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中国人事管理の先を読む!第13回「進出企業の人事制度(8)基本給制度」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 基本給をどのように設計するかということは、人事制度の大きなポイントとなります。多くの企業の場合、基本給は下の表のようにレンジ(幅)を持ったレンジ給の制度を採用しているため、レンジ給を使って解説していきます。

 まず、各等級の基本給水準をどうとるかが大きな課題となります。基本給を設計する際に必要となってくるのが「標準人とモデル給与」の考え方です。「標準人」は通常B評価(良くも悪くもない中間的評価)を取り続けたとした場合、どの程度の年数で昇給昇格していくかをシミュレーションし、その場合の基本給水準がどの程度になるかを決めていく方法です。給与水準の世間相場との比較は手当も含んだ総額給与での比較となるため、単に基本給だけで水準を表すのは難しいのですが、一般的に基本給の水準設定は次の要因によって決定します。
①世間相場
②支払い能力
③社員のキャリアパスとの関係

 まず①の世間相場は(賞与の支払い基数を抑制するため、基本給を意図的に抑えるような場合を除いて)、他社との同等の等級、つまり、等級と役職とをある程度関連付け、それぞれの等級(≒役職)の相場観を考えながら基本給の水準を決めていきます。基本給は下位等級からの連続性を持っているため、等級と世間相場を合わせるため、各等級の基本給レンジをどのくらい設定するかが重要なポイントとなります。
②の支払い能力は、最上位の等級の社員、これは経営層を除けば部長や総監というポジションに当りますが、そのような職位の社員にどのくらいの給与を支払う能力が会社にあるかということを考え決定します。つまり基本給は、社員の基本給の最低値の水準と最高値の水準を結び、その中で等級に切り分けていく作業によって設計します。

 ③の社員のキャリアパスとの関係は、このように全体の基本給の設定範囲の中で、等級をいくつに区分し、各等級での滞留年数が概ね何年くらいになるか、前述した標準人とモデル給与を使いながら設計していくことになります。中国では日本よりもキャリアパスが速く、つまり、昇格スピードが早く、特に下位等級ほど昇格を早めるように設計するため、自ずと等級の数が増えることになります。

(2011年6月7日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


清原学による中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催
第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)
第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

詳細および申込みは以下より
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html


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2011年8月27日「中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」」
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2011年8月21日「中国人事管理の先を読む!第9回「進出企業の人事制度(5)シングルレートの基本給」」
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2011年8月20日「中国人事管理の先を読む!第8回「進出企業の人事制度(4)基本給の設計」」
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2011年8月15日「中国人事管理の先を読む!第7回「進出企業の人事制度(3)等級とモチベーション」」
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2011年8月14日「中国人事管理の先を読む!第6回「進出企業の人事制度(2)等級を設計する」」
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2011年8月13日「中国人事管理の先を読む!第5回「進出企業の人事制度(1)グランドデザイン」」
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2011年8月7日「中国人事管理の先を読む!第4回「成果やミッションで保有能力を評価する」」
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2011年8月6日「中国人事管理の先を読む!第3回「賞与相場と支給額の決定」」
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2011年7月30日「中国人事管理の先を読む!第1回「外国人の保険加入が義務付けに?」」
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2011年7月23日「東海日中貿易センター「中国社会保険法の施行と在華就労外国人への適用」」
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2011年7月12日「中国進出企業が押さえておきたい「中国社会保険法」の影響と対策セミナー パソナ様主催で開催(東京・大阪)」
https://roumu.com
/archives/51859813.html

2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51856533.html

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

中国人事管理の先を読む!第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 昇給は大きく区分し、①基本給の上昇、②昇格、③手当の上昇の3つの要素から構成されます。昇給全体の予算を持つ場合、まず昇格による昇給、手当の上昇による昇給を除き、残った原資の中で基本給の昇給予算を決定します。企業で狭義の意味で昇給管理と呼ばれるのはこの基本給の昇給になり、従業員の評価に伴い、基本給の昇給を決定していくことになります。

