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新卒採用選考時に重視する要素のトップは5年連続で「コミュニケーション能力」

新卒採用選考時に重視する要素 本日は2月1日に日本経団連より「2007年度・新卒者採用に関するアンケート調査結果の概要」が発表されました。この調査は日本経済団体連合会企業会員(1,334社)を対象に実施されたものですが、これによれば2007年度の新卒採用実施企業は97.2%となり、前年度(94.4%)を2.8ポイント上回り、5年連続で過去最高を更新したことが分かりました。このように大企業を中心に採用熱が非常に高まっていますが、今回はこの調査の中から、企業が採用選考時に重視する要素について取り上げたいと思います。


 採用選考時に重視する要素のトップは、「コミュニケーション能力」が5年連続で選ばれました(グラフはクリックして拡大)。また回答率も79.5%と2位以下を大きく引き離しています。また2位以下は「協調性」(53.0%)、「主体性」(51.6%)、「チャレンジ精神」(49.4%)、「誠実性」(42.4%)とやはり基本的な人間力に関わる項目が続いています。新卒採用ですからある程度当然の結果とも言えますが、逆に言えば、こうした基本的な部分に問題がある学生が増加しているという見方も出来るのかもしれません。



関連blog記事
2007年12月28日「2009年卒の新卒採用も激戦は必至」
https://roumu.com
/archives/51207745.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html


参考リンク
日本経団連「2007年度・新卒者採用に関するアンケート調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/003.html


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 2月号「社会保険未加入のリスク」

日経ヘルスケア 2月号「社会保険未加入のリスク」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの2月号(第38回)が発売になりました。今月は「社会保険未加入のリスク」というタイトルで、社会保険加入の基準や年金への影響、未加入のリスクなどについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している社会保険未加入に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
損害賠償を求められる可能性が
地域での悪評に繋がる恐れも
未加入発覚で2年分の支払が発生



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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平成20年4月施行 改正安衛法における定期健康診断等の項目改正

改正安衛法における定期健康診断等の項目改正 労働者の健康管理は年々重要性が増していますが、事業主が実施する定期健康診断等の項目についても見直しが行われ、平成20年4月から施行されます。厚生労働省からもこの改正内容のパンフレットが公開されていますので、今回は再度、この改正内容を取り上げてみたいと思います。



1.健康診断項目の追加・変更
腹囲の検査を追加
 これまで肥満の指標として主に用いられてきたBMIに比べ、腹囲(内臓脂肪)が脳・心臓疾患の発症と関連するとの報告が数多くなされ、肥満のリスク指標として優れていることから追加
血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
 LDLコレステロールは、いわゆる悪玉コレステロールと言われ、単独で脳・心臓疾患の原因となる動脈硬化の強い危険因子になることから変更


2.健康診断項目の省略基準の策定と変更
腹囲の検査の省略基準を策定
 以下の者は、医師の判断により省略可。
□40歳未満(35歳を除く。)の者
□妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
 ・BMIが20未満である者
 ・BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
尿糖の検査の省略基準を削除し、必須化
 尿糖検査により、血糖検査だけで把握できない糖尿病の疑いのある者をより正確に把握することが可能


3.その他
腹囲の簡易な測定方法について
□着衣の上から測定を行うことも可能(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
□健診会場において労働者が自己測定することも可能
喫煙歴、服薬歴の聴取の徹底を通知
 問診(既往歴及び業務歴の調査)等の際に、喫煙歴、服薬歴の聴取を徹底するように通知


 1.については、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断について、2.については定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断についての変更となります。来年度の健康診断からはこれらの項目が網羅されているかを確認するとともに、その他の項目についても再度確認し、労働者の健康管理に本当に必要な項目が何かを見直すきっかけにしたいものです。



関連blog記事
2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
https://roumu.com
/archives/51241153.html
2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
/archives/51185523.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-3.html


(宮武貴美)


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届出制手数料届出書

届出制手数料届出書 有料職業紹介事業者が職業紹介に際し、手数料を徴収する場合に提出する届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 todokedeseitesuuryou_todokedesyo.doc(45KB)
PDFPDF形式 todokedeseitesuuryou_todokedesyo.pdf(19KB)

[ワンポイントアドバイス]
 有料職業紹介事業者がその実費等以外の手数料を徴収する場合には、あらかじめ手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた手数料表を届け出る必要があります。


関連blog記事
2008年2月12日「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946226.html
2008年2月8日「無料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946209.html
2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54946108.html
2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54946122.html
2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54945048.html
2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書

