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暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう

暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう 昨日は西日本を中心に気温が上がり、大分県豊後大野市ではなんと36.1度を記録したそうです。これから夏を迎えると心配になってくるのが熱中症です。左のグラフ(クリックして拡大)は先日、厚生労働省の「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」の中にある過去3年間の月別被災状況です。例年7月から8月に集中して死亡事故が発生していますが、6月にも過去3年間で5件の死亡事故が発生しており、直射日光により高温環境となる屋外作業場所等ではいまの時期から注意が求められます。


 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。
[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[救急措置]
 以上のような予防策がまずは求められますが、それでも実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。



参考リンク
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/index.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2006年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat


(大津章敬)


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パートタイマーとの雇用契約締結時はここを注意しましょう

 服部印刷では年度があけても繁忙が続いており、パートタイマーの新規雇用を計画している。そこで前回、大熊は服部社長と宮田部長にパートタイマー採用についての注意事項の説明を行った。今回は引き続き、その後の雇用契約時の注意点について説明を行うこととした。



大熊社労士:
 それではパートタイマーの採用が決定した際の準備もしていきましょう。まず初めに必要となるのが労働契約書ですが、現在いらっしゃるパートタイマーさんとの間で契約書は交わされていますか?
宮田部長宮田部長:
 現在わが社にはパートタイマーは1人しかいません。それもかなり以前に知人の紹介でパートタイマーとして雇用した人ですから、口頭で了解してもらっているだけで特別書類は交わしていません。しかし、現在も気持ちよく働いてもらっており、こちらもたいへん助かっています。
大熊社労士:
 現在までトラブルなしで雇用されているのは良いのですが、今後は契約書をしっかり取り交わしておいたほうが良いでしょうね。最近、パートタイマーなど非正規従業員と呼ばれる方がどこの企業でも増加しており、それにつれトラブルも急増しているのです。中でも言った言わないであるとか、聞いている労働条件と違うなど、証拠となる書類がないことが原因で不必要な争いやトラブルを生じさせてしまうことが少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにはやはり労働条件を明確に書面で交わしておくということが重要です。
服部社長:
 そういえば、知り合いの社長が労働条件の食い違いによるトラブルで対応に苦慮していたのですが、やはり口頭のみの対応だったことを思い出しました。
大熊社労士:
 いくらパートタイマーといっても、やはり契約上のことですので、たとえ信用のおける方からの紹介であっても後々のトラブルを避けるために、きちんとした契約を交わしておいてください。
宮田部長:
 分かりました。今後はそうすることにします。ちなみに実際に用いる労働契約書は、どのような内容・形式なのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 ここに「パートタイマー労働契約書」(こちらよりダウンロード可)がありますので参考にしてください。基本的には正社員用の契約書と同様のもので、内容としては勤務場所、仕事の内容、就業時間、休憩時間、休日・休暇、賃金などに関することを明記します。通常、正社員とは「雇用の期間」「更新の有無と更新の判断」といった点が異なりますので、ここは十分に注意を払ってください。
服部社長:
 「雇用の期間」は理解できるのですが、「更新の有無とその判断」については何か特別な理由があるのですか?
大熊社労士:
 はい、それをこれから説明しましょう。パートタイマーの雇用契約の場合、契約の期間は数ヶ月から1年、そしてその期間が満了する際、引き続き雇用の必要があれば条件を見直して更新するのが一般的です。問題はその更新の方法です。多くの会社では、契約の更新に関すること自体を説明していなかったり、更新時の判断方法などを明記しないで済ませているケースが多く見られます。
宮田部長:
 同じ人を引き続きパートタイマーとして同条件で雇用するのでしたら、わざわざ契約書を作り直したり交付したりせずに済ませてもよいと思うのですが違うのでしょうか?
大熊社労士:
 パートタイマーを実質的に期間の定めなく雇用するときは自動的に更新するという扱いでよいのですが、そうではなく一定の期間で雇用を終了させることがある場合は、更新の都度面談し、契約書を取り交わす必要があります。そして、その面談の際に更新期間が満了したときに会社はどのように判断をするかということについて予め示しておくことが望ましいのです。
宮田部長:
 よくわからないのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 例えば1年契約のパートタイマーと契約更新する場合、期間満了前に実際に面談をします。そして、次の期間満了時に更新するか否かわからない場合は「更新をする場合があり得る」、その判断としては「契約期間満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、従業員の能力、業務成績、勤務態度、会社の経営状況、その他」に基づいて判断すると説明し、雇用契約書にも明記します。また「契約を更新しない」ということが予めわかっている場合は、そのように説明し契約書を交わします。
宮田部長:
 契約更新の手続きを、まったく行っていない場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 実は、次のような判決が出ています。
紀伊高原事件(大阪地裁 平成9年6月20日判決)
「本件の事情に照らせば、本件契約については、契約期間満了の際に更新が行われていたと断定することはできず、本件契約の当初の契約期間満了後の平成3年1月以降も原告が稼働していたことについて、被告がこれを知りながら異議を述べなかったとするほかはないから、本件契約は、民法629条1項により、期間の定めのない労働契約として継続していたことになる。そうすると、本件契約が満了したとするためには、契約期間満了以外の終了原因が必要となる。」
 判決のように有期雇用契約の場合には、期間満了時に使用者が異議を述べないで雇用を継続すると黙示の更新となり、以後は実質的に期間の定めのない契約となります。そうなると予定していた期間が到来しても雇用契約の終了の扱いをすることはできなくなります。それでも雇止めを行おうとすると期間満了による契約終了ではなく解雇の扱いとなりますので、くれぐれも注意してください。
服部社長服部社長:
 なるほど、予定していた雇用期間の満了が来たときに、労使双方トラブルなく契約を終了させるためには、採用時や契約更新時
に説明をちゃんと行い、契約書を一人ひとりに交付し、期間満了時の見通しができるようにしておくことが必要ということですね。
大熊社労士:
 その通りです。採用計画に基づいて必要とする一定の雇用期間が到来したときに、引き続きパートタイマーの雇用が必要であればよいのですが、その必要性がなくなった場合は雇止めをせざるを得ないでしょう。そのときにトラブルにならないようにするためには、パートタイマーにも予測できるような説明を行い、雇用契約を締結しておくことが必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に続きパートタイマーの雇用について取り上げてみました。最近、多くの企業でパートタイマーや契約社員などいわゆる非正規社員の割合が増加しています。業種によっては正社員よりも多くの非正規社員を雇用しており、どちらが「正規」なのか分からない状態になっている企業も少なくありません。こうした流れが進むにつれ、パートタイマーなどとの労働トラブルが増加しています。一般的にパートタイマーとして雇用されている方々は、賃金や休日、その他の労働条件について正社員よりもシビアに考える傾向が強く、細かいことでトラブルになることが少なくありません。また期間満了による雇止めなども考えれば、契約書を確実に作成し、そこにおいて労働条件を明確に示すことは不可欠であるといえるでしょう。それでは次回も引き続きパートタイマーに関することを取り上げ、労務管理上の注意点をみてみることにしたいと思います。