 基本給が左の図のようにシングルレートにより決定されている場合、基本給の昇給は昇格と同時に行われます。(基本給以外に業績給のようなレンジを持つ給与が同時に運用されている場合は除きます)

 シングルレートの場合、Ⅰ等級の基本給3650元は、Ⅱ等級に昇格し、4100元の基本給に昇給します。言い換えればシングルレートの場合、昇格しなければ基本給の昇給は起こりません。昇格と昇給は同時に運用され、昇給と等級の階層とは密接な関係を持つことになり、従業員のキャリアパスデザインにも影響をもたらすことになります。

第12回「進出企業の人事制度(7)昇給管理」 一方で2つ目の図のようにレンジ給の基本給を採用している場合、それぞれの等級の基本給が持つレンジ(幅)の中で基本給は昇給していきます。

 レンジ給では、上位等級の基本給下限値に基本給が到達した位置、或いは現在の等級の上限値に基本給が到達した位置を「昇格基準線」と呼び、昇格基準線にかかった時に昇格の適正を審査し決定することになります。このようにレンジ給では、基本給の昇給と昇格とは密接に連動しているものの、それぞれが独立したルールに基づいて運用されることになります。

 従業員の昇給管理をどのように行うかは会社の人材マネジメントの方針や考え方が大きく反映される部分であり、それによって基本給をどのような制度にしていくかが決定します。次回は、昇給管理と基本給制度について更に具体的な運用方法を例に挙げながら説明してまいります。

(2011年5月24日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


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(清原学)

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中国進出企業の労務管理・社会保険セミナー 名古屋で10月、11月連続開催

中国進出企業の労務管理と本社における実務対策セミナー 「世界の工場」から「世界の市場」と変革を遂げている中国も、最近では景気が減速をしている印象を受けますが、依然として中国進出を目指す企業は後を絶ちません。既に日本からは数千社以上が進出をしており、上海の日本人居住者は5万人を超えているといわれています。ところが、最近は労働契約法の施行や賃上げを目的とするストライキの多発等、現地における労務管理がますます複雑化してきています。更には現地の日本人駐在員に対して中国社会保険法を適用させる動きが出てきていることから、日本の本社においても管理を現地法人に任せることなく徹底した管理が必要となっています。

 そこで、今回、こうした諸問題に対応するために、東海日中貿易センターおよび海外経営研究会(主催:株式会社名南経営)が共同で、中国の最新労務管理情報や対策等について2回コースでセミナーを開催させて頂くことになりました。是非、ご参加下さい。


第1回(中国社会保険法)
「中国社会保険法」の駐在員適用と企業の対策
日時:平成23年10月6日(木)13:30~16:30
場所:ウィンクあいち 1202研修室(名古屋駅)

□中国社会保険の外国人適用はどうなるのか?
□中国社会政策の方向性と中国社会保険の仕組み
□外国人の中国社会保険適用に関する二国間協定
□外国人の中国社会保険加入に伴う様々な問題点 など


■第2回(労務管理)
中国労働関連法の最新政策と労務管理のポイント
日時:平成23年11月7日(月)13:30~16:30
場所:名古屋商工会議所 3階第5会議室(伏見)

□現地の賃金引上げ状況と人材の確保・定着策
□現地法人における中国人気質を意識した労務管理
□新聞報道がされない日系企業の人事労務トラブルと対応策事例
□日本本社が押さえておくべき現地法人管理 など

[講師]
清原 学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
(上海在住)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

[開催要領]
定 員:各80名
対 象:海外進出企業(予定含む)の経営者・役員・管理部長クラスの方
受講料:
○一般のお申込・・・各10,000円(消費税込)
○東海日中貿易センターご招待・・・無料(2名様まで *1)
○海外経営研究会会員・・・無料(2名様まで *1)
*1 各回2名様まで無料。3名様以上は各10,000円。
※このセミナーと同時に海外経営研究会に同時加入ができます(税理士等の専門家不可)。ただし、同時加入の場合は各5,000円(消費税込)の参加費用(2名様まで)が発生します。

