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今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書のポイント

今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書のポイント 昨日の新聞紙上で大きく取り上げられていた「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会(座長:鎌田耕一東洋大学法学部教授)」の報告書が厚生労働省のサイトで公開されました(画像はクリックして拡大)。


 今回の研究会報告書では、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るという目的において、以下の3つのポイントについての提言を行っています。
日雇派遣は禁止(禁止の範囲は、原則的に禁止すべきとの意見も勘案し、具体的に検討が必要)、登録型から常用型へ誘導する仕組みを設けるなど、派遣労働者の雇用形態別に在り方を整理。
待遇改善の努力義務化、いわゆる「マージン」公開の義務化、グループ企業派遣の割合規制、違法時の派遣先に対する雇用契約申込みの勧告を創設する等、派遣労働者の雇用の安定や待遇の改善、違法派遣への対処を強化。
常用雇用代替防止を前提とし、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとしての位置付けは維持。


 今後、厚生労働省は、この報告書を踏まえ、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会において、更なる検討を実施し、秋の臨時国会に改正労働者派遣法を提出する方向となっています。



関連blog記事
2008年7月10日「日雇い派遣禁止など派遣法改正に向けた自民党PTの提言内容」
https://roumu.com
/archives/51369096.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
https://roumu.com
/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
https://roumu.com
/archives/51128275.html
2007年10月4日「ハローワークにおける派遣・請負の求人確認が厳格化」
https://roumu.com
/archives/51099910.html


参考リンク
厚生労働省「「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書」について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0728-1.html


(大津章敬)


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育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い

 最近は育児休業制度も一般化し、多くの従業員が育児休業を取得した上で職場復帰を果たしています。今回は、この育児休業に関する社会保険料の特例制度(育児休業等終了時の標準報酬月額変更と養育期間の従前報酬月額みなし措置)について取り上げたいと思います。



【質問】
 当社には、先日育児休業から復帰した社員がいます。しばらくは勤務時間を短縮して出勤するため毎月の給与額が休業開始前に比べて減少します。このような場合に社会保険料を見直すことができると聞きましたが、具体的にどのような手続をすればよいのでしょうか。


【回答】
 今回のご質問のように、3歳未満の子の養育のため短時間勤務をすること等で給与が育児休業前と比べ減少することにより利用できる社会保険の手続きは2つあります。いずれも被保険者本人が事業主を経由して申し出ることで行われるものですが、以下ではそれぞれについて手続方法をご説明しましょう。
育児休業等終了時の保険料負担軽減のための手続 
 この手続は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで行います。基本的には随時改定のひとつと考えられますが、以下の3点について通常の随時改定と異なります。
(1)固定的賃金の変動を伴わなくてもよい
(2)支払基礎日数が17日未満の月は除外する
(3)1等級でも下がっていれば該当する


 つまり、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後3ヶ月間に受けた報酬について、支払基礎日数が17日未満の月を除いた平均額に基づきその翌月からの新しい標準報酬月額が決められます。この手続きをすることで等級を下げ、保険料負担を軽減することができます。


年金額において従前の高い等級で計算するための手続
 この手続きは、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで行います。3歳未満の子を養育することにより給与額が低下し、その結果等級が下がると、本来であれば将来の年金額もこの下がった等級を元に計算されることになります。


 等級が下がる場合とは、の場合の他、定時決定時の等級低下、また通常の随時改定が考えられますが、保険料負担を軽減しながらも将来の年金には影響を与えないような措置が設けられています。具体的にはこの申出をすることで、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が養育開始前のもの(従前標準報酬月額)を下回る場合に、年金額の計算においてはこの従前標準報酬月額が反映されるのです。


 なお、これは厚生年金保険に関する特例措置であるため、健康保険の給付等に関しては原則の取扱いとなります。


【まとめ】
 今回の手続は、育児休業から職場復帰し、3歳未満の子を養育しながら働くことに対する社会保険上の特例措置です。いずれも本人が事業主を経由して申し出ることで行われる手続きですが、事業所としては職場復帰時の手続きの一つとして捉えて処理を進めていくことが求められるでしょう。


