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育児・介護のための時間外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護のための時間外労働制限申出書( 育児・介護のための時間外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、配偶者が専業主婦(夫)等の従業員であっても、時間外労働の制限を請求できるようになります。また、この請求は書面によることとされていましたが、今後は、書面のほか、事業主が適当と認める場合にはファックスや電子メール等によることも可能となります。

[根拠条文]
育児・介護休業法 第17条
 事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項及び第18条の2において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

育児・介護休業法施行規則 第31条の3(法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
 法第17条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下のものとする。


関連blog記事
2010年3月31日「育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369940.html
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(4)

 前回の訪問時(2010年3月29日のブログ記事「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」参照)には、子の看護休暇が養育する子の人数によって日数が5日もしくは10日になること、介護休暇が新設されることを解説した。今回も引続き、大熊社労士は、今回の改正の目玉である子育て中の短時間勤務制度の義務化について解説するために、服部印刷を訪問した。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は現在、育児休業中の社員から保育所に入所できることになったので、7月から職場に復帰したいとの連絡がありました。当社でも初めて職場復帰者が出ることになりましたので、会社としてどのように対応したらよいのか教えてください。
大熊社労士:
 わかりました。まずは規程を確認しましょう。御社では勤務時間の短縮等の措置として、時差出勤制度を導入されていますので、3歳までは時差出勤をしながら仕事と育児を両立できるような制度になっています。
宮田部長:
 そうでしたか。
大熊社労士大熊社労士:
 法改正前の現在においては、会社は3歳に満たない子を養育する従業員について、以下の制度の中から一つを選択して制度を設けることが義務づけられています。これが6月30日の改正により常時使用する従業員が100人を超える企業については、の短時間勤務制度の導入が義務づけられることになっています。
短時間勤務制度
所定外労働免除制度
フレックスタイム制度
時差出勤の制度
事業所内保育施設の設置運営
福島さん:
 つまり、既に①の短時間勤務制度を採用している以外の企業においては今回、必ず短時間勤務制度を導入しなければならないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。なお従業員数100人以下の企業の場合、しばらくの間はのいずれかの措置で問題ありませんが、将来的にはの短時間勤務制度を必ず導入しなければならないということとなります。ただし、短時間勤務制度の対象となるには、以下のすべてに該当している必要があります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
(3)日々雇用される者でないこと
(4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
(5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
宮田部長:
 この場合も労使協定で除外できるのですね。具体的には、どのような労働者を除外できるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この点については、当該事業主に引続き雇用された期間が1年に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者が適用除外となります。この他にも、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者も対象外とすることができます。
福島さん:
 業務の性質または業務の実施体制に照らしてというのは具体的にどのような場合を指すのでしょうか?
大熊社労士:
 これについては指針が出されており、例えば、国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務や労働者が少ない事業所において当該業務に従事しうる労働者が著しく少ない業務、流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務などが挙げられています。ただし、これらはあくまで例示に過ぎないため、指針に示されていないものであっても困難と認められる場合があり、逆に例示に該当する場合であっても困難と認められない場合がありますので、注意が必要となります。
宮田部長:
 なるほど、あくまで実態をみて本当に短時間勤務を認めることが困難であるか否かを判断する必要があるのですね。もしも労使協定で上記について定める場合は、どのような点に注意が必要なのでしょうか?
大熊社労士:
 具体的にどのような業務、職種に就く者が短時間勤務制度の適用対象外となるのか、従業員の誰が見ても分かるように規定しておく必要があります。客観的にみて短時間勤務制度の対象とすることが困難と認められない業務については、適用除外となりませんので、業務を細かく検討していくことが求められますね。
福島照美福島さん:
 労使協定を締結した後に、各従業員が短時間勤務の対象であるか否かが分かるように、説明をしておくことが重要ですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。労使協定は締結して終わりではなく、その内容についても周知しておく必要があります。特に上記の点については、従業員が従事する業務によって短時間勤務制度の対象となるか否かが異なるため、説明会を行うなどしておくことが望まれます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は短時間勤務制度の義務化について取り上げましたが、ここでは労使協定により短時間勤務制度の適用対象外とされた業務に就く者に対して必要な措置について補足しておきましょう。この場合、短時間勤務をすることができないことの代替措置として、会社は始業時刻変更等の措置を講じなければならず、具体的には次のいずれかの措置を講じる必要があります。
①フレックスタイムの制度
②始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
③労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与


