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[年末調整]国民年金保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点

国年保険料2年前納で各年に社会保険料控除を受ける場合の留意点 昨日のブログ記事「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」では、国民年金保険料を2年前納した場合における年末調整の社会保険料控除取扱いを取り上げました。その控除方法としては、全額を納めた年に控除、各年分の保険料に相当する額を各年に控除のいずれかから、申告者本人が選択することとなります。

 この際に、を選択した場合には、控除証明書には、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額が証明額として記載されているため、翌年と翌々年(平成27年・平成28年)の年末調整の際には、新たに控除証明書を入手し、年末調整の申告書に添付しなければなりません。この流れとしては、日本年金機構の資料によると、左図のとおり、年金事務所に平成26年納付分の控除証明書を発行依頼し、発行されたものとホームページ等から本人が作成する控除内訳明細書(各年分)こととなっています。これを年末調整の際に申告することで、該当年の社会保険料控除として取扱うことになります。

 2年前納の制度が、年度(4月から3月まで)に亘ることで、平成26年4月に2年前納したもので、を選択した場合には、平成26年は9ヶ月分、平成27年は12ヶ月分、平成28年は3ヶ月分と、一見、イレギュラーになるため、総務担当者としてもしっかりと取扱いを確認しておきたいものです。


関連blog記事
2014年11月10日「[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い」
https://roumu.com
/archives/52055480.html
2014年11月4日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成26年度版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52054794.html
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52053595.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
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/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
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/archives/52053504.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.各年に分割して社会保険料控除を受ける場合の注意点はあるか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28328&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

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愛知県 2015年3月新規高校卒業予定者の就職内定率は70.8%と6年ぶりに70%超え(9月末現在)

11月10日 平成26年9月16日より採用選考が開始された高卒求人ですが、先日、愛知労働局は平成26年9月末現在の新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況を取りまとめました。

 求人数 24,432人(対前年比31.2%増加)
 就職希望者数 11,251人対前年比1.5%増加)
 求人倍率 2.17倍対前年差0.49ポイント上昇)
 就職内定者数 7,971人対前年比18.8%増加)
 就職内定率 70.8%(対前年比10.3ポイント増加)
 就職未内定者数 3,280人(対前年比25.1%減少)

 
 このように、求人数は前年同期比31.2%と大幅に上昇し、それに応じて求人倍率も2.17%と、平成23年以降上昇を続けています。また、就職内定率も70.8%と、平成20年以来6年ぶりの高水準となっており、景気回復を背景に、今後ますます高校生新卒についても採用が困難になることが予想されます。


参考リンク
愛知労働局「平成27年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120394.html

(日比野志穂

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伐採・搬出時期の労働災害防止の徹底を

lb03155-lタイトル:伐採・搬出時期の労働災害防止の徹底を
発行日:平成26年10月
発行者:厚生労働省北海道労働局
ページ数:2ページ
概要:林業労働災害発生状況の概要と、リスク低減措置のチェックリストを掲載したパンフレット。

Downloadはこちらから(223KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03155.pdf


 参考リンク
北海道労働局「 その他の災害防止」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/sonotanosaigaiboushi.html

(小森美佐子

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[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い

[年末調整]国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除取扱い 2014年10月22日のブログ記事「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」では、マイカー通勤者等の通勤手当に関し、年末調整で調整が必要になるケースについてご紹介しました。今年はこれ以外にも、国民年金保険料を前納した場合の取扱いが新たに明示されましたので、今日はその内容を紹介しましょう。

 国民年金保険料の納付には、保険料を一括して前払いする「前納」という制度がありますが、平成26年4月から、2年度分の保険料を一括して前払いする制度(2年前納)が始まりました。2年前納をすることで、毎月納付する場合に比べ、2年間で14,000円程度の割引になることもあり、この制度を活用する人もいるかと思います。

 この2年前納をした場合、年末調整でどのように社会保険料控除を行えばよいのか判断に迷いますが、日本年金機構から、以下の2つから選択できることが発表されました。
全額を納めた年に控除
各年分の保険料に相当する額を各年に控除

 このいずれを選択するかによって、手続き方法が変わってきます。
全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
 日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となる。
各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
 日本年金機構が発行する控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載がある。そのため、本人が、別途「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入・作成し、控除証明書とともに年末調整で提出をする。

 なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」は、以下の日本年金機構のホームページに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

 新たに始まった2年前納に関する取り扱いですので、特に今年については、対象者に確認して年末調整の処理を進めることが好ましいでしょう。


関連blog記事
2014年11月4日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成26年度版ダウンロード開始」
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2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
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/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

