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名南社労士法人設立記念セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催

セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催 名南コンサルティングネットワークでは、現在の名南労務管理総合事務所を法人化し、平成22年1月に名南社会保険労務士法人を設立することとなりました。そこで本法人の設立記念として、「改正労働基準法の実務ポイントと労働トラブル増加時代に求められる就業規則の抜本改定」と題するセミナーを、平成22年2月26日(金)に名古屋国際会議場で開催します。非常にタイムリーなテーマとなっておりますので、是非お申込み下さい。



 ここ数年、労働契約法の制定や労働安全衛生法の改正など、毎年のように労働関係法令の改正等が行われていますが、いよいよ来年4月1日には改正労働基準法が施行されます。今回の法改正は近年の労働基準行政の最重要テーマであった過重労働対策に重きを置いた内容となっており、中でも時間外労働の割増率の引上げは企業の労務管理に大きな影響を与えることから、早めの対策が求められるところであります。また近年、労働トラブルが増加の一途を辿り、更にはメンタルヘルス問題など従来はあまり想定していなかった人事労務管理上の新たな課題が急増していることから、企業を人事労務リスクから守る就業規則整備の必要性が高まっています。


 そこで、今回のセミナーでは改正労働基準法の概要と企業に求められる実務対応をお話した上で、労働トラブルを最小限に抑えるための「いまの時代」の就業規則整備のポイントについて、実際の規定例を用いながらわかりやすく解説します。


[セミナーのポイント]
(1)平成22年4月施行の改正労働基準法の概要と実務への影響
 a.36協定特別条項に関する規制強化と割増率引上げの努力義務
 b.月60時間を超える時間外労働の割増率は50%に引上げ
 c.割増率引上げが当面の間猶予される中小企業の範囲とは
 d.引上げ分の割増賃金の支払に代わる代替休暇の付与ルール
 e.時間単位の年次有給休暇の付与ルール
(2)人事労務トラブル増加時代から企業を守る就業規則の重要性
(3)実際の規定例を通じて学ぶ「リスク対応型就業規則」策定のポイント
  ~労働時間管理・過重労働対策、社員の健康管理、メンタルヘルス問題など
(4)注目を浴びる従業員ハンドブックの整備 


[開催概要]
日 時 平成22年2月26日(金)午後1時30分から午後4時30分
講 師 名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦
会 場 名古屋国際会議場 431+432会議室(日比野)
 名古屋市熱田区熱田西町1-1(052-683-7711)
 最寄駅:地下鉄名城線 西高蔵駅もしくは名港線 日比野駅より徒歩5分
受講料 10,000円(税込)
 名南コンサルティングネットワーク顧問先様 1社2名様までご招待
 名南ビジネスカレッジ特別会員様      1社2名様までご招待
 日本人事労務コンサルタントグループ会員様 5,000円(税込)
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま、社会保険労務士など専門家のみなさま
※基本的には一般企業向けのセミナーのため、申込み状況によっては専門家のみなさまにつきましては人数枠を設定させていただく可能性があります。ご了承下さい。
定 員 100名


[セミナーの詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100226.html



関連blog記事
2009年12月3日「2月に東京・大阪で社労士向け医療福祉業界人事労務セミナー開催決定!」
https://roumu.com
/archives/51660894.html
2009年11月12日「山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51646331.html
2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51637148.html


(大津章敬)


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職場適応訓練費

lb05059タイトル:職場適応訓練費
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:1ページ
概要:職場適応訓練費の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(284KMB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05059.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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出張のため休日に出発する場合は、休日労働として割増賃金の支払いが必要ですか?