[お問い合わせ]
 本セミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 海外経営研究会 事務局
TEL:052-683-7538(担当:佐藤)

[お申込み]
 本セミナーのお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20111006rm.html

(大津章敬)

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健康診断個人票(雇入時)

shoshiki455 常時使用する労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断の個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki455.doc(73KB)
pdfPDF形式 shoshiki455.pdf(13KB)


[ワンポイントアドバイス]
 雇入前の3ヶ月以内に健康診断を受診し、その結果を提出した場合には、この雇入時の健康診断の代用とすることができます。また、健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。


[根拠条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
 1  既往歴及び業務歴の調査
 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査 
 4  胸部エックス線検査 
 5  血圧の測定
 6  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。) 
 7  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。) 
 8  低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
 9  血糖検査
 10  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
 11  心電図検査


労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
  事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。




参考リンク
東京労働局「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm

(福間みゆき)


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社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?

 近年、多くの企業でパートタイマーが増加しているが、今回はそうした短時間労働者の社会保険の適用について取り上げることとする。


大熊社労士:
 こんにちは、いつもお世話になっております。
宮田部長宮田部長:
 あ、大熊先生、いつもお世話になっております。気付いたら、もうまもなく9月。確か、9月からはまた社会保険料がまた値上げになるんですよね。保険料の負担は個人にとっても会社にとっても本当に重いですね。
大熊社労士:
 そうですね、9月からは厚生年金保険料の保険料率が引上げになります。0.354%の引上げですが、この引き上げは平成29年まで毎年続くため、会社にとっても個人にとってもじわじわと負担がのしかかってきますね。
宮田部長:
 確かに、僅かづつではあるものの、まだ6年もあるのですね、長いなぁ。
福島さん:
 ところで大熊先生、少し気になったことがあるので教えていただいてもいいですか?
大熊社労士:
 はい、なんでしょう?
福島照美福島さん:
 いま話題に出ていた社会保険のことなのですが、以前、パートさんを採用したときには、その方の働く日数と働く時間が正社員の4分の3以上であれば、パートさんでも社会保険に加入すると教えていただいたかと思います。
大熊社労士:
 そうですね、以前、そんな話をしような覚えがありますね。何か判断に迷うようなことがありましたか?
福島さん:
 いえ、特に具体的な問題があるわけではないのですが。実は先日、その根拠を探して健康保険法と厚生年金保険法を見ていたのですが、どこにも書いてないような気がして…。
大熊社労士:
 根拠に当たるのはとてもよい行動ですよね。福島さんのおっしゃるとおり、法律の条文には「4分の3」と書いてありません。
宮田部長:
 法律ではないのですか?
大熊社労士:
 はい、この基準は昭和55年6月6日付けの内かんと呼ばれるものに書いてあります。この内かんは、都道府県民生主管部(局)保険課(部)長宛に厚生省保険局保険課長・社会保険庁医保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長が出したものです。
宮田部長:
 かなり前のものだし、なにか難しいもののようですね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに漢字ばかりですね(笑)。それではこの内かんの内容を、抜粋しながら少し解説しておきましょうか。まず健康保険と厚生年金保険が適用されるかどうかは、健康保険法および厚生年金保険法の趣旨から就労者が事業所と常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものとしています。そして、短時間就労者(パートタイマー)が事業所と常用的使用関係にあるかどうかについては、以下の3点に留意する必要があるとしています。
常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
 に該当する者以外の者であってもの趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
福島さん:
 この2.の中に「おおむね4分の3以上」と出てくるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。これが4分の3の根拠になります。ただ、3.にもあるように単純に所定労働時間や所定労働日数が4分の3に満たないから対象にならないと判断するのは少し問題がありますね。実はこの内かんについては、平成22年12月10日に「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」という事務連絡が改めて発出されています。
宮田部長:
 つまり、重要だから再度、徹底しなさいというわけですね。
大熊社労士:
 そうですね。最近は定年後の再雇用において、社会保険に加入しない程度の労働日数・労働時間数で働く人も増えているので、改めて事務連絡が発出されたのかも知れませんね。
福島さん:
 これまで4分の3ということしか頭になかったのですが、先生の説明でよくわかりました。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。話題に出てきた質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。そして、答弁書には「仮に、そのような事実が確認された場合には、被保険者の資格の取得の届出や、被保険者の資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい」とあります。あくまでも内かんは、適用事業所と常用使用関係の有無を判断する目安が示されているものと再認識する必要があるのでしょう。なお、一方で、9月1日には厚生労働省の社会保障審議会で「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」が開催されます。この4分の3という要件がどうなるかも含め、今後の動向に注視していく必要があるでしょう。


