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労働保険関係届出書訂正・取消願

労働保険関係届出書訂正・取消願 労働保険の適用事業所が各種様式に記載されている内容を訂正・取消を行う場合に利用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 roudouhoken_torikeshi_teisei.txt(23KB)
pdfPDF形式 roudouhoken_torikeshi_teisei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 適用事業所に係る変更については専用の書式があるため、その書式により変更を行います。この書式は各労働局・労働基準監督署・公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

 

(宮武貴美)

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マイカー通勤の通勤手当計算に利用できるガソリン代・平均燃費の統計資料

ガソリン代・平均燃費の統計資料 ガソリン価格の高騰が止まりません。このブログでは過去にも数度、こうした状況を受けた通勤手当の見直しについての記事を掲載したことがありますが、本日はそうした通勤手当見直し時に利用できる統計データについて紹介しましょう。一般的にマイカー通勤の通勤手当は「往復通勤距離×所定勤務日数×ガソリン単価÷平均燃費」といった算式に基づき設定することが通常ですが、このうちガソリン単価と平均燃費については以下の統計資料を参考にし、定期的にその見直しをするのが良いでしょう。
ガソリン単価
 ガソリン単価については、財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターの「給油所石油製品市況調査」と、総務省統計局の「小売物価統計調査」の2種類が公表されています。
□石油情報センター「給油所石油製品週次調査」
 各都道府県毎のガソリン単価が毎週発表されています。なお、2008年7月14日の最新データではレギュラーガソリンの全国平均は181.3円となっています。
□総務省「小売物価統計調査」
 小売物価統計調査は、ガソリン価格だけではなく、消費生活において重要な商品の小売価格やサービスの料金を全国規模(71都市)で毎月調査しているものです。なお、最新の2008年5月の東京都区部の最新データによるレギュラーガソリン単価は160円となっています。


平均燃費
 ガソリン自動車の平均燃費については、国土交通省の「自動車燃費一覧について」という資料が毎年発表されており、最新のガソリン車の平均燃費は15.5km(10・15モード)となっています(グラフはクリックして拡大)。


 世界的な原油高でかつてない水準にまでガソリン単価が高騰しており、当面、この状況は続くと予想されています。マイカー通勤をする従業員の負担も大きなものとなっていることから、企業としては先手を打って、その通勤手当を合理的に見直すことが求められています。



関連blog記事
2008年1月17日「ガソリン価格高騰で27.8%の企業が通勤手当を見直し」
https://roumu.com
/archives/51227363.html
2007年12月12日「ガソリン価格急騰で見直しが相次ぐマイカー通勤者の通勤手当計算方法」
https://roumu.com
/archives/51193645.html


参考リンク
石油情報センター「給油所石油製品週次調査(月曜調査)」
http://oil-info.ieej.or.jp/price/price_ippan_kyuyujo_syuji.html
総務省「小売物価統計調査」
http://www.stat.go.jp/data/kouri/index.htm
国土交通省「自動車燃費一覧について」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpilist/nenpilist.html


(大津章敬


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見直しが検討されている健康保険被扶養者の範囲の拡大

 先日、このブログで「平成23年4月の被保険者範囲拡大が議論される短時間労働者の社会保険適用」という記事を掲載し、「 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」について取り上げました。この法律案の中には、健康保険法の一部改正も含まれており、この改正の中にはかねてから一部で問題になっていた扶養の要件の見直しも含まれています。


 そもそも現在、健康保険法に定める扶養の範囲は、以下のとおり定められています。
主として被保険者の収入により生計を維持している次の者
 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁でもよい)、子、孫、および弟妹
被保険者と一緒に生活をしており、主として被保険者の収入により生計を維持している次の者
 被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、被保険者の孫と弟妹の配偶者および配偶者の父母や連れ子など1.以外の三親等内の親族


 この内、今回の改正案には、兄姉について同一世帯要件を外すという内容が含まれています。これには過去において、重度の知的障害を持つ兄を扶養するために遠距離通勤を余儀なくされる者から特例措置を講じて欲しいとの行政相談が総務省にあり、厚生労働省へのあっせんがあったこと等も影響していると想像されます。今後、介護問題も更に深刻化し、兄姉を介護施設に預けながら扶養するということも考えられます。また現状、その状態にある被保険者も少なからずいると思われます。法律案の行方は不透明ですが、時代の流れに沿った改正が行われることが期待されます。