【具体例】
 7月10日に育児休業終了
 休業直前の標準報酬月額  300千円
育児休業等終了後の社会保険の特例的取扱い



関連blog記事
2008年7月7日「厚労省研究会が今後の育児休業制度の拡充を提言」
https://roumu.com
/archives/51365167.html
2008年6月29日「女性従業員の取得率が9割に近づく育児休業」
https://roumu.com
/archives/51360343.html
2008年6月27日「雇均法など女性労働のポイントが良く分かる小冊子がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51359383.html
2008年6月25日「女性管理職を有する企業の割合が66.6%に増加」
https://roumu.com
/archives/51357629.html
2008年6月9日「育児休業中の定期健康診断の実施の必要性」
https://roumu.com
/archives/51347474.html
2008年3月10日「育児中の社員の短時間勤務促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51274896.html
2008年3月5日「育児休業の取得促進に関する助成金制度」
https://roumu.com
/archives/51269983.html
2008年2月21日「育児休業期間延長の申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51260480.html
2008年1月31日「育児休業中の社員から年次有給休暇の取得申出があった場合の対応」
https://roumu.com
/archives/51240197.html
2008年1月10日「育児休業復帰後は休業前の原職に復帰させなければならないのか?」
https://roumu.com
/archives/51219462.html


(豊田ゆかり)


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借上げ社宅管理規程

借上げ社宅管理規程 借上げ社宅の運用に関する取扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shataku.doc(36KB)
pdfPDF形式 shataku.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年は会社が寮や社宅を統合・廃止し、借り上げ社宅のみとする会社が多くなっています。規程を作成する際には入居対象者の基準および使用料の定めが最大のポイントとなります。このほか、借り上げ社宅使用にあたっての遵守事項を具体的に規定し、併せて規則に違反した場合は退去命令を行うことががある旨を定めておきましょう。


関連blog記事
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(福間みゆき)

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日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円(1.66%)

2008年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,184円 先日、日本経団連より「2008年春季労使交渉・中小業業種別回答一覧」の最終集計結果が公表されました(画像はクリックして拡大)。この調査は、原則として従業員数500人未満の17業種761社を対象に行われたもの。今回の最終集計では回答が出ている企業のうち、平均金額が明らかになっている578社の集計結果となっていますが、これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,184円(アップ率1.66%)という結果になりました。昨年の実績が4,149円(1.64%)でしたので、35円の微増となっています。


 なお規模別で見ると100人未満企業では3,723円(1.58%)、100~300人未満企業では4,052円(1.63%)、300人以上企業では4,426円(1.71%)となっており、現場の実感と非常に近い結果に落ち着いたという印象を受けています。



関連blog記事
2008年7月9日「2008年都内労働組合の賃上げ最終結果 7年振りの6,000円台回復」
https://roumu.com
/archives/51367470.html
2008年7月5日「中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)」
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/archives/51365174.html
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
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/archives/51359430.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
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/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html


参考リンク
日本経団連「2008年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/051.pdf


(大津章敬)


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労働基準監督署の申告監督とはどういうものですか?

