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退職所得に関する住民税の特別徴収額早見表

退職所得に関する住民税の特別徴収額早見表 税源移譲に伴う所得税の変更については、このブログで数多く取り上げてきました。本日はこのテーマのうち、退職所得に関する住民税の特別徴収額の計算方法の変更を確認しておきましょう。


 平成18年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、退職所得に対する特別徴収税額表に基づき計算されていましたが、平成19年1月1日以降からは、市町村民税(特別区民税)6%、道府県民税(都民税)4%と一律になったことから、退職所得に対する住民税額は、従来の別表によらず、税額を算出することになりました。これにより、住民税額計算の流れは以下の通りとなります。
[市町村民税(特別区民税)]
 退職所得の金額×税率(6%)=市町村民税額(A)
 市町村民税(A)-控除額((A)×10%)=特別徴収すべき市町村民税額


[道府県民税(都民税)]
 退職所得の金額×税率(4%)=道府県民税額(B)
 道府県民税(B)-控除額((B)×10%)=特別徴収すべき道府県民税額


特別徴収すべき市町村民税額+特別徴収すべき道府県民税額=特別徴収すべき税額


(注)
退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は1,000円単位)。
市町村民税額(A)・道府県民税額(B)は、端数処理を行わない。
控除額((A)または(B)×10%)は、端数処理を行わない。
特別徴収すべき市町村民税額・特別徴収すべき道府県民税額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。(特別徴収すべき税額は100円単位)


 退職所得で税金が発生する方は一般的にさほど多くないかと思われますが、だからこそ注意が必要といえるでしょう。なお、参考リンクにある総務省のホームページからは、早見表(左画像:クリックして拡大)をダウンロードすることができますので、これを利用するのも良いでしょう。



関連blog記事
2007年2月8日「平成19年1月から退職金に係る源泉徴収計算方法が変更になっています」
https://roumu.com
/archives/50882768.html
2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
https://roumu.com
/archives/50755258.html
2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
https://roumu.com
/archives/50794700.html
2007年2月4日「平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合」
https://roumu.com
/archives/50878532.html


参考リンク
総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html


(宮武貴美)


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無料職業紹介事業計画書

無料職業紹介事業計画書 無料職業紹介事業許可を受ける際に許可申請と共に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
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 この事業計画書には有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他、職業紹介に関する事項を記載する必要があります。


関連blog記事
2008年2月4日「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54945027.html
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
https://roumu.com/archives/54946196.html
2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
https://roumu.com/archives/54946175.html
2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54945067.html
2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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今春の東証第1部上場クラスの賃上げ見通しは6,365円(2.0%)

 先日、労務行政研究所より「2008年賃上げの見通し-労使、学識者364人アンケート調査」の結果が発表されました。この調査は東証第1部上場企業の労組委員長、同人事・労務担当部長および学識経験者を対象に、今春の賃上げ見通しやベアについてのアンケートを行ったもの。


 これによれば、東証第1部上場クラス企業の今春の賃上げ見通しは全回答者の平均で6,365円(2.0%)となりました。前年の厚生労働省・主要企業における賃上げ実績は5,890円(1.87%)でしたので、額で475円、率で0.13%という比較的強気の予想となっています。また今年は日本経団連が企業業績に応じたベアを容認したことで、多くの企業・組合でベアの実施に関する関心が高まっていますが、こちらについては労働側は「ベアを実施すべき」が71.2%に上っているのに対し、経営側の「実施する予定」は18.9%に止まり、労使間で大きな意識の差が見られました。


 原油高や円高の進行、株価の急落などで経営環境の見通しが悪くなっている中、実際の春闘がどのように動くのかに注目したいところでしょう。



関連blog記事
2008年1月16日「今春の賃上げ率の見通しは前年比0.04ポイントプラスの1.91%」
https://roumu.com
/archives/51226591.html
2008年1月2日「日本経団連調査の役職者賃金 課長の平均は531,425円」
https://roumu.com
/archives/51209426.html
2007年12月27日「平成19年の賃上げ実績は4年連続プラスの4,378円」
https://roumu.com
/archives/51207192.html
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html


参考リンク
労務行政研究所「2008年賃上げの見通し-労使、学識者364人アンケート調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/4720


(大津章敬)


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勤務時間外にアルバイトしている社員の対応はどうすれば良いでしょうか?