[関連法規]
健康保険法 第3条第7項(定義)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


[関連資料]
第166回通常国会提出時法案「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」(抜粋)健康保険法の一部改正
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者に該当し、
かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が九万八千円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。


 第三条第七項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。


 第四十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項において同じ。)」を加える。


 第百五十四条第一項、第百七十九条及び第二百四条第一項第一号中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。



関連blog記事
2008年7月18日「平成23年4月の被保険者範囲拡大が議論される短時間労働者の社会保険適用」
https://roumu.com
/archives/51373691.html
2008年7月8日「特定保険料内訳に対応した新社会保険料額表のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51367067.html
2008年6月10日「健康保険被扶養者の検認の対象者と添付書類」
https://roumu.com
/archives/51347325.html
2008年6月6日「間違いやすい70歳以上の社員に支給する賞与における社会保険料取扱いと社会保険届出」
https://roumu.com
/archives/51345727.html
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
https://roumu.com
/archives/51342924.html
2008年5月30日「10月の協会けんぽ設立で新保険証へ切替えに」
https://roumu.com
/archives/51335017.html


参考リンク
厚生労働省「厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第166回国会(常会)提出法律案”」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
内閣法制局「第169回国会での内閣提出法律案(件名)」
http://www.clb.go.jp/contents/diet_169/law_169.html
衆議院「第169回国会 議案の一覧」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji169.htm
総務省「健康保険に係る被扶養者の認定要件の見直し(概要)」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070228_2.pdf


(宮武貴美


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仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート

仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート 昨年くらいからワークライフバランスという言葉をよく耳にするようになりましたが、内閣府は「仕事と生活の調和(WLB)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく取組を加速するため、仕事と生活の調和推進室を設置し、「カエル!ジャパン」というキャンペーンを開始しました。このキャンペーンを進めるにあたってのシンボルマークと今回のキャンペーンの思いが公表されています。



自分にとって心地いい働き方が周りのみんなにも心地よく響くといいね。
ひとりひとりが、仕事も、人生も、めいっぱいたのしめるそんな会社や社会になるといいね。


たとえば「会議はみんなで1時間と決めてみる」とか「朝、To Doリストを作ってみる」とか
・・・働き方を変えることでプライベートをたのしむ時間をつくり出す。


社長も、ベテランも、新人も、サラリーマンも、ワーキングマザーも・・・
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」
の実現に向けて、仕事のやり方を何かひとつ、今日から変えてみませんか?



 実際に、企業においてワークライフバランスの実現に向け、会議などの開催目的そのもの確認して会議の数や開催頻度を減らしたり、会議は1時間と決めるなど、具体的な取組みが求められています。企業と働く側とが、本気になってこれまでの仕事のやり方を見直していくことが不可欠となっています。



参考リンク
内閣府「カエル!ジャパン 」
http://www8.cao.go.jp/wlb/change_jpn/index.html
内閣府「カエル!ジャパン」キャンペーンについて
http://www8.cao.go.jp/wlb/change_jpn/campaign.html
内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
http://www8.cao.go.jp/wlb/charter/charter.html


(福間みゆき)


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労働基準監督署の立入調査のチェックポイントを教えてください

 労働基準監督署の立入調査について、大熊社労士からレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。立入調査では、どのようなことが調べられるのか不安に思い、真剣に質問している。



