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管理職・中堅社員の研修に最適!「マネジメントゲーム研修」を10月下旬に開催

マネジメントゲーム研修 みなさん、こんにちは 大津章敬です。ここ数年、管理職や中堅社員向けの研修を積極的に行い、組織力を向上させようと考える企業が急増しています。当社の人材育成担当部門にも研修講師派遣に関する多くのお問い合わせを頂いておりますが、自社単独では研修開催が難しい中小企業様向けに10月下旬に「マネジメントゲーム研修」を企画しました。以下の4点のうち、何かひとつでも当てはまるものがあったみなさまに、この「マネジメントゲーム研修」をお勧めしたいと考えています。



いつも派遣している研修では、何かを身につけて帰ってきた実感が乏しい。
管理者的な視点を持ってほしい社員が、いつまでたっても現場視点から抜け出せない。
数値による管理を任せたいが、知識が不足しており、任せることができない。
コスト意識が低く、利益の残らない社の体質を改善したい。




 マネジメントゲーム研修とは管理職クラスから若手・中堅社員の方々を対象とした、マネジメントの実戦的教育プログラムです。擬似体験ではありますが、実際に会社を創業し、社長として5期の経営を行っていただきます。各期にはご自身の手で決算を組み、決算に現れる数字の意味を理解することを通じて、より強い会社となるための知恵を絞っていただきます。この体験を通して、経営者・管理者的視点の醸成を狙うものです。


 このように書くと、大変難解な研修のように思われるかも知れませんが、この研修の一番のポイントは「ゲーム」であること!多くの方が拒否反応を示すような決算書の見方や数値計画の立て方を、「楽しく」「分かりやすく」「体感して」身につけていただくことができます。まとめると、マネジメントゲーム研修では以下のような効果が期待できます。
社長・管理者の視点で会社を見る力を養える。
簡単に・拒否反応を持たずに会計の知識を身につけることができる。
会社経営の体験を通して、コストの持つ意味を学ぶことができる。
実際に経営計画を立て、PDCAサイクルを回すことの重要性を体感できる。
楽しいから理解も早い、定着も早い、応用したくなる。


[こんな気付きがありました~参加者の声~]
□「モノを売るためには差別化が重要で、自社の強みをしっかりと理解し、かつ変化する環境に常に目を配ることの必要性を体験的に理解できた」(製造業社員)
□「販売する際、コストや利益を意識することを忘れてしまうことがあるが、その仕事のやり方を見直すきっかけになった」(流通業社員)
□「経営者の視点を現場が理解することの重要性を学んだ。自社に戻ってからは、経営者の経営ストーリーを現場に浸透させたい」


[開催概要]
講座名  マネジメントゲーム研修
開催日時 2007年10月26日(金)10時~21時および27日(土)10時~18時の両日
     ※宿泊研修ではございません。
開催場所 名南経営 本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
参加費用 42,000円(消費税・テキスト代・食事代込み)


[お申込み]
 研修のお申込みはこちらよりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/seminar_mg2.html


(大津章敬)


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日経ヘルスケア 9月号「ゼロから始める職員教育」

日経ヘルスケア 9月号「ゼロから始める職員教育」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの9月号(第33回)が発売になりました。今月は「ゼロから始める職員教育」というタイトルで、効果的な職員教育の進め方に関する解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している職員教育に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
院内勉強会と外部研修の二本立てで
合格祝いや手当でやる気を刺激
教育は”やりすぎ”に注意



参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp

(大津章敬


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平成19年度版厚生労働白書が公表されました

平成19年度版厚生労働白書が公表されました 昨日、厚生労働省より平成19年度版厚生労働白書が公表されました。全体を「第1部 医療構造改革の目指すもの」と「第2部 主な厚生労働行政の動き」に分け、現在の厚生労働省の様々な取り組みや状況について述べられた内容になっています。


 気になるポイントをさらさらっと読んでみましたが、さすがに良くまとまっています。一つひとつの単元は短いものの、厚生労働行政の流れを掴むには最適な資料であることに間違いはありません。人事労務の実務家としてはやはり目を通しておきたい資料ではないでしょうか。是非以下よりダウンロードしてご覧ください。