 また、短時間勤務制度の適用除外とされた従業員が短時間勤務を希望しており、他の業務に配置転換することにより短時間勤務制度が可能である場合については、本人の合意を得た上で配置転換を行い、短時間勤務をさせることが可能です。ただし、この場合については短時間勤務が終了した後の配置等について、事前に話し合いを行い合意を得ておくことが望まれており、こうすることによってトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。


[関連告示]
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)
第2 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
2 法第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項
(3) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。



関連blog記事
2010年3月29日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)」
https://roumu.com/archives/65241319.html
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708408.html
2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51706017.html
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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育児のための所定外労働制限申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児のための所定外労働免除申出書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児のための所定外労働制限の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 所定外労働の制限請求は、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、開始日および終了日を明らかにして、開始日の1ヵ月前までに行う必要があります。また、この請求に回数制限はありませんので、この点に注意が必要です。
※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、書式を修正しました(2012.10.17)。
[根拠条文]

育児介護休業法 第16条の8
 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる1の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第17条第2項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が3歳に達したこと。
三制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。


関連blog記事
2010年3月24日「育児休業/育児のための所定外労働免除/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369938.html
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

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6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(3)

 前回の訪問時(2010年3月1日のブログ記事「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」)では、改正育児・介護休業法の施行によって所定外労働の免除が新設されることなどを解説した。今回も引続き、大熊社労士は子の看護休暇、介護休暇について解説するため服部印刷を訪問した。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。まもなく新年度が始まりますね。
大熊社労士:
 本当に1年が経つのは早いですね。そういえば今年の春は1名の新入社員の方が入られる予定でしたね。
宮田部長:
 はい。この厳しい就職環境の中での新卒ですから、みんな期待しているところです。
大熊社労士大熊社労士:
 私も期待通りの活躍を願っていますよ。され今日ですが前回の続きで、子の看護休暇と介護休暇についてお話したいと思います。まず子の看護休暇ですが、この制度は従来から設けられている制度であり、法改正前においては、病気やケガをした小学校就学前の子の看護のために年5日の休暇を取得できるとされています。
宮田部長:
 これが今回の改正でどのように変わるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。この取得日数が拡充されます。小学校就学前の子が1人であれば現行と同様に年5日ですが、対象となる子が2人以上の場合には年10日となります。
福島さん:
 対象となる子の人数によって、日数が5日もしくは10日になるということですね。2人養育している場合で1人の子の看護のために、10日の休暇を利用することもできるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、子1人につき5日という設定ではありませんので、10日を取得することも可能です。
宮田部長宮田部長:
 なるほど。休暇は本来、日単位で与えることが求められていますが、従業員から時間単位や半日単位で申請があった場合は、申請どおり与えても法的に問題ないのでしょうか?
大熊社労士:
 これについても問題ありません。具体的には指針第2 2(3)の中に、時間単位や半日単位での休暇取得を認める等制度の弾力的な利用ができるように配慮してくださいと記載されています。ちなみに、この休暇の取得については改正前は「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇とされていましたが、改正後は「子に予防接種または健康診断を受けさせること」も取得事由として追加されています。
福島さん:
 なるほど、となると昨年以来大きな問題となったインフルエンザの予防接種も休暇の取得対象として認められるということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。子の看護休暇は、企業規模に関わらず今年の6月30日から施行されますので、早めに規程の修正などをしておく必要がありますね。これに対し、次にお話する介護休暇については、労働者が100人以下の企業の場合、3年間の猶予があります。
福島照美福島さん:
 当社の従業員数は100人以下ですから、子の看護休暇の改正対応が必要になるけれども、介護休暇はまだ適用されないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。介護休暇について解説しておきますと、子の看護休暇と同じように、要介護状態の対象労働者が1人であれば年5日、2人以上であれば10日の介護休暇を取得できるようになります。また、労使協定を締結することで、介護休暇を取得できる労働者から当該事業主に引続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を適用除外とすることが可能です。規程の修正と併せて、労使協定の方も見直しておく必要がありますので、注意をお願いしますね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は子の看護休暇と介護休暇をとり上げましたが、ここで今回の改正育児介護休業法の施行により、創設された企業名公表制度と過料について補足しておきましょう。まず、企業名公表制度とは、育児・介護休業法の規定に違反している事業主に対して、厚生労働省が法違反の是正についての勧告をした場合に、その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときにその旨を公表することができるという制度のことを言います。過料については、厚生労働省およびその委託を受けた都道府県労働局長が育児介護休業法の施行に関して必要があるときに事業主に対して報告を求め、その報告の求めに対して報告しなかったり、虚偽の報告をした者について20万円以下の過料に処すとした制度のことです。ちなみにこれらの制度は平成21年9月30日より施行されていますので、指摘を受けた場合は早急に対応することが求められます。