 労働基準監督署の立入調査のうち労働者からの申告に基づいて行われる臨検監督について、服部社長と宮田部長は大熊社労士から解説を受けている。



服部社長:
服部社長 大熊さんの説明で、労働基準監督署の立入調査の中に、労働者からの依頼に基づいて行われる「申告監督」というものがありましたが、これはどのような調査なのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、申告監督とは、労働基準監督者へ労働者などから「うちの会社は、労働基準法に違反しているので調べて、正しい扱いをするように指導して欲しい」という申告、いわゆる依頼があり、これに基づいて実施する立入調査のことです。
服部社長:
 いま働いている社員が、労働条件に不満があるときに監督署へ直接申し出るということですね。
大熊社労士:
 そうですね。もっとも、いま働いている社員だけではなく、中には既に退職した社員から、勤務していたときの労働条件について申告することもあります。
宮田部長:
 なるほど、勤務している最中は申告しにくいけれども、退職してしまえば申告しやすくなるのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。特に退職するときにトラブルがあった場合などは、特に多いですね。まあ、いろいろな感情があるのでしょう。また、最近は公益通報者保護法の施行や様々な偽装事件の報道などの影響から、労働者の内部告発への抵抗感も小さくなっていますので、在職している者の中から申告するケースも増えているようです。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうでしょうね。ここ数年、○○偽装など、企業の様々な問題が内部告発でいろいろ暴かれて、社会問題になっていますからね。それにしても、いま働いている者からの申告ということは、申告した者が特定されますよね。ある意味、非常に勇気が必要だと思いますが。
大熊社労士:
 いえいえ、申告は法令に違反している事業所がどこかがわかれば、匿名でも受け付けられます。その方法は、監督署の窓口で直接申し出るほか、電話や文書などを利用して依頼することもできます。
宮田部長:
 それは、労働者を守るという立場から匿名でも受け付けるということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。また、例え申告者が特定できたとしても、労働基準法では、その者に不利益な取り扱いを行ってはならないと定めています。したがって、申告したことを理由に、もし解雇などを行った場合は、無効とされます。さらに、監督署は会社に申告監督と分からないよう定期監督という建前で立入調査に入るようにしているようです。これも申告監督であることが分かって、会社が申告した労働者を探し出し、不利益な取り扱いをすることを防ぐために工夫しているからです。なお、申告があった場合、監督署は優先的に対応する姿勢で臨んでいます。
服部社長:
 申告の件数は多いのですか?
大熊社労士:
 愛知県でいえば年間2,000件を超えており、非常に多いといえるでしょう。特に最近は、派遣労働者からの申告が増加傾向にあるのが特徴です。
服部社長:
 申告には、どのような内容が多いのでしょう?
大熊社労士:
 申告の内容は、賃金不払に関するものが圧倒的に多いですね。次いで、解雇の順となっており、監督署の調査の結果をみると、違反率は66.5%となっています。
宮田部長:
 労働基準監督署の立入調査について、よくわかりました。わが社では、法令に基づいた対応をしているつもりですが、もし調査に入られて是正勧告や指導を受けるようなことがありましたら、ご相談しますので、そのときはよろしくお願いします。ありがとうございました。
大熊社労士:
 できればそのようなご相談がないことを願っていますが、もしそのようなことになった場合にはすぐご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、労働者からの申告に基づく「申告監督」について取り上げてみました。申告をした労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないと、労働基準法第104条に規定されています。不利益な取り扱いとは、申告したことを理由として、その労働者を解雇したり、配置転換や降格、降職、賃金の引き下げなどの取り扱いをすることをいいます。もし、そのような取り扱いをすると、使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。申告監督において全てに違反が認められるわけではなく、労働者等の思い違いなどもありますが、会社として、まず基本的なルールである労働基準法などの法令を守り、労働条件を労働者に対してきちんと説明するようにしましょう。


[関連法規]
労働基準法 第104条 (監督機関に対する申告)
 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。


労働基準法 第119条(罰則)
 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者



関連blog記事
2008年7月21日「労働基準監督署の立入調査のチェックポイントを教えてください」
https://roumu.com/archives/64941343.html
2008年7月14日「労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?」
https://roumu.com/archives/64928983.html
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
愛知労働局「平成19年の申告事案処理状況」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19shinkoku.pdf
東京都労働局「平成19年申告事案の概要について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20080219-shinkokujian/20080219-shinkokujian.html
愛知労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19teikimatome.pdf
東京労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kantoku/20080513-kantoku.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


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仕事と家庭の両立のし易さを診断する無料サービス

仕事と家庭の両立のし易さを診断する無料サービス ここ数年、企業において育児や介護等の仕事のバランスをとりながら働くことのできる職場をつくっていこうという動きが活発に
なっていますが、最近、「ファミリー・フレンドリー企業」という言葉を耳にすることが多くなっているのではないでしょうか?


 ファミリー・フレンドリー企業とは、仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業のことをいい、具体的には以下の4つの柱から成っています。
法を上回る基準の育児・介護休業制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること
□分割取得できる育児休業制度
□通算93日を超える介護休業制度
□年5日を超える子どもの看護休暇制度 等
仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度をもっており、かつ、実際に利用されていること
□育児や介護のための短時間勤務制度
□フレックスタイム制 等
仕事と家庭の両立を可能にするその他の制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること
□事業所内託児施設
□育児・介護サービス利用料の援助措置 等
仕事と家庭との両立がしやすい企業文化をもっていること
□育児・介護休業制度等の利用がしやすい雰囲気であること
□特に、男性労働者も利用しやすい雰囲気であること
□両立について、経営トップ、管理職の理解があること 等


