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特定労働者派遣事業届出書

特定労働者派遣事業届出書 特定労働者派遣事業を行う際に届出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業を行う場合は届出によるものとされています。この届出には以下の添付書類が必要となります。
1.特定労働者派遣事業届出書(様式9号):この書類
2.特定労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記簿に載っている役員全員の住民票
6.登記簿に載っている役員全員の履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.事業所の使用権を証明する書類
  <賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
  <転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
  <自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
9.派遣元責任者の住民票
10.派遣元責任者の履歴書
11.その他、労働局で依頼された確認書類


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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【実務家のための労務実務書紹介】大蔵財務協会「年末調整のしかた(平成19年版)」

 このブログでも連載を行い、多くのアクセスをいただいている年末調整。今日はこの年末調整に関するお薦めの書籍を紹介しましょう。


 この書籍は、年末調整に必要なすべての事項に、平成19年度の改正内容をすべて織り込んでおり、活用ができますが、一番のお薦めポイントは、巻末に年末調整の実例問答130問を収録しており、いざ申告書や証明書を見て迷った場合に非常に役立つ内容となっています。弊社でもここ数年購入を続けているお薦めの書籍になっています。
【書籍の詳細情報】
出版社:財団法人 大蔵財務協会
書籍名:年末調整のしかた (平成19年版)
定 価:1,700円(税込)
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4754714369/roumucom-22


(宮武貴美)


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公的機関等が提供するメンタルヘルス相談機関

 人事労務管理の分野の中で、もっとも現代的な課題であり、いまやもっとも重要性を増しているのがメンタルヘルスに関する問題ではないでしょうか。その背景に過重労働やコミュニケーション能力の低下等が潜んでいると言われており、こうした原因の解消が強く求められますが、実務的にはメンタルヘルスに何らかの課題を抱えた社員のケアをどのように行うのかが重要なポイントとなります。具体的には、そうした社員が見られるときにどのようにしたら良いか、また、課題意識を持った社員からの申し出に対して、どのように対処したらよいか、といった問題がそれにあたります。


 そのような場合のひとつの対応方法としては、公的機関等が提供するメンタルヘルスの相談機関の活用が挙げられます。全国47都道府県にある産業保健推進センターでは、産業保健に関する様々な問題について、専門スタッフがセンターの窓口または電話、電子メール等で相談に応じ、解決方法を助言しています。また、いくつかの労働局のホームページでは、メンタルヘルスの相談機関についてまとめ、掲載をしています。社員への勧め方はとても難しいものですが、メンタルクリニック等よりは敷居が低く、電話での相談であれば無料の機関も多く、活用しやすいのではないでしょうか。



関連blog記事
2007年11月23日「激増するメンタルヘルスに関する労働相談」
https://roumu.com
/archives/51169065.html
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
独立行政法人 労働者健康福祉機構「産業保健推進センターのご紹介」
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/
愛知労働局「職場におけるメンタルヘルスの相談機関について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/04-06-22-1.html
大阪労働局「メンタルヘルスについて 」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/mental.php
福岡労働局「メンタルヘルス」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/7eisei/eisei08.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構「勤労者心の電話相談(無料)」
http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html


(宮武貴美)


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一般労働者派遣事業許可申請書(旧書式)

一般労働者派遣事業許可申請書 一般労働者派遣事業を行う際の許可申請を行うための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、管轄都道府県労働局を経て厚生労働大臣に対して、許可を申請をする必要があります。この許可の申請には以下の添付書類が必要となります。
1.一般労働者派遣事業許可申請書(様式1号):この書類
2.一般労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記簿に載っている役員全員の住民票
6.登記簿に載っている役員全員の履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.最新の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書
9.法人税の納税申告書[別表1・別表4]
10.法人税の納税証明書[その2 所得金額用]
11.事業所の使用権を証明する書類
  <賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
  <転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
  <自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
12.派遣元責任者の住民票
13.派遣元責任者の履歴書
14.その他、労働局で依頼された確認書類