参考リンク
厚生労働省「平成19年版厚生労働白書~医療構造改革の目指すもの(本文)」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/index.html
厚生労働省「平成19年版厚生労働白書~医療構造改革の目指すもの(概要)」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07-2/index.html


(大津章敬


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部下指導記録

部下指導記録 問題行動のあった社員に対して指導を行った場合に、それを記録として残しておくためのフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shidoukiroku.doc(32KB)
pdfPDF形式 shidoukiroku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 部下に問題行動が見られる場合には、それを都度指導し、改善を促す必要があります。こうした指導は基本的にはその部下の成長を願って行われますが、改善が見られず最終的に解雇を行うという場合においても、この指導が行われているということは非常に大きなポイントとなります。例えば社員の能力不足によって解雇を行う場合、単に能力が不足しているという事実だけではいざ紛争になった場合には十分な理由であるとは言えません。不当解雇との指摘を防ぐためには、その能力不足についてそれが著しいものであり、しかも向上の見込みがないという状況を客観的に証明する必要がありますが、それには十分な教育指導を行ったことが求められます。よって社員の問題行動等が見られた場合には、それを注意し、教育指導を行った上で、今回ご紹介している書式などでその記録を残しておくことが必要です。

[根拠条文]
労働基準法18条の2(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


参考リンク
独立行政法人労働政策研究・研修機構「個別労働関係紛争判例集(84)【解雇】労働者側の事情を理由とする解雇」
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/84.html

(福間みゆき)

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[改正雇用対策法 Part1]労働者の募集・採用の年齢制限の禁止

改正雇用対策法 先日、愛知労働局から「募集・採用における年齢制限の禁止について」というパンフレットが公開されました。これは平成19年10月に施行される改正雇用対策法に沿ったものになっています。今回は、この内容を取り上げてみましょう。


 年齢制限については、平成13年4月に雇用対策法が改正され、事業主の募集・採用における年齢制限の緩和の努力義務が規定されると共に、労働者の募集および採用について年齢に関わりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針が発表され、平成13年10月1日から実施されていました。今回の改正により、これまで募集および採用に係る年齢制限の緩和について努力義務とされていたものが、募集・採用における年齢制限の禁止となります。


 具体的には10月以降は、労働者の募集および採用の際には、原則として年齢を不問とする必要があります。またこれは公共職業安定所を利用する場合のみならず、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されることになっています。これまでは努力義務であったため、年齢制限を設けた求人票については、公共職業安定所で指導対象とされるに止まっていましたが、今後は資料の提出や説明を求められたり、受理自体を拒否されることも考えられます。


 年齢制限を設ける場合には「なぜ年齢制限を設けるのか」を再度検討する必要があるでしょう。今回は原則を取り上げました。次回はPart2として年齢制限を設けることができる場合の例外を取り上げます。


[参考条文]
雇用対策法 第7条
 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。


雇用対策法 第10条
 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。



参考リンク
愛知労働局「募集・採用における年齢制限の禁止について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/07-09-04-1.pdf
厚生労働省「雇用対策法・地域雇用開発促進法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other13/index.html


(宮武貴美)


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退職金・年金の課税強化への動き

 少し前の話になりますが、2007年8月9日付けの日本経済新聞で政府税制調査会の香西泰会長による日本記者クラブでの記者会見の様子を報じられていました。記事によると、香西会長は「秋以降の税制改革論議で、退職金や年金への課税強化を検討する考えを示した」とあります。


 現在の退職金の課税は、課税所得から差し引ける控除の額が勤続年数に応じて決定され、勤続年数が長いほど税負担が軽くなる仕組みとなっています。香西会長はこの制度について「終身雇用を前提にしているように思える」と指摘し、ここにメスを入れる考えのようです。退職金課税については、外資系の企業などの社員が5年程度で次から次へと退職をする形を取って、日ごろの給与を少なくし、退職金を多く取り、退職金課税のメリットを短期間で受ける節税の事例が相次ぎ、問題視されていました。