 年明け早々から、うつの症状のある社員への対応で苦慮していたが、やっと休職の運びとなり、服部社長も一安心。ところが、また社内で困ったことが発生したと宮田部長より大熊社労士に電話が入り、急遽訪問することになった。



宮田部長:
 年始から続けて問題が発生し、大熊先生には何度も当社まで足を運んでいただきまして、本当に申し訳ありません。
大熊社労士:
 いえいえ、いいですよ。お気になさらないでください。こうした問題解決をし、また再発防止などの措置を提案するのが私の仕事ですから。で、今回はどのような問題でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい、実は勤務時間外でアルバイトしている社員がいるとの報告を受けたのです。その対応をどうすればよいか、ご相談したくて連絡させていただきました。
大熊社労士:
 勤務時間外でのアルバイト、いわゆる副業ですね
服部社長:
 個人的な事情はいろいろあるのでしょうが、わが社の就業規則には二重就職禁止の規定がありますので、他で働くことはやめてもらいたいのです。
大熊社労士:
 そうですね、勤務時間以外は社員の自由な時間であるといっても、ほとんどの会社では二重就業を禁止しています。その理由としては、他の職業に就くことで本来の仕事に支障を来たすことを防ぎたい。例えば、残業を命じたとしても、他の仕事があることを理由に拒否することは会社にとっては認められませんね。また、勤務時間以外は次の勤務に対して心身を回復する時間であることも意味していますが、他の仕事に就くことでそれができず疲労が蓄積してしまい通常期待する仕事ができなくなってしまうようなことも回避したいものです。さらに、企業の情報機密の漏洩防止や、企業秩序が乱れることを防ぐという意味もあるでしょう。
服部社長:
 当社では副業を認めてはいませんので、懲戒処分の対象となると思いますがいかがでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。二重就職を禁止するためには、就業規則に「営利を目的とする業務に従事しようとするときは事前に会社の許可を得ること」といった規定され、懲戒事由と懲戒手段が明示されていなければなりません。就業規則を確認しましょうか。えーっと….、ありますね。「会社の承認を得ないで在籍のまま他に就職してはならない」という規定が服務規律の中にありました。御社ではこの規定がありますので、まずは副業している社員にこの内容を見せて説明し、違反していることを伝えてください。それで収まれば今回は、注意する程度としておくのが良いでしょう。
宮田部長:
 アルバイトをしている理由も聞いた方がよいのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。基本的には二重就職は禁止した方が良いとは思いますが、どうしてもしなければならないと申し出られるのであれば、その理由やアルバイト先の仕事内容、勤務時間を含めた就労条件を聞き、会社として認められるかどうかの判断をしなければならないでしょう。
服部社長服部社長:
 いまのところないと思うが、最悪の場合、わが社を退職してその他社へ転職することもあるかもしれないね、あまり望ましいことではないが、個人的な事情でどうしてもそうせざるを得ないのであればある程度仕方ないか。
大熊社労士:
 そうですね。二重就職している社員に対して、安全面や健康面で他の者以上に配慮が必要となります。またもし過重労働で倒れでもしたら、どちらの会社の責任なのかという点で、もめる原因にもなりますから、あまり薦められるものではありません。ただ、最近の裁判例をみると二重就職を禁止すること自体は有効ですが、懲戒解雇が有効と認められるためには会社の秩序を著しく乱し、労務の提供に格別の支障を来す程度のものであることを要す、とされています。
宮田部長:
 なるほど、そうですか。また、最近は実際に他の会社で労働していなくても、インターネットのアフィリエイトなどで小遣い稼ぎをすることも簡単にできるようになってきましたね。
大熊社労士:
 これも度を過ぎるとやはり本来の業務に支障を来たすため、勤務時間以外の時間はどのような意味があり、会社としてはどのように利用してもらいたいのかをしっかりと伝えておく必要があると思います。
服部社長:
 わかりました。アルバイトをしている本人とじっくり話をしてみたいと思います。今日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、勤務時間以外に他の会社でアルバイトをしている社員への対応について取り上げてみました。二重就職、いわゆる副業について、わが国では原則禁止が圧倒的に多いですが、最近では容認の動きもみられ、「週末起業」という言葉を見聞きすることも多くなっています。また地方では農業を兼業しているということも多いでしょう。例え、副業や兼業を認めるとしても、同業の他社で働いたり、本業の専門知識や営業ノウハウを流用することは背信行為になります。また、顧客等の機密情報の漏洩などはもってのほかです。遅刻や欠勤が発生するようなこともあってはなりません。これら遵守すべき事項を十分周知した上で、「届出制」または「許可制」としてキチンと組織管理をしておくことが必要でしょう。