[関連告示]
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)
第2 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
2 法第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項
(3) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。



関連blog記事
2010年3月1日「6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)」
https://roumu.com/archives/65220912.html
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
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2010年3月18日「4月1日に施行される育児・介護休業法に基づく紛争解決制度」
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2010年3月8日「4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催」
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2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
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2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
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2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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育児休業/育児のための所定外労働制限/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届(平成22年6月30日施行対応版)

所定外労働免除,時間外労働制限,深夜業制限対象児出生届 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児休業、育児のための所定外労働制限・育児のための時間外労働制限・深夜業制限・育児短時間勤務などの対象となる子どもが出生した際に提出する届出書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 事前に育児休業の申出や時間外労働制限の請求などを行っていた者が、申出に係る子が出生したときは、概ね2週間以内に会社に対して対象児出生届を提出させることが通常です。
※厚労省のリーフレット(「就業規則への記載はもうお済みですか」)の差替えに伴い、書式を修正しました(2012.10.17)。


関連blog記事
2010年3月17日「育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55369936.html
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

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5月14日開催「不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナー」(東京)受付中

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 名南経営では5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催します(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


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育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児・介護休業の取扱について会社が従業員に通知するためのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki378.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki378.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、育児休業の申出を拒む場合には、その旨およびその理由を通知する必要があります。なお、この拒む場合とは、法第6条第1項ただし書の規定に基づく場合のことをいい、経営困難や事業繁忙等の理由で拒むことはできない点に注意が必要です。


関連blog記事
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項

 技能実習生の連載の第3回目は、技能実習生を雇用する際の労働条件等の確保について取り上げておきましょう。技能実習生については、使用者がその賃金を強制的に貯金させたり、実質的には労働時間であるにも関わらず「内職」という名の下に低額な賃金を払うといった問題が発生していました。


 こうした状況を背景として、今回の改正に際し改めて出された通達の中から技能実習生の労働条件に関する内容を抜粋し、確認しておきましょう(基発0208第2号 平成22年2月8日「技能実習生の労働条件の確保について」より抜粋)。



1.中間搾取の禁止
 監理団体の代表者、その役員等が、実習実施機関に対し、監理団体名義の銀行口座や監理団体が管理する技能実習生名義の銀行口座に賃金を振り込ませ、これを引き出す等して当該賃金を不当に利得するようなことは、業として他人の就業に介入して利益を得るものであって、労働基準法第6条が禁止する中間搾取に該当すること。


2.強制貯金の禁止
 使用者は、技能実習生に対し、労働契約に付随して貯蓄金を管理する契約をしてはならないこと。ここでいう貯蓄金の管理には、使用者が受け入れた技能実習生の預金を技能実習生個人ごとの名義で金融機関に預け入れ、その通帳、印鑑を使用者が保管することが含まれること。なお、法務省が策定した「技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成21年12月)」(以下「法務省指針」という。)においては、技能実習生からの要望があったとしても通帳等を預かるべきではないとされていること。


3.賃金
(1)賃金の控除等
 賃金の控除については、法令に別段の定めがある場合及び事理明白なものについて法定の労使協定を締結した場合にのみ認められるものであること。すなわち、実習実施機関が宿泊施設や食事を提供する場合に、その費用を労使協定に基づき控除することは認められるが、労使協定を締結していたとしても、「管理費」の名目でその具体的な使途が明らかにされない等、使途が不明であるものや、一部の使途は明らかであるが控除額の合計が実際に必要な費用に比して均衡を欠くもの等は事理明白といえず、これを控除した場合には労働基準法第24条違反となること。


