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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P7)

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タイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P7)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:労働者派遣事業と請負事業の違いを解説しているDownloadはこちらから(706KB)
https://roumu.com/pdf/anzen024.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実

協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)が設立されてまもなく1年となりますが、次第に各支部の情報提供方法が充実してきています。


 現在、協会けんぽ全体の情報は、協会全体のホームページのほかに各支部のページが用意されています。都道府県毎の健康保険料率は、主に各支部のページで紹介されており、また、都道府県独自の広報誌等(画像はクリックして拡大)をダウンロードすることができます。さらに、愛知県、三重県や広島県ではメルマガジンのサービスが始まっており、これまで以上に事業主や被保険者に対して積極的に情報提供を行おうという意図が明確に現れ始めています。


 これからも関連する支部のページは随時確認をし、保険料率の改正や医療制度の改正に注目していきたいところです。



関連blog記事
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年7月14日「7月1日から協会けんぽの様式が変更になりました」
https://roumu.com
/archives/51587611.html


参考リンク
全国健康保険協会ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html
協会けんぽ「都道府県支部のページ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html


(宮武貴美)


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社員の重大な過失で発生した損害について賠償させることはできますか

 服部印刷で久し振りに事件が発生。聞けば、社員が業務中に居眠りをしてしまい印刷機を壊してしまったとのこと。その機械の修理代金が高額であったため、本人への戒めも含めて損害賠償をしてもらうという話になり、その対応についての打ち合わせの場が持たれることとなった。



服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今日はすみません、急にアポイントをお願いしまして。
大熊社労士:
 いえいえ、いいですよ。聞くところによれば現場で高額の機械が壊れてしまったそうですが。
服部社長服部社長:
 えぇ、そうなんですよ。実は工場で働く社員が業務中に居眠りをしてしまい、印刷機を故障させてしまったのです。それもよりによって当社の機械の中でももっとも高額の機械でして、修理費用に80万円の費用がかかりそうなのです。
大熊社労士:
 そうですか。しかし業務中に居眠りをして機械を壊してしまったというのは困ったものですね。ちなみに居眠りの原因はなにかあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、ここ数ヶ月の残業時間を確認してみましたが、せいぜい月10時間程度でしたし、また上司が面談をしたのですが特に変わった様子もなかったとの報告があり、面談の記録も残しています。
大熊社労士:
 なるほど。特に過重労働があったというようなこともなさそうですね。
宮田部長宮田部長:
 はい、それはないと思います。そこでご相談なのですが、今回は本人が業務中に居眠りをして機械操作を怠ったために、機械が壊れてしまいました。完全に本人の過失ですから、修理代金の一部を本人に負担させようという話をしているのですが、問題はないのでしょうか?
大熊社労士:
 損害賠償ということですね。この点に関しては労働基準法には、損売賠償の予定の禁止という条文があります。具体的には労働基準法第16条において「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」と規定されています。これは労働契約を締結する際に、会社に損害を与えたときに実際の損害金額に関わらず○万円支払うなどという契約をしてはいけないというものです。しかし、実際に損害が発生している場合に、その賠償を本人に求めることは問題ありません。通達においても「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について損害を請求することを禁止する趣旨ではないこと」(昭和22年9月13日 発基第17号)とされています。
福島照美福島さん:
 実際の損害については本人に賠償させることはできるが、賠償する事項について最初から労働契約に盛り込んではいけないということですね。
大熊社労士:
 その通りです。もともとの考えとしては、損賠賠償の予定をすることで、労働者の自由意思を不当に拘束し、強制労働につながりやすいということで、それを防止するために禁止されてきました。この損害賠償の予定の禁止に関し、最近よく問題になるのは海外留学費用ですね。社員を海外留学させる場合に、帰国後すぐに転職しないようにするために、帰国して○年以内に退職した場合は、その留学費用の返還を求めるような取扱いをしているケースがあるようです。この場合も、一定の期間について勤務を強制していることになりかねませんので、問題があります。
宮田部長:
 なるほど。先ほど、実際に損害が発生している場合に、その賠償を本人に求めることは問題ないとお聞きしましたが、今回のケースにおいては80万円全額を本人に賠償させても構わないのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえ、ここが労働法の難しいところなのですが、実際の損害賠償の金額についてはいくらか制限がかかることになります。参考になりそうな判例としては、大隈鉄工所事件(名古屋地裁 昭和62年7月27日判決)があります。これは深夜勤務中の居眠り事故によって高額な機械に損傷を与えたことについて、労使の経済力・賠償負担能力の差、会社が機械保険等に加入するなどの損害軽減措置を講じていなかったこと等を考慮して、減価焼却後の機械時価の1/4相当額を限度としています。
宮田部長:
 なるほど。いろいろなことに配慮しなければならないのですね。金額については社内で検討し、今後のためにも運用ルールを作っておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は損害賠償について取り上げてみました。今回の事案では業務中の居眠りにより事故が起こり、80万円もの修理代金が発生してしまいました。このように本人の重大な過失によって損害が発生した場合、その損害については本人がそれを現状に回復させるか、その費用を負担することが原則となります。しかし、ここが労働者を保護するという使命を持った労働法の面白くもあり、難しいところなのですが、企業は労働者の労働により利潤をあげている以上、仮に本人の過失があったとしても一定の割合でその責任を分担するというのが実際の考え方になります。よって今回の事案においても修理代金全額を本人に負担させるのは問題となり、実務的にはその一部に止まることとなります。


