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[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)

 男女雇用機会均等法では、事業主にセクハラに関連した雇用管理上必要な措置を講じなければならないとしています。具体的には前回も取り上げた「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」で以下の9項目を定めています。



セクシュアルハラスメントの内容及びセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
相談窓口をあらかじめ定めること。
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、セクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。
相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様の措置を講じること。
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取り扱いを行って
はならない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


 次回から、この内容をもう少し詳しく取り上げていく予定ですので、自社で適切な対応ができているか確認をしておきましょう。


[参考条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。



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2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
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2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
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2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
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2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
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2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
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2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
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2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
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2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
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2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
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2006年7月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
https://roumu.com
/archives/50656676.html


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/danjyokoyou.html


(宮武貴美)


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職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章4

lb03020タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章4
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:13ページ
概要:熱中症の予防について、健康管理の側面からの予防について解説している。
Downloadはこちらから(3.83MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03020.pdf



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2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51389275.html
2008年5月15日「そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51329128.html

参考リンク
厚生労働省「職場における熱中症の予防について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html


(福間みゆき)


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職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章2・3

lb03019タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章2・3
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:3ページ
概要:熱中症の予防について、作業環境管理、作業管理の側面から予防について解説している。
Downloadはこちらから(2.19MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03019.pdf



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2008年5月15日「そろそろ熱中症に注意が必要な時期になります」
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参考リンク
厚生労働省「職場における熱中症の予防について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html


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職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章1

lb03019タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 第3章1
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:9ページ
概要:熱中症の予防について解説している。
Downloadはこちらから(2.19MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03018.pdf



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[ワンポイント講座]派遣先が派遣社員に対して時間外労働を命じる際の留意点

 近年、派遣社員を受け入れている企業が多くありますが、派遣社員の活用においては様々な注意点が存在します。そこで今回のワンポイント講座では、派遣社員の時間外労働の取扱いについて取り上げてみましょう。


 そもそも労働者派遣は、派遣先と派遣元とが労働者派遣契約を締結することによって成立し、派遣先が派遣社員に対して直接指揮命令を行い、業務に従事させることができます。そのため時間外労働命令についても、派遣先の業務状況の必要に応じて、派遣先が派遣社員に直接、時間外労働を命令することができます。このように派遣先が時間外労働を命ずるためには、次の3点の前提が満たされることが必要とされています。
派遣元と派遣社員との雇用契約において時間外労働の有無などが明示されていること
派遣元の就業規則に時間外労働を命ずることがある旨の根拠が定めてあること
派遣先と派遣元との派遣契約において、派遣社員の就業条件として時間外労働を命じる時間の条件を定めておくこと


 もちろん実際に時間外労働させる場合は、の雇用契約との派遣契約に定められた範囲内で行う必要があります。


 次に、通常、社員に時間外労働を行わせる場合、会社は時間外・休日労働協定(いわゆる36協定)の締結・届出をしていますが、派遣社員に時間外労働をさせる場合、派遣社員については派遣先、派遣元のどちらの人数に算入する必要があるのでしょうか。この点については、労働者派遣法第44条に「労働基準法の適用に関する特例」の定めがあり、派遣元が36協定を締結することになっています。補足として派遣先、派遣元の責任分担を確認してみると、原則としては労働契約の存在する派遣元に責任があるため、賃金の支払や変形労働時間制などの協定の締結・届出は派遣元が行う必要があり、派遣先については、実際に勤務する場所が派遣先であることから、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する具体的な運用についての責任を負うことになります。


 ちなみに36協定については、上記のとおり派遣元で締結することになっていますが、派遣元で36協定を締結していないまま時間外労働をさせていた場合、あるいはその協定の範囲を超えて時間外労働をさせていた場合は、派遣先についても罰則が適用されることになっています(労働者派遣法第44条第2項)。そのため、派遣先については、派遣元で36協定の締結・届出がきちんとなされているのかを確認し、かつその内容に関する情報提供を求めるなど派遣元と連携をとっていくことが求められます。



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2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
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2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
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参考リンク
静岡労働局「労働者派遣における労働基準法等の適用について」
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku54.html


(福間みゆき)


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職場における熱中症予防対策マニュアル 第2章

lb03017タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 第2章
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:4ページ
概要:熱中症による災害発生の状況について解説している。
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http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03017.pdf



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参考リンク
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職場における熱中症予防対策マニュアル 第1章

lb03016タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 第1章
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:8ページ
概要:熱中症の概要、職場における熱中症の特徴等について解説している。
Downloadはこちらから(2.40MB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03016.pdf




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参考リンク
厚生労働省「職場における熱中症の予防について」
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(福間みゆき)


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職場における熱中症予防対策マニュアル 表紙・目次

lb03015タイトル職場における熱中症予防対策マニュアル 表紙・目次
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年6月
ページ数:3ページ
概要:平成21年6月19日の通達「職場における熱中症予防対策マニュアル」の発出を受けて修正された「熱中症の予防対策マニュアル」の表紙・目次
Downloadはこちらから(495KB)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/pdf/lb03015.pdf




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厚生労働省「職場における熱中症の予防について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html


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引上げ額に大きなバラつきが見られる今年の最低賃金答申

 最低賃金は毎年10月頃に改訂がなされていますが、8月上旬より各都道府県地方最低賃金審議会から労働局長への引上げの答申が出されています。東名阪の3都道府県の答申は以下のようになっており、かなりのバラつきがあることが分かります。
【東京】現行766円 → 答申791円(+25円)
【大阪】現行748円 → 答申762円(+14円)
【愛知】現行731円 → 答申732円(+ 1円)


 昨年施行された改正最低賃金法では、生活保護に係る施策との整合性に配慮を求めており、中央最低賃金審議会による今年度の最低賃金改定の目安についても、生活保護の水準を下回る地域には逆転の解消を求める一方で、それ以外については「現行水準の維持を基本」としていましたが、文字通りその内容が色濃く反映した結果となっています。依然として中小企業の経営環境には厳しさが残りますが、東京、神奈川、北海道、大阪など最低賃金と生活保護が逆転している都道府県においては、今年も最低賃金の大幅な引上げが予想されます。



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2008年10月08日「【速報】平成20年度地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
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Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
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参考リンク
東京労働局「東京都最低賃金の25円引上げを答申」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20090805/20090805.html
大阪労働局「大阪府最低賃金14円引き上げ 時間額762円に」
http://osaka-rodo.go.jp/topic/0803tousin-topic/titinto-shin.html
愛知労働局「愛知県最低賃金の改正決定に係る答申について」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/09-08-11-1.pdf


(大津章敬)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P8)

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タイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P8)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:労働安全衛生法等の適用についてまとめているDownloadはこちらから(882KB)
https://roumu.com/pdf/anzen025.pdf



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2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
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2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
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2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
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(福間みゆき)


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