申請様式の変更
 多くの申請様式が4月より変更されているため、早めに新しい様式に差し替えておきましょう。


 併せて、同じく4月より助成金を受給している事業主に対する実地調査が強化され、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングが実施されることになりました。そのため会社としては、改めて制度の趣旨を確認した上で、助成金を活用していくことが求められます。



関連blog記事
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
https://roumu.com
/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51687759.html
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
https://roumu.com
/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


(福間みゆき)


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平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)

lb05117タイトル:平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年4月
ページ数:1ページ
概要:平成22年4月より変更となった雇用調整助成金における教育訓練の実施に係る取扱いを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(381KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05117.pdf



関連blog記事
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


(福間みゆき)


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平成23年3月31日まで実施猶予が再延長された出産育児一時金の直接支払制度

再延期された出産育児一時金の直接支払制度 平成21年10月から妊婦等の経済的負担を軽減する観点から導入された出産育児一時金の直接支払制度ですが、その導入日直前に当面の準備が整わないなど、どうしても対応が困難な医療機関については、昨年度に限り、例外的にその適用を猶予が猶予されていました(2009年9月30日のブログ記事「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」を参照)。この取扱いについては、平成22年度から全面的な実施が予定されていましたが、先日、厚生労働省より発表があり、平成22年4月からも全面的な実施は見送られ、平成23年3月末まで実施猶予が再延長されています。

 これにより、4月以降の対応は以下のようになっています。
【実施猶予の延長】
平成23年3月31日まで一年間延長する。
実施猶予医療機関において、出産費用をあらかじめ用意できない等により、支払が困難な妊婦に対しては、以下のいずれかの措置を講ずる。
(1)個別に直接支払制度に対応する。(医療機関の判断により、妊婦が出産育児一時金を受け取るまで支払いを待つことでも可)
(2)保険者による出産費用の貸付や、都道府県社会福祉協議会による生活福祉貸付を受けられるよう、制度の説明や申請の支援等の便宜を図る。
※直接支払制度に対応していない旨の院内掲示と、制度に対応していない旨を説明し、妊婦の合意を得ることについては、これまでと同様。

【医療機関の資金繰りへの支援】
支払の早期化を図るため、正常分娩について、磁気媒体での請求については、現行月1回の請求・支払を月2回とする(実施時期調整中)。
国保中央会において磁気請求に必要なソフトを作成し、ホームページ上でダウンロード可能とする。
福祉医療機構における出産育児一時金等の制度改正に伴う経営安定化資金の融資について、次の条件緩和を行う予定。
・貸付金利について、資金調達方法の見直しにより、現行金利より更に引き下げる。
・無担保融資限度額(3000万円)を廃止するとともに、担保を提供していただける場合には、若干の金利を上乗せし保証人を免除する貸付制度を開始する(個人事業主の場合には、担保が無い場合でも免除可能)。

 全国健康保険協会では、無利子の出産費貸付制度も行っているため、このような制度の積極利用も考えられます。今後、この問題や平成23年3月31日までの間の出産に関しては暫定的な措置として出産育児一時金が4万円引上げられていることも含め、23年度以降の措置について検討が行われる予定になっています。


関連blog記事
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html

 

参考リンク
厚生労働省「出産育児一時金についての重要なお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
全国健康保険協会「出産費貸付制度」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,2533,25.html

(宮武貴美)

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中小企業の賃上げ 連合第2回集計では4,194円(1.62%)

中小企業の賃上げ 連合第2回集計では4,194円(1.62%) 先日、連合より今春闘における中小企業賃上げの回答妥結集計(第2回:2010年3月30日現在)が公表されました。回答妥結集計というのは妥結した組合に、妥結はしていないが回答があった組合を加えた集計となりますが、これによれば今春の中小企業の賃上げは加重平均で4,194円(1.62%)という結果になっています。まだ集計データ数が18と少ない段階ではありますが、昨年実績は4,080円(1.57%)ですので若干の改善が見られています。