(福間みゆき)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P6)

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タイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P6)
発行者:厚生労働省
発行時期:なし
ページ数:1ペ-
概要:労働者死傷病報告の提出について解説しているDownloadはこちらから(653KB)
https://roumu.com/pdf/anzen023.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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9月15日「制度廃止まであと2年半!適格退職年金制度・退職金制度改革の具体的ポイント」受付中

適格退職年金制度・退職金制度改革の具体的ポイント 適格退職年金制度の廃止期限である平成24年3月が近付いてきました。同契約が継続している企業にとっては最早待ったなしの状況になっており、1日も早い対策が求められています。本講座では原則として適格退職年金制度の移行が完了していない企業を対象として、残された期間での具体的な対応と、退職金制度自体の改革の選択肢について解説します。


[研修プログラム]
廃止期限が迫る適格退職年金制度の現状
適年廃止問題解決のための選択肢の具体的内容と選択のポイント
 単純解約、中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金
ポイント制退職金制度を始めとした退職金制度改定のポイント


[開催要領]
日 時:平成21年9月15日(火)午後2時~午後5時
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬
場 所:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
対 象:経営者・管理者・総務担当者
参加費用:12,600円(会費なしの通常会員への登録が必要)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20090915.htm



大津章敬著書紹介
日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22


関連blog記事
2009年7月27日「2009年4月~6月の度企業年金の平均収益率はプラス7.01%」
https://roumu.com
/archives/51593126.html
2009年7月3日「平成20年度に適年制度を解約した企業の33.0%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51581166.html
2009年6月25日「平成20年度末で25,441件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51576044.html
2009年5月31日「平成20年9月末時点で約30,000件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51561381.html
2009年5月20日「平成20年度も低水準に止まった適年制度から中退共への引継ぎ」
https://roumu.com
/archives/51555470.html


(大津章敬)


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日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果は1959年の調査開始以来最大の落ち込み

日本経団連調査の大企業夏季一時金の最終集計結果 2009年6月28日のブログ記事「日本経団連調査の大企業夏季一時金の平均妥結額は18.28%減の753,348円」では、日本経団連の2009年夏季賞与の二次集計結果を取り上げましたが、先日、この最終集計結果が公表されましたので、本日はその結果についてお伝えしましょう。


 この調査の対象は主要21業種・大手253社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している167社の集計結果となっています。これによれば今夏の大手企業のボーナスの平均妥結額は753,500円という結果(画像はクリックして拡大)となりました。昨年同季の実績は909,519円でしたので、△17.15%の大幅減。この下落率は調査が開始された1959年以来、過去最大の落ち込み。特に製造業は落ち込みが大きく、△21.32%の733,880円となっています。各種報道では景気の底入れという言葉が頻繁に聞かれるようになっていますが、企業業績回復の足取りは重く、冬季賞与についても厳しい結果が予想されます。



関連blog記事
2009年7月29日「都内労働組合の夏季賞与 最終集計結果は671,606円と前年比13.25%の大幅減」
https://roumu.com
/archives/51595885.html
2009年7月8日「連合調査の夏季一時金 第5回回答集計の平均回答額は前期実績より11.9%減の619,031円」
https://roumu.com
/archives/51583446.html
2009年6月28日「日本経団連調査の大企業夏季一時金の平均妥結額は18.28%減の753,348円」
https://roumu.com
/archives/51578406.html
2009年6月20日「都内労働組合の2009年夏季賞与 平均妥結額は前年比△11.13%の703,537円」
https://roumu.com
/archives/51573051.html
2009年6月3日「連合調査の夏季一時金 第4回回答集計の平均回答額は前期実績より8.5%減の639,131円」
https://roumu.com
/archives/51563367.html
2009年6月2日「無料ダウンロード開始!賞与計算チェックリスト(2009年6月版)」
https://roumu.com
/archives/51559882.html
2009年5月2日「2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅」
https://roumu.com
/archives/51543456.html


参考リンク
日本経団連「2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/071.pdf


(大津章敬)


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社労士のための医業人事コンサルタント養成講座(東京・大阪)受付中

社労士のための医業人事コンサルタント養成講座 医療機関の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければならないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。名南経営では10年前より医療機関・福祉施設に特化した人事コンサルティングチームを立ち上げ、全国で150を超える医療機関等の人事制度(賃金制度・人事評価制度・退職金制度など)の構築支援、複数の診療所における事務長代行サービスを通じて医療機関の人事労務管理のノウハウを蓄積させてきました。今回の「医業人事コンサルタント養成講座」はそうしたコンサルティング経験を通じて得たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関、とりわけ診療所における人事労務管理のポイントをお話します。今後、医療機関・福祉施設の顧問先を拡大しようとお考えの社会保険労務士・人事コンサルタントのみなさん必聴の内容となっておりますのでこの機会に是非、ご参加下さい。



