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通知書(懲罰委員会での弁明機会付与)

通知書(懲罰委員会での弁明機会付与) 懲罰委員会において本人に弁明機会を与えるための日時等を通知する書類のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 懲罰委員会の規程の定めに基づき、懲戒処分の対象者から弁明を聞くための機会を与える際に使用する書式です。懲戒解雇や津市退職など、特に雇用が絡む懲戒処分を行う際には必ず本人に弁明の機会を与えることが重要です。


関連blog記事
2008年4月8日「懲罰委員会規程」
https://roumu.com/archives/55028384.html
2008年4月7日「懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028354.html
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
2007年9月14日「部下指導記録」
https://roumu.com/archives/54807734.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html

 

(大津章敬)

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懲罰委員会規程

懲罰委員会規程 従業員の懲戒処分を実施する際に公正な取扱いを行うために設置する懲罰委員会の設置に関する事項を定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 懲戒処分を行う際には公正な取扱いが確保される適正な手続きに則り、これを進めることが重要です。懲戒解雇や諭旨退職、減給など、被懲戒者に具体的な不利益が生じる懲戒処分を課する際には懲罰委員会を開催し、本人に弁明の機会などを与えることが求められます。


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(大津章敬)

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労働契約法というのはどのような法律ですか?

 例年のごとく年度末の超繁忙期を無事乗り越え、安堵している服部社長であった。その社長より、新しくできた3月1日施行の(新法)労働契約法について質問があり、宮田部長とともに勉強していくことになった。



服部社長服部社長:
 労働契約法という法律ができたそうですね。県の労働局が行う説明会へ参加したかったのですが、仕事の都合でどうしても行くことができなかったのです。この法律はどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、ご説明しましょう。労働契約法は3月1日より施行された新しい法律で、名称のとおり労働契約についての基本的なルールをまとめたものです。
服部社長:
 以前、厚生労働省の分科会で労働者側、使用者側、それに行政の考え方が対立して、もめているという新聞記事を見たことはありますが、その法律ですね。
大熊社労士:
 この法律は、おっしゃるように厚生労働省の分科会での審議の紆余曲折を経て、国会に提出されましたが、分科会の最終報告と比較すると大幅に修正されたものとなり、全部で19条しかない非常に小さな法律です。しかし、今後法改正を重ねて、徐々に条文が充実していくことはは間違いないでしょう。
服部社長:
 私自身勉強不足なので申し訳ありませんが、そもそもこの法律ができたのはなぜなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ご存知のとおり最近は、就業の形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定されるようになったために個別の労働紛争が増えてきています。この紛争の解決には、裁判のほか、都道府県の労働局における個別紛争解決制度や簡易迅速な労働審判制度が作られるなどしています。しかし、紛争を解決するための労働契約に関する民事的なルールをまとめた法律がなかったため、基本的なルールとして制定されたのがこの労働契約法なのです。この法律によって労働者および使用者の労働関係が安定し、良好なものとなるように期待されています。
宮田部長:
 新しい法律ということは、現在の労働契約や労働条件を見直したり、変更しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、労働契約法はこれまで最高裁判所が示してきた判例をまとめたもの、言い直したもので、新たな法理論が作られたわけではありません。判例は弁護士やわれわれ社会保険労務士にとっては当然のこととして、それを踏まえた上で労使間の対応方法やアドバイスをしていますが、一般の労働者や使用者にとってはよく分からないというのが実際のところだと思います。これを分かりやすい形で明らかにしたということです。したがって、現在の労働契約や労働条件を根底から覆すようなものではありません。
宮田部長宮田部長:
 少し安心しました。しかし、労働契約法が施行されたということは、それなりに企業としては注意しなければいけないことがあるのでしょうね?
大熊社労士:
 はい、解釈の指針としての効力がありますので、今後はこの法律を意識する必要があるでしょう。そのことについて条文を基に解説してまいります。