無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 無料職業紹介事業者がその職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_hani.doc(69KB)
PDFPDF形式 muryou_syokugyousyoukai_hani.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届け出た取扱職種の範囲等を変更する場合にも同様の届出が必要となります。


関連blog記事
2008年2月8日「無料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946209.html
2008年2月7日「無料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54946108.html
2008年2月6日「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54946122.html
2008年2月5日「無料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54945048.html
2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」

2008年賃上げの見込みは7割が「昨年と同程度」 先日、産労総合研究所より「2008年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス」という資料が公開されました。これは全国1・2部上場企業および同社会員企業から任意に抽出した約2,500社を対象に実施された賃上げその他に関する調査結果ですが、今春の賃上げを占う良い資料になっていますので、概要をご紹介しましょう。


 2008年の自社の賃上げのスタンスについてはで望もうとしているのかをみると、85.5%が「賃上げを実施する予定」と回答しており、「賃上げは実施せず、賃金を据え置く予定」という企業は2007年の15.5%から4.8%へ激減しています。その上で、自社の賃上げ率はの見込みについては以下のような回答結果(グラフはクリックして拡大)が出ています。
2007年を上回る(1.9%) 9.2%
2007年と同程度(1.8%) 70.2%
2007年を下回る(1.4%) 5.7%


 このように7割の企業は、今春の賃上げについて前年同程度と予想しています。今春闘においては、例年以上のプラスを要求している組合も少なくありませんので、これからしばらくは多くの企業で経営サイドとの駆け引きが見られそうです。



関連blog記事
2008年2月6日「都内中小企業のモデル賃金 大卒40歳は379,454円」
https://roumu.com
/archives/51243659.html
2008年1月30日「平成19年の賃金構造基本統計調査結果が発表されました」
https://roumu.com
/archives/51237577.html
2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html
2008年1月2日「日本経団連調査の役職者賃金 課長の平均は531,425円」
https://roumu.com
/archives/51209426.html
2007年12月27日「平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円」
https://roumu.com
/archives/51207192.html
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html


参考リンク
産労総合研究所「2008年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス」
http://www.e-sanro.net/sri/ilibrary/pressrelease/press_files/sanro_p080204.pdf


(大津章敬)


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ワーキング・ホリデーの外国人を雇用する際の注意点

 先日、ある顧問先様でワーキング・ホリデーの外国人を雇用する際の注意点についての質問を受けました。珍しい質問でしたので、今日のブログではこのテーマを取り上げてみましょう。


 日本での就労が認められている在留資格には、「投資・経営」「人文知識・国際業務」をはじめ様々なものがあります。ワーキング・ホリデーは在留資格の「特定活動」に含まれており、この特定活動の在留資格を取得している場合、就労できるか否かは法務大臣が指定する活動の中身によることになります。


 そもそもワーキング・ホリデーとは、実施国双方の青少年(原則18~25歳または30歳)に相手国の文化や生活様式を学ばせる機会を与えるという制度です。現在、日本はオーストラリア・ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・英国・アイルランド・デンマークの9カ国と取り決めを結んでいます。休暇を主目的とするもので、その間の旅行資金を補うために付随的に働くことが認められています。


 実際にワーキング・ホリデーの外国人から求職の応募があったときの注意点ですが、まずは「指定書」を確認することが必要です。ワーキング・ホリデーの外国人には特定活動の在留資格を取得すると同時に「指定書」という書類が交付されており、そこには認められる活動や就労時間、在留期限などが記載されています。この記載された範囲内であれば働いてもらうことが可能となっていますので、面接時にはこの指定書を必ず持参してもらい、確認した上で雇い入れるようにしましょう。


[関連法規]
出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条(上陸許可の証印)
2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。



関連blog記事
2008年1月13日「指針で具体化された外国人研修生および技能実習生受入れの際の不正行為の類型」
https://roumu.com
/archives/51217642.html


参考リンク
東京外国人雇用サービスセンター「指定書」
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q17-a.html
社団法人日本ワーキング・ホリデー協会
http://www.jawhm.or.jp/


(福間みゆき)


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社員が残業命令を無視して帰宅してしまいました!