 服部印刷では県外に営業先があり、担当者から顧客訪問のため休日に出発する場合、その日は勤務日になるではないかという質問が宮田部長に寄せられた。そこで宮田は、休日に出発しなければならない場合の取扱いについて、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 年末調整の時期となりましたが、資料の回収は順調に進んでいますか?
宮田部長宮田部長:
 いえ、それがなかなかでして…。保険などの資料を提出していない者がおり、ちょうど催促しているところです。さて今日は出張の際の賃金の取扱いについて相談させてください。当社の営業エリアは東海圏が中心ですが、ここ最近、遠方の営業先が増えており、遠いところとしては福岡があります。
大熊社労士:
 そうですか、ここから行くとなると、3~4時間はかかりますね。
宮田部長:
 実はですね、先日、福岡の営業先を担当している者から相談がありまして、商談のため月曜日の朝にアポイントが入っており、日曜日(会社休日)に移動しなければならないとき、その日曜日は勤務日になるのではないかと言ってきたのです。こういったケースは初めてなのですが、この場合、出勤となり割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。ありそうなケースですね。結論からお話すれば、今回のケースでは割増賃金の支払いは必要ありません。これは意外に思われるかも知れませんですが、この日曜日には移動を行っただけですので、賃金の支払いは不要なのです。詳しく説明しましょう。そもそも労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令のもとに置かれている時間のことを指し、実際に労務の提供をしていなくても、使用者の指揮命令のもとにあると評価できる時間、例えば手待時間についても労働時間となります。
宮田部長:
 出張のための移動時間も、使用者の指揮命令下にあるのではないでしょうか?
大熊社労士:
 確かに移動時間は、業務を行う上で必要な時間ですが、移動している間は本を読んだり、居眠りをしていてもよい自由な時間です。
福島照美福島さん:
 使用者の指揮命令下にあるのではないので、日曜日に移動した場合については、それは労働時間にはならず、つまり出勤扱いとはしなくても問題ないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。しかし、休日に移動しなければならないという負担がありますので、企業によっては日当を支給することでそのバランスを調整しているのです。
宮田部長:
 日当となると出張旅費の関係ですね。当社ではもともと日当の設定がありませんでしたが、支給を検討してみるものよさそうですね。社長の考えも聞いてみます。
大熊社労士:
 以前に検討した取扱いが現状と合わなくなっていたり、実際の取扱いが規程と異なっていたりすることがありますので、出張旅費規程についても就業規則を見直すタイミングでチェックして見られるのがよいですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は休日に出発する場合の割増賃金の取扱いについて取り上げてみましたが、ここで法定休日に勤務した場合の割増賃金率について補足しておきましょう。法定休日労働については3割5分以上の割増賃金を支払う必要がありますが、法定休日に8時間を超えて勤務した場合の割増率はどのようになるのでしょうか。この場合の取扱いについては通達(昭和22年11月21日 基発第366号、昭和33年2月13日 基発第90号、平成6年3月31日 基発第181号、平成11年3月31日 基発第168号)が出されており、8時間を超えていたとしても深夜業に該当しない限り3割5分以上の割増賃金を支払っていれば問題ないとされています。また、来年4月に改正労働基準法が施行され、月の時間外労働時間が60時間を超えた場合、5割以上の割増賃金の支払いが必要となります(※中小企業については当分の間猶予)。そのため会社としては、割増賃金の取扱いを整理しておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年7月27日「朝礼の時間は労働時間に当たるのですか?」
https://roumu.com/archives/65121604.html
2009年7月6日「過重労働対策の基本ポイントについて教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65113567.html
2009年5月4日「コアタイムに遅刻・早退や欠勤があった場合、どのように取り扱えばよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65088905.html
2009年4月27日「フレックスタイム制での時間外手当の支払について教えてください」
https://roumu.com/archives/65083065.html
2009年4月20日「フレックスタイム制というのはどのような制度なのですか?」
https://roumu.com/archives/65082983.html


(福間みゆき)


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社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き

社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き 社会保険庁は平成22年1月に廃止され、新たに日本年金機構が発足します。この日本年金機構は、日本年金機構法第2条第1項に示された以下の5つの基本理念に基づき、効率的かつ効果的な事業運営を行うこととされています。
国民の信頼
国民の意見の反映
サービスの質の向上
業務運営の効率化
公正性及び透明性の確保


 また、現在の社会保険事務所は年金事務所へ変更される予定になっており、現在、その変更の作業が行われているようです。


 その際に問題となるのが、これまで社会保険事務所に届出していた被保険者資格取得や資格喪失の確認手続きについて、どこが管轄するかということですが、これに関しては日本年金機構が行うことになっています。その範囲に関しては、愛知県の「あいちねんきんだより」で以下の5つが挙げられています。
被保険者資格取得や資格喪失の確認
滞納処分
届書・申請書の受付
厚生年金保険の標準報酬額の決定
年金手帳の作成交付


 発足まで1ヶ月を切りましたので、今後、実務的な対応がどのように変わっていくのか注視していきたいと思います。



関連blog記事
2008年10月1日「本日、協会けんぽが設立!ホームページもオープン」
https://roumu.com
/archives/51422235.html
2008年9月25日「協会けんぽの設立とともに新しくなる被保険者証」
https://roumu.com
/archives/51418150.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
愛知社会保険事務局「あいちねんきんだより12月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/n2112.pdf


(宮武貴美)

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事業協同組合等障害者雇用促進助成金

lb05053タイトル:事業協同組合等障害者雇用促進助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:事業協同組合等障害者雇用促進助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(699KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05053.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html
2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html
2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html