 退職金の税額は勤続20年以下の場合は年40万円の控除があり、控除額を差し引いた残りの2分の1に対して課税されるという、給与所得とは比べ物にならない優遇措置が取られています。そのために上記のように節税策としても活用され、問題提起に繋がっていますが、日本の雇用慣行であった終身雇用が崩れているいま、果たしてこの優遇策が良いのかということにも焦点が当てられます。そういう意味では、今年末の税制改正において、退職所得控除の見直しが組み込まれる可能性が大きいのではないでしょうか。


 このような改正が実施されると会長職など、中小企業のトップとして長年勤め、そろそろ退職を考えているという場合に、非常に大きな影響を与えることになるでしょう。例えば、勤続40年で退職金を1億円受け取るとした場合、現行税制でいくと、税額は1280万4000円となります。もし控除額が圧縮されたり、2分の1課税がなくなるとすれば、税負担が飛躍的に増えることになります。


 時代の流れからは、退職金課税は強化される方向にあると思われます。そろそろ退職を考えていらっしゃる方は、退職金課税が強化される前の退職もひとつの方法ではないでしょうか。


(佐藤澄男)


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「短時間雇用管理者」選任・変更届

「短時間雇用管理者」選任・変更届 常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、選任することが努力義務とされている短時間雇用管理者の選任・変更届の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:労働局雇用均等室)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tanjikankoyoukanrisya_sennin.doc(28KB)
pdfPDF形式 tanjikankoyoukanrisya_sennin.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 パートタイム労働法では、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する業務を担当する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないものとされています。平成20年4月に施行される改正パートタイム労働法においても、この選任は努力義務の位置づけであり、必ずしも選任が必要ではありませんが、今後のパート労働者の雇用環境整備においては、担当者を選任することが求められます。担当者を新たに選任する場合、または変更する場合には、この様式を都道府県労働局雇用均等室宛てに郵送またはFAXにより提出することで、各種セミナーの開催案内をはじめとして、パートタイム労働に関する情報や資料の提供が行われることになっています。

 また、更に短時間雇用管理者を選任したときは、その氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者に短時間雇用管理者の氏名の周知を図ることが期待されています。

[根拠条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(短時間雇用管理者)
 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html

 

(宮武貴美)

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[給与計算業務の改善]アルバイトの時給変更タイミング

 気づけば10回目となる不定期連載[給与計算業務の改善]。今回は、アルバイトの時給変更タイミングについて考えてみましょう。



[質問]
 当社では、多くのアルバイトを雇用しているのですが、入社から1ヶ月程度は、一人前の仕事ができるまでには1ヶ月程度の期間がかかります。このため、入社から100時間は、研修期間として通常の時給より50円下げた時給としています。最近、正社員がなかなか採用できず、やむを得ずアルバイトを増員していることもあり、この最初の100時間という労働管理がかなり複雑になっています。特に最近は、入社間もないアルバイトも残業を行っており、100時間を超える日まで特定して管理が必要となっています。どうにかならないものでしょうか?


[回答]
 今回も基本的には、計算ルールの簡素化で対応できないかを検討すべきでしょう。質問にあるような研修の取り扱いはよく見かけます。確かに労働時間で研修期間を管理することは平等な取り扱いになりますが、管理の手間は増加することは明らかでしょう。これを避けるためには、時給の変更タイミングは原則として勤怠の締切日とする必要があるでしょう。質問のケースでは、入社後3ヶ月期間は原則として、研修期間としておきつつ、労働時間や業務の上達度により、研修終了期間を勤怠の締切日に合わせて前倒しする方法などが考えられます。場合によっては、この取り扱いを行うことでモチベーションをあげることもできるかも知れません。


[まとめ]
 今回のような方法が難しい場合には、一定の集計機能がついたタイムカードシステムの導入も考えられます。システム導入の経費はかかりますが、集計ミスを防ぐなどの一定の効果はあるでしょう。この際には、打刻ミスの修正という思わぬ手間が発生しますので、利用法の勉強会開催なども必要でしょう。



