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労災における休業補償の税務上の取扱い

 先日、ある顧問先様より労災発生時の休業補償の税務上の取り扱いに関するお問い合わせを頂きました。この取扱いは意外に知られていないと思いますので、ここで取り上げたいと思います。



[質問]
 先日、当社の営業所で労災が発生しました。足を骨折し、数日間入院をすることになり、1週間程度会社を欠勤することになるようです。そこで、お休みをする最初の3日間は会社が休業補償を行うことになりますが、この休業補償には所得税がかかりますか?


[回答]
 今回の休業補償は非課税となります。所得税法上、休業補償は特殊な給与の取扱いのひとつに挙げられており、休業補償以外にも、労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける療養の給付や費用、障害補償、打切補償等も非課税とされています。なお、労働基準法で定められている平均賃金の100分の60を超えて休業補償を行った場合であっても、その休業補償については課税されないことになっています。


[まとめ]
 この休業補償は労働保険で計算する場合にも賃金とは解されないとされています。実務において給与と一緒に振込みを行うことなどが考えられますが、その取り扱いには十分に注意が必要となります。


[参考条文]
労働基準法 第76条第1項(休業補償)
 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。


所得税法施行令 第20条(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
 法第九条第一項第三号 イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一  恩給法 の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項 (旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
二  労働基準法第八章 (災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
三  船員法第十章 (災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
四  条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第九条第一項第三号 イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの



関連blog記事
2007年6月29日「社員に食事を支給する際の課税判断の注意点」
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/archives/51007011.html
2007年6月26日「解雇予告手当の税務上の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51005404.html
2007年6月19日「賞与計算では育児休業取得者の所得税に注意が必要です!」
https://roumu.com
/archives/50997762.html


参考リンク
国税庁「給与所得の源泉徴収事務」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm


(宮武貴美)


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名南経営センターグループ 2009年度新卒採用受付中

名南経営センターグループ リクルートサイト2009 名南経営センターグループでは、2009年度新卒採用のエントリーを以下のサイトで受付中です。昨年まではエンジャパン様、リクルート様のご協力をいただき、当グループをご存知でない方にも積極的にPRして参りましたが、本年度は、あくまでも積極的に応募をしてくださる方に対してのみご案内をさせていただきます。


 弊社業務に関心をお持ちの学生のみなさんは、是非、弊社リクルートサイトをご覧いただき、エントリーをしていただきますようお願い致します。意欲のある学生のみなさんのエントリーをお待ちしております。



参考リンク
名南経営センターグループ リクルートサイト2009
http://www.meinan.net/recruit/


(大津章敬)


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大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が与える影響

 平成20年1月28日、東京地裁で「原告(大手ハンバーガーチェーン某店の店長)は、労働基準法(第41条第2項)によって割増賃金支払い対象から除外される『管理監督者』ではない」という判決が出た。この種の訴訟等は過去に何件もあり、某紳士服チェーン店長、某ファミリーレストラン店の事件等々で会社側が敗れている。原告は労働基準法に定める管理監督者でないことの具体的な証拠を挙げることになるが、会社側はそれを否定する材料に乏しく、反論の論理構成は曖昧にならざるを得ない。今回は会社側が控訴したが、この地裁判決が世間に与える影響は大きい。少なくともその大手ハンバーガーチェーンの店長の多くは原告と同じような環境下にあると推定されるため、その企業内においては店長職のあり方の大幅な見直しが迫られるのは当然として、これを機に多くの企業で「管理監督者」の残業問題がクローズアップされるだろう。会社が管理監督者と定めたから(例えば課長になったから)残業手当は支払わない、としても法律では通らない。労働基準法の「管理監督者」にあたるには以下の判断要素がある。
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるか
名称にとらわれず実質的に管理監督者としての権限と地位を与えられているか
出社退社等の労働時間について厳格な制限を受けていないか
地位にふさわしい賃金面での待遇がなされているか


