「V」の検索結果

平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント2 均衡のとれた待遇の確保の促進

均衡のとれた待遇の確保の促進 先週の金曜日のblog記事(2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」)は本当に多くのみなさんのアクセスを頂きました。ありがとうございます。本日はこの改正パートタイム労働法連載の第2回目をお送りします。改正パートタイム労働法のポイントとしては以下の4点がありますが、今回はこのうちの「均衡のとれた待遇の確保の促進」について取り上げたいと思います。
労働条件の文書交付・説明義務
均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決援助


 「均衡のとれた待遇の確保の促進」は、「短時間労働者の基幹化を背景として、通常の労働者と同じ仕事を行っているにもかかわらず、その働きに見合った待遇がなされない等の不満が高まっている」、「働きに見合った公正な待遇の決定ルールを作り、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図ることが必要」といった現状の課題をあげ、パート労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定されています。具体的には、職務、人材活用の仕組み、契約期間の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いを表(画像はクリックして拡大)のようにそれぞれ規定しています。


 この中でも特に注目すべき内容は、[1]の通常の労働者と同視すべきパート労働者について、パート労働者であることを理由による差別的に取り扱いが禁止されていることでしょう。他のパート労働者についての項目が実施義務・配慮義務・努力義務であることと比較して厳格な取り扱いが求められていることが分かります。


 この改正に伴い、正社員と同一の労働を行っている、パートタイム労働者については、その待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。これにより月例賃金はもちろんのこと、賞与や退職金についても支給を行う方向で検討をする必要が出てくるでしょう。実務的にはパートタイマーの雇用管理や職務設計の見直しを行うと共に、正社員と共通の資格制度などの導入も検討する必要が出てくるでしょう。この改正は企業の人事労務管理に大きな影響を与えることは必至です。




[参考条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
 事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(賃金)
 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第2項及び第11条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を決定するように努めるものとする。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。次条第一項において同じ。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第10条(教育訓練)
 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。


短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律  第11条(福利厚生施設)
 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。



関連blog記事
2007年9月7日「平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51061223.html


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

事故報告(労働安全衛生法)

事故報告(労働安全衛生法) 事業場またはその附属建設物内で、火災または爆発の事故等が発生した場合に行う報告(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 jikohoukoku.doc(41KB)
pdfPDF形式 jikohoukoku.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生規則 第96条に基づき、事故発生時に労働基準監督署に対して提出する事故報告書ですが、対象となる事故の内容については以下の条文をご確認ください。なお、労働者死傷病報告の提出と併せて提出する場合、この労働者死傷病報告と内容が重複する部分の記入は不要となっています。

[根拠条文]
労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則 第96条(事故報告)
 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
 イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
 ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
 ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
 ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
2 令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
3 小型ボイラー、令第一条第五号 の第一種圧力容器及び同条第七号 の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
4 クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
5 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 転倒、倒壊又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
6 デリック(クレーン則第二条第一号 に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 倒壊又はブームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
7 エレベーター(クレーン則第二条第二号 及び第四号 に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
8 建設用リフト(クレーン則第二条第二号 及び第三号 に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
9 令第一条第九号 の簡易リフト(クレーン則第二条第二号 に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 搬器の墜落
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
10 ゴンドラの次の事故が発生したとき
 イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
2 次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

医療機関に支払う分娩費が少なくなるのですか?

