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平成22年度の雇用保険料率について

lb05116タイトル:平成22年度の雇用保険料率について
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:平成22年度の雇用保険料率
Downloadはこちらから(99KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05116.pdf



関連blog記事
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

(福間みゆき)

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厚生労働省より無料ダウンロードできる「就業規則作成・見直しのポイント」

就業規則作成・見直しのポイント 先日、厚生労働省ホームページにおいて「就業規則作成・見直しのポイント」という小冊子が公開されました。これは、全国社会保険労務士会連合会および都道府県社会保険労務士会が厚生労働省委託の中小企業労働契約改善事業として作成したものです。


 重要な条文については、留意点や検討事項が分かりやすく記載されており、関連する法令や判例の情報についても項目として掲載されているため、必要に応じ確認することができます。平成20年3月には労働契約法が施行され、平成22年4月には改正労働基準法も施行されます。これらの施行で就業規則の重要性はますます高まっています。この小冊子は、これの内容にも対応しているため、すぐに利用できる内容だといえます。


 なお、内容に2点訂正があるようですので、東京都社会保険労務士会の訂正もあわせてご確認ください。
「就業規則作成・見直しのポイント」無料ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/15.pdf
「就業規則作成・見直しのポイント」の訂正
http://www.tokyosr.jp/profile/topics/2009/10582/



関連blog記事
2010年3月9日「36協定およびその記載見本がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51705911.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度中小企業労働契約改善事業成果物(就業規則作成・見直しのポイント)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/15.pdf
東京都社会保険労務士会「中小企業労働契約改善事業におけるテキスト『就業規則作成・見直しのポイント』の訂正について」
http://www.tokyosr.jp/profile/topics/2009/10582/


(宮武貴美)


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日本経団連の2010年大手企業賃上げ調査 第一次集計結果は6,165円(1.89%)

大手企業賃上げ調査 第一次集計結果は6,165円(1.89%) 企業業績の低迷により今春の賃上げは厳しい結果が予想されていますが、そんな中、日本経団連より大手企業賃上げ調査 第一次集計結果(2010年3月29日現在)が発表されました。


 この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上の主要21業種大手251社を対象に行われたもの。この第一次集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている43社の集計結果となっていますが、これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で6,165円(アップ率1.89%)という結果になりました。昨年の実績は5,815円(1.77%)でしたので、350円(+0.12%)のプラスとなっています。なお業種別で見ると製造業平均は6,266円(1.94%)、非製造業平均は5,341円(1.57%)という結果になっています。まだ集計企業数が少ないためデータの信憑性はそれほど高くありませんが、予想に反してプラスからのスタートとなっています。



関連blog記事
2010年3月29日「今春の都内学卒者の初任賃金は大卒204,000円、高卒168,400円」
https://roumu.com
/archives/51713090.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
https://roumu.com
/archives/51675503.html
2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
https://roumu.com
/archives/51656736.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
日本経団連「2010年春季労使交渉・大手企業業種別回答一覧(第1回集計:2010年3月29日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/026.pdf


(大津章敬)


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4月1日から定期健康診断の胸部エックス線検査等の対象者が見直しに

4月1日から定期健康診断の胸部エックス線検査等の対象者が見直しに 労働安全衛生法では、事業主に雇用している労働者に対する健康診断の実施義務を課しています。その実施項目については労働安全衛生規則で定められていますが、4月1日よりこれが改正され、原則、全員への実施が義務付けられていた胸部エックス線検査の対象者が変更されています。具体的な取扱いは以下のとおりとなります。
40歳以上の労働者は全員実施
40歳未満の労働者
 以下の(1)~(3)以外で、医師が必要でないと認めるときは省略可能
(1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳および35歳)の労働者
(2)感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている労働者
(3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象労働者

 なお「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいうため、省略については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに注意が必要です。


関連blog記事
2009年7月30日「補正予算で創設される女性のがん検診無料クーポンの配布」
https://roumu.com
/archives/51594540.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
https://roumu.com
/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
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/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
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2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
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2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
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/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
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2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
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2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html