服部社長:
 そもそも、どのような会社が立入調査されるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、定期監督では、頻繁に労働災害が起こる業種、サービス残業などの法違反がありそうだと思われる業種、就業規則や36協定をはじめとする各種協定の届出がない事業所、過去に違反があった事業所などが重点的に調査されるといわれています。しかし、これら以外の業種や事業所なども調査の対象となることは当然あります。実際の定期監督等の実施件数でみると、製造業がもっとも多く、次いで建設業、商業、運輸交通業、接客娯楽業の順となっています。
宮田部長宮田部長:
 やはり製造業が一番多いのですね。当社も気を付けないといけませんね。それで実際に立ち入り調査があった場合、指摘される違反の程度はどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 調査によってなんらかの法違反があると認められた違反率ですが、愛知県の場合、平成19年度では67.4%(前年比0.5ポイント増)となっています。全国的にみても65%~75%といった水準になっているようですね。
宮田部長:
 7割前後とは結構な割合で法違反を指摘されるのですね。もっと違反率は低いと思っていました。
大熊社労士:
 えぇ、違反率の高い業種は、愛知県では接客娯楽業、保健衛生業、商業、運輸交通業、製造業となっており、70%~80%の割合で法違反が指摘されています。
服部社長:
 実際に指摘される内容としては、どのようなものが多いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、違反の内容は、大きく分けると「労働条件に関するもの」と「安全衛生に関するもの」があります。まず「労働条件の関係」でいえば、労働時間に関するものがもっとも多く、次いで就業規則に関するもの、割増賃金に関するもの、労働条件の明示に関するものとなっています。「安全衛生関係」では、安全基準に関するもの、安全衛生管理体制に関するもの、健康診断に関するもの、機械等の定期自主検査に関するものとなっています。
服部社長:
 それで調査では具体的にどのような内容がチェックされるのでしょうか?
大熊社労士:
 労働時間のチェックのポイントとしては36(時間外・休日労働)協定を結んで届けているか、36協定の時間を超えて労働させていないか、また過重労働につながる長時間労働が行われていないかといったことが挙げられます。一方、就業規則のチェックポイントとしては就業規則が作成されているか、給与や退職金等を別規程で定めることになっている場合にそれらが作成されているか、過半数労働の代表者から意見聴取されているか、労働基準監督署に届出がされているか、その内容が労働者に周知されているか、法令違反はないかなどが重点的に見られますね。
服部社長服部社長:
 就業規則に関しては、当社も少し危ないところがありますね。十分に周知できていない場合も現実にはありますので。ちなみに新聞でよく目にするサービス残業に関する事項はどうですか?
大熊社労士:
 はい、割増賃金に関しては時間外労働や休日労働に対して法定どおり支払われているか、管理職の深夜割増が支給されているか、その計算方法は正しいかなどがチェックされます。またこうした事項以外にも、法定の労働条件が書面で明示され交付されているか、労働者名簿や賃金台帳が正しく作成され保管されているか、最低賃金が確保されているか、法定健康診断が実施されているか、衛生委員会が適正に実施されているかなどが主にチェックされます。
宮田部長:
 たくさんチェックされるのですね。調査のとき、きちんと対応できるか、不安になります。
大熊社労士:
 大丈夫ですよ、落ち着いて一つひとつ丁寧に誠意をもって対応してください。どうしてもわからないときは、調査に来た監督官に相談してみるとよいでしょう。また、もし是正勧告や指導票が交付されたときは、私も一緒になって対応しますから、安心してください。
服部社長:
 大熊さん、そのときはよろしくお願いいたします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、立入調査(臨検監督)時の主なチェックポイントを取り上げてみました。安全衛生のチェックポイントは、機械の原動機や回転軸、歯車等の労働者に危険を及ぼす部分に覆いや囲いをしていないなど労働災害につながるものがチェックされます。安全衛生管理体制では、事業所の規模に応じた安全・衛生管理者の選任その他の管理体制が採られ、機能しているか。健康診断では雇入時や定期健康診断など労働安全衛生法に定める健康診断を行っているか、定期健康診断等の報告書を労働基準監督署に提出しているかなどが確認されます。定期監督等では、毎年同じような実施結果が出ていますので、基本的な項目については上記のチェックポイントを中心に、みなさんの会社でも自主点検をしてみてください。チェック内容がよくわからないときは、社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる



関連blog記事
2008年7月14日「労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?」
https://roumu.com/archives/64928983.html
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
東京労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kantoku/20080513-kantoku.html
愛知労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19teikimatome.pdf
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


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雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票に係る対象者名簿

フレキシブルディスク提出用総括票に係る対象者名簿 雇用保険の被保険者資格取得をフロッピーディスクで提出する場合に総括票と共に提出する対象者名簿(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
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[ダウンロード]
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Word形式 koyouhoken_flex_syutoku_meibo.doc(46KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_flex_syutoku_meibo.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 フロッピーディスクには、五十音順でデータを登録し、これと同一の順序で対象者名簿を作成する必要があります。また、この名簿は40名記載できますが、40名を超える場合には、頁数を記載するか、通し番号を修正する必要があります。


