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平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円

平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円 昨日、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」という資料が公表されました。これによれば、平成18年4月から平成19年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています。
□是正企業数 1,679企業
□対象労働者数 182,561人
□支払われた割増賃金の合計額 227億1,485万円(企業平均1,353万円、労働者平均12万円)


 また平成13年4月以降の状況をグラフ化したのが左のグラフ(画像はクリックして拡大)ですが、6年間のトータルでは、是正企業数は6,840企業、対象労働者数は849,478人、支払われた割増賃金の合計額は1,078億7,482万円となっています。毎年220億円から230億円程度の是正金額でいまも推移していることがよく分かるのではないでしょうか。最近の労働時間問題の論点は、サービス残業(賃金不払い残業)から過重労働に移行しているように思いますが、未だにサービス残業の是正の水準は低下していないというのは実務家として押さえておきたいところでしょう。



参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(大津章敬)


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11月19日セミナー「総務担当者のための社会保険実務講座」受付開始

11月19日セミナー「総務担当者のための社会保険実務講座」 名南ビジネスカレッジでは、経営各分野に関する実務研修を開催していますが、この度、11月19日に開催する「総務担当者のための社会保険実務講座」(講師:宮武貴美)の受付を開始しました。


 社会保険の手続き業務の教育は一般的にOJTで行われています。このため、前任の担当者の処理通りに行っていたら、実は間違った処理だったということも時折あるようです。このセミナーでは、入退社以外の各種手続きを中心にその知識を基礎から復習いたします。また、総務担当者では把握しづらい社会保険関連の法改正についても盛り込んで説明しますので知識のブラッシュアップに利用できる講座となっています。是非ご参加ください。なお、本講座は非常に人気が高いため、満席が予想されます。お申込みはお早めにお願いします。



[研修プログラム]
社会保険制度と社会保険料計算の実務
病気・けがをしたとき
病気・けがで仕事に就けないとき
出産をしたとき
育児休業を取得するとき・取得したとき
高齢者を継続して雇用するとき
その他の手続き
退職後の手続
労災給付について


[開催要領]
日 時:平成19年11月19日(月)13:30~16:30
会 場:株式会社名南経営 本館研修室
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
対 象:総務・労務の担当者のみなさま
定 員:30名
受講料:一般15,750円(税込)


[お申込み]
 研修のお申込みはこちらよりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20071119shaho.htm



関連blog記事
2007年10月1日「11月開催「社労士向け退職金・適年制度改革実践講座」東京・大阪共にあと15名様で締切」
https://roumu.com
/archives/51105469.html
2007年9月30日「11月29日セミナー「成長する中小企業のためのパート活用戦術」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51094565.html


参考リンク
名南経営「年間会費方式の名南ビジネスカレッジ」
http://www.meinan.net/mbc/


(大津章敬)


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企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%

企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59% 先日、企業年金連合会より「2006年度 年金資産運用状況」の資料が発表されました。これによれば、2006年度の修正総合利回りは5.59%となり、4年連続のプラス運用と(グラフはクリックして拡大)なりました。前年度実績の22.70%からは大幅に低下していますが、2月末の世界同時株安などの環境を考えれば、一定の水準を確保したと見ることができるのではないでしょうか。ちなみに収益率を個別に見ると、国内債権が5.62%、国内株式が0.22%、外国債券が10.25%、外国株式が18.14%となり、やはり外国債券・外国株式が牽引する構造となっています。



関連blog記事
2007年8月28日「11月に東名阪で社労士向け退職金・適年制度改革実践講座を開催!本日より受付開始」
https://roumu.com
/archives/51053323.html
2007年9月19日「企業年金の2006年度利回りは4.50%」
https://roumu.com
/archives/51070465.html
2007年9月5日「中退共 平成18年度決算発表 運用利回りは2.81%で繰越欠損金は152億円まで減少」
https://roumu.com
/archives/51059616.html
2007年7月27日「企業年金の2007年4月~6月の運用はプラス3.63%」
https://roumu.com
/archives/51028493.html
2007年6月28日「中退共累積欠損金は平成19年度に解消の見通し」
https://roumu.com
/archives/51007105.html
2007年6月21日「平成18年度に解約となった適年の44.78%が中退共に移行」
https://roumu.com
/archives/51001701.html
2007年5月17日「2006年度の企業年金収益率はプラス4.55%」
https://roumu.com
/archives/50972320.html
2007年4月12日「導入例が急増する規約型DBと企業型DC」
https://roumu.com
/archives/50942249.html
2007年4月11日「平成19年度 中退共の付加退職金はゼロ」
https://roumu.com
/archives/50936186.html


参考リンク
企業年金連合会「2006年度 年金資産運用状況」
http://www.pfa.or.jp/top/jigyou/pdf/pfaunyo2006.pdf


(大津章敬)


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11月6日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」受付開始

11月6日セミナー「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」 名南ビジネスカレッジでは、経営各分野に関する実務研修を開催していますが、この度、11月6日に開催する「企業を活性化する人事評価制度策定のポイント」(講師:大津章敬)の受付を開始しました。