 なお、パートタイマーの場合はどうかといえば、パートタイマーは基本的に短時間労働のため勤務時間以外の時間は正社員より相当多く、他の会社で働いたとしても本来の業務に支障を来たさないと考えられますので、正社員に比べパートタイマーに二重就職を禁止することは難しいでしょう。ただし、本来期待している業務が遂行できないなど支障を来たす、情報が漏洩する、他のパートタイマーを積極的に他の仕事に勧誘するなど職場の規律を乱すようなことが起きれば、パートタイマーであったとしても懲戒処分の対象となりまので、パートタイマーに対してもしっかりと周知しておくべきでしょう。



関連blog記事
2008年1月14日「2月14日セミナー「増加する問題社員への対応と法的知識」受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51222651.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用者の副業に関する調査研究」
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/041.html
厚生労働省「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/06.pdf
厚生労働省「労働基準局 労働者1人平均年間総実労働時間の推移(暦年、確報)」
http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html
労働調査会「18年度の年間総労働時間は1810時間に~厚生労働省まとめ~」
http://www.chosakai.co.jp/news/n07-05-25-2.html


(鷹取敏昭)


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[ワンポイントアドバイス]
 無料職業紹介の新規許可の有効期間は許可の日から5年間、更新後の有効期間は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から5年間です。有効期間後にも職業紹介を行う場合には、許可の更新を受ける必要があります。なお、この申請書は許可の有効期間が満了する日の30日前までに提出をしなければなりません。

 


関連blog記事
2008年2月1日「無料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54945009.html
2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
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2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
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2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
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2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
https://roumu.com/archives/54942326.html
2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

 

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」追加講演受付開始!

3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」追加講演受付開始!みなさん、こんにちは 名南経営大津です。この度は当セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」に多くのお申込みを頂きましてありがとうございました。当BLOGでもお伝えしております通り、本セミナーは1月22日にいったん満席となりましたが、その後も多くのキャンセル待ちのお申込みを頂いておりました。みなさんのご希望に何とかしてお応えしたいと思い、追加日程の設定などを検討しておりましたが、偶然、同じ3月10日に同じ総評会館の別の研修室が空いておりましたので、変則ではありますが、同日の同会場で追加講演を実施させて頂くこととなりました。


 当初ご案内の日程(Aコース)では、午前10時半より正午までが弊社小山の講演、午後1時から4時までが山中健児先生の講演となっておりますが、今回追加のBコースでは、午前と午後の講師を入れ替え、午前9時15分から午後12時15分までが山中健児先生、午後1時15分から午後2時45分までが弊社小山の講演を実施します。(厳しい時間設定にも関わらず、快諾いただきました山中先生には心より感謝しております。ありがとうございました。)


 その後、あすなろ塾OBのみなさんを中心にコースの変更等の調整を行い、本日時点でAコースで12名様、Bコースで10名様の受付枠が確保できております。文字通り、これが最後の受付となりますので、ご参加を希望されるみなさんはお早めにお申込み下さい。