関連blog記事
2008年7月18日「雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票」
https://roumu.com/archives/55102013.html
2008年7月16日「60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55101088.html

 

(宮武貴美)

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1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始

退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まであと3年半となりました。しかし、この問題の対応は遅れ、昨年度末時点で未だ32,825件の適年制度が存続しており、残された3年半という短い時間の中でこれだけの適年契約の対応を行わなければならないという緊急事態になっています。今後、廃止期限が近づけば近づくほど、主幹事である金融機関や受け皿となる新しい企業年金制度の認可を行う地方厚生局の窓口が混乱し、円滑な制度移行が難しくなると予想されており、実際に適年契約を保有する企業においては、遅くとも今年度中には基本方針を決定し、来年度には具体的な取り組みを行わなければならない状態となっています。またこうした背景から、社会保険労務士など、企業の人事労務管理のアドバイスをされているみなさんにおいては、今後、クライアントからこの問題に関する問い合わせが増加することが予想されます。


 今回の実践講座では、企業の実務担当者のみなさんや社会保険労務士などのみなさんを対象とし、この退職金制度・適格退職年金制度問題の基礎知識から具体的な対応の選択肢、そして実際の退職金制度の構築までの内容を、分かりやすくお話させて頂きます。「退職金・適年の見直しを本格的に進めなければならない」と焦りの気持ちを感じながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方とっては、1日でこの問題の全体像を掴むことができる最適な講座内容となっています。また今回の実践講座では、講師が退職金制度コンサルティングの現場で実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトをCD-Rで配布し、講座の中でその使用方法を実演解説(プロジェクターで操作の模様をご覧頂きます。受講者のみなさんはパソコンをご用意頂く必要はありません)致します。平成24年3月の適年廃止期限に向け、待ったなしのテーマとなりますので、この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
シミュレーションの操作方法も解説(1)退職金制度・適格退職年金制度の基本の確認
1)知っておきたい退職金の法的性格と既得権保証
2)制度改革は、退職金の現状把握と将来予想からスタートする
3)制度改革の前に、適格退職年金制度の基本的な仕組みを理解しよう
(2)適年廃止と資産移換の受け皿
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
a)中退共
 中小企業にとって最有力の受け皿となっている中退共。シンプルな制度で移換も簡単だが、資産状況などのデメリットの理解が重要
b)確定給付企業年金(DB)
 ニューバージョンの適年制度であり、中堅企業での導入が急増する適年受け皿の大本命。簡易基準の充実で、中小企業でもこれからは導入例の増加は必至。
c)確定拠出年金(DC)
 導入企業が10,000社を超え、本格的な普及期に入ったDC。「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加。
(3)退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
(4)退職金制度改定シミュレーションによる退職金制度設計実務
1)講師が実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトを使用し、以下の退職金制度の設計方法を実演解説。
 a)ポイント制退職金制度
 b)中退共利用確定拠出型退職金制度
2)退職金規程整備の際のポイント解説


[本セミナーをおススメする5つの理由]
これから本格的に適年制度の対応を進めようとする企業の実務担当者や社会保険労務士のみなさんのために、退職金・適年制度の基礎から制度改革のポイント、受け皿制度の選択肢、そして退職金制度設計の実践までを分かりやすく解説します。この問題の全体像を把握するには最適なセミナーです。
実際の退職金コンサルで使用している「退職金制度改定シミュレーションソフト」をCD-Rでお渡し!その操作方法も解説し、明日から退職金制度の現状分析、ポイント制退職金制度の設計、中退共利用確定拠出型退職金制度の設計が行えます!
各種退職金制度の退職金規程サンプルを配布し、その規程整備のポイントについても解説します。
総務担当者や社会保険労務士のみなさんが参加しやすい9月中旬から10月上旬の金曜日に開催します。
両日とも定員を少なめに設定しておりますので、休憩時間やセミナー終了後に、講師に退職金制度改革に関する疑問点を気軽にご質問いただけます。