関連blog記事
2007年6月4日「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
https://roumu.com/archives/54401877.html

参考リンク
法令等データベース「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf

(宮武貴美)

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中国人事管理の先を読む!第11回「進出企業の人事制度(6)レンジ給②」

 基本給を設計する場合、各々等級に対し基本給の幅を持たせ、その幅の中で基本給を決定し、昇給運用を行っていくレンジ給の運用について、今回は3つのモデルを使って、それぞれの特徴をご説明します。

レンジ給②【レンジ給モデル①】
 モデル①は、下位等級の上限値と上位等級の下限値が同じ値になっている、つまり上下位の基本給同士が接しているものです。この基本給制度では、昇格しても基本給は連続性を持っており、このままでは昇格によるインクリースのメリットが得られまず、昇格によるインパクトが生じません。モデル①の基本給制度を運用し、社員に対する昇格モチベーションを喚起させるのであれば、以下の制度も同時に考えておかなければなりません。
(1)上位等級への昇格によってレンジにおける昇給ピッチを大きくする(上位の等級ほど昇給ピッチが早くなる)
(2)各々の等級に対する職務手当や等級手当のように、昇格によって給与総額がジャンプアップするような制度を組合わせる

【レンジ給モデル②】
 モデル②は、下位等級の上限値と上位等級の下限値を離しているケースです。この基本給制度の場合、昇格によって基本給自体がジャンプアップするため、昇格インパクトは必然的に発生することになります。この基本給制度の場合、一般職等級から管理職等級に昇格する際に更に大きく基本給がインクリースするように設計することによって、流出を防止したい管理職の給与水準に対する競争力を持たせたり、管理職のリテンション、昇格に対するモチベーションを喚起させることが可能となります。

【レンジ給モデル③】
 モデル③は、下位等級の上限値と上位等級の下限値が相互重なり合っているケースで、給与制度上、専門職制度を採用する場合等に多く見られます。この場合、お互い重なり合っている基本給値が昇格基準線ではありますが、昇格基準線を超えても暫くの期間は引き続きレンジの中での昇給は可能となります。しかし重なり合っている部分が大きすぎると、下位等級者と上位等級者の基本給の水準が逆転してしまい易くなりますので、重ねる場合でも25%程度(1/4程度)を限度にすることが理想的です。日本の人事制度では多く採用されていますが、中国では制度上の理解が得られ難いため、運用の主旨をしっかりと説明しておく必要があります。
(2011年5月4日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー


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2011年7月3日「当社中国人事労務コンサルタント清原学が東京投資育成様でセミナーを開催」
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来週木曜日(9月1日)に名古屋で山中健児弁護士セミナーを開催 最終受付中!

山中健児弁護士セミナー(9月1日:名古屋)受付開始 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人ではこの度、サービスの向上を目指し、熱田の本店に加えまして、久屋大通に栄支店を開設することとなりました。それを記念し、当法人の顧問であり、日本を代表する労働専門法律事務所である石嵜・山中総合法律事務所(東京)の山中健児弁護士を講師にお迎えし、セミナーを開催することとなりました。

 近年、職場環境は大きく変化し、それに伴う個別労働紛争も増加傾向にあります。本セミナーでは、近時の労働法改正の動向を踏まえつつ、人事労務担当者がおさえておきたい個別労働紛争と法的対応のポイントを弁護士の視点で解説していただきます。なお開催はいよいよ来週木曜日!最終申込み受付中ですので、是非ご参加をお待ちしております。