 こうした各種の取り組みに関し、21世紀職業財団は「ファミリーフレンドリーサイト」を立ち上げ、その中で企業における仕事と家庭の両立のしやすさを診断できる仕組みを構築しています。例えばトライアル診断(画像はクリックして拡大)では、5つの軸(両立支援(休業)、両立支援(勤務時間短縮等)、利用状況、環境づくり、人事労務管理)から構成された61項目の質問項目に回答することで、全国平均と比べて自社の取り組みの位置づけが分かり、今後どのような取組みが求められているのかを知ることができるようになっています。こうしたサービスを利用することをきっかけに、従業員が仕事と家庭を両立させ、充分に能力を発揮して働ける環境を創り出していきたいものです。



関連blog記事
2008年7月21日「仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート」
https://roumu.com
/archives/51375337.html


参考リンク
21世紀職業財団「ファミリーフレンドリー企業診断 トライアル診断」
http://www.familyfriendly.jp/~ff/top/tr/index.php
厚生労働省「ファミリー・フレンドリー企業に対する表彰について 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/family/index.html
愛知県産業労働部労政担当局労働福祉課「愛知県ファミリーフレンドリー企業」
http://famifure.pref.aichi.jp/


(福間みゆき)


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大企業の2008年夏季賞与平均は909,519円と昨年比△0.08%

大企業の2008年夏季賞与平均は909,519円と昨年比△0.08% 先日、日本経団連より「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の最終集計が発表されました。この調査の対象は主要21業種・大手263社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計は妥結が出ている21業種203社(77.2%)から、平均額不明などのため集計不能の30社を除外したものとなっています。


 これによれば、大企業の2008年夏季賞与の総平均は909,519円となりました。この値は昨年実績である910,286円と比較すると、0.08%のマイナスという結果(画像はクリックして拡大)。前回の集計と比較するとマイナス幅は縮小しているものの、最終集計でもマイナスという結果になっています。なお、業種別では、製造業の平均が932,782円(前年同季比プラス0.20%、非製造業の平均が840,098円(前年同季比マイナス1.51%)となっています。



関連blog記事
2008年7月6日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,368円マイナスの702,561円」
https://roumu.com
/archives/51365208.html
2008年7月5日「中小企業の2008年賃上げ 連合七次集計では4,229円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51365174.html
2008年6月28日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第4回集計の結果は4,236円(1.66%)」
https://roumu.com
/archives/51359430.html
2008年6月26日「大企業の2008年夏季賞与平均は919,042円と昨年比△0.41%」
https://roumu.com
/archives/51359414.html
2008年6月18日「日本経団連の2008年大手企業企業賃上げ調査 最終集計の結果は6,271円(1.95%)」
https://roumu.com
/archives/51353771.html
2008年6月17日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 第3回集計の結果は4,199円(1.65%)」
https://roumu.com
/archives/51353646.html
2008年6月7日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より7,447円マイナスの720,460円」
https://roumu.com
/archives/cat_1024113.html
2008年6月6日「中小企業の2008年賃上げ 連合六次集計では4,226円(1.73%)」
https://roumu.com
/archives/51345073.html
2008年5月27日「中小企業の2008年賃上げ 連合五次集計では4,292円(1.74%)」
https://roumu.com
/archives/51337602.html
2008年5月25日「日本経団連の2008年中小企業賃上げ調査 結果は4,336円(1.68%)」
https://roumu.com
/archives/51335007.html
2008年5月24日「大企業の2008年夏季賞与平均は930,329円と伸び率頭打ち」
https://roumu.com
/archives/51335001.html


参考リンク
日本経団連「2008年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(最終集計:7月22日現在)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/050.pdf


(大津章敬


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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「セル内での改行・改行の解除」

給与計算で便利なEXCEL TIPS集「セル内での改行・改行の解除」 今日は2ヶ月ぶりに給与計算で便利なEXCEL TIPS集を取り上げてみましょう。今回は、EXCELのセル内での改行とその解除について解説しましょう。



【質問】
 先日、随分前に作成したEXCELの退職者リストのファイルが見つかりました。これまでデータ化されていなかったため、活用したいと考えているのですが、なぜか「氏」と「名」で改行されており、セルの中で2行に渡っています。この改行を取りたいと思っていますが、置換を行ってもうまくできません。何かよい方法はありませんか?