第1条(目的) 
  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。




 この目的条項は、それ自体に特別な意味合いはなく、労働契約における指針を示していると考えてください。
服部社長:
 「合意の原則」という表現が使われていますが、重要な意味をもっているのでしょうか?
大熊社労士:
 よくお気づきになりました。この労働契約法の特徴は、労働関係の分野における民法、すなわち民法の特別法として位置づけられています。その象徴的な部分として、「労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定める」とあるように、労使の「合意」が示されています。
宮田部長:
 私は「労働者の保護を図りつつ」という表現が気になりました。やはりこの法律も労働者保護を念頭においているのでしょうね。
大熊社労士:
 労使が対等の立場での合意に基づいた労働契約を基本としてはいますが、実態としては経済力やさまざまな力関係の差から使用者側が上位にあるため、他の労働関係法と同様、労働者の保護を図るという考え方が指針に据えられています。したがって、労使が合意したとしても労働者の保護に欠けるような労働契約は問題となるでしょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回から「労働契約法」についてシリーズで取り上げてみます。労働基準法は労働関係の強行法規的な意味を持っているため、違反すると労働基準監督署により行政罰を課せられることになりますが、この労働契約法は民法の特別法であるため、この法律をもって直接的に罰則が課せられることはありません。ただし、労働契約法に示されているルールを破って民事紛争に発展した場合、契約違反として損害賠償の請求を言い渡される可能性はありますので、無視することはできません。また、民事裁判のほか、労働審判、調停そして労働局の紛争調整制度においての判断をするときの基準にもなるでしょう。したがって、労働契約法の施行によって、今後は労働関係において「契約」ということを強く意識して対応しなければなりません。そして、労働契約法に示されている基本ルールを労使双方が理解し、遵守して安心し納得して就労できる環境を作ることが求められます。次回も引き続き労働契約法について解説してまいります。



関連blog記事
2008年3月12日「最近の労働法令改正から見る労務管理のトレンド」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51275190.html
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51258163.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約法がスタート!~平成20年3月1日施行~」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html


(鷹取敏昭)


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懲戒処分通知(その2 譴責処分の例)

懲戒処分通知(その2 譴責処分の例) 懲戒処分の内容を社員に通知する文章のうち、譴責程度の比較的軽い処分を課する場合に通知する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 懲戒処分において比較的処分が軽い場合(訓告や厳重注意)においては、口頭や文書で行なわれることが多くあります。口頭で行ったときは記録が残らないため、「○年○月○日に口頭にて、厳重注意を実施した」という記録を残しておくようにしましょう。


関連blog記事
2008年4月3日「懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)」
https://roumu.com/archives/55028345.html
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(福間みゆき)

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5月8日セミナー「労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント」受付開始

労働基準監督署の是正勧告事例に見る労務管理のチェックポイント 大手企業による残業未払い問題、過労死自殺による損害賠償問題等、最近、人事労務に関してのマスメディアによる報道が後を絶ちません。こうした背景には、企業側の杜撰な労務管理があることはいうまでもなく、ひとつの事件により企業の存続が危うくなることもあります。労働基準監督署による調査は、そうした労務管理の是正を目的に行われておりますが、近年の調査は従来より増して指導が厳しくなっているようです。


 このセミナーでは、最近の労働基準監督署による是正勧告の傾向等から監督官の着眼点に着目し、指導を受ける前の是正ポイントをわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。 
[研修プログラム]
□最近の是正勧告のトレンド
□是正勧告の対応と監督官の権限
□是正勧告の事例30連発
□調査が入る前に会社がすべきこと
□労務監査の必要性 等


[開催概要]
日 時:平成20年5月8日(木)午後2時~4時
会 場:名南経営本館研修室(名古屋市熱田区神宮)
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 鷹取敏昭
参加費用(税込):一般 15,750円


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20080508.htm



関連blog記事
2008年4月3日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 東京・大阪会場ともあと7名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51295330.html


(大津章敬)


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懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)

懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例) 懲戒処分の内容を社員に通知する文章のうち、比較的処分が重い場合に通知する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 choukai01.doc(27KB)
PDFPDF形式 choukai01.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2008年3月に労働契約法が施行され、条文として懲戒に関する定めがなされています。そのため、就業規則に懲戒の種類と程度を記載しておくことが重要になっています。