名南社労士法人栄支店開設記念セミナー
人事労務担当者がおさえておきたい多様化する個別労働紛争と法的対応のポイント
―近時の労働法改正の動向を踏まえて―
講師:石嵜・山中総合法律事務所 山中健児弁護士


[セミナーのポイント]
日本の雇用社会と労働法制の特徴
 ①日本型雇用システム
 ②正規雇用と非正規雇用
 ③労働市場の変化と職場環境
 ④近時の労働法改正
近年の個別労働紛争増加の要因
 ①個別労働紛争の状況
 ②多様な紛争形態
個別労働紛争と法的対応のポイント
 ①サービス残業に関するトラブル
 ②健康管理に関するトラブル
 ③ハラスメントに関するトラブル
 ④契約解消に関するトラブル
 ⑤その他
まとめ
 
[セミナー開催概要]
日 時:平成23年9月1日(木)午後1時30分~午後4時30分
会 場:ウインクあいち 1002会議室(名古屋駅)
講師 石嵜・山中総合法律事務所 
山中健児弁護士
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
※LCG会員の皆様は5,250円の特別料金を適用(受講料はLCG会費とは別でのお振込みをお願いします)。
対 象:企業の経営者および担当者、社会保険労務士など専門家のみなさま
定 員:100名

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
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(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第10回「進出企業の人事制度(6)レンジ給①」

 基本給におけるレンジ給とは、等級やポジションごとに基本給の上限と下限が設定されているものであり、シングルレートの基本給は等級に対してひとつの基本給額しか設定されないのに対し、レンジ給の場合、基本給自体に幅を持たせ、同一の等級やポジションであっても年齢、経験、能力などによって基本給に格差が生じるものです。従業員個々の基本給は、このレンジの中で決定されます。以下、レンジ給の一例を挙げてご説明します。

レンジ給 このように、幅を持たせて基本給の設計を行う場合、以下のように検討すべき2つの重要ポイントがあります。
(1)上位等級の下限値との関係
(2)レンジ自体の基本給の幅

 (1)の上位等級の下限値との関係を考える場合、昇格後の基本給の運用についても同時に想定しておかなければなりません。上記表モデル①のⅠ等級の最高値は4,100元になっており、上位等級であるⅡ等級の下限値も同じく4100元になっています。このように下位等級の上限値と上位等級の下限値を同じ基本給値にする場合、審査を経て上位等級に昇格しても、基本給は連続しているため、昇格のインセンティブ性が十分に発揮されない性質を持ち、昇格や上位等級と下位等級との役割責任の差が表現し難い制度となってしまいます。

 モデル②では、下位等級から上位等級に昇格した際、基本給の連続性はなく、100元のスキップが起こります。従って昇格による基本給は、昇給以外に100元のインセンティブを持つことになり、昇格に対するモチベーションを煽ることが可能になります。

 モデル③の基本給は、上位等級の上限値と下位等級の下限値が100元分だけ重なっているケースです。この場合、重なっている部分にいる従業員の基本給は、上位等級の社員の基本給よりも、下位等級の社員の基本給が高いという現象が起こります。このように重ねる要因としては、上位等級への昇格基準ラインを超えて昇格審査にモラトリアムを持たせること、或いは専門職のキャリアを選択させるため、同一等級に滞留させながらも、昇給に応じて基本給を上昇させていくという2つの狙いがあります。次回はこの3つのモデル基本給について制度設計の留意点を解説します。
(2011年4月18日 Bizpresso掲載記事)

[執筆者プロフィール]
清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
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 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
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健康診断個人票(定期)

shoshiki454特定業務従事者以外の常時使用する労働者については、1年以内ごとに1回の健康診断を実施することが労働安全衛生法に定められています。この書式は、その健康診断個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki454.doc(177KB)
pdfPDF形式 shoshiki454.pdf(22KB)

[ワンポイントアドバイス]
 原則として有害業務や深夜業に従事する特定業務従事者についてはは6ヶ月に1回、健康診断を実施しなければならないとされています。健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。なお、企業の安全配慮義務が重視される環境となり、健康診断の重要性は年々増しています。労働基準監督署の調査も増加していますので、改めて健康診断の実施の徹底が求められています。

