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子どものいる女性が重要だと位置づけている少子化対策としての経済的支援措置

子どものいる女性が重要だと位置づけている経済的支援措置 昨日のブログ記事「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」では、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)から発表された「平成20年度少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」の結果の一部をこのブログで取り上げました。今回、もう一つだけこの調査結果をご紹介しておきましょう。


 男性の育児休業取得促進等、様々な少子化対策が行われていますが、実際に子どものいる女性が重要だと位置づけている少子化対策にはどのような項目があるのでしょうか?調査結果では「経済的支援措置」が72.3%とダントツの高い水準の回答となっています。具体的な措置としては、「保育料または幼稚園費の軽減」が59.3%、「児童手当の支給対象年齢の引き上げ」が52.1%、「児童手当の金額の引き上げ」が46.7%となっています(グラフはクリックして拡大)。


 核家族化が進んだ現在、働き続けるのであれば保育所や幼稚園に子どもを預けなければならず、思いのほか費用が必要になる、ということはよく耳にする話であり、そのような要望が表れた調査結果といえるでしょう。今後検討が進むことが予想される児童手当の支給額の見直しにも注目していきたいところです。



関連blog記事
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
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/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
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/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
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/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
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2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
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2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
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2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
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/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
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/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html


参考リンク
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)「少子化社会対策に関する調査等」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa.html


(宮武貴美)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(神奈川)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(神奈川) 速報でお伝えしている最低賃金の連載も今日で13回目を迎えました。昨日も神奈川1県のみですが、最低賃金の公示が行われました(画像はクリックして拡大)。神奈川県は、23円の引き上げとなり、これまで公示されいる都道府県の中で、東京についで2番目に高い引き上げ額となりました。

【平成21年9月25日の公示】
神奈川
 766円→789円

 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。

[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。


関連blog記事
2009年9月25日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮城)」
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2009年9月19日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(山形、福島、富山、静岡、熊本、沖縄)」
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/archives/51622008.html
2009年9月17日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(埼玉、京都、奈良)」
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2009年9月16日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(福岡)」
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/archives/51621017.html
2009年9月14日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮崎、鹿児島)」
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2009年9月12日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(愛知)」
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2009年9月10日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(北海道、石川、長崎)」
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2009年9月9日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(茨城、兵庫、鳥取、岡山、広島)」
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/archives/51617363.html
2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(岩手、群馬、島根、山口)」
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2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
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2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
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2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
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/archives/51613396.html
2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
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/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
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2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
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/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
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2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html

 

(宮武貴美)

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少子化対策で求められる保育所のサービス充実

少子化対策で求められる保育所のサービス充実 少し前になりますが、内閣府政策統括官(共生社会政策担当)から「平成20年度少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査」の結果が発表されました。このブログでも、少子化対策が喫緊の問題であることは繰り返し取り上げていますので、今日はこの調査結果の一部を取り上げておきましょう。この調査では、子どものいる女性を対象に、少子化社会対策における希望、各種施策を利用した場合の評価等を調査し、平成21年1月から2月にかけて行った今回の平成20年度調査と平成17年3月に行った調査の結果を比較しています。調査の目的としては、この比較を通じ、少子化社会対策への希望、施策の効果やその課題の変化を把握するとともに、少子化社会対策大綱見直しに向けた参考資料とすることとされています。


 調査では様々な質問が取り上げられていますが、その中に「保育所サービスの充実」というものがあります。平成16年度および今回調査でもっとも多い回答は「待機しなくても入所できるよう、保育所の数や定員を増やす」になっています(グラフはクリックして拡大)。注目をしておきたいものとしては、3番目から5番目に「延長保育の充実」、「一時保育の充実」、「休日保育の充実」というものが挙げられていることであり、利用しやすい時間設定が保育所のサービス充実になるとされています。


 この調査結果を考えると、来年に本格施行される改正育児介護休業法の「3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化」は現状必要不可欠な対策であり、育児休業復帰者には労働時間に配慮しながらうまく活躍の場を与えられることが企業に求められるのでしょう。