 中小企業にも成果主義や能力主義に基づく人事制度の導入が進められていますが、その成功のポイントは人事評価制度に懸かっているといっても過言ではありません。このセミナーでは中小企業の実態に即した人事評価制度導入のポイントについて、多くの演習を交えながら解説します。是非ご参加ください。



[研修プログラム]
人事評価制度が人事制度改定の成否を左右する
人材価値を向上させるための「時価評価」とコンピテンシー策定演習
実績評価を行なう際のポイント
基準作りに走らない!中小企業の人事評価は「認定方式」を基本に考える
評価の品質を向上させる「多面評価」「上位評価者公表」
評価の証明責任の半分は社員にある


[開催要領]
日 時:平成19年11月6日(火)13:30~16:30
会 場:株式会社名南経営 本館研修室
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 人事コンサルタント 大津章敬
対 象:企業の経営者および人事担当者のみなさま
定 員:30名
受講料:一般15,750円(税込)


[お申込み]
 研修のお申込みはこちらよりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20071106jinji.htm



関連blog記事
2007年10月1日「11月開催「社労士向け退職金・適年制度改革実践講座」東京・大阪共にあと15名様で締切」
https://roumu.com
/archives/51105469.html
2007年9月30日「11月29日セミナー「成長する中小企業のためのパート活用戦術」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51094565.html


参考リンク
名南経営「年間会費方式の名南ビジネスカレッジ」
http://www.meinan.net/mbc/


(大津章敬)


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「機会均等推進責任者」の選任・変更届

「機会均等推進責任者」の選任・変更届 企業において性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担う役割としての機会均等推進責任者を選任・変更する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:労働局雇用均等室)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kikaikintou_sennin.doc(27KB)
pdfPDF形式 kikaikintou_sennin.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成19年4月1日に改正された雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(以下、「男女雇用機会均等法」という)。この男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るために求められている立場が機会均等推進責任者です。

 機会均等推進責任者の職務はおおむね以下の4つとされています。
次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する提言を行うこと。
 1.男女雇用機会均等法に定める女性労働者に対する差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
 2.労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
機会均等推進責任者の職務について、労働局雇用均等室との連絡を行うこと。

 なお、平成19年4月の改正では、性別を理由とする差別について男女双方に対し禁止となりましたが、女性に対するポジティブ・アクションは改正前と同様、法違反とならないとされています。


参考リンク
厚生労働省「機会均等推進責任者選任について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-22.htm
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

 

(宮武貴美)

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東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円

東証第1部上場企業の2007年冬季賞与 昨日、財団法人労務行政研究所より「東証第1部上場企業の2007年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」という資料が発表されました。これは東証第1部上場企業267社を対象に、9月5日現在において「夏冬型」の年間協定で既に決定している2007年年末賞与・一時金の妥結水準を調査・集計したもの。


 これによれば証第1部上場企業の2007年冬季賞与の平均妥結額は全産業ベースで748,621円となり、昨年の妥結実績である732,856円と比較すると、金額で15,765円(対前年同期比プラス2.2%)という結果になりました。これで若干伸び率は落ちてきているものの、5年連続の前年プラス。業種別に見ると製造業の支給水準は768,503円(対前年同期比プラス2.2%)、非製造業は671,986円(対前年同期比プラス2.0%)となっています。ちなみにグラフは1992年以降の推移(画像はクリックして拡大)になります。



関連blog記事
2007年9月6日「大卒初任給の平均は205,074円で前年より1,354円の大幅アップ」
https://roumu.com
/archives/51059845.html
2007年8月21日「主要企業の昭和40年以降の賃上げの推移」
https://roumu.com
/archives/51048549.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月21日「2007年中小企業賃上げ最終集計 結果は4,149円(1.64%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023091.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2007月6月30日「今夏の大企業賞与妥結額平均は925,380円(プラス2.85%)」
https://roumu.com
/archives/51007160.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%)」
https://roumu.com
/archives/50989612.html
2007年4月23日「東証第1部上場企業の29.5%が新卒初任給を引上げ」
https://roumu.com
/archives/50950846.html


参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2007年年末賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」[pdf]
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/3037


(大津章敬)


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基準適合一般事業主認定申請書

基準適合一般事業主認定申請書 次世代育支援対策推進法では、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定し、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、都道府県労働局長の認定を受けることができると定めています。これは、この認定を受けるための申請書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
word
Word形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei.doc(79KB)
pdfPDF形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この認定を受けることで、認定を受けたことを示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができます。表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知されるようになり、企業のイメージアップにつながるほか、求人などにおいてもアピールポイントとなるでしょう。認定を受けるためには細かな基準が定められているため、都道府県労働局雇用均等室に事前に確認しておくことをお勧めいたします。


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

(宮武貴美)

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ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化