※本書式は旧書式であり、平成24年10月より書式が変更となっております。


関連blog記事
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/

(宮武貴美)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

複数就業者の事業場間移動中の通勤災害

 最近は雇用形態の多様化や非正規労働者の増加により、副業を持つ人が増加しています。先日、ある顧問先様からそうした複数就業者の通勤災害に関する質問を頂きましたので、今回は平成18年4月1日に拡大された通勤災害の範囲について取り上げてみます。


 従来の「通勤」とは、労働者が就業に際し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することとされていましたが、平成18年の改正により以下の2つの移動も「通勤」として認められ、保険給付が受けられることになっています。
複数就業者の事業場間移動
 2か所以上の事業場で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業場所へ向かう途中に災害に遭った場合も通勤災害となります。(※一定の要件あり)
単身赴任者の住居間移動
 単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。(※一定の要件あり)


 の就業の場所間の移動中に通勤災害に該当する事故が発生した場合、どちらの保険を利用するかが問題になりますが、2つ目の就業に際し事故が発生したと認識され、2つ目の事業場の保険を利用することになります。今後もいわゆる非正規従業員の割合が増加していくことが予想されていますが、これに伴い、複数の事業所で就業者する労働者も増加することとなるでしょう。そうした実態を踏まえ、複数就業者については他方の就業場所を把握しておくなどの対応が必要になってくるでしょう。


[参考条文]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)



参考リンク
厚生労働省「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」(pdf)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/06.pdf
独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用者の副業に関する調査研究」
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/041.html


(宮武貴美)


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36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?

 前回、36協定の重要性を知った宮田部長であったが、今回はそれに引き続き、協定の当事者に関する説明を受けることとなった。



大熊社労士:
 それでは早速、36協定の締結にあたり、使用者側と労働者側の要件を確認しておきましょう。
宮田部長:
 はい、労働基準法第36条を確認してみましたが、使用者側は事業の代表者、つまり社長ということになりますね。
大熊社労士:
 その通りです。通常は事業主である代表者、つまり社長が該当しますが、社長の他にも各事業場の長となる支店長や工場長も当事者となることができます。なぜなら、これらの者は会社から36協定の締結など労務管理の権限を委ねられているからです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。それぞれの事業場で締結する際に、社長でなくても構わないということですね。労働者側についても確認してみましたが、過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者となっていました。当社の場合、労働組合がありませんので、労働者の代表者と締結することになります。
大熊社労士:
 そうです。ここで重要になるのが、その労働者代表の選び方です。
宮田部長:
 選び方!?えーっと、管理監督者が代表者になれないことは分かっていますが、他に何かありましたか?
大熊社労士:
 はい。労働者代表の選出においては以下の2つの要件を満たす必要があります。
その者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否について判断する機会が、事業場の労働者に与えられていること
事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる手続きがとられていること
 この2点です。協定届に「協定の当事者の選出方法」を記載しますが、そこに記載する内容ですね。
宮田部長:
 当社では親睦会の代表が労働者代表となっていますが、この場合も問題がありますか?
大熊社労士:
 親睦会の代表がそのまま36協定の代表者となっている場合は、選出基準を満たしているとは言えませんね。判例でも、従業員の親睦団体の選挙で選出された代表を自動的に過半数代表者として締結された36協定を不適法で無効としたものがあります(トーコロ事件 東京高裁 平成9年11月17日判決)。
宮田部長:
 そうなんですか、それでは具体的にどのように労働者代表を選出すれば良いのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、選出方法には、代表者を選ぶための投票や挙手などが一般的です。例えば、全社朝礼など社員が集まる機会を利用して、36協定の代表になることを信任する場合に挙手を求めるという形で、労働者の意思を確認するといった方法があります。労働者の団体意思を代表するものが選ばれていること、つまりその者が代表者となる信任を得ていること、これが重要なポイントになります。親睦会の代表者であっても、改めて36協定の代表者となることの信任を別途得ていれば問題ありません。
宮田部長:
 ところで、労働者の過半数とありますが、この「労働者」とは誰のことを指しているのですか?
大熊社労士:
 とても良い質問ですね。この「労働者」は労働基準法第9条に定められた者を指しています。36協定の締結当事者になれない管理監督者も労働者に含まれます(※ただし、事業場の使用者である支店長、工場長のような協定の適用事業の長となる者については、労働基準法第9条の労働者と労働基準法第10条の使用者の両方を兼ねることになるため、36協定の場合には労働者に含まれません)また、パートやアルバイトはもちろん、育児休業者や休職中の社員も労働者の中に含まれます。
宮田部長:
 なるほど。これまで労働者代表の要件なんて考えずに親睦会の代表にお願いしていましたが。今後はもう少ししっかり対応する必要がありそうですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は36協定の当事者とその選出方法について取り上げてみました。服部印刷の場合は労働組合がありませんでしたので、以下では労働組合がある場合の注意点を少しお話しましょう。最近は労働組合の組織率が低下してきているため、組合が存在していても、それが労働者の過半数を占めていない場合があります。また複数の労働組合があり、そのいずれもが過半数に達していないときも、要件を満たす労働組合が存在しないということになり、改めて労働者の過半数を代表する者を選出することになります。ただし、2つの労働組合の組合員を合わせれば過半数となる場合に、それぞれの労働組合の代表者が連署した協定は、36協定として有効な協定とみることができるようとされています(厚生労働省労働基準局編 労働法コンメンタール「改訂新版 労働基準法(上)」)。