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2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
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2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
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2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
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2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
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2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
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2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
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/archives/51531582.html
2009年3月19日「中小企業子育て支援助成金の支給額・対象人数が拡充」
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/archives/51521242.html
2009年2月26日「助成率が大幅引上げとなった育児介護関連の助成金」
https://roumu.com
/archives/51508226.html
2009年2月16日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51503565.html
2009年2月9日「育児休業期間中に次の子の産前産後休業が重なる場合の社会保険料の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51497459.html


参考リンク
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)「少子化社会対策に関する調査等」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/cyousa/cyousa.html


(宮武貴美)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 広島・大阪は来週末に開催

3号業務セミナー(東京2)ご参加ありがとうございました いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。8月以来、全国7都市で開催しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、いよいよ来週末より10月コースがスタートします。来週末は広島・大阪で開講し、その後は仙台、名古屋、札幌に参ります。名古屋以外はこれが最後のチャンスですので、この機会に是非お申込み下さい。


 なお、本セミナーではこの度立ち上げを行いました日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のご案内もさせて頂いております。LCGには8月以降、既に300事務所近い社労士事務所のみなさまにお申込みを頂いておりますが、セミナー当日は入会金無料のスタート会員をご案内いたします。この機会にLCGへのご加入を是非ご検討下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートした日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。



 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮城)

【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(宮城) 残りわずかとなった平成21年度の最低賃金の公示ですが、昨日は宮城1県が公示されました(画像はクリックして拡大)。
【平成21年9月24日の公示】
宮 城 653円→662円


 発効日は、公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から効力を生ずるとされています。


[関連法規]
最低賃金法 第17条(公示及び発効)
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
2 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。



関連blog記事
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2009年9月4日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(千葉)」
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2009年9月3日「今年の最低賃金改定答申 全国加重平均で10円」
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2009年9月1日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示(東京都他全15都県)」
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2009年8月31日「【速報】平成21年度地域別最低賃金公示が開始(大阪)」
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/archives/51612860.html
2009年8月18日「引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申」
https://roumu.com
/archives/51604810.html
2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
https://roumu.com
/archives/51426510.html
2008年4月25日「[速報]改正最低賃金法 7月1日に施行決定」
https://roumu.com
/archives/51314404.html
2008年1月24日「12月に公布された改正最低賃金法のポイント」
https://roumu.com
/archives/51234809.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


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実習型雇用支援事業の概要(事業主用リーフレット)

lb05038タイトル:実習型雇用支援事業の概要(事業主用リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:2ページ
概要:これは「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業の概要を紹介した事業主向けのリーフレット
Downloadはこちらから(286KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05038.pdf 



関連blog記事
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

参考リンク
厚生労働省「「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html


(福間みゆき)


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事業の大規模縮小による大量離職者発生の際に必要となる再就職援助計画

再就職援助計画 2009年9月24日のブログ記事「1ヶ月の離職者が30人を超える場合に職安への提出が必要な大量雇用変動届」では、自己都合等の理由によらない離職者が1ヶ月以内に30人以上発生する場合に公共職業安定所に届け出る大量雇用変動の届出について取り上げました。今回はこれに関連し、再就職援助計画について取り上げておきましょう。


 この再就職援助計画は、事業規模の縮小等により一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者が発生するときには、最初の離職者が生じる日の1ヶ月前までに作成し、事業所を管轄する公共職業安定所に提出し、認定を受ける必要があります。


 この計画はその名の通り、離職者に対する再就職援助のための措置を具体的に記載するものであり、事業主が計画を作成し、労働組合等の意見を聴くことになっています。再就職援助のための措置の具体例として以下のようなものが挙げられています。
取引先企業や関連企業への再就職あっせん
取引先企業、公共職業安定所、財団法人産業雇用安定センター等の求人情報の提供
求職活動や教育訓練受講のための有給休暇の付与
教育訓練受講のための費用負担
再就職相談室の設置


 この他にも計画には、事業所の基本的な情報のほか、(1)事業の現状、(2)再就職援助計画作成に至る経緯、(3)計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無を記載することになっています。なお、この計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされることになっています。


[関連法規]
雇用対策法 第24条 (再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。


雇用対策法 第25条
 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。



関連blog記事
2009年9月24日「1ヶ月の離職者が30人を超える場合に職安への提出が必要な大量雇用変動届」
https://roumu.com
/archives/51624906.html
2009年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
https://roumu.com
/archives/51496647.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html


参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html


(宮武貴美)


