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強化される障害者雇用の指導基準と「雇入れ計画作成命令」の対象範囲拡大

強化される障害者雇用の指導基準 先日、厚生労働省より障害者雇用状況に関する発表が行われました。この発表によると、平成19年6月1日現在の民間企業の障害者の実雇用率は1.55%(グラフはクリックして拡大)となっており、前年よりも0.03%上昇したそうです。現在の民間企業の法定雇用率は1.8%ですが、平成元年の調査では1.32%の雇用率であったことを考えると徐々に上昇してきているのが分かります。しかしながら一方で中小企業の実雇用率が引き続き低い水準であることが指摘されており、特に100~299人規模の企業においては、1.30%と企業別でもっとも低くなっていることが指摘されています。また、1,000人以上規模の企業についても、法定雇用率達成企業の割合が企業規模別で、もっとも低くなっていることも指摘されています。このような背景に基づき、厚生労働省から新しい指導基準が発表され、達成指導が強化されることが明示されました。


 この新しい指導基準とは、「雇入れ計画作成命令」の対象範囲の拡大であり、以下の3点がポイントに挙がっています。
指導対象とする実雇用率の水準の見直し
・1.2%未満 かつ 不足数5人以上
 →全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上
0人雇用の中小企業に対する指導の強化
・法定雇用数が3~4人(167~277人規模の企業)であって、0人雇用の企業
不足数が多い大企業に対する指導の強化
・不足数10人以上の企業


 は既に平成18年度から実施されており、についても平成19年度から実施されることになっています。この他、「平成20年の障害者雇用状況報告において、雇用率達成企業の割合が5割を超えることを目指す」としていますので、雇用率上昇に向けた指導が今後かなり厳しくなることが予想されます。



関連blog記事
2007年2月13日「4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます」
https://roumu.com
/archives/50887481.html


参考リンク
厚生労働省「民間企業の障害者の実雇用率は、1.55%」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/h1120-1.html


(宮武貴美)


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36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?

 今回も前回に引き続き、36協定のお話をしていきたいと思います。大熊社労士は、前回に引き続き、36協定のレクチャーをしていますが、ここからはいわゆる特別条項の説明をしていきます。



大熊社労士:
 それでは36協定に関し、より具体的に運用の場面を想定して話をしていきましょう。36協定は労使でその時間外労働や休日労働をさせることができる総枠を取り組めるものですが、労使合意があれば、自由な時間数が協定できるわけではありません。
宮田部長:
 そうなんですか?なにせこれまで前年の協定書をそのまま書き換えて使っているような状態ですので、そんなことを考えたこともありませんでした。どのようなルールがあるのですか?
大熊社労士:
 はい、平成10年12月28日の労働省告示第154号に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」というものがあり、36協定を締結する際の限度時間が定められているのです。それによれば、36協定で定める延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間以内(一年単位の変形労働時間制を採用している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)以内にしないければならないとされているのです。
宮田部長宮田部長:
 それで当社の36協定は「1ヶ月45時間、1年360時間」となっているのですね。やっと根拠が分かりました。ただ、現実問題として、当社は教科書や官公庁からの印刷物が多いので、年度末が繁忙期じゃないですか。そのため、3月は45時間で収まらない社員が結構発生するんですよ。やはりこれは違反ということになるのでしょうか。
大熊社労士:
 はい、残念ながら36協定違反ですね。そうした場合のオプションが「特別条項付き協定」です。これは臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、これを結んでおけば限度時間を超える時間を延長時間とさせることができるというものです。具体的には「一定期間についての延長時間は、1か月45時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1か月60時間までこれを延長することができる」といった感じで協定を結ぶのです。
宮田部長:
 なるほど、ちょっとした抜け道があるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 この特別条項付きの協定の要件としては、以下の5つがあります。
36協定の中に特別条項も含めて協定すること
特別条項は「特別な事情」が生じたときに限り発動すること
「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られること
「特別の事情」が生じたときの延長時間の限度を協定すること
特別条項の発動は労使間で決めた手続きを経る必要があること
宮田部長:
 かなり厳格に運用されているのですね。
大熊社労士:
 はい、この中で特にポイントとなるのがです。特別条項付き協定では、「特別の事情」は「臨時的なもの」に限られることを明確にする必要があります。「臨時的なもの」というのは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことという制限がなされています。かつては1年中特別条項に基づき時間外労働が行われているような実態がありましたが、過重労働対策の観点から平成16年の改正で年6回の臨時的なものという制限が追加されました。
宮田部長:
 よく分かりました。来年の36協定からはより実態に合わせた協定を作成したいと思います。ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の限度時間と特別条項付き協定について取り上げてみました。最近は36協定に関する調査も厳しくなっていますので、確実に協定を行い、届出をすることが求められます。


