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地域再生中小企業創業助成金

lb05058タイトル:地域再生中小企業創業助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:4ページ
概要:地域再生中小企業創業助成金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(996KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05058.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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産前産後期間が一目で分かる早見表 ダウンロード開始

産前産後期間が一目で分かる早見表 ダウンロード開始 産前産後休暇は、労働基準法第65条で、産前6週(多胎の場合は14週)、産前8週が認められており、健康保険法ではこの産前産後休暇に対して出産手当金を支給することとなっています。先日、協会けんぽ愛知支部から公開された「健康保険の事務手続き(平成21年度)」には「産前産後期間一覧表」が掲載されており、この産前産後休業期間が一目で分かるようになっています。

 今回、この産前産後期間の早見表一覧表を若干アレンジし、ダウンロードできるようにしました(画像はクリックして拡大)。ダウンロードの上、社内の手続きや健康保険の出産手当金申請の手続き等に活用下さい。

産前産後期間早見表ダウンロードはこちらから!
sanzensangohayami.pdf(60KB)

[関連法規]
労働基準法 第65条(産前産後)
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


関連blog記事
2009年10月6日「資格喪失後に出産育児一時金を受け取る場合の証明書発行の申請書」
https://roumu.com
/archives/51631442.html
2009年10月5日「出産育児一時金の制度変更に伴う新しい申請書がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51629845.html
2009年9月30日「10月1日スタートの出産育児一時金の直接支払制度 一部の医療機関では適用が延期に」
https://roumu.com
/archives/51628810.html
2009年9月28日「資格喪失後の給付としての出産育児一時金の直接支払制度利用」
https://roumu.com
/archives/51623753.html
2009年9月14日「廃止となる出産育児一時金の受取代理制度」
https://roumu.com
/archives/51617428.html
2009年9月14日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」事務フロー概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531839.html
2009年9月11日「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531834.html
2009年9月10日「平成21年10月1日から変更となる出産育児一時金のQ&A」
https://roumu.com
/archives/51617386.html
2009年9月10日「出産育児一時金 制度の見直しの概要」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50531831.html

 

参考リンク
協会けんぽ愛知支部「健康保険の事務手続き(平成21年度)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20091113-094716.pdf

(宮武貴美)

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自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

lb05057タイトル:自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(872KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05057.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
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2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
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2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
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2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
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2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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二次健康診断等給付とはどのようなものですか?

 先週、宮田部長は健康診断の結果、要再検査となった場合の対応について大熊社労士に相談したが、今回も引続き、健康診断のことで相談があり、二次健康診断等給付について尋ねることとした。




宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。当社ではこれから繁忙期のシーズンに入っていきますが、先日、同業者の会合があり、二次健康診断等給付というものがあることを初めて聞きました。そこで、今日は二次健康診断等給付について教えてもらえませんか?
大熊社労士:
 わかりました。まずは二次健康診断等給付が行われている背景をお話しておきましょう。以前、過労死認定基準についてお話したことを覚えていらっしゃいますか?
宮田部長:
 はい。1ヵ月の時間外労働が80時間を超えた状態が続くと、脳・心臓疾患の発症の危険性が高くなるというお話ですね。月80時間という数字は、ばっちり頭に入っています。
大熊社労士:
 しっかり認識してくださっているので安心です。この過労死を予防するための対応として、基本的には時間外労働はできるだけ抑制し、少なくとも月80時間以内に収めるようにしていくことが求められますが、健康診断の結果に一定の項目に異常がある場合にも脳・心臓疾患を発症しやすいということが医学的見地から言われています。そこで厚生労働省では、過労死予防の観点から、次の3点を満たす者に対して、労災保険給付として二次健康診断等を現物給付する制度を設けているのです。
一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査項目について、「異常の所見」 があると診断された方が受けることができます。
1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
※一次健康診断の担当医師から、1.から4.の検査項目において異常なしの所見と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。
脳・心臓疾患の症状を有していないこと
 一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
特別加入者でないこと
 特別加入者は健康診断の受診がその自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはされていません。
宮田部長:
 なるほど。それでは具体的にどのような給付を受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があり、受診者の負担なしで、以下の検査を受けることができます。
二次健康診断
1.空腹時血中脂質検査
2.空腹時血糖値検査
3.ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
4.負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
5.頸部超音波検査(頚部エコー検査)
6.微量アルブミン尿検査
特定保健指導
1.栄養指導
2.運動指導
3.生活指導
宮田部長:
 結構いろいろな検査を受診することができるのですね。それで受診したい者がいる場合には、どのような手続をすればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 手続きとしては、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、健康給付医療機関等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出することになっています(二次健康診断等給付について都道府県労働局長の指定を受けた診療機関の窓口に直接提出)。ただし、原則として一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求を行う必要があり、年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみの給付となっている点に注意が必要です。
宮田部長:
 9月に健康診断を受けたところですので、まだ間に合いますね。明日の朝礼で、該当者がいれば受診するように連絡しておきます。
大熊社労士:
 あまり知られていない制度ですので、社内アナウンスは重要ですね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は二次健康診断等給付を取り上げてみましたが、ここで給付を受けることができる回数について補足しておきましょう。二次健康診断等給付は一年度内(4月1日~翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診しているような場合には、仮にいずれも二次健康診断等給付の要件を満たしていたとしても、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。なお、この二次健康診断等給付は、都道府県労働局長の指定を受けた医療機関等でのみ受けることができることになっていますので、念のため都道府県労働局へ確認しましょう。