 宮田部長は自身の若い頃、子どもができた当時のことを振り返り、生活にあまり余裕がなかったことを思い出しながら大熊社労士との出産に関する面談を進めていた。



宮田部長宮田部長:
 「無事出産したのはいいが、病院への支払が大変だ」と社員が話しているのを聞いたことがあります。おめでたいことなので不満をいってはいけないのでしょうが、かなりの負担を感じている方が多いのではないでしょうか!?ところで、最近は出産の際にはどのくらい費用がかかるものなのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね、医療機関によりますが35万円~40万円ぐらいだと思います。ホテル並みの豪華な施設や食事サービスをしているところではプラス5万円~10万円だと聞いたことがあります。
宮田部長:
 へぇー、やはり結構するものですね。お金に余裕のある世帯は高級なサービスを求めてホテル並みの施設を希望するのでしょうが、そうではない働き始めて間もない若い夫婦にはかなり大きな負担になるでしょうね。こういうところからも少子化につながっているのではないでしょうか。
大熊社労士:
 確かにそうかも知れませんね。そこで政府が考えた出産費用にかかる負担を軽減する新しい制度をご紹介しましょう。医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とした「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理」制度で、平成18年10月から利用できるようになっています。
宮田部長:
 出産育児一時金については教えていただきました。一旦医療機関で出産の費用全額を支払った後、出産育児一時金請求書を社会保険事務所へ提出して、35万円の給付を受けるという手順でしたね。今度の新しい制度はどのような仕組みですか?
大熊社労士:
 出産の費用は、後で出産育児一時金の保険給付を受けられるとはいえ、一時的に大きな出費であることに変わりありません。ところが、この新しい制度を利用すると出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者または被扶養者を有する者が、事前申請用の請求書と母子手帳など出産予定日を証明する書類の写しを添付して社会保険事務所へ届け出ることで、医療機関の窓口で支払う負担を軽減することができるようになるというものです。例えば、医療機関に支払う出産費用が40万円であったとき、医療機関の窓口で支払う額は5万円(40万円-5万円)でよい訳です。
宮田部長:
 ほぅ、それは負担が少なくてよいですね。被保険者の立場に立ったこういう制度をどんどん増やしてもらいたいものです。ところで、病院に払う費用が35万円未満だった場合はどうなるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 例えば、出産にかかる費用が30万円であったとき、医療機関の窓口への支払はなく、被保険者に5万円(35万円-30万円)が支給されることになります。しかし、出産に関しては分娩時だけではなくその前の妊婦健診等も基本的に自費扱いのため、その分の費用を含めて考えると出産育児一時金の35万円だけでは足りないケースが殆どだと思われますので、結局は被保険者の負担はそれなりにあると考えていた方がよいでしょう。
宮田部長:
 なるほど、妊婦健診費用も自費扱いですか。これも何とかなれば良いのですがねぇ。しかし、新しい制度があるだけでもかなり助かるでしょう。
大熊社労士:
 そうです、この制度を利用すれば窓口負担が軽減されますので、該当する社員さんが出てきたときには是非ご案内ください。なお、この制度を利用しなければ従前どおり、医療機関に一旦全額を支払った後、「出産育児一時金請求書」を提出するという手順になります。また、出産予定日の1ヶ月前よりも更に早い時期に出産があったときには、この制度の受付自体をしていないので利用できません。もう一つ、被扶養者等の場合は出産日に加入している保険者での取り扱いとなりますので、出産日の直前に転職等によって保険者が変った場合は利用できませんので注意してください。
宮田部長:
 これもまた結構複雑そうですね、覚えられるでしょうか。
大熊社労士:
 いまお伝えしたことは注意を要するケースですが、このようなケースは少ないと思われますので、基本的な取り扱いだけ覚えて、社員さんにご案内していただければよいでしょう。
宮田部長:
 そうですか、ほっとしました。わからなければ大熊先生にご相談すればよいということですね。そのときはよろしくお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き産前産後休業について取り上げてみました。今回は先日より制度運用が開始された健康保険の給付に関する「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理」を解説しました。この制度は原則として事前申請となっており、出産予定日まで1ヶ月以内であることが要件とされていますので忘れないようにしてください。なお、この申請には分娩する医療機関の同意を得て、「請求書の受取代理人の欄」に記名押印してもらう必要があります。医療機関によってはこの処理に時間がかかる場合もありますので予め余裕をもって準備してください。しかし、出産はいつ始まるか分からないため場合によっては、書類のやりとりの最中に出産に至るケースが出てくることもあると思います。その場合は管轄の社会保険事務所に相談してみてください。



関連blog記事
2007年9月3日「出産に関する健康保険の給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/64635674.html
2007年8月27日「産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/64625615.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html
 
参考リンク
社会保険庁「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925.html
社会保険庁「健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925_2.pdf
社会保険庁「現行・改善後の流れ図」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0925_4.pdf


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

健康診断個人票(海外派遣)[旧版]

健康診断個人票(海外派遣) 労働者を6ヵ月以上海外に派遣しようとするとき、また、6ヵ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときに行う海外派遣労働者の健康診断。この書式は、その健康診断個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
wordWord形式 kenshin_kaigai.doc(59KB)
pdfPDF形式 kenshin_kaigai.pdf(17KB)

[ワンポイントアドバイス]
 健康診断で行う項目は定期健康診断で行うものに加え、厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目としており、この厚生労働大臣が定める項目とは以下を指します。
■派遣前
1 腹部画像検査
2 血液中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
4 ABO式及びRh式の血液型検査
■派遣後
1 腹部画像検査
2 血液中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
4 糞便塗抹検査(帰国時に限る)