 さて、以下では36協定の延長時間の限度基準が適用されないケースについてお話してみましょう。36協定は、すべての業種や業務に適用されるという訳ではありません。それは36協定の限度時間が全産業について全国統一の基準であるため、特に時間外労働が長くなっている事業を適用対象とすると限度時間が長くなってしなう恐れがあること、事業または業務の性格から限度時間の適用に馴染まないものがあること等の理由があります。「時間外労働の限度に関する基準」の第5条では、以下に当てはまる一定の事業または業務については、限度基準を適用しない旨定めています。こうした事業または業務については、必要に応じて限度時間を上回る36協定を締結することができます。もっとも過重労働対策はいずれにおいても必要ですので、注意をしてください。
(1)工作物の建設等の事業
 建設業は、限度時間が適用されません。建設の現場作業のみならず、本支店等の管理部門も同じように限度時間が適用されません。
(2)自動車の運転の業務
 四輪以上の自動車の運転の業務に従事する者については、別途「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用されています。運送事業における自動車運転者のみに限らず、製造業、販売業等での製品運搬、配達等の業務に従事する自動車運転者も含まれます。
(3)新技術、新商品の研究開発の業務
 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者については、限度時間が適用されません。具体的には、次の業務が該当します。
1)自然科学、人文・社会科学の分やの基礎または応用的な学問上、技術上の問題を解明するため試験、研究、調査
2)材料、製品、生産・製品工程等の開発または技術的改善のための設計、製作、試験、検査
3)システム、コンピュータ、利用技術等の開発または技術的改善のための企画、設計
4)マーケティング・リサーチ、デザインの考案ならびに広告計画におけるコンセプトワークおよびクリエイティブワーク
5)その他1)から4)に相当する業務
(4)厚生労働省労働基準局長が指定するもの
 以下の業務については、1年間の限度時間のみ適用になります。
1)鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く)
2)造船業における船舶の改造または修繕に関する業務
3)郵政事業の年末・年始における業務
4)都道府県労働局長が地域を限って指定する事業または業務
5)電気事業における発電用原子炉およびその附属設備の定期検査ならびに付帯工事
6)ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務


[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022003号
1 「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
2 「特別な事情」は、「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。



関連blog記事
2007年11月26日「36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
https://roumu.com/archives/64742927.html
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


参考リンク
東京労働局「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日・労働省告示第154号)」
http://roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/roudou_kijuihou/20061212-roudoukizyun.html
大阪労働局「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji1.php
厚生労働省「パンフレット:時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
神奈川労働局「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_karou_unten_nakuso02-1.htm
石川労働局「時間外労働の限度基準」
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html


(福間みゆき)


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年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き

 先日、ある顧問先様から社会保険の届出書への年金手帳添付に関するご質問を頂きました。ここ数年、社会保険は細かな改正が続いていますが、この点についても昨年、法改正が行われていますので、本日は年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続きの内容について復習してみましょう。


 平成18年10月より社会保険の資格取得の手続きをする際に年金手帳の添付が不要になっています。これは都道府県ごとに若干の差異があった届出様式を全国的に統一したための変更でした。事業所としては、社員等から年金手帳を提出してもらい、基礎年金番号、氏名、生年月日等を適正に届出書に記載した上で年金手帳を返却することとなります。年金手帳の添付が不要となった届出書は以下の6点です。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
船員保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更訂正届
国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失届
国民年金第3号被保険者 住所変更届


 の届出を行う際はこれまで社会保険事務所にて訂正が行われていた年金手帳の氏名を事業主が変更後の氏名を記入することになっています。


 なお、国民年金第3号被保険者の氏名変更の届出には年金手帳の添付が必要になっているため、婚姻により健康保険被扶養者(異動)届および国民年金第3号被保険者資格取得届等を提出する場合には注意しなければなりません。



関連blog記事
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html
2007年8月17日「平成19年9月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!」
https://roumu.com
/archives/51046361.html
2007年7月26日「政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ」
https://roumu.com
/archives/51028423.html
2007年7月20日「海外で治療を受けた場合の健康保険の申請方法」
https://roumu.com
/archives/51022943.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


参考リンク
社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html


(宮武貴美)