関連blog記事
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65157994.html
2009年6月18日「二次健康診断等給付の請求手続」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50484583.html
2009年6月17日「[ワンポイント講座]健康診断の費用は会社が負担しなければならないのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51571719.html
2008年11月5日「[ワンポイント講座]派遣社員の健康診断は派遣先・派遣元のどちらが行うのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
2008年7月16日「社員の健康づくりに力をいれる企業が増加」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51372252.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51342924.html


参考リンク
厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html
大阪労働局「二次健康診断等給付制度をご存知ですか」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/kenko/kyufu.php


(福間みゆき)


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自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)

lb05056タイトル:自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:4ページ
概要:自立就業支援助成金(受給資格者創業支援助成金)の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(1.13MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05056.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
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2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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動画で見られる厚生労働省労働基準局による改正労働基準法解説

動画で見られる厚生労働省労働基準局による改正労働基準法解説 少し前より厚生労働省ではYouTubeに「厚生労働省動画チャンネル」を立ち上げ、様々な動画を登録していますが、先日より「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」という動画が公開されました(画像はクリックして拡大)。


 このビデオでは厚生労働省労働基準局監督課の吉松課長が来春4月1日に施行される改正労働基準法について解説を行っています。7分程度の長さのビデオですので、今回の改正内容について手軽に確認することができるでしょう。



関連blog記事
2009年10月30日「改正労働基準法の詳細パンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51643966.html
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50521596.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html


参考リンク
YouTube厚生労働省動画チャンネル「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.youtube.com/watch?v=5wnz_VQQlCA
YouTube厚生労働省動画チャンネル
http://www.youtube.com/user/MHLWchannel


(大津章敬)


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都内民間労組の冬季賞与の平均妥結額は684,863円(対前年比11.71%減)

都内民間労組の冬季賞与の平均妥結額は684,863円(対前年比11.71%減) 2009年11月2日のブログ記事「日本経団連調査の大企業冬季一時金の第一回集計結果は△15.91%の747,282円」では、日本経団連による冬季賞与の調査結果を取り上げましたが、本日はこれに続き、先日、東京都産業労働局より公表されたデータについてご紹介しましょう。この調査は都内1,000の労働組合を対象に実施されたもので、今回の最終集計は妥結した労働組合のうち、集計可能な248組合の妥結額を調査したもの。


 それによれば今冬の夏季一時金の平均妥結額は684,863円で、同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で90,798円、11.71%の大幅減となっています(グラフはクリックして拡大)。また過去10年間を見ても、もっとも低い水準となっています。なお、業種別では前年実績を上回ったのは文政対象となった20業種のうち、2業種にとどまり、他の18業種で前年の実績を下回っています。なかでも「非鉄金属(△26.92%)」「その他運輸(△24.32%)」「輸送用機械器具(△22.81%)」の3業種では、対前年比の減少幅が20%を超えています。