2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html

2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付中

山中健児弁護士×小山邦彦セミナー2010受付開始 株式会社名南経営では、毎年2月頃に東京で新春セミナーを開催しております。今年は2月28日に四谷の弘済会館で「景気後退期における人員削減・賃下げなどの法的課題と変容する人事制度」と題するセミナーを開催しましたが、2010年は更にパワーアップし、東京と大阪の2会場で開催します。

 今回は来春4月1日に改正労働基準法の施行が予定されていることから、総合テーマを「弁護士から見た改正労働基準法対応・過重労働対策の重要ポイントと労働者保護法制時代の「ネクスト成果主義」の行方」とし、以下の日程・概要で開催します。今年も多くの皆様のご参加をお待ちしております。


[日時・会場]
【東京会場】2010年1月29日(金) 総評会館 大会議室
【大阪会場】2010年2月 6日(土)エル・おおさか 大会議室
※いずれも午前10時30分~午後4時30分


[講師・テーマ]
【第一部】10:30~12:00
労働者保護法制時代の「ネクスト成果主義」の行方
 株式会社名南経営 小山邦彦
【第二部】13:00~16:30
弁護士から見た改正労働基準法対応の重要ポイントと過重労働対策・ワークライフバランスの実践
 石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士 


[受講料]
一般 25,000円
 第一部のみのお申込みの場合は 8,000円
 第二部のみのお申込みの場合は20,000円
LCG特別会員・正会員 無料(1名まで。2人目からは15,000円)
LCG準会員 15,000円 ※いずれも税込み


[詳細およびお申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar2010yamanaka.html



(大津章敬)


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[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か

 社会保険の加入に関連し、顧問先様から非常勤役員を社会保険に加入させる必要があるかどうかという質問を頻繁に受けます。一般的には常勤役員は加入、非常勤役員は加入しないという意識があるようですが、本日のワンポイント講座では、この具体的な取扱いについて取り上げることとしましょう。


 狭義の社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を併せたものをいいますが、まず健康保険の被保険者については、健康保険法第3条第1項に「この法律において被保険者とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない」と、同項各号の適用除外に該当する場合を除き健康保険の適用事業所に使用される者はすべて被保険者となると定義されています。また厚生年金保険についても、ほぼ同様に、厚生年金法第9条において「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」と包括的に被保険者となる旨が定義がされており、その例外として同法第12条において、適用除外となる者が列挙されています。


 それぞれの条文については文末に記載しておきますが、実はこの適用除外者が列挙されている中に役員は含まれていません。もっとも適用除外者に該当しない役員はすべて被保険者となるかというと必ずしもそうではなく、役員の地位にある者については、常勤、非常勤を問わず、そもそも適用事業所との使用関係があるかどうかで社会保険加入の可否が判断されます。


 使用関係があるかどうかの基準については、明確な基準が定められているわけではなく、その者の勤務実態によって個別に判断がなされます。したがって、単に名目上の地位にとどまり、他の法人の役員を兼務していたり、時間的、実質的に勤務実態がないようであれば、被保険者とはなりえません。また、勤務時間や勤務日数での判断としては、パートタイマーの加入基準(労働時間が一般社員の4分の3以上の人、労働日数が一般社員の4分の3以上の人の両基準を満たす場合に被保険者となる)が目安として用いられることが通常です。


 しかしながら、先ほども述べたとおり、使用関係があるかどうかの明確な基準は定められていないため、実際の取扱いについては管轄の社会保険事務所ごとに違いがあるというのが実態です。非常勤役員と言えども加入できないとは一概には言えませんので、加入の判断に迷う際には管轄の社会保険事務所に具体的な実態をお伝えいただき、加入可否の判断を仰ぐとよいでしょう。なお、報酬については、社会保険の加入可否に関わるような規定がありませんので、役員報酬の金額の大小は社会保険の加入に関係ありません。すなわち、高額な報酬の非常勤役員であっても、勤務時間や勤務日数が少ない場合には、被保険者に該当せず、またその逆も然りです。


[関連法規]
健康保険法 第3条
 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)


厚生年金保険法 第9条
 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。


厚生年金保険法 第12条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
二 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三 所在地が一定しない事業所に使用される者
四 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。



関連blog記事
2009年12月7日「社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き」
https://roumu.com
/archives/51662688.html
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年11月20日「実務に即使える冊子「健康保険の事務手続き(平成21年度)」協会けんぽ愛知支部でダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51653759.html


(佐藤和之)


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[ワンポイント講座]遅刻をした日の残業時間に割増賃金は必要か

 風邪の流行や積雪による交通機関の乱れが起きやすい冬は遅刻も起きやすい季節ではないでしょうか。遅刻の場合、その日は通常の業務を処理するために残業を行う場合も多いと思います。そこで今回は、遅刻の日に残業を行った場合の割増賃金の取扱いについてお話しましょう。