 繁忙期を迎え、次第に職場の雰囲気がピリピリし始めている服部印刷。そんな中、年始より労務上の問題が続いて発生している。今回は残業命令を無視した社員が出たということで訪問することになった。



宮田部長宮田部長:
 またまた頭の痛いことが起きて、先生にお越しいただくことになりました。実は、わが社も繁忙期に入り、次第に猫の手も借りたいほどの忙しさになってきました。そのような中、一昨日お得意先から急ぎの仕事があり社員に残業を指示したのですが、1人だけ何も言わずにさっさと帰ってしまったのです。これまでこんなことはありませんでしたので、どのように対応したら良いものでしょうか?これからますます忙しい時期に入りますので、そのようなことがあると困りますので、できるだけ早急に対応した方がよいと思っています。
大熊社労士:
 ほぉ、なるほど。状況は少し分かりましたが、もう少し状況を教えてください。まず、その社員は普段残業をしているのですか?
宮田部長:
 はい、残業があるときは他の社員と一緒に残って仕事をしており、今まで特に残業を嫌がったということはありませんでした。また、普段の働きぶりも悪くはありません。
大熊社労士:
 そうですか。ところで、残業を指示したのはいつですか?
服部社長:
 そのお得意先からの「納期を2日早めて欲しい」という依頼の電話があったのがその日の朝一番で、その後、現場の課長と相談して、残業が必要だと判断したのは午後3時前だったと思います。
大熊社労士:
 少し遅いような気がしますが、いつもそのような段取りで指示を出しているのですか?
服部社長:
 そうですね、実はその日は残業をしない日として皆には伝えてあり、私自身少し迷いもあったので現場の課長と相談するまでに時間がかかってしまいました。また、結果的に現場の社員に伝わったのが終業時刻の30分前だったと聞いています。
大熊社労士:
 彼は、普段は残業もしており、働きぶりも平均以上ということを考えると、その日は何か、特別な理由でもあったのではないでしょうか?
服部社長服部社長:
 たぶんそうでしょうね、まだ理由は聞いていませんが。彼は無口な方で、なかなか思っていることを話してくれないところがあります。今回残業を拒否したことについても、彼なりに理由があると思うのですがそれを上手く話せなかったのではないかと思います。翌日には残業もしっかりやってくれたので、あまり彼を追い詰めるようなことはしたくありませんが、他の社員への影響を考えると、なんらかの対応はしておかなければならないのではないかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。まずは彼に残業を拒否した理由をよく聞いてください。何か理由があるのなら、残業指示があったときに必ず上司と相談することが社員としての義務であることを理解させ、そのように行動させることが必要です。無口な性格であっても、それを理由に会社のルールを無視していいということにはなりません。
服部社長:
 それはそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 また、御社としても残業指示の出し方について検討する必要があるでしょう。その時その時の状況もあるでしょうが、終業時刻直前に命令するのはやはり望ましい状態とはいえません。自分の受け持ち作業の進み具合が遅れているというのであれば自分で残業の見込みもつくでしょうが、突然発生する残業は、社員には予測できません。今回の場合でしたら、午前中にある程度残業の見込みがついたと思われますので、お昼前にそのことを連絡しておけば、場合によってはお昼の休憩時間に、残業ができるよう自分の予定を調整ができたかもしれません。突発的なことで残業をしなければならないことは、よくありますが、その場合でもできるだけ早く社員にそのことを伝えて準備させるような配慮も会社として必要だと思います。更に今回の場合は特にノー残業デーと予定していただけにより配慮が必要だったのではないでしょうか。
宮田部長:
 そうですね。今回は、残業指示が後手に回ってしまいました。こちらにも反省すべきところがありましたので今後注意します。そして、残業についてこれからは超繁忙期であるため、社員にはあらかじめ命令があることを覚悟しておいて欲しいと伝えておきます。また予め残業時間数も伝えられるように普段から作業の進捗状況管理をより一層確実にしていきたいと思います。
大熊社労士:
 なお、御社の場合、就業規則で残業の定めがあり、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)でも残業を命ずる理由も具体的に明示されていますので、書類上は特に問題はないでしょう。
服部社長:
 普段あまり意識していない残業の指示についても、こうしてみるといろいろ考えておかなければならないのですね。勉強になりました、ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、残業拒否をした社員への対応について取り上げてみました。みなさんもご存知のとおり残業をさせるには36協定において具体的な事由を明示し、かつ、延長することができる時間も定めた上で締結し、労働基準監督署に届出ていなければなりません。加えて、就業規則でも残業についての定めがなければいけません。また実際、残業指示を行う場合、それが合理的なものである必要があります。残業の必要性がなかったり、残業指示の方法に問題があるなど社員の側に残業に応じがたい理由があったにもかかわらず、残業の指示に違反したからといってむやみに懲戒処分とするのは問題です。また厳しすぎる処分は懲戒権の濫用となり、処分無効とされる場合があります。同時に計画性のない、その場その場の残業指示は社員のモチベーションを下げてしまうことにもなりますので注意してください。


[関連判例]
日立製作所武蔵工場事件 平成3年11月28日 最高裁(1小)
 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。