 9月28日発行のメールマガジン(バックナンバーはこちらをクリック)冒頭で触れましたが、今年も全国各地の労働局では請負・派遣適正化キャンペーンが開始されており、昨年社会問題化したこの問題のインパクトの大きさを伺い知ることができます。この派遣や請負の問題では公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という)の求人においても発生しており、先日厚生労働省から「ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について」という文書が発信されました。本日はこの中から労働者派遣事業者に求められる対応について取り上げてみたいと思います。


 そもそも、ハローワークでは労働者派遣事業者からの求人については、通常の求人とは区別し、「派遣求人」として以下の取扱いがなされています。



求人票の職種名の欄に(派)を表示
求人票の就業場所欄に派遣先の具体的な住所および事業所名を表示
雇用期間と派遣期間が異なる場合は、求人票の求人条件にかかる特記事項欄に派遣期間を表示
就業場所別、職種別に求人票を作成
求人の受理は、派遣先が確定しており速やかに雇用関係を結ぶことが明らかである場合に限定


 から分かるように、あらかじめ派遣先が確定していなければハローワークに求人を出すことができません。これに対し、これまでは派遣求人に係る労働者派遣契約等については、主に求人申込書の記載内容および口頭で確認していました。しかし現実には労働者派遣事業者および請負事業者が、ハローワークの求人において、最近、派遣労働者の登録を目的として、派遣先が確定していないと疑われる求人を多数申し込んでいる事案が発生したことにより、ハローワーク利用者や派遣先とされた企業から多くの苦情が寄せられているという実態があるようです。こうした問題に対応するため、今後は求人を受け付ける際に、求人(対価を払って自己のために雇用関係によって他人の労働力の提供を求めようとすること)であることを確認するため、契約書等を確認する他、書面等により確認できない場合は派遣先に対し確認されることとされています。


 労働者派遣事業者については具体的な対応が求められるほか、派遣先の事業所においても問い合わせ対応などが求められる可能性があります。10月からは求人における年齢制限禁止も合わせて行われているため、ハローワークの求人窓口は多少の混雑が発生するかも知れません。



参考リンク
厚生労働省「ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0928-1.html


(宮武貴美)


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一般事業主行動計画策定・変更届

一般事業主行動計画策定・変更届 これは平成15年7月に成立、平成17年4月に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、300人を超える労働者を雇用する事業主が策定し、都道府県労働局への届出が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.doc(82KB)
pdfPDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.pdf(32KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この一般事業主行動計画では、企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と過程生活との料率を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組を行うために、以下の3つの事項を含む計画を策定しなければなりません。
計画期間
 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、2005年4月1日~2015年3月31日までの10年間に集中的かつ計画的に取り組むこととなっています。
目標
 一般事業主行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準にしてください。
目標達成のための対策とその実施時期
 目標達成するために、いつまでに、どのようなことを取り組むかを具体的に記述します。 なお、300人以下の労働者を雇用するには、努力義務が課せられています。


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

(宮武貴美)

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平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!

 労働安全衛生法で規定されている健康診断。労働者への安全配慮義務の観点からも、受診し、実施後の措置が重視されています。この健康診断の項目については、以前から見直しが検討されており、3点の項目が追加された改正労働安全衛生規則が平成20年4月1日より施行されます。



[改正内容]
腹囲の検査を追加する。
血中脂質検査について、血清総コレステロールの検査に代えて、低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の検査を実施する。
 医師が必要でないと認めるときは省略できた検査項目から尿検査を除外する。(尿検査を必須とする。)


 なお、腹囲の検査については、次ののいずれかに該当する場合は省略可能となっています。(厚生労働省告示第248号)
  40歳未満の者(35歳の者を除く)
 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断さ
れたもの
 BMI(体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m))が20未満である者
 BMIが22未満で、自ら測定した腹囲の値を自己申告した者


 この中の腹囲の検査は、新聞やテレビ等で頻繁に取り上げられているメタボリック対策であり、改正規則施行後は健康指導の重視がされるのではないかと思われます。なお、対象となる健康診断は、雇入時の健康診断、定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断になっています。


[参考条文]
厚生労働省令第96号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を次のように改正する。
 第43条第3号中「体重」の下に「、腹囲」を加え、同条第8号中「血清総コレステロール」を「低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)」に改める。
 第44条第1項第3号中「体重」の下に「、腹囲」を加え、同条第3項中「及び第6号から第11号まで」を「、第6号から第9号まで及び第11号」に改める。
 第45条の2第4項中「、第44条第3項」を「、同条第3項」に、「及び第6号から第11号まで」を「、第6号から第9号まで及び第11号」に改める。
 様式第5号を次のように改める。
 様式第5号(第51条関係)(1) 健康診断個人票(雇入時)
 様式第5号(第51条関係)(2)(表面) 健康診断個人票
 様式第5号(第51条関係)(2)(裏面) 健康診断個人票
 様式第5号(第51条関係)(3) 海外派遣労働者健康診断個人票


附 則
第1条(施行期日)
 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
第2条(経過措置)
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



参考リンク
山梨労働局「健康診断の項目についての規則改正のお知らせ」
http://www.y-roudoukyoku.jp/5/5-21.pdf


(宮武貴美)


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