【回答】
 EXCELの機能CLEAN関数を利用することで改行を除くことができます(画像はクリックして拡大)。


【解説】
 Excelでは、セル内の改行したい位置で「Alt」キーを押しながら「Enter」キーを押すことで、文字列を改行することができます。一方、そのように改行されたセルの文字列を解除するにはCLEAN関数を利用します。CLEANは文字列から印刷できない文字を削除する関数を削除する関数です。改行は、この印刷できない文字の一つとなっています。


 =CLEAN(服部
      重雄)


    ↓


 =服部重雄


【まとめ】
 EXCELのデータを加工することは業務の生産性向上のための大きなポイントとなっていますが、今回のように特殊な入力がされていると、そのままデータを加工することができません。ちょっとした関数を使用することで簡単にデータを再整備し、活用することができますので、是非お試し下さい。



関連blog記事
2008年6月2日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい2」」
https://roumu.com
/archives/51342538.html
2008年5月23日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「組織図を作成したい!」」
https://roumu.com
/archives/51334961.html
2008年1月22日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「60進法を10進法に変換したい!」」
https://roumu.com
/archives/cat_50010963.html
2007年11月11日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「10進法を60進法に変換したい!」」
https://roumu.com
/archives/51156917.html
2007年2月1日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「データを見やすくする書式設定」」
https://roumu.com
/archives/50870918.html
2007年1月17日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」」
https://roumu.com
/archives/50861102.html
2006年12月15日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「時間集計をうまく表示したい!」」
https://roumu.com
/archives/50823849.html
2006年12月9日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「15分単位で集計をしたい!」 」
https://roumu.com
/archives/50820650.html
2006年11月10日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「効率的にデータ入力したい」」
https://roumu.com
/archives/50788304.html
2006年10月30日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「入社年月日より勤続年数を求めたい」」
https://roumu.com
/archives/50778155.html
2006年10月19日「給与計算で便利なEXCEL TIPS集「テンキーで時間入力したい!」」
https://roumu.com
/archives/50763522.html
カテゴリー「EXCEL TIPS集」
https://roumu.com
/archives/cat_50010963.html


(宮武貴美


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改印届(雇用保険)

改印届(雇用保険) 雇用保険関係書類等に使用する印に変更があった場合に届出をする書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_kaiin.doc(26KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_kaiin.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は印を変更した場合に提出ものであるため、法人の名称や個人事業所の事業主、所在地が変更した届出を同時に行う場合には、変更届の裏面にて改印の届出を行います。この書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいた方がよいでしょう。


関連blog記事
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

(宮武貴美)

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現役加入者に対するねんきん特別便の発送予定が発表!

現役加入者に対するねんきん特別便の発送予定が発表! 最近は年金記録問題もすっかり下火となり、マスコミでの報道を目にする機会もすっかり減っている状況ですが、「年金特別便」についてはむしろこれからが本格化していきます。


 社会保険庁からすべての年金受給者・加入者の方に届く「ねんきん特別便」は、平成20年3月までに年金記録にもれがある可能性が高い年金受給者・加入者に送付送付され、その後、平成20年4月から5月までにすべての年金受給者に送付、最後に平成20年6月から10月にすべての現役加入者に送付というスケジュールが予定されています。先日、社会保険庁よりこの現役加入者に対する送付予定日(社会保険事務所別)が発表されました(画像はクリックして拡大)。送付予定日は「ねんきん特別便」の配付に協力すると回答した事業所と加入者本人への直送と分かれて定められています。


 現時点で事業所への具体的な発送予定日は確定していませんが、おおよその日程は把握できるため、届いたときに混乱を招かないように事前に配布・回収方法を検討しておきたいものです。



関連blog記事
2008年3月27日「事業所に郵送されている「ねんきん特別便」実施協力に関する書面の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51291575.html
2007年11月25日「年金記録として登録されている従業員の住所を確認する方法」
https://roumu.com
/archives/51175116.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
https://roumu.com
/archives/51163911.html
2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
https://roumu.com
/archives/51156740.html


参考リンク
社会保険庁「加入者向け「ねんきん特別便」の発送予定について」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/pdf/hassoubi.pdf
社会保険庁「年金記録問題への対応策の進捗状況」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070831shintyoku.htm


(宮武貴美


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