 これらの点を総合的に判断して決められるが、やはり曖昧な要素であるため議論が絶えない。今回の判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとしたうえで、店長はアルバイトの採用はできても社員の採用権限がないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、管理監督者としての実質的な権限はないと認定した。待遇面でも評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから不十分とし、「管理監督者に該当しない」と結論づけた。今回、気になるキーワードは、「店長の職務・権限は店舗内の事項に限られる」という部分である。この判断要素は比較的具体的で、今後実務的に、ある程度の指針になると思われる。


 なお、今回の判決では長時間労働を強いた使用者の不法行為に対する慰謝料請求は棄却されたが、過重労働に対する安全配慮義違反は懸念されるところである。これは憲法第25条第1項に定める「生存権」の侵害(使用者の安全配慮義務違反)にあたるということで、今、労働行政の最重要テーマになっている。偽装請負も労働安全確保を欠くということで、生存権侵害の問題として採り上げられているのである。


 昨今の「偽」問題もあって、企業のコンプライアンス重視の流れは急速に進んでいる。過剰な消費者ニーズや激烈な企業間競争もあって簡単にできることではないし、あまりに規制で縛り過ぎてもいかがなものか、という意見もあるが、今後はコンプライアンスが企業価値の差別化、人材採用と定着の差別化につながることは間違いない。


[関連法規]
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



参考リンク
茨城労働局「労働基準法第41条の「管理監督者」とは?」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html


(小山邦彦)


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無料職業紹介事業報告書

無料職業紹介事業報告書 無料職業紹介事業者が提出する事業報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.doc(71KB)
PDFPDF形式 muryou_syokugyousyoukai_jigyouhoukoku.pdf(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この事業報告書は、前年の4月1日から当年3月31日までの間における内容を毎年4月30日までに提出する必要があります。なお、複数の事業所がある場合は、事業所ごとで事業報告書を作成しなければなりません。


関連blog記事
2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
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2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54946122.html
2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54945048.html
2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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無料職業紹介事業変更届出書

無料職業紹介事業変更届出書 無料職業紹介事業者が許可申請の際に提出した項目の内容に変更があった場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_henkou.doc(69KB)
PDFPDF形式 muryou_syokugyousyoukai_henkou.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 変更があった場合に届出が必要となるのは以下の項目です。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
職業紹介責任者の氏名及び住所
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容


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参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

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平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要

 最近、厚生労働省のホームページにおいて、「特定健康診査」と「特定保健指導」に関する様々な情報がが更新されています。本日はこれらの中から医療保険制度改革に伴い、医療保険者に平成20年4月より義務付けられた40歳から74歳までの被保険者および被扶養者に対する特定健康診査と特定保健指導の概要について解説します。



[特定健康診査]
 内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧などが引き起こされる状態をメタッボリックシンドロームといい、このリスクが重複すると命にかかわる病気を招くこともあるとされています。このメタボリックシンドロームの予防・改善には、健診等を受診し、健診結果に基づき生活習慣を改善することができるとわかってきています。このため、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診が実施されます。特定健康診査では、内臓脂肪の蓄積をチェックし、メタッボリックシンドロームのリスクを発見することで、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行うことを目的として実施されます。


[特定保健指導]
 特定健康診査を受診した結果、健康の保持に努める必要があると判定された者に対し、必要に応じ以下の3つの保健指導が実施されます。
情報提供(健診受診者全員)
 健診結果の通知にあわせて「健診結果の見方」等の情報を提供することで、生活習慣を見直すきっかけとするもの
動機づけ支援(メタッボリックシンドロームのリスクが出始めた者)
 原則1回、保健師等による面談を行うことで、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができるよう支援する
積極的支援(メタッボリックシンドロームのリスクが重なり出した者)
 動機づけ支援に加え、自ら設定した目標を達成できるよう3ヶ月から6ヶ月間継続的に支援するもの


 この義務が課せられる者は、医療保険者ではありますが、社員およびその家族の健康を守るためには、積極的に特定健康診査や特定保健指導を受けるように勧める必要があると言えるでしょう。なお、労働安全衛生法に規定されている定期健康診断との関係などについては別の機会に取り上げることにします。



関連blog記事
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
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/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
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2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
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2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
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参考リンク
厚生労働省「「特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準」に関する大臣告示」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03i.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03e.html
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03d.html


(宮武貴美)


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3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」9時15分スタートのBコースは締切間近!