参考リンク
日本年金機構「平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306
日本年金機構「Q.2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのか。」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=28310&faq_genre=195
国税庁「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

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マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要

マイナンバー 2014年10月29日のブログ記事「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」では、マイナンバー制スタートに向け個人情報ガイドライン案のパブリックコメントの意見募集 開始の内容をお伝えしましたが、10月30日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案が公表され、パブリックコメントの意見募集が開始されました。

 通常、パブリックコメントの意見受付期間は30日間なのですが、今回は14日間と短くなっております。これは、「通知カード」による国民への番号通知があと1年となり、行政機関や民間企業においてシステム改修や事務フローの見直しなどの準備期間が短くなっているとの理由です。

 今回の命令案によると、社会保障では年金に関する手続きをはじめ、健康保険や雇用保険など総務で行うほとんどの手続きが影響を受けることになり、対応が必要となる業務・帳票は、300~400程度になると想定されています。具体的には、入社時、退職時、休職・復職時、 社会保険算定基礎届・月額変更時、給与支払時、労災給付申請時、社会保険給付申請時など、 業務でみると影響がない業務を探すほうが難しいくらいです。先日も源泉徴収票の書式が変更する旨発表がありましたが、今後も、様々な書式の変更が予想されます。

 これらの内容が決まれば、マイナンバー制スタートに向けた動きがより一層加速していくことでしょう。なお、命令案の全文はこちらでご覧いただけます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0
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関連blog記事
2014年10月29日「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054148.html
 2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html
 2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
パブリックコメント「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令案」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095141010&Mode=0

(安藤慎祐)

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来年4月に改正される障害者雇用納付金制度 最新リーフレットがダウンロード開始

lb05415-l 2014年4月25日のブログ記事「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」でも取り上げましたが、2015年4月から常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、障害者雇用納付金制度の申告が必要となります。そこで今回は、高齢・障害・求職者雇用支援機構から公開された最新のリーフレットを紹介すると共に、来年度の改正納付金制度の手続きスケジュールや申告義務の対象となる事業主の要件について確認しておきましょう。
手続きスケジュール
改正時期:2015年4月1日から適用
対象期間:2015年4月1日から2016年3月31日まで
納付金の申告・納付、調整金等の支給申請期間:2016年4月1日から5月16日
申告義務のある事業主
対象期間において、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある事業主
※常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月未満の事業主は申告義務はないが、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金の支給申請が可能。
納付金額
常時雇用している労働者数が200人以下の月が8ヶ月以上の事業主
 →法定雇用障害者数からの不足数1人につき月額40,000円を納付
常時雇用している労働者数が200人以下の月が8ヶ月未満の事業主
 →法定雇用障害者数からの不足数1人につき月額50,000円を納付
※ただし、4~6月中、300人以下の月が2ヶ月以上ある場合、4~6月は月額40,000円。

 上記のように、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主に対して、2015年4月1日から2020年3月31日まで納付金の減額特例が適用されます。

 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、この改正障害者雇用納付金制度について、納付金の算定例や労働者数のカウント方法などを詳細に解説したリーフレット「平成27年4月「改正障害者雇用納付金制度」スタート!」を公開しました。以下よりダウンロードできますので、是非合わせてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343515.html

 申告時期は2016年とまだ先ですが、2015年4月から各月の雇用障害者数や労働者数のカウントをする必要があります。いざ申告をするときに慌てることがないよう、カウント方法等について早めに確認しておきましょう。また、雇用障害者数が法定雇用障害者数に達していない事業主は、今から求人を計画的に行っていくことが望まれます。


関連blog記事
2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/52033483.html
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/index.html

(岡田陽子)

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有機溶剤を取り扱う事業者の皆さまへ 平成27年1月1日から注意事項の掲示の内容が一部変わります

lb03156-lタイトル:有機溶剤を取り扱う事業者の皆さまへ
平成27年1月1日から注意事項の掲示の内容が一部変わります
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年10月
ページ数:1ページ
概要:有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について、平成27年1月1日より変更される掲示内容に関するリーフレット。昭和47年労働省告示第123号の一部を改正した内容。

【主な改正点】
・中毒にかかった者の回復体位について
・中毒にかかった者が意識を失っている場合の処置
・中毒にかかった者の呼吸が停止または正常でない場合の措置

Downloadはこちらから(212.98MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03156.pdf