【第1講】医療機関の人事労務管理のポイントと人事諸制度の設計のコツ



 診療所などの医療機関への業務提案を行う前に必ず知っておきたい医療機関の人事労務管理の特殊性を理解した上で、実際のコンサルティングにおける様々な実例を通じて、具体的な提案へ繋げるポイントについてお話します。具体的には診療所において根強いニーズがある人事制度構築や福利厚生制度見直しなどの具体的進め方を学んだ上で、社会保険労務士として医療機関に深く関与するための事務長代行業の進め方や役割分担、院長や職員との接し方等のノウハウを習得し、継続的な関与先を増やすノウハウを身に付けることを目指します。
(1)ここに注意!医療機関の人事労務管理の落とし穴
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる医療機関の賃金制度構築法
(3)職員のやる気を引き出す人事評価制度のポイント
(4)安定的な人材確保を目指すための福利厚生策構築法
(5)信頼関係を高める院長や職員との接し方
(6)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ
※持ち物:電卓
会場および日程:
東京会場 平成21年10月2日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)
大阪会場 平成21年10月15日(木)名南経営大阪支店 研修室(堺筋本町)



【第2講】医療機関における就業規則提案・整備のポイント



 一般的に医療機関は一般企業と比較すると人材の流動性が高く、「人」に関するトラブルが多い業界とされています。また患者様への接遇・個人情報管理や医薬品の管理など様々な業務上の課題が存在することから、就業規則などの院内ルールを明確に定めておくことが極めて重要になります。そこで本講では、医療機関における人事労務トラブルの傾向や重点管理ポイントを把握した上で、就業規則整備の際の注意点や労務管理の具体的改善提案のコツについて解説します。
(1)知っておきたい医療機関における人事労務トラブルの傾向と対策
(2)医療機関の就業規則整備における注意点
(3)実際の規程サンプルを用いた規程整備のポイント
(4)職員への就業規則説明会開催時の注意点
(5)助成金活用をセットにした就業規則の効果的営業方法
会場および日程:
東京会場 平成21年11月6日(金)総評会館 402会議室(御茶ノ水)
大阪会場 平成21年11月13日(金)名南経営大阪支店 研修室(堺筋本町) 


講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治
講義時間:
いずれも午後1時30分~午後4時30分
定 員:東京 各日とも50名 大阪 各日とも30名


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://roumu.com/seminar/seminar_iryou2009fall.html


(大津章敬)


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派遣労働者の安全と健康の確保のために(P5)

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タイトル派遣労働者の安全と健康の確保のために(P5)
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:派遣労働者の安全衛生確保対策の中で、安全衛生教育における具体例を示している
Downloadはこちらから(759KB)
https://roumu.com/pdf/anzen022.pdf



関連blog記事
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
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2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html
2008年11月5日「注目の改正労働者派遣法案 昨日閣議決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51444525.html
2008年10月28日「改正労働者派遣法 法律案要綱のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51438553.html
2008年9月29日「労働者派遣に関する2009年問題通達のポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51420633.html



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


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依然として雇用均等室への相談が多いセクシュアルハラスメント問題

依然として雇用均等室への相談が多いセクシュアルハラスメント問題 先日、厚生労働省より「平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況」が発表されました。これは、「都道府県労働局雇用均等室への相談」、「紛争解決の援助」および「都道府県労働局雇用均等室における指導」をまとめたものですが、この中の「都道府県労働局雇用均等室への相談」件数の内訳では、セクシュアルハラスメントが13,529件と全体の53.1%を占める結果となりました。セクシュアルハラスメントに関しては、特に女性労働者からの相談が多く、抜本的な解決が困難な問題であることが推測されます。その他で多い相談内容としては婚姻、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いが約15%となっています。


 自社内での相談窓口の設置とその周知などについて再確認しておきたいところです。



関連blog記事
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)」
https://roumu.com
/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
https://roumu.com
/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
https://roumu.com
/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
https://roumu.com
/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
https://roumu.com
/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
https://roumu.com
/archives/51584611.html
2008年9月24日「職階の差がもたらす男女間の賃金格差」
https://roumu.com
/archives/51417598.html
2007年8月22日「改正男女雇用機会均等法対策!セクハラ認識度チェックシートダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51050348.html
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2)」
https://roumu.com
/archives/50895210.html
2006年7月23日「平成19年4月に施行される改正男女雇用機会均等法のポイント」
https://roumu.com
/archives/50656676.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度男女雇用機会均等法の施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/za/0727/c50/c50.pdf


(宮武貴美)


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代替休暇に関する労使協定

代替休暇に関する労使協定 平成22年4月の改正労働基準法施行を受け、労働基準法で1ヶ月60時間以上の時間外労働があった場合の代替休暇付与のための労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 daitaikyuuka.doc(32KB)
PDFPDF形式 daitaikyuuka.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 代替休暇は1ヶ月に60時間を超える法定外残業を行った場合に、その労働者の意向に基づいて法定外割増率引上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度です。この制度導入のためには労使協定の締結が必要です。


関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570771.html

 

(宮武貴美)

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