 なおこれを従業員規模別で見ると、100名未満企業では3.832円(1.51%)、100名以上300名未満企業では4,283円(1.64%)となっています。



関連blog記事
2010年4月5日「日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 第一次集計結果は6,165円(1.89%)」
https://roumu.com
/archives/51716262.html
2010年3月29日「今春の都内学卒者の初任賃金は大卒204,000円、高卒168,400円」
https://roumu.com
/archives/51713090.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
https://roumu.com
/archives/51675503.html
2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
https://roumu.com
/archives/51656736.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
連合「2010年春季生活闘争 中小共闘集計(回答妥結集計)第2回集計(3月31日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2010/shuukei_chuushou/index.html


(大津章敬)


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社労士向けホームページ活用セミナー 4月コース(東京・大阪・福岡・金沢)木曜日からスタート

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが4月は東京・大阪・福岡・金沢で開催します。福岡は今週木曜日、大阪は金曜日開講です。現在、5月開催の静岡、和歌山も含め受付中ですので、是非この機会にお申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
         平成22年5月28日(金)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
         平成22年5月13日(木)堺筋本町・名南経営大阪事務所 14:30-17:00
(3)福岡会場 平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(4)金沢会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
(5)静岡会場 平成22年5月10日(月)B-nest静岡市産学交流センター 13:30-16:00
(6)和歌山会場 平成22年5月13日(火)和歌山ビッグ愛 9:30-12:00
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
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(大津章敬)


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育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護のための時間外労働制限申出書( 育児・介護のための時間外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki381.doc(37KB)
pdfPDF形式 shoshiki381.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、配偶者が専業主婦(夫)等の従業員であっても、時間外労働の制限を請求できるようになります。また、この請求は書面によることとされていましたが、今後は、書面のほか、事業主が適当と認める場合にはファックスや電子メール等によることも可能となります。

[根拠条文]
育児・介護休業法 第17条
 事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項及び第18条の2において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

育児・介護休業法施行規則 第31条の3(法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下のものとする。


関連blog記事
2010年3月31日「育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369940.html
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]電子メール等で給与明細を交付する際のポイント

 2010年3月17日のブログ記事「[ワンポイント講座]労働関係書類を電磁的記録により保存する際の注意点」では、労働関係書類を電磁的に保存する際の注意点について取り上げましたが、今回のワンポイント講座では給与明細の電磁的交付について取り上げてみたいと思います。

 毎月の給与計算業務において給与明細書の作成と交付は、従業員の人数や支店数が多いとその分手間がかかり、時間を取られるものです。そこで給与明細書を電子メールやインターネット上で電磁的に交付できないかと考えることは自然な流れでしょう。中には、いっそのこと給与明細の交付をやめることはできないかと考える方もいらっしゃるかも知れません。そこで以下ではそもそも給与明細は必ず従業員に交付しなければならないものなのかどうかを確認した上で本題に移ることとしましょう。

 労働基準法においては給与明細の交付に関する規定はありませんが、所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないという旨の規定がされています。また健康保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の各法においても、それぞれ「保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない」と定められています。こうした理由により給与の支払者には給与明細書の交付義務があるわけです。

 その交付方法については、当然ながら、原則、書面での交付を行うこととされています。書面以外の交付方法については、給与を受け取る者の承諾がある場合に限って、電子メールをはじめとした電磁的方法で交付することが可能とされています。ただし、給与を受け取る者から書面での交付の請求がある場合には、必ず書面で交付しなければなりません。したがって、実際に電磁的方法により給与明細を交付する際には、あらかじめ従業員に承諾を得ておくということが重要なポイントとなります。承諾の取り方については、所得税法施行令で定めがされています。具体的には、該当する従業員に対して、「あらかじめ ~ その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面または電磁的方法による承諾を得」ることが要請されています。承諾が得られなかった場合には、もちろん原則どおり書面で給与明細書を交付することが必要となります。なお、電磁的方法による交付は、書面での交付に比べ、誤送等により情報漏洩が起きやすいため、細心の注意が求められます。


関連blog記事
2010年3月17日「[ワンポイント講座]労働関係書類を電磁的記録により保存する際の注意点」
https://roumu.com
/archives/51707930.html

(佐藤和之)

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(さらに…)

派遣労働元事業主の皆さまへ 雇用保険の適用範囲が拡大されました

lb05115タイトル:派遣労働元事業主の皆さまへ 雇用保険の適用範囲が拡大されました
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:派遣元事業主に対して、雇用保険の適用範囲が拡大されたことを分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(240KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05115.pdf



関連blog記事
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

(福間みゆき)

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