 大きく生活環境が変化する海外勤務。海外派遣前後には確実に健康診断を行い、管理する必要があるでしょう。

[根拠条文]
労働安全衛生規則 第45条の2(海外派遣労働者の健康診断)
 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3 第1項の健康診断は、第43条、第44条、前条又は法第66条第2項 前段の健康診断を受けた者(第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第44条第3項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、第44条第3項中「、第4号及び第6号から第11号まで」とあるのは、「及び第4号」と読み替えるものとする。

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


関連blog記事
2007年9月7日「健康診断個人票(定期)」
https://roumu.com/archives/54802511.html
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html
大阪府総合労働事務所「従業員の健康診断について(雇入時、定期など)」
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A165.pdf
独立行政法人労働者健康福祉機構 海外勤務健康管理センター
http://www.johac.rofuku.go.jp/

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う~東京・愛知は20円の引き上げ

平成19年度地域別最低賃金改正の答申出揃う 注目の平成19年度の最低賃金にかかる各地方最低賃金審議会の答申(画像はクリックして拡大)が出揃いました。これによると、時間額7円から20円(全国加重平均14円)の引上げとなっており、以前から当ブログで取り上げているとおり大幅な引き上げとなっています。中には公益委員見解として示された平成19年度地域別最低賃金額改定の目安よりも1円程度高めの結果となった都県もあり、答申の段階ではありますが、東京・愛知においては20円の引き上げとなっています。なお、発効予定日は通常10月1日を予定していますが、今年は都道府県によりばらばらになっているようです。


 今後、各都道府県労働局では、答申の内容についての関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定となっています。今後、時給上昇による人件費試算等に着手する必要があるでしょう。



関連blog記事
2007年8月23日「最低賃金違反に関する監督が強化されています」
https://roumu.com
/archives/51051136.html
2007年8月14日「平成19年改正の最低賃金の目安は全国加重平均14円の方向」
https://roumu.com
/archives/51044415.html
2007年7月17日「最低賃金 大幅引き上げの方向」
https://roumu.com
/archives/51021775.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年度地域別最低賃金改正の答申状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0907-2.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

人事実務9月1日号「適格退職年金制度の確定給付企業年金への移換とは」

人事実務9月1日号 現在発売されている人事実務2007年9月1号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第9回目として「適格退職年金制度の確定給付企業年金への移換とは」というタイトルで、適格退職年金から確定給付企業年金制度(DB)への移換を取り上げ、DBの概要と移換にあたっての注意点を解説しています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

確認しておきたい組織内コミュニケーションの不全ポイント

 多くの企業で「コミュニケーションが十分にできていない」という悩みを耳にします。確かに人事労務管理の現場を見ていると、コミュニケーション不全が様々な問題を引き起こしていることが多く、その改善が強く望まれているのは間違いのない事実であるようです。


 十分なコミュニケーションが取れているか否かは、業務の処理状況や情報共有の度合いを見ればある程度推察できるものです。組織内コミュニケーションの質が低く、また量が少ない組織では、部門間で情報が共有できていないことによるクレームの発生や、部門長間の対立による部下のモチベーションの低下などが発生しやすいものです。以上は組織における水平コミュニケーションの課題でしたが、垂直のコミュニケーションにも注意を払うことが必要です。上司と部下のコミュニケーションが不十分だと、どのような仕事をしたいのかが共有されず、希望と実際の業務のミスマッチに繋がり、離職の原因にもなってしまいます。


 こうした問題を回避するためには、まず社内のコミュニケーションの流れを確認してみることが必要です。社内を見渡してみて、どこの流れが悪いのかを見つけることが、その第一歩になります。そして、阻害している要因があれば、議論を通じてお互いの考えをぶつけ合うことも必要になるでしょう。さらには、部門間、部門内、部下とのコミュニケーションの要となる上司のコミュニケーション能力を高めることも不可欠ではないでしょうか。



関連blog記事
2007年8月18日「意思決定への参加が社員と組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51046772.html
2007年7月28日「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51029625.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

【実務家のための労務実務書紹介】全国労働基準関係団体連合会「うつを防ぐ20のヒント」

全基連「うつを防ぐ20のヒント」 最近、メンタルヘルスに関するお問い合わせを頻繁に頂くようになっています。管理職向けの研修や規程整備、復職制度の設計など様々なご依頼の中で、意外に多いのが「社員教育のためのお勧めのパンフレットはありませんか?」というもの。そこで、今日は久々に実務家のための労務実務書紹介として、メンタルへルス研修にぴったりのテキストを取り上げましょう。