[セミナー概要]
東京会場
日 時 平成20年9月19日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 アルカディア市ヶ谷(市ヶ谷)
大阪会場
日 時 平成20年10月3日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
※以下、共通
講 師 株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬
受講料 25,000円(税込)
対 象 退職金・適格退職年金改革を予定されている企業の経営者および実務担当者のみなさま
    社会保険労務士など、同改革の支援を担当されるみなさま
定 員 35名
備 考 退職金制度改定シミュレーションの解説については講師がスクリーンにパソコン画面を映しながら手順を説明します。当日の演習はございませんので、パソコンをお持ちいただく必要はありません。


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html



関連blog記事
2008年7月1日「大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売」
https://roumu.com
/archives/51362769.html
2008年6月19日「大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定」
https://roumu.com
/archives/51354436.html


(大津章敬


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確定拠出年金の加入者 遂に中退共を逆転

 6月22日のブログ記事「導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金」において、確定拠出年金の導入が積極的に進められており、確定拠出年金が加入従業員数で中退共を追い抜くのも時間の問題になったと書きましたが、今春に制度改定を行った企業が多かったようで、5月末日時点の発表で、遂に確定拠出年金の加入従業員数が、我が国最大の退職金共済制度である中退共を逆転しました。
[5月末日時点の両制度の状況]
確定拠出年金(企業型年金) 
 企業型年金加入者数 約2,959千人(平成20年4月末)(速報値)
 実施事業主数 10,539社
中小企業退職金共済
 加入従業員数 2,956,569人
 加入企業数 379,203所


 大企業中心の確定拠出年金と、多くの中小企業が加入する中退共ですので、加入事業主数で行けば未だ中退共が圧倒的ではありますが、今回、加入者数が逆転したことで企業年金制度の一つの歴史が変わったという印象を受けています。今後、適格退職年金の廃止問題で更に状況は変化すると予想されますが、やはり確定拠出年金は本格的な普及期に入ったと言うことができるでしょう。



関連blog記事
2008年7月17日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51373469.html
2008年7月2日「平成19年度に適年制度を解約した企業の38.5%が中退共を選択」
https://roumu.com
/archives/51363328.html
2008年7月1日「大津章敬が共著で執筆「2008年版退職金・企業年金ハンドブック」が発売」
https://roumu.com
/archives/51362769.html
2008年6月22日「導入企業が10,000社を超えた確定拠出年金」
https://roumu.com
/archives/51356164.html
2008年6月20日「廃止期限まで4年となるも32,825件の契約が残る適格退職年金」
https://roumu.com
/archives/51354776.html
2008年6月19日「大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定」
https://roumu.com
/archives/51354436.html


参考リンク
厚生労働省「確定拠出年金の施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/sekou.html
中退共「事業の概要」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html#jigyou


(大津章敬


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大津章敬新刊「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」本日発売

大津章敬 退職金・適年新刊本 7月18日に発売決定 弊社人事コンサルタントの大津章敬の最新刊「日本一わかりやすい退職金・適年制度改革実践マニュアル」が本日発売となりました。現時点ではまだ入荷状況にばらつきがあるようですが、全国の書店および以下のネット通販にてお買い求め頂けます。
日本法令バーチャルショップ
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472073
amazon
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720732/roumucom-22
紀伊國屋書店
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4539720732.html
楽天ブックス
http://item.rakuten.co.jp/book/5801785/


 なお本書の出版記念セミナーを東名阪で開催します。現在受付中ですので、以下より是非お申し込みください。
【名古屋】7月24日「大津章敬退職金新刊 出版記念セミナー」
https://roumu.com/seminar/seminar20080724.html
【東京】9月19日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座」
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html
【大阪】10月3日「1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座」
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html


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雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票

雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票 雇用保険の被保険者資格取得をフロッピーディスクで提出する場合の総括票の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に提出)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_flex_syutoku.doc(40KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_flex_syutoku.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この総括票の他に提出する対象者の名簿を別紙として提出する必要があります。

[参考条文]
雇用保険法施行規則 第146条(フレキシブルディスクによる手続)
 資格取得届については、当該届に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票(様式第三十五号)(次項において「フレキシブルディスク等」という。)をもつて当該届に代えることができる。
2 前項の規定により資格取得届に代えてフレキシブルディスク等が提出される場合においては、当該フレキシブルディスク等は当該届とみなす。


関連blog記事
2008年7月16日「60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55101088.html

 

(宮武貴美)

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