[根拠条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 1 往歴及び業務歴の調査 
 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
 4  胸部エックス線検査及び喀痰検査
 5  血圧の測定
 6  貧血検査
 7  肝機能検査
 8  血中脂質検査
 9  血糖検査
10  尿検査
11  心電図検査
2  第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3  第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。


労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)

 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-3.html

(福間みゆき)

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住宅手当も時間外割増賃金の計算基礎に入れる必要があるのですか?

 現在、自らのキャリアアップのためにと労働基準法の勉強をしている福島さん。今日は先日、テキストの中で見かけた割増賃金計算に関する事項について大熊社労士に質問してみることにした。


大熊社労士大熊社労士:
 福島さん、おはようございます。労働基準法の勉強の方は順調に進んでいますか?
福島さん:
 ありがとうございます。なんとか頑張れています。これまで会社の実務の中で行っていることの根拠や背景が徐々に分かってきたので、面白くなってきました。今日は勉強している中で新たに知ったことがあったので、質問させてください。住宅手当は基本的に時間外割増賃金の計算から除外できると思っていたのですが、それにはもう少し細かい要件があるのですね。
大熊社労士:
 はい、よく勉強されましたね。この点は意外に知られていないので、悪気なく法違反をしてしまっている企業が少なくない実務上の落とし穴なのです。そもそも時間外割増賃金の対象賃金は原則としては基本給のみならず固定給をすべて合算した金額(※歩合給などの特例もあり)となります。ただし、ここから除外できる7つの手当が労働基準法および同施行規則で定められています。福島さん、その7つとは何でしょうか?
福島さん:
 はい、ちょうど勉強したところです。家族手当、住宅手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、1ヶ月を超える期間毎に計算される賃金等の7つですね。
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。
宮田部長宮田部長:
 福島さん、すごいじゃないか!こんなにスラスラ出てくるなんて!一所懸命勉強している証拠だね。いやぁ、本当に素晴らしい!
福島さん:
 ありがとうございます。
大熊社労士:
 本当によく勉強されていますよね、私も感心しました。さて問題はここからです。ここで住宅手当が除外賃金として挙げられましたが、住宅手当が割増賃金の基礎から除外できるようになったのは、平成11年10月1日の労働基準法改正によってでした。その際、一定の要件が加えられたのです。それは、割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うというものです。具体的には住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給することとされているもの、そして全員に一律に定額で支給されているものは除外されない(平成11年3月31日 基発170号)とされています。
福島照美福島さん:
 ということは例えば、賃貸住宅に居住する世帯主たる従業員には一律で20,000円を支給するといった住宅手当は時間外割増賃金の基礎に加える必要があるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりとなります。よって基礎から除外するためには家賃の30%といったように実際の負担額と連動するような定め方をすることが求められるのです。
宮田部長:
 そうなんですね。これって結構間違っている企業が多いように思いますね。
大熊社労士:
 そうですね。誰でも住宅には居住していますから、例えば全社員に一律50,000円の住宅手当を支給することで時間外割増賃金の単価を不当に引き下げるようなことができないように対策されているのでしょうね。
福島さん:
 なるほど、よく分かりました。また勉強する中で疑問に思ったことが出てきた際には教えてくださいね。
大熊社労士:
 分かりました。いつでもどうぞ!

 

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は時間外割増賃金の基礎額に関する事項について取り上げてみました。文中にも記載しましたが、住宅手当の取り扱いについては細かいルールが定められており、単に住宅手当という名目で支給されているだけでは、時間外割増賃金の基礎額から除外することはできません。このルールを知らず、無意識のうちに未払い残業代を発生させてしまっている事例が非常に多くなっています。逆に言えば、住宅手当の支給基準を見直せば、適正に除外できるわけですから、もし現在の運用に問題がある場合にはこの機会に見直しを検討されてはいかがでしょうか。


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(大津章敬)

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