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2007年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 11月中旬以降から寒さが増していますが、みなさん、体調はいかがでしょうか?12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えています。給与計算においても、23日の天皇誕生日があるため3連休となっており、25日払の会社では早め早めで進めておくことが重要になってきます。多くの会社でかなりの繁忙が予想されますが、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。



[12月の主たる業務]
12月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyoug-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


12月10日(月)11月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


12月15日(土)年末年始無災害運動
参考リンク:中央労働災害防止協会「イベント・キャンペーン」
http://www.jisha.or.jp/event_campaign/


12月31日(月)11月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2
   
[トピックス]
賞与支払届の提出
 賞与を支給したときは、「賞与支払届」を5日以内に社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ることになっています。今年の4月より、健康保険において標準賞与額の上限が変わり、1回当たりから年度累計となりました。これにより、年度累計額が540万円を超えた場合の取扱いが非常に複雑になっています。この詳細については、以下の関連blog記事をご覧下さい。
関連blog記事
2007年6月12日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項2 健康保険標準賞与額累計申出書」
https://roumu.com
/archives/50989909.html
2007年6月11日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項1 標準賞与額変更・支給月喪失者の取り扱いなど」
https://roumu.com
/archives/50989861.html
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html


[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。社員数の多い会社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。


平成11年から18年の間に住宅取得控除をされた社員の取扱い
 今年度より、国から地方へ税源移譲が行われました。住宅取得項所は所得税だけに認められていますので、所得税額によっては不利になる方が出てきます。平成11年から18年の間に住宅取得控除をしている社員の中に、平成19年分の所得税計算で住宅の減税額分を控除しきれないことがあります。その場合は、別途市区町村へ申告することにより、平成20年分の個人住民税で差額が減税されることになります。詳細は以下をご覧下さい。
関連blog記事
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
参考リンク
宮城県亘理町役場「住宅借入金等特別税額控除が設けられます」
http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/7,6124,86,html
総務省「国から地方への税源移譲」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html


(福間みゆき)


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一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(旧書式)

一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書 一般労働者派遣事業の許可を受けている事業者が許可の有効期間の満了後、引き続きこの事業を行おうとする場合に更新申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:事業主管轄労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 ippanhaken_kyokakoushin.doc(86KB)
PDFPDF形式 ippanhaken_kyokakoushin.pdf(30KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、新規の場合、許可の日から起算して3年間、更新の場合は5年間であるため、許可後も継続的に申請を行う必要があります。

※本書式は、2012/10/1より新しい書式となっております。


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト

無料ダウンロード開始!出産関連手続きチェックリスト 先日、ある顧問先様から「社員が出産したときの社会保険手続きは非常にたくさんあり、手続き漏れが発生しそう」との相談をいただきました。


 そこで今回は、出産関連の社会保険手続きチェックリスト(画像はクリックして拡大)を作成し、ダウンロードを開始しました。ダウンロードの上、是非ご利用ください。
[ダウンロード]
 以下よりpdfファイルをダウンロードすることができます。
https://roumu.com/shosiki/shussan_cl.pdf



関連blog記事
2007年10月16日「ポイント制賞与設計システムv2.05 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51128235.html
2007年10月5日「社会保険料自動計算シートv1.07(平成19年9月版)無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51097007.html
2007年9月4日「社会保険月額変更判定ソフト(平成19年4月版) 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51059457.html
2007年7月24日「確定拠出年金設計シミュレーションv1.00 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51027258.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50976518.html
2007年6月4日「助成金検索ソフト2007 本日発売開始!」
https://roumu.com
/archives/50986949.html
2007年4月18日「退職金診断・設計シミュレーションソフト 最新バージョンv1.04の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50945402.html
2007年4月2日「タイムカード集計システムを改定!最新バージョンv1.03の無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/50933295.html
2007年3月19日「Excelで使える昇給シミュレーションソフトの最新バージョン ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/50916281.html


(宮武貴美)


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[H19年末調整]中途入社社員が提出した退職所得の源泉徴収票の取扱い~Q&Aその5

 ちょうど年末調整業務の真っ最中という企業も多いと思いますが、本日は年末調整Q&Aの第5回目をお送りしましょう。今回は、中途入社の社員から提出された源泉徴収票が退職所得の源泉徴収票だった場合の対応について考えてみたいと思います。



[質問]
 社員から提出された年末調整の書類のチェックをしていたところ、今年、中途入社した社員の提出書類に「平成19年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」というものがありました。源泉徴収税額はゼロとなっています。他に源泉徴収票は提出されていませんが、どのように対応すればよろしいでしょうか?ちなみにこの社員は今年の6月に前職を退職し、当社に入社しています。