3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」追加講演受付開始! 先日より再受付を開始しました3月10日セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」ですが、現在の残席状況は以下のようになっております。
【Aコース】午前10時30分スタート あと12席
【Bコース】午前 9時15分スタート あと 4席


 特にBコースはまもなく満席になりますので、ご参加を希望されるみなさんはお早めにお申込み下さい。



[開催概要]
日 時 平成20年3月10日(月)
【Aコース】午前10時30分から午後4時
  午前10時30分から正午 第一部[小山邦彦]
  午後1時から午後4時 第二部[山中健児先生]
【Bコース】午前9時15分から午後2時45分
  午前9時15分から午後12時15分 第二部[山中健児先生]
  午後1時15分から午後2時45分 第一部[小山邦彦]
会 場 総評会館(東京・御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料 30,000円(税込)
   ※1部のみ参加10,000円 2部のみ参加20,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま



[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html




参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html

(大津章敬)


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大津章敬のSo-net blog「キャリア」コラムが更新

働くあなたのオンライン相談所 弊社人事コンサルタントの大津章敬が執筆を担当しておりますSo-Net Blog「働くあなたのオンライン相談所」のキャリアコラムが更新されました。今回は「転職のための退職、モメない辞めかた教えてください」というテーマで執筆を行っております。一般のみなさんを対象としたコラムですので、今回も読みやすいタッチの文章でまとめております。是非、参考リンクをクリックしてご覧下さい。



参考リンク
So-Net Blog「働くあなたのオンライン相談所:Vol.13 円満退職は「立つ鳥跡を濁さず」で」
http://blog.so-net.ne.jp/job-sodan/2008-02-05


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無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書

無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書 無料職業紹介事業者が交付を受けている許可証の内容に変更があった場合に申請する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_kakikae.doc(69KB)
PDFPDF形式 muryou_syokugyousyoukai_kakikae.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 許可証には、許可番号・許可年月日のほか、以下の3項目が記載されています。
取扱職種の範囲等
事業所の所在地・名称
許可の有効期間


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参考リンク
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http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

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都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円

都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円 先日、東京都産業労働局より「平成19年「中小企業の賃金事情」調査結果について」という資料が公開されました。この調査は東京都の従業員300人未満の中小企業を対象とした労働条件の調査であり、平均賃金やモデル賃金だけではなく、年間給与や労働時間、年次有給休暇の利用状況などについても調査されています。本日はこのうち、学歴別モデル賃金のデータについて取り上げてみることにしましょう。


 モデル賃金(卒業後すぐに入社し、普通の能力と成績で勤務した場合の賃金水準)の平成19年確定初任給を調査産業計でみると、高校卒170,205円(対前年比△0.6%)、高専・短大卒184,199円(対昨年比+1.1%)、専門学校卒185,256円(対昨年比+0.8%)、大学卒202,696円(対昨年比+0.4%)という結果になりました。モデルとしては左図表(画像はクリックして拡大)に掲載しておきましたが、大卒の場合、30歳:281,636円、40歳:379,454円、50歳:464,386円、60歳:489,706円という結果になりました。詳細は以下参考リンクでご確認下さい。



関連blog記事
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
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2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html
2008年1月2日「日本経団連調査の役職者賃金 課長の平均は531,425円」
https://roumu.com
/archives/51209426.html
2007年12月27日「平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円」
https://roumu.com
/archives/51207192.html
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成19年「中小企業の賃金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2008/02/60i21100.htm


(大津章敬)


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