【お勧めのポイント】
職場でのうつ病に関して網羅的に記載されている
 うつ症状から対応方法まで、職場におけるうつ病への対応が網羅的に記載されています。特に「うつとなった社員と付き合う方法」では上司の心得やチームとしての対応等が書かれており、現場で役立つ内容となっています。
見開き2ページで1項目となっている
 この小冊子では、1項目を見開き2ページで取り上げており、たいへん読みやすくなっています。特に平成19年6月の新刊では、イラストが加わり、とっつきやすく、分かりやすくなっています。
価格が安く、手軽に利用できる
 定価350円と非常に安価であるにもかかわらずA5サイズの58ページとちょっとしたボリュームがあります。パンフレットではもの足りない、他の書類と混ざってしまうかも知れないという不安が付きまといますが、この小冊子であれば保管しておき、気になったときに見てみるという行動を促すことができるサイズでしょう。


【書籍の詳細情報】
出版社:社団法人全国労働基準関係団体連合会
書籍名:うつを防ぐ20のヒント
定 価:350円(税込) ※大量発注割引や名入れも可
購入は以下より:
http://www.zenkiren.com/tosho/others.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

健康診断個人票(定期)【旧版】

健康診断個人票(定期) 特定業務従事者以外の常時使用する労働者については、1年以内ごとに1回の健康診断を実施することが労働安全衛生法に定められています。この書式は、その健康診断個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
word
Word形式 kenshin_teiki.doc(178KB)
pdfPDF形式 kenshin_teiki.pdf(34KB)

[ワンポイントアドバイス]
 原則として有害業務や深夜業に従事する特定業務従事者についてはは6ヶ月に1回、健康診断を実施しなければならないとされています。健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。なお、企業の安全配慮義務が重視される環境となり、健康診断の重要性は年々増しています。労働基準監督署の調査も増加していますので、改めて健康診断の実施の徹底が求められています。


平成20年4月1日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55484783.html

[根拠条文]

労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)
 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 1  既往歴及び業務歴の調査
 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3  身長、体重、視力及び聴力の検査
 4  胸部エックス線検査及び喀痰検査
 5  血圧の測定
 6  貧血検査
 7  肝機能検査
 8  血中脂質検査
 9  血糖検査
 10 尿検査
 11 心電図検査
1 前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第4号を除く。)に掲げる項目とする。
 1  満16歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項、第44条の2及び第46条において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
 2 満17歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
3 第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


関連blog記事
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html
大阪府総合労働事務所「従業員の健康診断について(雇入時、定期など)」
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A165.pdf

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント

 ここ最近、「来年改正されるパートタイム労働法についてブログで取り上げてください」とのご要望を連続していただきました。そこで今日から数回に分けてこの改正内容のポイントを確認していくこととします。



 平成20年4月に施行される「 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正パートタイム労働法」という。)は就業形態の多様化の進展に対応した共通の職場ルールの確立をめざし、主に以下の4点について改正が行われます。
労働条件の文書交付・説明義務
均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決援助


 この中の「労働条件の文書交付・説明義務」については、「多様な働き方であるゆえに個々の労働者の労働条件が不明確となり、相談事例が多いほか、待遇の決定理由が不明であるために、その待遇について不満を持つ者が多い」、「労働条件の明示、待遇の説明をすることにより、納得性を向上させることが必要」といった現状の課題をもとに「労働条件の文書交付等による明示」、「待遇についての説明」の2点が改正が行われます。
[労働条件の文書交付等による明示]
 労働基準法では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。
労働契約の期間
就業の場所・従事すべき業務
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)


 改正パートタイム労働法では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されています。また、安全衛生、職業訓練等に関する事項に継続的な努力義務としています。
昇給
退職手当
賞与の有無


[待遇についての説明]
 事業主はパートの待遇について雇用後にパートから求めがあったときには、その待遇の決定をするに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられました。説明義務が課せられる事項には以下の項目があります。
労働条件の明示
就業規則の作成手続
待遇の差別的取扱い
賃金の決定方法
教育訓練
福利厚生施設
正社員への転換を推進するための措置


 この改正に伴い、これまで使用している労働条件通知書を見直し、義務化された項目を盛り込んだ様式に変更する必要があります。また、説明を求められた際に適切な回答ができるよう、パートの採用基準と待遇水準を見直し明確にしておく必要があるでしょう。


[参考条文]
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。



参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。