参考リンク
厚生労働省「有機溶剤を取り扱う事業者の皆さまへ:平成27年1月1日から応急処置に関して掲示内容が一部変わります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063279.html

(小森美佐子)

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ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に

経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に 2014年10月28日のブログ記事「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」では、産労総合研究所の「2014年決定初任給調査」から、学卒初任給の改定状況について取り上げました。本日は経団連が行った同様の調査の結果について取り上げます。先に結論を言えば、産労総合研究所の調査結果同様、学卒初任給の引き上げが急ピッチで進められることが分かる内容となっています。ちなみに今回の調査対象は、経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,909社で、集計企業数は515社(有効回答率27.0%)となっています。よって基本的には大企業のデータとしてご覧ください。

 まずは初任給の改定状況ですが、今春のベアの影響もあり、前年から引き上げた企業が42.5%へ急増(2012年:8.2% 2013年:9.1%)しています。その結果、学歴・系統別の初任給は以下のとおり、すべてで大幅に上昇しています。
事務系
大学院(修士)卒 226,349円(+0.55%)
大学卒 209,868円(+0.56%)
短大卒 176,014円(+0.48%)
高校卒 164,149円(+0.38%)
技術系
大学院(修士)卒 227,849円(+0.52%)
大学卒 209,897円(+0.52%)
高専卒 184,830円(+0.64%)
短大卒 179,184円(+0.49%)
高校卒 166,041円(+0.36%)
現業系
高校卒 165,603円(+0.45%)

 このように大企業の大卒初任給は21万円台を窺う状況となっています。若年労働者数の減少が続く中、新卒者の獲得合戦が厳しくなりそうです。


関連blog記事
2014年10月28日「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」
https://roumu.com
/archives/52053840.html
2014年8月28日「今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52046268.html
2014年5月15日「進められる新卒の初任給見直し 23.2%が全学歴引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52035949.html
2013年11月6日「90.3%の企業が初任給を据え置き」
https://roumu.com
/archives/52014993.html

参考リンク
経団連「2014年3月卒 新規学卒者決定初任給調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2014/088.pdf

(大津章敬)

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名古屋外国人雇用サービスセンター「2015年春季インターンシップ」留学生受入れ企業募集中

11月7日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、2015年2月~3月(大学等の春休み期間)に5~10日間程度、留学生をインターンとして受入れることのできる企業の募集を開始しました。


 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。外国人雇用を検討している企業の皆さまは、この機会に参加されてはいかがでしょうか。

【詳細】
実施期間
 2015年2月~3月までの間で、標準として5日間(最長10日間)

募集期間
 2014年10月1日(水)~11月28日(金)

問い合わせ先
 名古屋外国人雇用サービスセンター(担当:楠瀬、豊島)
  〒460-0008
  名古屋市中区栄4―1―1 中日ビル12階
  TEL:052―264-1901
  FAX:052―249-0033
  (E-mail:hw-gaikoku-job@aichi-rodo.go.jp
 
 愛知労働局職業安定部職業対策課(担当:的馬)
  〒460-0008
  名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルチング15階
  TEL:052―219-5508
  FAX:052―220-0572

インターンシップの概要・参加(申し込み)方法・プログラム例等については、以下よりご確認ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/6116/2014930103436.pdf


参考リンク
名古屋外国人雇用サービスセンター 企業の方への外国人留学生インターンシップ情報
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(日比野 志穂)

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マイ・ステージ2014 高齢期に向けた職業生活設計のすすめ

lb09079-lタイトル:マイ・ステージ2014 高齢期に向けた職業生活設計のすすめ
発行日:平成26年10月
発行者:愛知労働局
ページ数:70ページ
概要:高齢期における職業生活設計を行ううえで、必要な情報を幅広く盛り込みまとめたパンフレット。目次は以下のようになっている。

Ⅰ少子高齢化に備えて
Ⅱ退職金
Ⅲ雇用保険制度
Ⅳ年金制度
  第1 国民年金
  第2 厚生年金保険
  第3 年金と税金
Ⅴ医療保険制度
Ⅵ定年前後の主な手続き
Ⅶ中高齢期の再就職
  第1 求職活動のために
  第2 資格取得等に関する各種制度
  第3 職業訓練
Ⅷ多様な働き方を探す
  第1 シルバー人材センター
  第2 ボランティア活動
  第3 創業と起業
Ⅸ窓口ガイド

Downloadはこちらから(44.12MB )
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09080.pdf


  参考リンク
愛知労働局「高年齢者向け「マイ・ステージ2014」冊子のご案内 」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/kourei.html
 
(小森美佐子

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