 昨年冬以来の経済危機により、今冬の一時金は夏季に引き続き厳しい結果になることが当初より想定されていましたが、予想通りの状況となっています。



関連blog記事
2009年11月2日「日本経団連調査の大企業冬季一時金の第一回集計結果は△15.91%の747,282円」
https://roumu.com
/archives/51644071.html
2009年8月15日「日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果は1959年の調査開始以来最大の落ち込み」
https://roumu.com
/archives/51600239.html
2009年7月29日「都内労働組合の夏季賞与 最終集計結果は671,606円と前年比13.25%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51595885.html
2009年7月8日「連合調査の夏季一時金 第5回回答集計の平均回答額は前期実績より11.9%減の619,031円」
https://roumu.com
/archives/51583446.html


参考リンク
東京都産業労働局「2009年年末一時金要求・妥結状況について(平成21年11月5日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/11/60jb9100.htm


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]年休付与の8割要件における事業主都合による休業日の取扱い

 新聞報道や各種統計によれば企業業績にも底入れ感が見られるようになっていますが、中小の製造業などでは未だ一時帰休が常態化している企業も少なくない状況が続いています。年次有給休暇(以下、「年休」という)の発生要件の一つに、「全労働日の8割以上出勤した」ことが定められていますが、一時帰休が長引いている企業では年休の付与にあたって休業日をどのように取り扱えばよいのかという疑問が浮かんでくるのではないかと思います。そこで今回のワンポイント講座では、年休の出勤率を計算する際の休業日の取扱いについて取り上げることにします。


 年休の発生要件については、労働基準法第39条において定められており、使用者は「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」および「全労働日の8割以上出勤」の2つの条件を満たした労働者に10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。ここにいう「全労働日」とは、労働契約上労働義務を課せられている日のことをいい、具体的には就業規則等で定められている所定労働日のことを指します。逆の言い方をすれば、休日は労働契約において労働義務がない日ですから、「全労働日」に含まれません。


 生産調整などにより事業主都合の休業を行う場合には、労働者側には何の落ち度もなく、労務を提供できる状態であるにもかわらず、事業主が就労を拒むわけですから、労働義務がない日と捉えることとなります。そのため、事業主都合の休業日については、休日と同様に「全労働日」から除くべきと考えられ、通達でも8割出勤の算定にあたって、この休業期間を「全労働日」から除外すべきとされています(昭33.2.13基発90、昭63.3.14基発150)。


 このように休業を実施した企業においては、年休の付与の8割出勤の算定では休業日を分母から除いて計算しなければなりませんので、注意が必要です。


[関連法規]
労働基準法 第39条(年次有給休暇)
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。


[関連通達]
昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号
 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。なお、次に掲げる場合については全労働日に含まれないものとする。
一 使用者の責に帰すべき事由による休業の日
二 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日



関連blog記事
2009年10月31日「[ワンポイント講座]休日出勤を命じられた日に年休の請求はできるか」
https://roumu.com
/archives/51643562.html
2009年10月21日「[ワンポイント講座]欠勤日に年休を自動的に充当しても良いか」
https://roumu.com
/archives/51638831.html
2009年8月12日「[ワンポイント講座]当日の朝に年次有給休暇の請求があった際の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51601879.html
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html
2008年11月9日「年次有給休暇の取得率は約50%弱」
https://roumu.com
/archives/51443365.html


(佐藤和之)


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日経ヘルスケア 11月号「職員が労働組合に駆け込んだら」

日経ヘルスケア 11月号「職員が労働組合に駆け込んだら」 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの11月号(第59回)が発売になりました。今月は「職員が労働組合に駆け込んだら」というタイトルで、ユニオンを巻き込んだ労働トラブルの対応について解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している労働組合への対応に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
労働組合との交渉は拒否できない
問題行動は文書に残す
日常のコミュニケーションを大切に



関連blog記事
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html





参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの標準的なスケジュール

lb03066タイトル:新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの標準的なスケジュール
発行者:厚生労働省
発行時期:2009年10月20日
ページ数:1ページ
概要:新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの標準的なスケジュール
Downloadはこちらから(135KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03066.pdf



関連blog記事
2009年8月31日「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き
https://roumu.com/archives/50527966.html

2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
https://roumu.com/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
https://roumu.com/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
https://roumu.com/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
https://roumu.com/archives/50485868.html

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/


(福間みゆき)

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