関連blog記事
2007年8月2日「[給与計算業務の改善]情報と書類の統一による効率化」
https://roumu.com
/archives/51032021.html
2007年7月12日「[給与計算業務の改善]各種書式の改善で大きな生産性向上を実現 」
https://roumu.com
/archives/51016743.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
https://roumu.com
/archives/51010200.html
2007年7月1日「[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫」
https://roumu.com
/archives/51006995.html
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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雇用保険 高年齢雇用継続基本給付金の支給決定と制度の今後

 平成18年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法。ほとんどの企業が継続雇用制度導入で対応していると思いますが、継続雇用を進める中で比較的有効な制度として利用されているのが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金です。今回は、この制度で資格を確認したところ否認された事例を取り上げてみたいと思います。



[質問]
 当社では定年を60歳と定め、その後は希望者全員を継続雇用しています。ただし、給与面に関しては原則70%に減額し、雇用保険の高年齢雇用継続給付の給付を受けています。今回、資格の確認をしたところ、否認されてしまいました。この社員は、56歳のとき転職をしてきたのですが、前職でも雇用保険に加入していたはずです。どうして否認されたのでしょうか?またそもそも、この継続給付がいつまで続くのか不安視しています。何らかの方向性が出ていれば教えてください。


[回答]
 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者となるには以下の2点を満たす必要があります。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける


 今回のご質問では、56歳で転職されたとのことですが、被保険者であった期間が5年に満たないために否認された可能性が高いといえるでしょう。前職からの被保険者期間通算は、前職の離職した日の翌日から起算して1年後の応答日までに再就職し、基本手当(再就職手当、傷病手当金を含む)または、特例一時金の支給を受けていない場合に限るため、必ずしも通算ができるとは限りません。


 またご質問の制度の今後についてですが、平成19年1月9日に厚生労働省から発表された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」を見ると、「高年齢雇用継続給付は、原則として平成24年度までの措置とし、激変を避ける観点から、その後段階的に廃止すべきもの」とされています。よって平成25年度から制度の見直し・廃止が行われる予定となっているようです。


[まとめ]
 一旦否認された場合でも、その後、被保険者であった期間が5年以上となたときには、受給資格が生じます。この場合には、60歳時点の賃金を受給資格発生時の賃金と読み替えて賃金の低下を判断することになります。



関連blog記事
2006年9月11日「改正高年齢法への対応は67.2%の企業が継続雇用制度を選択」
https://roumu.com
/archives/50717803.html
2006年6月12日「改正高齢法に基づく雇用確保措置の実施状況」
https://roumu.com
/archives/50598140.html
カテゴリー「高年齢者雇用安定法改正」
https://roumu.com
/archives/cat_50005220.html


参考リンク
ハローワーク「雇用継続給付」
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
千葉労働局「高年齢者雇用継続給付について」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei06.html
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書及び労働政策審議会に対する「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html


(宮武貴美)


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私有車業務使用許可申請書

私有車業務使用許可申請書 社員の自家用車を会社の業務に使う際に、社員が許可申請を行うための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mycar_gyoumushinsei.doc(37KB)
PDFPDF形式 mycar_gyoumushinsei.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 自家用車を業務利用させている企業は少なくないと思いますが、社員がそうした業務利用中に事故を発生させた場合、その責任は事故を起こした社員本人だけではなく、会社にも及びます([関連条文]参照)。それだけに可能であればそうした自家用車の業務利用はさせないというのが望ましいでしょう。しかし、様々な理由によりそうせざるを得ない場合は、2007年7月20日のblog記事で取り上げた「私有車の業務上利用に関する規程」を整備した上で、こうした申請を行わせることが重要です。企業としては社員に対する安全運転の教育などのソフト面の対策を行うことが強く求められますが、やはり一定確率で事故は発生するものです。それだけに企業を守るリスクマネジメントの観点からこうした許可制の仕組みを徹底することが重要です。

[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。


関連blog記事
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html

 

(福間みゆき)

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