 例えば9時始業、18時終業(うち1時間休憩)の会社で、1時間の遅刻をしたとします。その日は遅刻をした分、終業時刻である18時までに業務を終えることができず1時間の残業をして、19時に仕事を終えたとすると、通常であれば時間外の割増賃金を支払っている18時から19時までの1時間について、割増賃金の支払いが必要か否かが問題となります。


 労働基準法では、直接的な労働時間の定義がされていないため、何が労働時間であるかは解釈によるところとなりますが、この点について行政解釈では、「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合、その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」(昭29.12.1基収第6143号)とされており、実労働時間主義を採っていることが分かります。したがって、実際の労働時間が法定労働時間である8時間を超えなければ割増賃金を支払う必要はないということになります。すなわち、先ほどの例の場合、実労働時間は8時間ですので割増賃金の支払いは必要ないというわけです。


 しかし、ここで注意していただきたいのは就業規則で「所定の終業時刻を超える残業に対し割増賃金を支給する」といった旨の規定をしている場合です。この場合には、先ほどの例のとおり、所定の終業時刻が18時である会社において19時まで勤務を行えば、実労働時間が8時間を超えていなくとも所定の終業時刻以後の残業について割増賃金の支払いが必要となります。したがって、18時から19時の1時間について割増賃金を支払う必要があります。細かな点ですが、就業規則の割増賃金支払いについての規定がどのようになっているかによって割増賃金の支払いの必要性の有無が異なりますので、就業規則をいま一度確認いただき、実態に即した条文にしていただくことがよいでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第32条
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


労働基準法 第36条
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。


労働基準法 第37条
 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。



関連blog記事
2009年12月2日「[ワンポイント講座]原則的には難しい期間の定めのある労働契約の期間途中での解雇」
https://roumu.com
/archives/51659240.html
2009年11月28日「[ワンポイント講座]年休の付与は前年分と今年分のどちらを優先するのか」
https://roumu.com
/archives/51656730.html
2009年11月28日「[ワンポイント講座]年休の付与は前年分と今年分のどちらを優先するのか」
https://roumu.com
/archives/51656730.html
2009年11月25日「[ワンポイント講座]社有車で業務中に事故を起こした従業員に損害額を請求できるか」
https://roumu.com
/archives/51656438.html


(佐藤和之)


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財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率

財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率 健康保険制度の財政状況の悪化は、これまで各メディアで何度となく取り上げられていますが、その中でも特に中小企業の従業員とその家族が加入する協会けんぽの財政状況の悪化とそれに伴う保険料率の引上げには大きな関心が集まっています。これに関し、協会けんぽからも厳しい財政状況に関する情報が公開されていますので、今日は協会けんぽの厳しい財政状況について取り上げてみましょう。


 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)では、これまで、従業員本人が医療機関で治療を受けたとき等の負担割合を2割から3割に引上げたり、医療機関に対する診療報酬の引き下げを行うなどして、財政状況の改善を目指してきました。この背景には、少子高齢化が進んでいることがあり、医療費は増大をしていくにも関わらず、保険料収入がほとんど伸びず、結果として協会けんぽの支出の伸びが収入の伸びを上回る状況が続いていたことにあります。平成19年以降は、準備金(積立金)を取り崩しながら運営する状況が続いていますが、依然として改善される見込みはなく、更なる悪化が問題となっています。


 更に昨年秋以降の急激な経済危機により、保険料収入の基礎となる標準報酬月額が予想を超えて大きく減少し、追い討ちをかけるように新型インフルエンザ等により医療費支出が増え、財政が急速に悪化しています(画像はクリックして拡大)。そこで現在、協会けんぽでは来年度の保険料率の引上げが検討されており、悪化している財政状況を踏まえると、平成15年度以降据え置かれている保険料率8.2%(全国平均)を9.9~11.6%へ引上げざるを得ない見通しが示されています。この引上げは、標準報酬月額28万円の被保険者にとって月額2,400円~4,750円程度の負担増に該当し、当然、同額を事業主も負担することとなります。


 現在は、国庫補助の増額を国に求めている状況のようですが、仮に現在より大幅な増額が行われたとしても、財政状況から考えると保険料率の引上げは必至でしょう。企業のコストアップ要因でもあるため、今後、協会けんぽの運営委員会での検討に注目をしていきたいと思います。



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2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
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2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
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参考リンク
協会けんぽ東京支部「協会けんぽの厳しい財政状況についてのお知らせ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/29819/20091120-164150.pdf


(宮武貴美)

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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

lb05051タイトル:障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(814KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05051.pdf 



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2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
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2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
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2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
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2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
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(福間みゆき)

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