 なお、法務省令及び法務省指針において、技能実習終了時の帰国旅費や、監理団体が講習の実施に要する会場費や監査の実施に要する交通費等の監理に要する費用は、実習実施機関又は監理団体が負担することとされており、これらを技能実習生に直接又は間接に負担させてはならないものとされていること。


(2)最低賃金
 技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外されている「雇入れ後一定期間未満の者であって、技能習得中のもの」に該当しないものであること。


4.労働時間
(1)時間外・休日労働
 時間外・休日労働は時間外・休日労働協定届の範囲を超えて行わせてはならず、また、これらに対しては法定の率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこと。時間外労働を「内職」と称して行わせ、これに対する報酬を非常に低額なものとし労働基準法第37条に定める計算による金額を下回る場合には、同法違反となること。なお、入管法上、「内職」を技能実習生に行わせることは認められていないこと。


5.健康診断の実施等
 技能実習生についても、労働安全衛生法第66条等に基づき、雇入時の健康診断、定期健康診断、特殊健康診断を行うとともに、その結果必要と認められるときは事後措置を実施する必要があること。


6.労働者災害補償保険等
 実習実施機関が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しては、労働者災害補償保険が強制適用されることはいうまでもないが、法務省令において、労働者災害補償保険の暫定任意適用事業であっても、技能実習生を受け入れる場合には、労働者災害補償保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置を講じる必要があるとされていること。雇用保険についても、技能実習生に対しては、通常の労働者と同様に適用されること。


 これらより技能実習生については、一般の労働者と同様に取り扱うことが必要なのはもちろん、例え本人の希望があったとしても、労働関係法令に抵触することが疑われないように、十分に配慮が必要だということがわかります。



関連blog記事
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
https://roumu.com
/archives/51702735.html

2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
https://roumu.com
/archives/51701532.html

2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
https://roumu.com
/archives/51591461.html

2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
https://roumu.com
/archives/51417608.html

2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html

2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html

2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html


(宮武貴美)

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育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業の申出を行う際の申出書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki377.doc(44KB)
pdfPDF形式 shoshiki377.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、両親とも育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)が設けられることになっており、本人の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日以降である事実がこの申出書に追加されています。

[根拠条文]
育児介護休業法 第9条の2(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2 章から第5 章まで、第24 条第1 項及び第12 章の規定の適用については、第5 条第1 項中「1 歳に満たない子」とあるのは「1 歳に満たない子(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳2 か月に満たない子)」と、同条第3 項各号列記以外の部分中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第1 号中「又はその配偶者が、当該子の1 歳到達日」とあるのは「が当該子の1 歳到達日(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4 項中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第1 項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1 歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第65 条第1 項又は第2 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2 項第2 号中「第5 条第3 項」とあるのは「次条第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1 歳2 か月、同条第3 項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」と、第24 条第1 項第1 号中「1 歳(」とあるのは「1 歳(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出をすることができる場合にあっては1 歳2 か月、」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。


関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」4月コース[人事評価制度]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋、豊田、豊橋の3会場(4月以降は名古屋と豊橋の2会場)において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その4月コースの開催が決定しました。4月は「組織力強化を目指す人事評価制度の導入方法」と題し、弊社人事労務コンサルティング事業部の大津章敬が中小企業における人事評価制度整備のコツについてお話させて頂きます。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第10講】4月開催[人事評価]
組織力強化を目指す人事評価制度の導入方法
~昇給のための評価から、社員を育成し、会社を強くするための評価へ 



 人事評価制度は「人が人を評価する」という構造的な問題もあり、すべての企業において永遠の課題となっています。しかし、人材育成や動機付けを通じた組織力の強化のためには人事評価制度が最重要であるという事実はいつの時代も変わりありません。そこで今回のセミナーはもっぱら中小企業を対象として、「昇給や賞与を決定するための評価」を脱却し、強い会社を作るための人事評価制度のポイントについてお話します。
(1)そもそも人事評価は何のために行うのか
(2)目的が異なる2つの人事評価~時価評価と成果評価
(3)まずは会社が社員に期待する事項の明確化が大前提
(4)人事評価制度には中小企業でしか使えないコツがある
(5)キャリアパスの明示と社員の人材育成


講師:
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
会場および日程:
名古屋会場 平成22年4月20日(火)名南経営本館 午後3時~午後4時30分
豊橋会場  平成22年4月20日(火)豊橋市民センター 午前10時~午前11時30分


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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