(宮武貴美)

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6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)

 前回の訪問時(2010年3月29日のブログ記事「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」参照)には、子の看護休暇が養育する子の人数によって日数が5日もしくは10日になること、介護休暇が新設されることを解説した。今回も引続き、大熊社労士は、今回の改正の目玉である子育て中の短時間勤務制度の義務化について解説するために、服部印刷を訪問した。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は現在、育児休業中の社員から保育所に入所できることになったので、7月から職場に復帰したいとの連絡がありました。当社でも初めて職場復帰者が出ることになりましたので、会社としてどのように対応したらよいのか教えてください。
大熊社労士:
 わかりました。まずは規程を確認しましょう。御社では勤務時間の短縮等の措置として、時差出勤制度を導入されていますので、3歳までは時差出勤をしながら仕事と育児を両立できるような制度になっています。
宮田部長:
 そうでしたか。
大熊社労士大熊社労士:
 法改正前の現在においては、会社は3歳に満たない子を養育する従業員について、以下の制度の中から一つを選択して制度を設けることが義務づけられています。これが6月30日の改正により常時使用する従業員が100人を超える企業については、の短時間勤務制度の導入が義務づけられることになっています。
短時間勤務制度
所定外労働免除制度
フレックスタイム制度
時差出勤の制度
事業所内保育施設の設置運営
福島さん:
 つまり、既に①の短時間勤務制度を採用している以外の企業においては今回、必ず短時間勤務制度を導入しなければならないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。なお従業員数100人以下の企業の場合、しばらくの間はのいずれかの措置で問題ありませんが、将来的にはの短時間勤務制度を必ず導入しなければならないということとなります。ただし、短時間勤務制度の対象となるには、以下のすべてに該当している必要があります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(3)日々雇用される者でないこと
(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
(5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
宮田部長:
 この場合も労使協定で除外できるのですね。具体的には、どのような労働者を除外できるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この点については、当該事業主に引続き雇用された期間が1年に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者が適用除外となります。この他にも、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者も対象外とすることができます。
福島さん:
 業務の性質または業務の実施体制に照らしてというのは具体的にどのような場合を指すのでしょうか?
大熊社労士:
 これについては指針が出されており、例えば、国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務や労働者が少ない事業所において当該業務に従事しうる労働者が著しく少ない業務、流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務などが挙げられています。ただし、これらはあくまで例示に過ぎないため、指針に示されていないものであっても困難と認められる場合があり、逆に例示に該当する場合であっても困難と認められない場合がありますので、注意が必要となります。
宮田部長:
 なるほど、あくまで実態をみて本当に短時間勤務を認めることが困難であるか否かを判断する必要があるのですね。もしも労使協定で上記について定める場合は、どのような点に注意が必要なのでしょうか?
大熊社労士:
 具体的にどのような業務、職種に就く者が短時間勤務制度の適用対象外となるのか、従業員の誰が見ても分かるように規定しておく必要があります。客観的にみて短時間勤務制度の対象とすることが困難と認められない業務については、適用除外となりませんので、業務を細かく検討していくことが求められますね。
福島照美福島さん:
 労使協定を締結した後に、各従業員が短時間勤務の対象であるか否かが分かるように、説明をしておくことが重要ですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。労使協定は締結して終わりではなく、その内容についても周知しておく必要があります。特に上記の点については、従業員が従事する業務によって短時間勤務制度の対象となるか否かが異なるため、説明会を行うなどしておくことが望まれます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は短時間勤務制度の義務化について取り上げましたが、ここでは労使協定により短時間勤務制度の適用対象外とされた業務に就く者に対して必要な措置について補足しておきましょう。この場合、短時間勤務をすることができないことの代替措置として、会社は始業時刻変更等の措置を講じなければならず、具体的には次のいずれかの措置を講じる必要があります。
①フレックスタイムの制度
②始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
③労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与