[関連法規]
労働契約法 第15条(懲戒)
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

[関連判例]
フジ興産事件(最高裁ニ小 平成15年10月10日判決)
 従業員を懲戒するには、就業規則で懲戒の種類と理由を定めておく必要があり、就業規則に法的拘束力を付与するためには、従業員に周知されていることが必要であるとし、周知されていない就業規則の定めに基づく懲戒は無効と判断されたもの。


関連blog記事
2007年9月14日「部下指導記録」
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2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/50949734.html

 

(福間みゆき)

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労働者募集報告

労働者募集報告 労働者募集とは、職業安定法第4条第5項に規定しているように、労働者を雇用しようとする者が自らまたは他人に委託して、労働者になろうとする者に対してその被用者となることを勧誘することをいいます。この書式は委託募集を行い、その募集採用状況を報告するための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:都道府県労働局長
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudousyabosyuuhouoku.doc(35KB)
PDF
PDF形式 roudousyabosyuuhouoku.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 募集主は、毎年度にこの労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月の末日まで)に都道府県労働局長に提出する必要があります。なお、労働者募集報告については、募集受託者が募集主に代わって作成、提出して差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者募集業務取扱要領」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/

 

(宮武貴美)

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派遣受入期間の意見書

派遣受入期間の意見書 派遣受入期間の制限がある業務について労働組合等に意見を求めるための意見聴取書に対する意見書例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_ikensho.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_ikensho.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 意見書の例として「異議ありません」となっていますが、実際に意見がある場合は明記し、これを受けた派遣先事業主は、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。


関連blog記事
2008年4月1日「派遣停止通知書」
https://roumu.com/archives/55026216.html
2008年3月31日「派遣受入期間の意見聴取書」
https://roumu.com/archives/55020137.html
2008年3月28日「抵触日変更通知書」
https://roumu.com/archives/55020004.html
2008年3月27日「抵触日通知書」
https://roumu.com/archives/55019986.html
2008年3月6日「労働者派遣事業報告書」
https://roumu.com/archives/55001731.html
2008年2月18日「派遣労働者通知書」
https://roumu.com/archives/54980763.html
2008年1月22日「海外派遣届出書」
https://roumu.com/archives/54942284.html
2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
https://roumu.com/archives/54942276.html
2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

(宮武貴美)

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派遣停止通知書

派遣停止通知書 派遣元事業主から派遣先事業主へ抵触日を通知する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

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Word形式 haken_teishi_tsuuchi.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_teishi_tsuuchi.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主は、抵触することとなる最初の日の1月前から前日までの間に、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派遣先及び派遣労働者に書面、ファクシミリまたは電子メール(派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メールによる通知は、派遣労働者が希望した場合に限る)により通知する必要があります。


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2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
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2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

(宮武貴美)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

派遣受入期間の意見聴取書

派遣受入期間の意見聴取書 派遣受入期間の制限がある業務について労働組合等に意見を求めるための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 haken_ukeire_ikenchosyu.doc(24KB)
PDFPDF形式 haken_ukeire_ikenchosyu.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣受入期間の制限がある業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴かなければなりません。また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。


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2008年1月21日「労働者派遣事業収支決算書」
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2008年1月18日「労働者派遣事業報告書(旧様式)」
https://roumu.com/archives/54942258.html
2008年1月17日「特定労働者派遣事業変更届出書」
https://roumu.com/archives/54942250.html
2008年1月16日「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業 廃止届出書」
https://roumu.com/archives/54942236.html
2008年1月15日「一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」
https://roumu.com/archives/54942224.html
2007年11月30日「一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書」
https://roumu.com/archives/54900035.html
2007年11月29日「派遣事業計画書」
https://roumu.com/archives/54900030.html
2007年11月28日「特定労働者派遣事業届出書」
https://roumu.com/archives/54900024.html
2007年11月27日「一般労働者派遣事業許可申請書」
https://roumu.com/archives/54900013.html
2007年11月21日「派遣労働者個人情報適正管理規程」
https://roumu.com/archives/54894217.html
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html

 

参考リンク
厚生労働省「改正労働者派遣法の概要」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

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