[関連条文]
労働基準法施行規則 第6条の2
 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が当該事業場の労働者に与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものであってはならず、かつ、
当該事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること、すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること


昭和53年6月23日基発355号
 次のような場合は、適格性を欠くものとして扱い、法第36条の趣旨に合致した選挙その他これに準ずる方法により真に労働者代表にふさわしいものが選出されるよう指導すること。
(イ)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
(ロ)親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
(ハ)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
(ニ)一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することとしている場合
(ホ)上記(イ)~(ニ)に準ずる場合で、労働者代表の選出方法として適当ではないと労働基準監督署長が認めたもの


昭和46年1月18日基収6206号
 労働基準法第36条の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条における同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものである。


 [関連判例]
トーコロ事件 東京高裁平成9年11月17日判決 最高裁二小平成13年6月22日判決
 友の会は、役員を含めた被告会社の全従業員によって構成され、『社員相互の親睦と生活の向上、福利の増進を計り、融和団結の実をあげる』ことを目的とする親睦団体であって、労働者の自主的団体とは認めがたく、その役員は会社の選挙によって選出されるが、右選挙をもって36協定を締結する労働者代表を選出する手続と認めることもできず、本件36協定は、親睦団体の代表者が自動的に労働者代表となって締結されたものというほかなく、作成手続きにおいて適法・有効なものとはいいがたい。



関連blog記事
2007年11月19日「本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
https://roumu.com/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html


(福間みゆき)


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時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届

時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届 いわゆる三六協定を労使委員会の決議で行う場合の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
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Word形式 36roushiketsugi.doc(72KB)
PDFPDF形式 36roushiketsugi.pdf(61KB)

[ワンポイントアドバイス]
 三六協定は、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」をすることと定めていますが、労使委員会が設置されており、この委員の5分の4以上の多数により決議されたことについては労使協定の代替とみなされることになっています。

[根拠条文]
労働基準法第38条の4
 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
《中略》
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html
2007年2月7日「時間外・休日勤務申請承認書」
https://roumu.com/archives/52081500.html

 

(宮武貴美)

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年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法

厚生年金保険 被保険者住所変更届 先日、社会保険の実務セミナーで「厚生年金保険 被保険者住所変更届(画像はクリックして拡大)」の説明をしたところ、「今まで届出をしていなかった!」という受講生がいらっしゃいました。そこで今日は社会保険庁が管理している従業員の住所を確認する方法を取り上げましょう。


