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未払賃金立替払制度の概要と管財人等が証明する際の留意事項及び記載要領

lb01133タイトル未払賃金立替払制度の概要と管財人等が証明する際の留意事項及び記載要領
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:平成21年11月
ページ数:15ページ
概要:立替払の証明をされる破産管財人等の方に対して、事前に機構に照会してもらいたい事項や請求者に対して指導してもらいたい事項等をわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(836KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01133.pdf



参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

(福間みゆき)


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「未払賃金の立替払制度のご案内」

lb01131タイトル:「未払賃金の立替払制度のご案内」
発行者:独立行政法人労働者健康福祉機構
発行時期:平成21年11月
ページ数:12ページ
概要:未払賃金立替払制度を解説したパンフレット
Downloadはこちらから(4682KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01131.pdf



参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

(福間みゆき)


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[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日

改正育児介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日 当ブログでも連載を始めている改正育児介護休業法ですが、短時間勤務義務化などの主要な改正の施行日が12月11日の官報で平成22年6月30日と公告されました。今後、施行日までに社内整備を進めていく必要があります。


[改正育児・介護休業法の施行スケジュール]
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)



関連blog記事
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


(宮武貴美)

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2月開催の医療人事セミナー(東京・大阪)好評につき東京会場の定員を拡大

社労士向け医療福祉業界人事労務セミナー開催決定! 先日よりご案内しておりますセミナー「社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ」ですが、当社の予想以上に多くのお申込みを頂いており、東京会場については満席が近付いてきました。そこで東京会場につきましては同時間帯に同じ総評会館の別の研修室を確保し、同時並行(2会場で前半後半の講師が入れ替わる)で研修を開催することとしました。これにより定員を60名ほど拡大できましたので、この機会に是非ご参加下さい。なお大阪会場も定員に達する可能性がありますので、お申込みはお早めにお願いします。



 医療機関・福祉施設では、その収入のあり方が厚生労働省の施策である診療報酬制度や介護保険制度によって左右されることは広く知られているところですが、こうした制度に基づき看護師などを一定数以上確保しなければならないため、人材の採用や定着を初めとした人事労務管理の適正化は安定した経営を実現しようとする際の最大のポイントとなっています。特に看護師などの資格者についてはその需給バランスが崩れやすい環境にあることから、医療機関・福祉施設においては一般企業以上に処遇などの労働条件を巡っての人事労務トラブルが多いといわれており、その問題解決については根強いニーズがあるところでもあります。


 そこで今回、医療機関・福祉施設の関与にあたって知っておくべき経営や人事管理の基礎知識に関して、それぞれの専門家が様々な経験から培ったノウハウをお伝えします。医療機関・福祉施設をクライアントに持つ、もしくは今後拡大したいと考えていらっしゃる社会保険労務士の皆様には必聴のセミナーとなっておりますので、是非ご参加下さい。なお、本セミナーはLCG会員以外の一般のみなさまもご参加いただけますで、是非お申込み下さい。


セミナー総合タイトル:
社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ



【第一部】社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識
講師:株式会社名南経営 常務取締役 奥村尚弘
時間:午後1時30分より午後3時(東京B会場は午後3時15分より午後4時45分)



 医療機関・福祉施設の経営は、基本的には診療報酬・介護報酬等による収入によって経営が行われます。さらには医療法・医師法・療養担当規則など様々な医療福祉固有の法律規制の中で経営が行われます。この診療報酬制度や介護報酬制度は、数年に一度抜本的な見直しが行われ、それによって従来と同様の診療等を行っていても収入が大幅に異なってくることがあります。今回のセミナーでは、こうした制度の仕組みをはじめとして、医療機関・福祉施設のクライアントを有する、もしくは今後拡大しようと考えている社会保険労務士が知っておくべき医療・福祉業界特有の知識や情報等について、わかりやすくお話します。
(1)医療保険制度の概要と医療関連法規の基礎知識
(2)診療報酬・介護報酬の基礎知識
(3)医療法人制度の基礎知識
(4)医療機関・福祉施設における専門用語の基礎知識



【第二部】人事コンサルタントが教える医療機関・福祉施設における人材採用・定着の実践ノウハウ
講師:株式会社 名南経営 人事コンサルタント 服部英治
時間:午後3時15分より午後4時45分(東京B会場は午後1時30分より午後3時)



 医療機関や福祉施設においては、安定したサービスを提供するためにも人材の定着が経営における大きな課題となっています。仮に職員の入替えが頻繁に生じるような状況にあるとすれば、患者に対して技術面やサービス面の不安を与え、更にはそれが「口コミ」によって地域に拡大するというリスクを孕んでいることとなります。事実、地域において評判の良い医療機関・福祉施設を見てみると、人材の定着が良く、それが一定以上の技術やサービスの提供に繋がっていることが分かります。今回のセミナーでは、そうした評判の良い医療機関・福祉施設になるために人材の採用方法や定着はどのように考えればよいのか、社会保険労務士が医療福祉のクライアントにアドバイスをする際のポイントについて分かりやすくお話させて頂きます。
(1)評判のよい医療機関・福祉施設の特徴
(2)人材の定着と人件費率の考え方
(3)問題職員を発生させないための取組み
(4)人材確保に困らない医療機関・福祉施設の事例
(5)なぜ看護師・介護士は3年以内に退職をするのか?その傾向と対策
 