[開催概要]
日 時 平成20年3月10日(月)
【Aコース】午前10時30分から午後4時
  午前10時30分から正午 第一部[小山邦彦]
  午後1時から午後4時 第二部[山中健児先生]
【Bコース】午前9時15分から午後2時45分
  午前9時15分から午後12時15分 第二部[山中健児先生]
  午後1時15分から午後2時45分 第一部[小山邦彦]
会 場 総評会館(東京・御茶ノ水)
 東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料 30,000円(税込)
   ※1部のみ参加10,000円 2部のみ参加20,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html



関連blog記事
2008年1月25日「3月17日開催「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51235395.html
2008年1月22日「3月10日「山中弁護士×小山邦彦セミナー(東京)」満席 若干数キャンセル待ちを受付中」
https://roumu.com
/archives/51229026.html
2008年1月10日「人事考課インストラクターセミナー 3月コース(東京)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51221161.html


参考リンク
セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(2008.3.10東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html


(大津章敬)


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[改正パート労働法]定年後の嘱託社員はパートタイム労働法が適用される?

 施行まであと2ヶ月となり改正パートタイム労働法を取り巻く状況もにわかに活気付いてきたのでしょうか、実務に関する質問も多く寄せられるようになりました。そこで本日は、ある顧問先様から頂いた定年後に継続雇用した社員への法の適用に関する質問を取り上げたいと思います。



【質問】
 当社では、定年を60歳の誕生日としており、それ以降は原則として、1日の労働時間が1時間短い嘱託社員として希望者全員を再雇用しています。雇用契約は65歳まで1年更新にしています。今回の改正法は、これらの嘱託社員も該当しますか?


【回答】
 このパートタイム労働法が適用される労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」を言います。嘱託社員となると労働時間が短くなるとのことですので、改正法が適用されることになります。


 改正法では、パートタイマーを4つの分類に分けていますので、他のパートタイマー同様、嘱託社員についても「職務の内容」、「人材活用の仕組み」、「契約期間」を比較してどの分類に該当するかを考えることとなります。なお、契約期間については、65歳までの1年更新とのことですので、契約期間があると判断しても差し支えないでしょう。


【まとめ】
 定年後に再雇用をする場合には、それまでと同様の業務をしながらも、年金との兼ね合いや雇用保険の継続給付との兼ね合いから、定年到達時の賃金の一定率などのルールで給与額を減らす企業も少なくありません。これまでは業務と給与額の関連に大きな縛りはありませんでしたが、改正法施行後は、注意が必要であり、既に雇用契約をしている労働者に対しても考慮する必要があるといえるでしょう。



関連blog記事
2007年11月21日「正社員と職務内容が同じパートタイム労働者の有無と賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51168059.html
2007年11月17日「パートタイム労働者の雇用理由調査に見る改正パートタイム労働法の影響の大きさ」
https://roumu.com
/archives/51164467.html
2007年11月5日「[改正パートタイム労働法]労働条件の明示方法と違反時の罰則」
https://roumu.com
/archives/51149774.html
2007年9月21日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント4 苦情処理・紛争解決援助」
https://roumu.com
/archives/51063284.html
2007年9月18日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント3 通常の労働者への転換の推進」
https://roumu.com
/archives/51062853.html
2007年9月11日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進」
https://roumu.com
/archives/51062839.html
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html
2006年12月31日「パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金」
https://roumu.com
/archives/50840276.html


参考リンク
厚生労働省「改正パートタイム労働法関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
名南経営セミナー「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html


(宮武貴美)


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リアリティショックによる早期離職を防ぐための採用時の情報提供

 2月に入り、2009年4月入社の新卒採用活動が本格化してきました。今年も引き続き売り手市場となっており、企業においてはどのように学生を惹きつけるかが腕の見せどころとなっています。ホームページによるエントリーが主流となり、どこの企業も採用のホームページを充実させていますが、果たして伝えるべき情報がしっかりと発信されているのでしょうか。