 現在、社会保険庁では年金加入者へのサービス向上のために「ねんきん定期便」などの年金個人情報を被保険者に対し送付する予定をしています。このため、現在、正確な住所を把握する取り組みをしており、その一環として、事業主による住所の確認・訂正も行っています。具体的には、事業所を管轄する社会保険事務所に住所の一覧の提供を申請し、受け取った一覧を確認します。現在の状況と提供された住所の記録が異なる場合は、正しい情報に訂正することになります。通常は所定の様式による届出を行う必要がありますが、平成20年3月までは提供された住所一覧表に朱書きすることで訂正することができます。なお、この確認・訂正は被扶養配偶者についても可能となっています。


 今年の大きな話題となっている年金問題。これまでの手続き漏れがないかも含め、一度、確認しておくことをお勧めいたします。



関連blog記事
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf
社会保険庁「従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所変更の届出についてのお願い」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0220.pdf


(宮武貴美)


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年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化

年末の大企業賞与妥結額平均は897,341円 先日、日本経団連より「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況(第2回集計)」の資料が発表されました。調査対象は主要21業種・大手268社(東証一部上場、従業員500人以上が原則)で、今回の第2回集計(11月21日)では、妥結済みで集計可能な21業種129社のデータ集計となっています。


 これによれば今年の年末の大手企業の賞与妥結額平均は、897,341円となり、昨年同季の891,718円よりも額で5,623円、率で0.63%上回るという結果(画像はクリックして拡大)になったことが明らかになりました。第1回集計の際のブログ記事(2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」)では、過去数年に比較すると伸び率は明らかに鈍化していると解説しましたが、その際よりも更に伸び率が鈍化という結果になりました。これは業績賞与制度の導入がある程度落ち着いたということに加え、支給水準が高かった団塊の世代の退職、企業の雇用形態の多様化の進展なども原因として考えられるのではないでしょうか。ちなみに製造業の平均は908,564円(前年同季比プラス0.69%)、非製造業の平均は836,194円(前年同季比プラス0.27%)となっています。



関連blog記事
2007年11月19日「都内労働組合の年末賞与の平均は783,117円(3.10%増)」
https://roumu.com
/archives/51164538.html
2007年10月25日「年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化」
https://roumu.com
/archives/51139995.html
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
日本経団連「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況(第2回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/094.pdf


(大津章敬)


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激増するメンタルヘルスに関する労働相談

 先日、東京都産業労働局より平成19年度上半期の労働相談状況及び街頭労働相談実施結果」という資料が公表されました。これは東京都が都内6ヶ所の労働相談情報センターで対応した労働相談の平成19年度上半期の状況がまとめたもの。この結果が驚くべきものでしたので、ここで紹介したいと思います。


 平成19年度上半期(4月~9月)の相談件数は、前年度同期(25,086件)より0.8%増加し25,292件とそれほど変わらないのですが、メンタルヘルスの相談は、前年度同期の807件からなんと3.3倍の2,665件に大幅増加しているというのです。メンタルヘルス問題は労務管理上、最大の論点のひとつになっていますが、それにしてもこの増加幅は異常です。企業側が考えている以上に労働者サイドではこの問題が深刻化しているのではないかと心配になってきます。またこうした労働相談情報センターでは、個別労働関係紛争についてのあっせんも行っていることから、今後、メンタルヘルス関係でのあっせん事例も増加するのかも知れません。


 企業としては、これまで以上にメンタルヘルスに関する社内啓蒙活動や過重労働対策などが重要になって来るでしょう。



関連blog記事
2007年10月19日「具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策」
https://roumu.com
/archives/51131807.html
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成19年度上半期の労働相談状況及び街頭労働相談実施結果」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/11/20hbd200.htm


(大津章敬)


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