[開催概要]
【東京会場】
日 時 平成22年2月10日(水)午後1時30分から午後4時45分
会 場 総評会館 A会場:201会議室 B会場:402会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 70名+60名
【大阪会場】
日 時 平成22年2月15日(月)午後1時30分から午後4時45分
会 場 エル・おおさか 709会議室(大阪・天満橋)
定 員 80名



[受講料]
一般 20,000円
LCG特別会員 3,000円 LCG正会員 5,000円(1名まで。2人目からは15,000円)
LCG準会員 15,000円 ※いずれも税込み
 
[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1002igyo.html 




関連blog記事
2009年11月25日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」12月発売決定」
https://roumu.com
/archives/51656634.html


(大津章敬)


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プライバシーに配慮して障害者の把握を行うにはどのようにすればよいのでしょうか?

 服部印刷では、来年7月より段階的に障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されることから、障害者雇用の検討を開始した。そこで、障害の有無を採用段階でどのように把握・確認していったらよいのか、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今年も残すことをあと半月となりましたね。
大熊社労士:
 そうですね。本当に毎年、あっという間に1年が過ぎてしまいますよ。
宮田部長宮田部長:
 さて今日は、障害者の把握・確認方法について教えてください。採用にあたって、事前にどのような配慮が求められているのか勉強しておきたいと思います。
大熊社労士:
 分かりました。個人情報保護法の関係から、社員の個人情報については利用目的を明確にした上でその範囲内で使用する必要があります。中でも障害者の方については一層の配慮が求められるため、厚生労働省から「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」というもとが出されています。
宮田部長:
 会社としては、このガイドラインに基づいて、障害者の把握・確認をしていくことが必要なのですね。
大熊社労士:
 はい。会社の方で情報を利用するケースとしては、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金または報奨金の申請のためなどが挙げられます。そして、取得した個人情報は基本的には毎年利用することになりますので、そのことも伝えておく必要があります。
宮田部長:
 この個人情報は毎年、会社で確認する必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 確認は必要最小限にすべきですね。場合によっては、障害等級の変更や手帳に有効期限が設けられているケースがありますので、その都度申し出てもらうように手続を示しておくと良いですね。併せて、本人の同意を得るにあたっては、どのような目的で使用するのか、しっかり説明しておくことが望まれます。
福島照美福島さん:
 採用した際に障害者であることを把握していれば、個別にお願いできますが、勤務している者の中から障害者を把握するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。ガイトラインで示されている方法としては、例えば社内LANが整備されている場合に掲示板に案内をしたり、社内報で知らせるという方法があります。また、呼びかける際には利用目的を知らせ、「業務命令として、この呼びかけに対する回答を求めているものではないこと」も伝えておくことが望まれます。
宮田部長:
 会社としてはしっかり説明を行い、従業員に協力をお願いするという形ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。また実際に提供された情報の取扱いについても注意が必要であり、障害者であることを明らかにする書類を備え付ける必要があり、本人の死亡・退職または解雇の日から3年間は保存する必要があります。また、障害者雇用状況の報告書等の漏洩防止や情報の安全管理のために必要な措置を講じることが求められています。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はプライバシーに配慮した障害者の把握について取り上げてみましたが、以下では本人から情報の利用停止の申出があった場合について補足しておきましょう。会社は、本人から障害者雇用状況の報告等のために利用しないよう要求された場合、その求めが適正であると認められるときは、利用を停止する必要があります。具体的には、障害者雇用状況の報告等以外の目的のために利用されているという理由や、情報が偽りその他不正の手段を用いて取得されたという理由、本人の同意無く、情報が第三者提供されているという理由によって、障害者雇用状況の報告等に利用しないように求められた場合が該当します。そのため、会社としては、本人に同意なく、利用目的の範囲を超えて情報を取り扱ってならないことに注意が必要です。



関連blog記事
2009年6月29日「平成21年4月に改正された障害者雇用促進法とはどのような内容ですか」
https://roumu.com/archives/65111013.html
2009年5月13日「[改正障害者法]分割支給が可能となった障害者雇用調整金(最終回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544556.html
2009年5月12日「[改正障害者法]事業協同組合等算定特例の創設(第5回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51544555.html
2009年5月11日「[改正障害者法]常用雇用労働者数のカウントへの短時間労働者の追加(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543612.html
2009年5月8日「[改正障害者法]障害者雇用率算定における短時間労働者の算入(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543611.html
2009年5月7日「[改正障害者法]適用から5年間に限り行われる障害者雇用納付金制度の特例(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543607.html
2009年4月24日「[改正障害者法]常時雇用労働者101人以上の企業にまで拡大される障害者雇用納付金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51541112.html
2009年4月20日「4月に創設された障害者雇用に関するグループ算定特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51539278.html
2009年4月10日「平成22年7月に予定される障害者雇用の除外率10%引き下げの概要」


