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身元保証契約解除の通知書

身元保証契約解除の通知書 身元保証人への通知書を受けて、身元保証人から会社との身元保証契約を解除したい旨の通知を行う文書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mimoto4.doc(21KB)
pdfPDF形式  mimoto4.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員を採用した場合に身元保証書を交わすことがありますが、この身元保証期間については、期間を定める場合5年間、期間を定めない場合3年間とされています。そのため、経理や営業などの職務に就く者については、期間満了後、身元保証契約を更新しておくことが望まれます。

[関連法規]
身元保証ニ関スル法律 第4条(保証人の契約解除権)
 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ


関連blog記事
2009年12月3日「身元保証人への通知書」
https://roumu.com/archives/55334928.html
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
https://roumu.com/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

(福間みゆき)

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[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)

 2009年12月8日のブログ記事「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」でスタートした改正育児介護休業法の連載ですが、2回目の本日は「出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進」について取り上げましょう。


 育児休業の取得は原則として一子につき1回のみの取得となっていますが、今回の改正では労働者の配偶者がいわゆる産後休暇を取得している期間に育児休業を取得した労働者については、この一子につき1回という規定の適用を除外し、再度の取得を認めています。核家族化が進行し、産後でも母体を十分に休ませるだけの手助けをできる家族が少なくなってきていることへの配慮であると考えられます。


 改正育児介護休業法の条文を確認しておくと、第5条第2項において「前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出に係るよりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない」となっており、あくまでも原則としては1回の申し出とし、労働者の配偶者の産後休暇期間に育児休業を取得した場合は再度の申し出ができないことから除外するという構成になっています。


 多くの企業では、育児介護休業規程で育児休業の再取得を原則として認めないという規定になっているかと思います。まずはこの規定を変更すると共に、育児休業の申出書も変更する必要が出てくるでしょう。なお、改正育児介護休業法施行規則では、育児休業の取得等の申し出に関し、書面のみではなく、事業主が適当と認めた場合には、FAXや電子メールで行うことも可能とする規定がおかれています。



関連blog記事
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(H21.12.1)

lb05097タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月1日
ページ数:1ページ
概要:平成21年12月1日より拡充された雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の内容を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(241KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05097.pdf



関連blog記事
2009年11月30日「[速報]雇用調整助成金における再度の出向の取扱い要件が緩和に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51659535.html
2009年10月24日「鳩山政権初の緊急雇用対策が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51641220.html
2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html
2009年8月29日「雇用調整助成金 7月の申請事業所数も過去最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51611729.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


(福間みゆき)


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[ワンポイント講座] 過払いしていた給与を返還させる場合の注意点

 給与計算の担当をしている方であれば、一度や二度はミスをして、誤った金額を支給してしまった経験をお持ちではないでしょうか。特に通勤手当のように毎月定額で支払うものは、そもそも金額が間違っていたとしても気づきにくく、また実際に申請した額よりも多く支給されていた場合にはなかなか社員からの申出もないため、数ヶ月に亘って誤支給を続けていたというようなことも少なくないはずです。このように給与を過払いしていることが判明した場合、会社はその過払い分の給与を返還させることができるのでしょうか?


 給与計算のミスがあった場合、来月の給与で調整させてもらうからと社員に説明し対応することがありますが、例えば長期に渡ってを過払いしていることが判明した場合などは過払い金額が多額になることから、翌月の給与で精算することは困難です。そもそも労働契約や就業規則の定めに基づいた金額よりも多くの給与が誤支給されていた場合、その過払い賃金について会社は不当利得返還請求権」により返還を求めることができます。なお、この不当利得は当事者の過失の有無に関係なく、「法律上の原因なく」利益を受けた場合に成立するという点がポイントとなります。


 次に、この不当利得となる過払い賃金は何年間まで遡って返還させることができるのでしょうか?この返還期間については、民法の一般原則(民法第167条第1項)に従うことになり、過去10年まで遡及することが可能です。ちなみに労働基準法第115条に消滅時効に関する定めがあり、賃金2年、退職金5年とされていますが、これは労働者の賃金等の請求権に関する消滅時効期間であるため、不当利得の返還期間の適用はありません。


 最後に具体的な返還の方法ですが、労働基準法第24条第1項に全額払いの原則が定められているため、法令で定めがあるものや賃金控除に関する協定書に定めてあるもの以外を会社が一方的に控除することはできません。ただし、判例(日新製鋼事件 最高裁第2小 平成2年11月26日判決)において社員の同意を得た場合は全額払いの原則に反しないとされていることから、了解を得た場合は相殺することが可能となります。そのため、今回のケースについては同意を得た場合、給与で精算できますが、金額によっては分割にしたり、賞与で精算するなど無理のないペースで対応することが望まれます。