関連blog記事
2008年1月14日「2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51222651.html
2007年12月3日「大熊blog:36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
https://roumu.com/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52081500.html
2007年2月12日「内定者が鼻ピアスをして来ました!」
https://roumu.com/archives/52248098.html
2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年05月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html


参考リンク
福岡労働局「時間外労働 休日労働 に関する協定届:記載例」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_09.html


(鷹取敏昭)


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3月7日「施行目前『改正パート労働法』対策セミナー」(豊田)受付開始

3月7日「施行目前『改正パート労働法』対策セミナー」(豊田)受付開始 平成20年4月に施行される改正パートタイム労働法は、パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものとする措置などが事業主に求められ、その他いくつかの点で義務化されました。これを放置しているとトラブルに発展することが予想されており、労務管理面の整備が必要となるなど企業への影響は必至です。そこで、施行を目前に控えその対策を具体的にお伝えいたします。
【法改正で次のような要求や苦情が予想されます】
□パートタイマーから待遇改善を求められる
□パートタイマーから待遇の違いについて説明を求められる
□パートタイマーから労働条件の文書交付を求められる
□パートタイマーから正社員転換を要求される
□パートタイマーから法改正に未対応への苦情が相次ぐ


 その他、パートを雇用するときの一般的な注意点についても解説いたしますので、この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。


[セミナーの内容]
パートタイム労働法改正のポイント
 今回の改正で何が、どう変わるのか?
 注意点は何か?
法改正への対策のポイント
 事業主としてやらなければならないことは何か?
 何から手をつけるべきか?
その他、パートタイマー雇用時の注意点


[開催概要]
日 時:平成20年3月7日(金)午後2時~3時30分
会 場:豊田商工会議所 会議室401
    愛知県豊田市小坂本町1-25(名鉄「豊田市」駅から徒歩3分)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
参加費用(税込):無料
備 考:就業規則をご持参ください。また今回は経営者、人事総務担当者向け無料セミナーのため、社会保険労務士など専門家のみなさまのご参加はご遠慮願います。


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/seminar20080307rout.html



[現在募集中の他セミナー]
【2/14】「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080214roumu.htm
【2/28】「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080228jinji.htm
【3/10】「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
【3/11】「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html
【3/17】「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html
【3/24】「外国人労働者活用の5つのポイント」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080324gairou.htm


(大津章敬)


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中途社員への「新人教育」の必要性

 中小企業ではそもそもほとんどの社員が中途採用で入社していますが、最近では大企業でも新卒採用一辺倒から脱却し、中途採用を積極的に行うようになりました。新卒採用の場合には数週間に亘る新入社員研修を実施する企業も多いですが、中途採用の場合の入社時教育は決して十分なものではないことが多いのではないでしょうか。


 中途入社の社員は、前職における職務経験を有しているため、通常、社会人としてのマナーや知識をある程度習得しています。そのため、学卒の新人のように、「仕事とはなにか」を考えさせる研修であったり、名刺の渡し方やお辞儀の仕方などを教育する必要は少ないとのかも知れません。しかし、中途社員に対して行われる研修は、半日や1日で終わるような簡単なもので済まされており、果たしてこれで会社のことが理解できるのか心配に感じます。


 中途社員の場合、即戦力として採用した部分が大きいため、早く部署に配属して慣れて欲しいという思いが強くなってしまいますが、果たしてそれで良いのでしょうか。入社の時点で、会社の理念や、それが作られた背景や想い、そもそも会社創業の経緯などを伝え社員全員が共有していくことが不可欠ではないかと思います。それだけでなく、会社はどんなことをやっているのか、自分の部署だけでなく他の部署のことをこの入社したタイミングで知らせておくことも望まれます。実際、部署に配属されてしまうと、他の部署が何をしているのかを知ることが難しい現状があるでしょう。


 会社としては、中途社員に対しても伝えておくべき内容をピックアップし、入社のタイミングで確実に伝えておくべきでしょう。随時社員が入社しているため対応が難しい場合は、2~3ヶ月毎に研修会を実施するなどの対応が望まれます。これからの時期であれば、4月に入社してくる学卒の新人と合同で、会社の理念や創業の経緯などの話を聞くというものよいでしょう。また、中途社員というのは正社員に限らず、嘱託社員や契約社員、パート社員などが含まれます。理念を共有しておくことは会社で働く全ての社員に当てはまるものであるため、すべての社員を対象にして伝えておくことが重要ではないでしょうか。



関連blog記事
2008年1月26日「新入社員に対する教育のポイントとコミュニケーションの促進」
https://roumu.com
/archives/51234799.html


(福間みゆき)


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