 また、短時間勤務制度の適用除外とされた従業員が短時間勤務を希望しており、他の業務に配置転換することにより短時間勤務制度が可能である場合については、本人の合意を得た上で配置転換を行い、短時間勤務をさせることが可能です。ただし、この場合については短時間勤務が終了した後の配置等について、事前に話し合いを行い合意を得ておくことが望まれており、こうすることによってトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。


[関連告示]
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)
第2 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
2 法第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項
(3) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。



関連blog記事
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708408.html
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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4~5月は協会けんぽの健康保険証発行が遅れることもあります

協会けんぽの健康保険証発行 4月に入り、新入社員が入社する時期となりました。この時期は、新入社員受け入れの準備で総務担当者も繁忙になる時期かと思います。協会けんぽでもこの4~5月は繁忙期であり、年金事務所に提出される適用関係届書が集中するため、従来の処理よりも時間がかかることとの注意が以下のようにホームページ上で促されています。



 年金事務所および協会けんぽでは、適正かつ迅速な処理に努めておりますが、年金事務所に資格取得届や資格喪失届の届書が大量かつ集中して提出されることから、事務処理の一部が遅延し、協会けんぽ支部からの被保険者証の交付(送付)が遅れる場合がございます。また、協会けんぽにおいても繁忙期は窓口が大変混雑いたします。各種申請書(特に任意継続被保険者の申請)につきましては郵送による提出にご協力いただきますようお願いします。



 新入社員から、「いつ健康保険証ができますか?」という問合せを受けることがあるかも知れませんので、時間がかかるかも知れない旨を早めに伝えておいたほうが良いでしょう。



関連blog記事
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
https://roumu.com
/archives/51707336.html
2010年3月8日「平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換」
https://roumu.com
/archives/51705918.html


参考リンク
協会けんぽ「繁忙期の健康保険被保険者証の交付について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.38968.html


(宮武貴美)


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海外派遣者の労保取扱い(1)労災保険・雇用保険の適用

 2010年3月13日のブログ記事「海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点」をはじめとして先日より短期連載をしている海外派遣者の保険取扱いについてですが、今回より労働保険について取り上げたいと思います。第1回目の本日は、労災保険・雇用保険の適用についてお話します。


 まず海外派遣者の雇用保険ですが、海外派遣中も国内事業所との雇用関係が継続している場合には、そのまま国内事業所の被保険者として取り扱われます。一方、国内事業所との雇用関係を終了させて、海外事業所と新たな雇用契約を締結する場合は、被保険者資格を喪失することとなります。なお、現地採用された者については例え日本人であっても、被保険者となることはできません。


 これに対し労災保険はそもそも国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が対象の制度とされています。そのため海外派遣者の場合は、原則として労災保険対象とはなりません。ただし、「海外出張」に関してはその適用を受けられる場合があります。この「海外出張」と「海外派遣」の区分は、期間の長短にかかわらず、労働者が国内事業所あるいは海外事業所のどちらの指揮命令に従って勤務するのかという点から実態を総合的に勘案して判断されます。一般的に例示すると以下のようになります。


海外派遣と海外出張


 なお、海外の労災保険制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者については、特別加入制度が設けられています。次回はこの「海外派遣者の特別加入制度」について取り上げる予定です。


[関連法規]
労働者災害補償保険法 第36条
 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2.第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
3.第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


労働者災害補償保険法施行規則 第46条の25の2(海外派遣者の特別加入)
 法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
1 法第33条第6号の団体にあっては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあっては当該事業主の氏名又は名称及び住所
2 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
3 法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容



関連blog記事
2010年3月13日「海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51707885.html
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
https://roumu.com
/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
https://roumu.com
/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


(佐藤浩子)


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4月14日開催「改正育児・介護休業法対策セミナー」(名古屋)受付中