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実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)

lb05037タイトル:実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年7月
ページ数:1ページ
概要:これは「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業の概要を紹介した求職者向けのリーフレット。
Downloadはこちらから(187KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05037.pdf 



関連blog記事
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」

参考リンク
厚生労働省「「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html


(福間みゆき)


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1ヶ月の離職者が30人を超える場合に職安への提出が必要な大量雇用変動の届出

大量雇用変動届 昨秋から急激に落ち込んだ景気は底を打ったともいわれていますが、雇用情勢はまだまだ好転の兆しが見えないままになっています。雇用調整助成金や中小企業緊急雇用助成金の拡充等で、最終的な人員整理を行わずに持ちこたえている企業も少なからずあると思いますが、今日は会社都合による離職者が多数発生した場合に提出しなければならない大量雇用変動の届出について、取り上げておきましょう。


 事業主は、経済的事情その他の理由により、一の事業所において、1ヶ月以内に自己の都合または自己の責に帰すべき理由によらずに離職する者の数が30人以上になる場合には、大量雇用の変動に該当するため、この届出を提出する必要があります。提出先は事業所を管轄する公共職業安定所であり、提出期限は最後の離職が生じる日の少なくとも1ヶ月前までとされています。離職者の人数には、日々雇用する者や期間を定めて雇用する者は含まないとされていますが、その者であっても同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用される者や6ヶ月を超える期間を定めて雇用された者であって同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至っている者については人数に含むことになっています。


 大量雇用変動の届出には、事業所の基本的な情報のほか、(1)離職が生じる年月日又は期間、(2)離職者数(雇用形態別、職種別等)、(3)再就職の援助のための措置、(6)再就職先の確保の状況を記載することになっており、45歳以上60歳未満の離職者数を分けて記載する欄が設けられています。なお、この届出には罰則の規定があり、大量雇用変動の届出に係る規定に違反して届出をせず又は虚偽の届出をした者については、30万円以下の罰金に処することとされています。

[関連法規]
雇用対策法 第27条(大量の雇用変動の届出等)
 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。次条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
3 第一項の規定による届出又は前項の規定による通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
二 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。


雇用対策法 第38条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第27条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第35条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。



関連blog記事
2009年2月5日「再就職援助計画および大量雇用変動届の様式が2月1日より変更に」
https://roumu.com
/archives/51496647.html
2008年12月19日「人員削減をする際に忘れてはならないハローワークへの届出」
https://roumu.com
/archives/51470384.html


参考リンク
厚生労働省「大量雇用変動の届出とは?」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other36/01.html


(宮武貴美)


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健康チェック表(新型インフルエンザ対策)

健康チェック表(新型インフルエンザ対策) 社員がインフルエンザに罹患した疑いがある場合に、その状況を会社に報告させる際に活用できる書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 influ03.doc(62KB)
PDFPDF形式  influ03.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新型インフルエンザの集団感染を防止するためにも、このように体温をきちんと記録できるような書式を配布し、会社としても状況を確認しておくことが望まれます。


関連blog記事
2009年9月17日「感染症罹患に関する報告書(継続・終了)」
https://roumu.com/archives/55307935.html
2009年9月10日「感染症罹患に関する報告書(初回)」
https://roumu.com/archives/55307928.html
2009年9月9日「[ワンポイント講座]社員あるいはその家族が新型インフルエンザに罹患した際の給与の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51617378.html
2009年7月6日「新型インフルエンザを理由とした休業等についても雇用調整助成金の対象に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51582309.html
2009年8月31日「「インフルエンザかな?」症状がある方へ 受診と療養の手引き」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50527966.html
2009年8月28日「あ、その咳、そのくしゃみ~咳エチケットしてますか?」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50528752.html
2009年5月19日「国内感染確認後の新型インフルエンザ対策」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50494343.html
2009年5月12日「新型インフルエンザ対策パンフレット」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50489898.html
2009年5月7日「海外派遣企業での新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50487539.html
2009年5月1日「事業所・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50485868.html

 

参考リンク
厚生労働省「新型インフルエンザ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
厚生労働省「新型インフルエンザ対策パンフレットなど」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_pamphlet.html
厚生労働省「新型インフルエンザに係る対応について(平成21年4月28日健感発0428003号厚生労働省健康局長通知)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

(福間みゆき)

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