関連blog記事
2009年12月5日「[ワンポイント講座]遅刻をした日の残業時間に割増賃金は必要か」
https://roumu.com
/archives/51661632.html
2009年12月2日「[ワンポイント講座]原則的には難しい期間の定めのある労働契約の期間途中での解雇」
https://roumu.com
/archives/51659240.html
2009年11月28日「[ワンポイント講座]年休の付与は前年分と今年分のどちらを優先するのか」
https://roumu.com
/archives/51656730.html
2009年11月25日「[ワンポイント講座]社有車で業務中に事故を起こした従業員に損害額を請求できるか」
https://roumu.com
/archives/51656438.html


(福間みゆき)


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「事業内職業能力開発計画」作成のすすめ~従業員のキャリア形成と企業の永続的発展のために

lb05068タイトル:「事業内職業能力開発計画」作成のすすめ~従業員のキャリア形成と企業の永続的発展のために
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:2009年9月
ページ数:2ページ
概要:企業の持続的成長のために必要なキャリア形成支援を効果的に行うために求められる事業内職業能力開発計画の作成ついて紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(270KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05068.pdf 



関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
独立行政法人雇用能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09hosei/index.html


(福間みゆき)

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事業内職業能力開発計画作成の手引き

lb05069タイトル:事業内職業能力開発計画作成の手引き
発行者:中央職業能力開発協会
発行時期:2004年3月
ページ数:30ページ
概要:企業の持続的成長のために必要なキャリア形成支援を効果的に行うために求められる事業内職業能力開発計画の作成について詳しく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(7.54MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05069.pdf 



関連blog記事
2009年2月19日「平成21年2月6日よりキャリア形成促進助成金が拡充」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506044.html

 参考リンク
独立行政法人雇用能力開発機構「キャリア形成促進助成金」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.html
中央職業能力開発協会
http://www.javada.or.jp/
厚生労働省「平成21年度厚生労働省補正予算案の概要」
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/09hosei/index.html


(福間みゆき)

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[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要

[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要 本日の閣議で「明日の安心と成長のための緊急経済対策」と題された経済対策が決定され、その内容が首相官邸より公開されました。その中の雇用対策としては以下の事項が掲げられています。
【緊急対応】
雇用調整助成金の要件緩和
貧困・困窮者支援の強化
新卒者支援の強化
緊急雇用創造の拡充
保育サービスの拡充等女性の就労支援
【成長戦略への布石】
雇用・生活保障システムの確立
「雇用戦略」の本格的な推進


 なお雇用保険に関しては「非正規労働者に対するセーフティネット機能強化の観点から適用範囲の拡大について検討を進める」と明記されており、以前より検討が進められている31日以上の雇用見込み期間への被保険者範囲の拡大などが法制化される可能性が高くなってきました。


 緊急経済対策の詳細については以下の資料をご覧下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf



参考リンク
首相官邸「明日の安心と成長のための緊急経済対策」
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1208kinkyuukeizaitaisaku.pdf


(大津章敬)


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労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)

lb01200タイトル:労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成20年4月
ページ数:19ページ
概要:労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)の本文
Downloadはこちらから(405KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01200.pdf



関連blog記事
2009年10月26日「平成20年度のサービス残業是正支払額は1,553社で196億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642201.html
2009年1月30日「「長時間労働の抑制のための自主点検表」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51493699.html
2008年10月31日「平成19年度のサービス残業是正支払額は1,728社で272億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51440408.html
2007年12月7日「対応が遅れる労働時間の適正な把握と懸念される調査の増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51186435.html
2007年10月31日「明日から賃金不払残業解消キャンペーンがスタート~今年は過重労働解消も目的に追加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51143376.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html

参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果― 平成20年度は約196億円 ―」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf 


(福間みゆき)


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通訳を配置しているハローワーク一覧

lb01134タイトル:通訳を配置しているハローワーク一覧
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年11月
ページ数:16ページ
概要:通訳を配置しているハローワーク一覧(平成21年10月1日時点)
Downloadはこちらから(214KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01134.pdf 



関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html
参考リンク
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


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[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)

 来夏、本格施行される改正育児介護休業法ですが、先日、労働政策審議会において改正法にかかる省令案に対する答申も行われ、そろそろ実務対策を考えていく時期に入ります。そこで今回から数回に亘り、各改正点を順に取り上げ、その実務対応を考えて行きたいと思います。第1回目の本日は、労使協定等の変更が必要な「専業主婦(夫)の除外規定の廃止」について取り上げましょう。


 これまで育児介護休業法では、労働者の配偶者が専業主婦(夫)の場合、労使協定を締結することで、その労働者を育児休業取得者から除外することができていました。今回の改正では「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者」という条文が削除され、例え専業主婦(夫)を持つ労働者であっても育児休業が取得できるようになります。


 多くの企業では、育児介護休業規程に労使協定を締結することで、一定の専業主婦(夫)を除外できるとしており、実際に労使協定で「育児休業の申出を拒むことができる従業員」として挙げているかと思います。これらの規定がある場合にはまずは削除し、新たな育児休業対象者のルールを整備する必要があります。



関連blog記事
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


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