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策の概要」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/index.html


(福間みゆき)


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[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)

 2009年12月8日のブログ記事「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」からスタートした改正育児介護休業法連載ですが、3回目の本日は子の看護休暇について取り上げてみましょう。子の看護休暇は、平成17年4月1日の育児介護休業法改正の際に、新設されたもので、学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できるという内容です。


 今回の改正では、「一の年度において五労働日を限度として」としていたものを「一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として」とし、その日数を拡充しました。また、子の看護の対象範囲について、「疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話」が追加されています。この条文中の「厚生労働省令で定める当該子の世話」については、育児介護休業法施行規則案で「子に予防接種を又は健康診断を受けさせることとすること」とされています。


 各企業の育児介護休業規程では、日数の修正と内容の修正の両方を行う必要が出てくるでしょう。現在のようにインフルエンザが猛威を奮う時期では、子の看護休暇を申し出る労働者が増加するかも知れません。



関連blog記事
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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日経ヘルスケア 12月号「団交の拒否は百害あって一利なし」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの12月号(第60回)が発売になりました。今月は「団交の拒否は百害あって一利なし」というタイトルで、ユニオンからの団体交渉要求への対応について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している不当労働行為のトラブルに関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
団体交渉には速やかに応じる
救済命令を無視すると罰金
長期化すると医療機関の運営にダメージ



関連blog記事
2009年11月25日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」12月発売決定」
https://roumu.com
/archives/51656634.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html






参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い

 昨年末の派遣切り問題以降、労働者派遣に対する様々な規制の強化が検討されていますが、「政令26業務」で受け入れていている派遣労働者に、臨時的に政令26業務以外の業務にも従事させるとなると、いわゆる「複合業務」の問題が発生します。そこで本日のワンポイント講座では、この複合業務における派遣受入期間の取扱いについて取り上げたいと思います。

 労働者派遣において、職種や業務の内容が専門的であるとされる「政令26業務」については派遣受入期間の制限がありません。これに対し、それ以外の業務の派遣受入期間は原則1年とされており、一定の要件を満たす場合には最長3年まで認められます。複合業務とは、この「政令26業務」と「それ以外の業務」を併せて行う場合の業務全体のことをいいます。ここで問題となるのが、複合業務における派遣受入期間の制限の取扱いですが、これについては当該業務に含まれる政令26業務以外の業務の割合によって、以下のように取扱いが定められています。
政令26業務と密接不可欠な行為または一体的に行われる業務
 いわゆる「政令26業務の付随業務」であり、派遣受入期間の制限はありません。
政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務であって、その割合が通常の場合の1日当たり、または1週間当たりの就業時間数で1割以下のもの
 いわゆる「政令26業務の付随的な業務」であり、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。
上記の付随的に行う業務の割合が1割を超えるもの、または政令26業務にまったく関連しない業務
 派遣受入期間に制限のある業務に該当します。

 このように派遣労働者に複合業務を行わせる場合には、政令26業務以外の業務内容やその割合によって派遣受入期間が異なるため注意が必要です。また、付随的な業務として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱う場合には、派遣元責任者や派遣先責任者が定期的に就業場所を巡回するなどして、付随的な業務の割合が1割を超えないよう管理することが求められます。


関連blog記事
2009年8月19日「[ワンポイント講座]派遣先が派遣社員に対して時間外労働を命じる際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51604648.html
2009年4月22日「[ワンポイント講座]派遣社員は常用労働者数にカウントするのか」
https://roumu.com
/archives/51539912.html
2009年5月4日「派遣労働者の中途解除に関する配慮内容等が盛り込まれた派遣元・先指針の改正」
https://roumu.com
/archives/51544134.html
2009年4月22日「[ワンポイント講座]派遣社員は常用労働者数にカウントするのか」
https://roumu.com
/archives/51539912.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
https://roumu.com
/archives/51441644.html

 

参考リンク
厚生労働省「Q&A いわゆる複合業務における派遣受入期間の制限等について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai02/pdf/01.pdf
東京労働局「いわゆる複合業務における派遣受入期間の制限等について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html

(佐藤浩子)

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高年齢者雇用安定法の改正について

lb01222タイトル:高年齢者雇用安定法の改正について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:2ページ
概要:高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が段階的に引き上げられることを説明したリーフレット
Downloadはこちらから(2.34MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01222.pdf 



関連blog記事
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51642204.html
2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html

2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610116.html

2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html

(福間みゆき)

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12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始

12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット 2009年12月3日のブログ記事「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」では、12月に緩和された雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の生産量要件の話題を取り上げましたが、厚生労働省からこの要件緩和を含んだ最新のリーフレットが公開されました。


 そもそも雇用調整助成金の支給要件として、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という生産量要件が定められていますが、今回、これに加え、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能とされました。


 最新リーフレットは弊社ブログ「人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ」よりダウンロードできますので、以下より是非ダウンロードの上、ご活用下さい。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50586440.html



関連blog記事
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月03日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


(大津章敬)


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