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再就職援助計画変更認定申請書

再就職援助計画変更認定申請書 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合には、再就職援助計画の作成が義務付けられていますが、この書式はその計画を変更する際に作成するもの(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 saisyuusyokuennjo_henkou.doc(33KB)
PDFPDF形式 saisyuusyokuennjo_henkou.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再就職援助計画を作成したときと同様、変更した場合にも届出および認定を受ける必要があります。なお届出を行う前に労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表の意見を聴かなければならないとされています。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

雇用対策法 第25条
 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。


関連blog記事
2007年12月6日「再就職援助計画」
https://roumu.com/archives/54911608.html
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付

二次健康診断等給付の請求手続 人事労務管理において、社員の健康管理は年々その重要性を増しています。過重労働対策を含め、企業としては様々な対策を行う必要がありますが、その中でももっとも基本となるのが、労働安全衛生法において実施が義務付けられている定期健康診断(以下、「一次健康診断」という)です。中小企業の場合はこの法定の健康診断さえ実施されていないことが多く、その改善が望まれますが、一次健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合には、労災保険から二次健康診断等の給付が受給できます。意外にこの給付は周知されていないようですので、今日はこれについて取り上げてみましょう。



1.給付の要件
(1)一次健康診断の結果、次のすべての項目について異常の所見が認められること
血中検査
血中脂質検査
血糖検査
BMI(肥満度)の測定
(2)脳・心臓疾患の症状を有していないこと
(3)特別加入者でないこと


2.給付の内容
(1)二次健康診断
 以下の6つの検査を負担なく受診することができる
空腹時血中脂質検査
空腹時血糖値検査
ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除く)
負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限る)


(2)特定保健指導
 二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師又は保健師から負担なく受けることができる(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができまない)
栄養指導
運動指導
生活指導


3.給付請求の方法
 二次健康診断等給付請求書を健康診断給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出。なお、原則として一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求を行う必要があり、年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみの給付となっています。


 先日のブログでも取り上げたとおり、近年、過重労働と健康障害のリスクが大きく取り上げられており、労働者自身の健康に対する意識の向上も見られます。一次健康診断の結果によっては、このような労災の給付を積極的に受けることも検討すべきでしょう。



関連blog記事
2007年11月27日「公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関」
https://roumu.com
/archives/51175715.html
2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html
2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html
東京労働局「二次健康診断等給付について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/rousai-2ji.htm
大阪労働局「二次健康診断等給付制度をご存知ですか」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/kyufu.php


(宮武貴美)


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再就職援助計画

再就職援助計画 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、作成が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 saisyuusyokukeikaku.doc(55KB)
PDFPDF形式 saisyuusyokukeikaku.pdf(80KB)

[ワンポイントアドバイス]
  この届出の対象者は「経済的事情による事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた常時雇用される者」とされ、認定後には公共職業安定所長より再就職援助計画対象労働者証明書が対象となる労働者に交付されます。提出期限は、最初の離職者が生じる日の1か月前までとなっています。なお、1か月の離職者数が30人未満の場合も計画の任意で作成・認定を受けることができます。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


関連blog記事
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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大津章敬 So-net blogで「キャリア」に関するコラムの執筆を開始

大津章敬 So-net blogで「キャリア」に関するコラムの執筆を開始 弊社人事コンサルタントの大津章敬が、So-Net Blogの「働くあなたのオンライン相談所」でキャリアに関するコラムの執筆を開始しました。このコーナーは、仕事探しに関する様々な様々な質問や疑問に、キャリアコンサルタントやFPなどのプロフェッショナルが回答するという企画で、今回、大津は「転職はボーナスの損得に囚われるな」というテーマで執筆を行っております。これまでの多くの原稿とは異なり、一般社員クラスを対象としたコラムですので、読みやすいタッチの文章でまとめております。是非、参考リンクをクリックしてご覧下さい。



参考リンク
So-Net Blog「働くあなたのオンライン相談所:転職はボーナスの損得に囚われるな」
http://blog.so-net.ne.jp/job-sodan/2007-12-04


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大量雇用変動届

大量雇用変動届 事業主都合、解雇、定年等による離職者が一つの事業所において1か月以内に30人以上生じることとなる場合に作成することが義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

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Word形式 tairyoukoyouhendou.doc(59KB)
PDFPDF形式 tairyoukoyouhendou.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 自己の都合や自己の責に帰すべき理由によらないで離職する者(日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く)が1か月以内に30人以上になる場合、この届出が必要となります。期限としては最後の離職者が生じる日の1か月前までに提出が必要となっています。なお、事業規模の縮小等に伴うものに関しては、再就職援助計画の認定を受けることになっており、認定の申請を行った事業主は大量雇用変動の届出を行ったとみなされます。