 企業のホームページをみてみると、格好良いく見える仕事であったり、人気が集中する仕事をメインに載せ、良く見せている部分が少なからずあるように感じます。また、社員を紹介するページがありますが、MBAを取得した優秀な社員を登場させて、学生にすごいと思ってもらえるように演出していることもあるでしょう。もちろん、まずは自社に関心を持ってもらうことが大きな目的であり、また実際にいる社員であるため問題はありませんが、そうした特定の仕事だけでなく、地道な仕事についても情報を提供しておくことも重要です。また実際に仕事上で経験した苦労話などを紹介することによって、入社する学生は自分も同じように遭遇するのだろうかと思いながら読むことができ、これよって、自分が働いている姿をイメージすることもできるでしょう。


 近年、新入社員の短期での離職が多くの企業で問題となっていますが、その原因の一つに入社後のリアリティショックが挙げられます。これを防止するためには、これから入社してくる社員の多くの情報を提供し、現実味のある姿を映し出しておくことが望まれます。



関連blog記事
2007年1月8日「リアリティ・ショック」
https://roumu.com
/archives/50849966.html


(福間みゆき)


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3月24日「外国人労働者活用の5つのポイント」受付開始

3月24日「外国人労働者活用の5つのポイント」受付開始 「2007年問題」といわれる団塊の世代の大量退職により労働力人口の減少が始まろうとしています。既に東海地区では、愛知県を中心に有効求人倍率が非常に高い水準となっており、思うように人材が確保できないという声をよく耳にするようになりました。その対応策のひとつとして外国人労働者の活用が挙げられますが、情報や知識不足による不安からか、外国人労働者を効果的に活用している企業はそれほど多くありません。


 このセミナーでは、そうした不安を解消し、外国人労働者を活用するにあたって、文化や風習の異なる人材とどのように接していけばよいのか、コンプライアンスを遵守しながら外国人労働者を雇用するためには何に気をつけなければならないのか等を具体的な事例を交えながらお話させて頂きます。
[研修プログラム]
□法的側面からみる外国人研修制度の是非
□外国人労働者の確保・求人方法
□外国人労働者の人事労務管理
□外国人労働者活用の5つのポイント


[開催概要]
日 時:平成20年3月24日(月)午後1時30分~3時30分
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 服部英治
参加費用(税込):一般 15,750円


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080324gairou.htm



[現在募集中の他セミナー]
【2/14】「増加する問題社員への対応と法的知識」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080214roumu.htm
【2/28】「労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法」(名古屋)
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080228jinji.htm
【3/10】「労働契約法・パートタイム労働法への具体的対応と雇用環境変化に適応する人事制度」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar20080310.html
【3/11】「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」(東京)
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html
【3/17】「労働トラブル増加・人材不足時代に求められる就業規則整備の実務ポイント」(名古屋)
https://roumu.com/seminar/seminar20080317.html


(大津章敬)


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無料職業紹介事業許可申請書

無料職業紹介事業許可申請書 無料職業紹介事業を行う場合には、原則として厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。この書式はその許可申請のための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局
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[ダウンロード]
WORD12
Word形式 muryou_syokugyousyoukai_kyoka.doc(103KB)
PDF12PDF形式 muryou_syokugyousyoukai_kyoka.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 以下の場合にはこの許可申請は不要とされています。
□学校等の行う無料職業紹介事業
□特別の法人の行う無料職業紹介事業 
□地方公共団体の行う無料職業紹介事業

 この申請書には事業計画書および以下の書類を添付する必要があります。
申請者が法人の場合
(1)定款又は寄附行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の住民票(外国人にあつては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
(4)役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(5)最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(6)職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(7)有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
(8)事業所ごとの業務の運営に関する規程
(9)事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
(10)事業所ごとの施設の概要を記載した書面
(11)国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
(12)国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
(1)住民票の写し及び履歴書
(2)申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(3)前号(5)から(12)までに掲げる書類


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2008年1月31日「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」
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2008年1月30日「有料職業紹介事業報告書」
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2008年1月29日「有料職業紹介事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54945078.html
2008年1月28日「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」
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2008年1月25日「有料職業紹介事業計画書」
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2008年1月24日「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54942317.html
2008年1月23日「有料職業紹介事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54942303.html

参考リンク
千葉労働局「各様式ダウンロード」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/download/haken/index.html

 

(宮武貴美)

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