4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催 ワークライフバランスや次世代育成支援というキーワードを耳にすることが多くなっていますが、いよいよ6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。今回の改正は育児短時間勤務や所定外労働の免除が義務化されるなど、企業の人事労務管理に非常に大きな影響を与える内容が多く含まれており、企業としては早めにその内容を把握し、体制や諸規程の整備を進めることが求められます。そこで本セミナーでは、今回の改正育児・介護休業法の内容と今後企業に求められる実務上のポイントについて分かりやすくお話します。是非ご参加下さい。



いよいよ6月30日施行!
改正育児・介護休業法のポイントと企業の両立支援対策




 [セミナーのポイント]

(1)父親の子育て参加を促すパパ休暇の内容
(2)利用範囲が広がった子の看護休暇とそのポイント
(3)大きな影響が懸念される育児短時間勤務義務化の内容
(4)義務化に引上げられた所定外労働の免除の内容と運用上の注意点
(5)利用拡大が想定される介護休業と新設された介護休暇
(6)改正法施行で整備が必要な社内規定・労使協定
(7)実効性の確保のための不利益取扱いの禁止規定とその援助制度
(8)総務担当者が押さえておきたい雇用保険の給付実務


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年4月14日(水)午後1時30分~午後3時30分
講 師 株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
会 場
 名南経営本館研修室(熱田)
アクセス
 地下鉄名城線「伝馬町駅」より徒歩3分
 名鉄「神宮前駅」より徒歩5分
受講料 3,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※基本的には一般企業向けのセミナーのため、申込み状況によっては専門家のみなさまにつきましては人数枠を設定させていただく可能性があります。ご了承下さい。
定 員 30名


[詳細および申込み]
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関連blog記事
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
https://roumu.com
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2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html

2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://roumu.com
/archives/51692789.html

2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html

2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html

2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html


(大津章敬)


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平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました!

lb05113タイトル:平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました!
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成22年4月1日より施行された改正雇用保険制度を分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(645KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05113.pdf



関連blog記事
2010年3月15日「4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708403.html
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

(福間みゆき)

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4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度

 毎年4月には多くの助成金制度の改廃や新設が行なわれますが、今年も管轄する官公署等から様々な情報が公開され始めています。そこで本日は高齢者雇用に関する助成金の改正状況について取り上げておきましょう。


【定年引上げ等奨励金】
中小企業定年引上げ等奨励金(改正)
 65歳以上のへの定年の引上げや希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入等を行った企業に一定額を支給する奨励金です。今回、以下の点が改正されることになりました。
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行う
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となる


 平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主または新たに設立する法人等に適用されます。


高年齢者雇用確保充実奨励金(仮称)の新設
 今回の改正で「高年齢者雇用確保充実奨励金(仮称)」が新設されます。この奨励金は、事業主団体が傘下企業を対象に「65歳以上定年企業等」および「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施および高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合に、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)および事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されるものです。


 平成22年度4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。


中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金(廃止)
 平成21年度末をもって廃止。ただし、平成21年度末までに事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおり支給されます。


高年齢者雇用モデル企業助成金(改正)
 65歳以上まで働くことのできる新たな高年齢者の職域の拡大や処遇の改善等に係る取組計画の認定を受け、取組をした事業主に対し、取組費用の一部が助成されます。今回の改正で職域拡大モデルおよび処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている、または65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度または70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除く)についても支給対象になります。


 平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。


【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
 法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合を支給対象経費に乗じた額(上限500万円)が事業主に対して支給されていますが、この支給割合が以下のとおり変更されます。
〔改正前〕
 有効求人倍率が全国平均未満の場合は支給割合を2/3とする
 有効求人倍率が全国平均以上の場合は支給割合を1/2とする
〔改正後〕
 有効求人倍率が有効求人倍率 1.00未満の場合は支給割合を2/3とする
 有効求人倍率が有効求人倍率 1.00以上の場合は支給割合を1/2とする


 平成22年度4月1日以降に法人設立登記された事業主に適用されます。



関連blog記事
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
https://roumu.com
/archives/51708429.html
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
https://roumu.com
/archives/51506044.html


参考リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます。」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html


(宮武貴美)

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