[根拠条文]
雇用対策法 第28条(大量の雇用変動の届出等)
 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
1 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
2 公共の職業訓練機関において必要な職業訓練を行うこと。

(宮武貴美)

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人事実務12月1日号「小規模企業における退職金制度設計のポイントは」

人事実務 現在発売されている人事実務2007年12月1日号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第12回目として「小規模企業における退職金制度設計のポイントは」というタイトルで、小規模企業における制度選定のポイントについての解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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社員持株会入会(変更)申請書

社員持株会入会(変更)申請書 社員持株制度の入会や変更の申出を行う際に用いる申込書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
wordWord形式 mochikabu.doc(32KB)
PDFPDF形式 mochikabu.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員持株制度には、社員の長期的な財産形成を支援していくことと社員の経営参画意識を高める狙いがあります。社員の取得において奨励金を支給したり、事務代行手数料を会社負担にすることがあります。積立口数に制限を設ける場合が一般的で、この場合各人ごとの口数管理が必要になってきます。


参考リンク
日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/mochikabu.html

 

(福間みゆき)

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平成19年の大卒初任給は195,800円 大卒男子は2年振りのマイナスへ

 先日、厚生労働省より「平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が発表されました。これによれば平成19年の学歴別の初任給は以下のとおりとなっています。
男女計
 大学院修士課程修了 225,000円(対前年増減率 0.1%)
 大学卒 195,800円(対前年増減率 -0.3%)
 高専・短大卒 168,500円(対前年増減率 0.0%)
 高校卒 155,700円(対前年増減率 0.8%)
男性
 大学院修士課程修了 224,600円(対前年増減率 0.0%)
 大学卒 198,800円(対前年増減率 -0.5%)
 高専・短大卒 171,200円(対前年増減率 0.0%)
 高校卒 158,800円(対前年増減率 0.8%)
女性
 大学院修士課程修了 226,700円(対前年増減率 0.3%)
 大学卒 191,400円(対前年増減率 0.3%)
 高専・短大卒 166,900円(対前年増減率 0.1%)
 高校卒 150,800円(対前年増減率 0.9%)


 特に大卒初任給は毎年のように上昇を続けていましたが、平成19年については男女計および男性の大卒初任給がマイナスとなっています。もっともそれ以外の区分はすべて横ばいもしくはプラスとなり、人件費の上昇圧力はまだまだ強いと見ることができるでしょう。



関連blog記事
2007年9月6日「大卒初任給の平均は205,074円で前年より1,354円の大幅アップ」
https://roumu.com
/archives/51059845.html
2007年4月23日「東証第1部上場企業の29.5%が新卒初任給を引上げ」
https://roumu.com
/archives/50950846.html
2006年11月22日「大卒初任給は3年ぶり増加の196,200円」
https://roumu.com
/archives/50801892.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/07/index.html


(大津章敬)


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カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効

 これまでドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランスとの間で社会保障協定の締結が行われていますが、平成20年3月よりカナダとの協定も発効されることが発表されました。


 これまで日本とカナダ両国の企業等から、それぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。更には相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないといった問題も生じています。


 今回の協定締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することになり、また両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。なお今回、カナダとの協定が締結されたわけですが、その他、オーストラリアとは署名済(準備中)の状態にあり、オランダおよびチェコとは交渉中、スペインおよびイタリアとも交渉の準備がなされています。企業のグローバル化が進み、社会保険実務においてもこうした情報の入手が重要になっています。



関連blog記事
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html
2006年10月25日「ベルギーとの社会保障協定 平成19年1月1日発効が正式決定」
https://roumu.com
/archives/50771521.html
2006年09月16日「ベルギー・フランスとの社会保障協定が発表」
https://roumu.com
/archives/50725809.html


参考リンク
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
厚生労働省「日・加社会保障協定の発効について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1129-1.html


(宮武貴美)


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特別条項付き36協定に基づく延長通知書

特別条項付き36協定に基づく延長通知書 36協定の特別条項に基づいて、限度時間を超えて労働時間を延長することを労働組合等に通知するための通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(3年間が望ましい)

[ダウンロード]
word
Word形式 tokubetujoukoutuchi.doc(25KB)
PDFPDF形式 tokubetujoukoutuchi.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特別延長を行うためには、36協定の特別条項に「手続き」について定めておく必要がありますが、この手続きについては、特に制約はなく、協議や通知、承認といった方法等があります。特別条項付き協定の内容については、大熊ブログの2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」をあわせてご参照下さい。

[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022003号
 特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続きとして労使が合意した協議、通告その他の手続きであること。手続きは、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続きを経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。所定の手続きがとられ原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使間においてとられた所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられていること。


関連blog記事
2007年12月3日「大熊blog:36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html

 

参考リンク
厚生労働省「パンフレット:時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
石川労働局「時間外労働の限度基準」
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html

(福間みゆき)

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