[回答]
 年末調整は、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付する精算手続きです。あくまでも年末調整は給与所得に関する精算であるため、退職所得となる退職金とは切り離して精算を行うことになります。


 今回、社員から提出されている源泉徴収票は前職で支払われた退職所得の源泉徴収票だと思われますので、ご本人に返却する必要があります。また、6月まで前職で勤務をされていたとのことですので、「平成19年分給与所得の源泉徴収票」を別途提出していただき、御社から支払った給与と共に今年の年末調整で精算を行う必要があります。なお今回、前職で支払いがあったと思われる退職金ですが、他の所得と分離して所得税が計算されており、その結果がゼロだったとのことですので、他に確定申告すべき内容がないのであれば、特段、確定申告は必要ありません。


[まとめ]
 中途入社社員の源泉徴収票については、添付漏れがあったり、間違って前年の源泉徴収票が添付されていたりすることも少なくありません。ミスを防止するためには退職年月日などの内容をしっかり確認の上、年末調整を行う必要があるでしょう。



関連blog記事
2007年11月22日「[H19年末調整]年末調整後に子供が生まれた場合の再計算と調整における注意事項~Q&Aその4」
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/archives/51168054.html
2007年11月16日「[H19年末調整]住宅借入金等特別控除適用者の住民税特例措置」
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2007年11月14日「[H19年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3」
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/archives/51156904.html
2007年11月09日「[H19年末調整]確定申告をするから年末調整は不要?~Q&Aその2」
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2007年11月7日「[H19年末調整]社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
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/archives/51154180.html
2007年11月6日「[H19年末調整]年末調整チェックリストダウンロード開始!」
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2007年11月3日「[H19年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1」
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/archives/51149814.html
2007年10月26日「[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51136293.html
2007年10月23日「[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」」
https://roumu.com
/archives/51136286.html
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
国税庁(タックスアンサー)「No.1426 退職金と源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1426.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm


(宮武貴美)


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派遣事業計画書(旧書式)

派遣事業計画書 労働者派遣事業を許可や届出を行う際に必要な書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 hakenjigyokeikakusyo.doc(56KB)
pdfPDF形式 hakenjigyokeikakusyo.pdf(33KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この計画書は一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出のいずれを行う場合のほか、一般派遣の許可更新申請を行う際にも作成し、添付する必要があります。

※本書式は旧書式であり、平成24年10月より書式が変更となっております。


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立

[速報]労働契約法、最低賃金法 参議院にて可決・成立 本日、第166通常国会に提出され継続審議扱いとなっていた労働契約法および最低賃金法が参議院にて可決し、成立しました。


 特に労働契約法(画像はクリックして拡大)は今後の人事労務管理実務に一定の影響が出てくることが予想されるため、今後の施行に向け、内容のチェックを行っておきたいところです。法案検討の中で大きな争点となっていた解雇の金銭解決制度の導入が見送られたことから、内容を見ると実務上それほど目新しいものは少ないという印象を強く受けますが、従来、判例などに基づき一般的に行われていた労働契約の締結、労働契約の変更、労働契約の継続・終了、有期労働契約といった取扱いが明確に法律に規定されたというのは、今後の労働行政にも大きな影響を与えることでしょう。



参考リンク
衆議院「議案本文情報一覧:労働契約法案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605080.htm
衆議院「議案本文情報一覧:最低賃金法案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605082.htm


(大津章敬)


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連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス

連合調査の年末一時金平均回答額は738,327円と前年実績比マイナス 先日、連合より「2007春季生活闘争 年末一時金(夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)」の第1回回答集計結果が発表されました。今年の冬季賞与は日本経団連の調査等を見ても伸び率が鈍化していましたが、遂に今回の連合の集計では前年実績からマイナスという結果(画像はクリックして拡大)になりました。


 今回の第1回集計では1,609組合1,359,586人が対象となっていますが、その組合員一人あたりの回答額の加重平均は738,327円となり、前年実績である749,301円と比較すると、10,974円のマイナスとなりました。業績賞与制度の普及と企業業績の回復により賞与支給額はここ数年上昇していましたが、今年の冬季賞与が一つの転換期になりそうです。



関連blog記事
2007年11月24日「年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51174553.html
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
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2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
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/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
連合「2007年春季生活闘争 年末一時金 第1回回答集計(11月22日集計分)」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2007/shuukei_ichijikin/index.html


(大津章敬)


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