[関連条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1336



関連blog記事
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53101068.html
2007年05月16日「注目のパートタイマーへの厚生年金適用拡大 3つの要件と猶予措置の案が明らかに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50971577.html


参考リンク
厚生労働省「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型/日雇型)」
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01.htm
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(事業者向けパンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/kinto/part.php


(鷹取敏昭)


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6月11日「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)」セミナー受付中

6月26日「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)」 6月11日に労務ドットコムメールマガジンの担当でもある宮武貴美が講師を務めるセミナー「総務新任担当者のための給与計算基礎講座(1)月次給与計算」の受付を現在行っております。給与計算業務に関する基礎的知識を体系的に習得できる3時間の研修メニューとなっておりますので、今春に給与計算を担当するようになったような皆様のご参加をお待ちしております。
[研修の内容]
 給与計算には労働関連法、社会保険関連法、所得税法などが複雑に絡み合っています。このセミナーでは総務新任担当者が給与計算の基本的な仕組みを理解し、まずは自分自身の給与明細が理解できることを目的として説明いたします。第2回と合わせて参加いただくことが効果的です。


[研修プログラム]
給与計算関連のスケジュール
給与計算と労働基準法
給与計算における支給項目
給与計算における控除項目


[開催要領]
対 象:総務新任担当者のみなさま
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
時 間:平成19年6月11日(月) 午後1時30分~4時30分
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
受講料一般:15,750円(税込)


[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/sem/20070611soumushinnin.htm


(大津章敬)


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増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用

増加を続ける個別労働紛争解決制度の利用 先日、厚生労働省より「平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集計結果が発表されました。2007年5月21日のblog記事「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」では、東京都の集計をご紹介しましたが、今回は厚生労働省による全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談等の集計です。これによれば、助言・指導申出受付件数こそ前年比で減少していますが、それ以外の相談件数等はすべて増加していることが分かります。
総合労働相談件数:946,012件(前年比4.2%増)
民事上の個別労働紛争相談件数:187,387件(前年比6.2%増)
助言・指導申出受付件数:5,761件(前年比9.5%減)
あっせん申請受理件数:6,924件(前年比0.5%増)



関連blog記事
2007年5月21日「前年比2桁の伸びを見せる労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/50974155.html
2006年12月27日「労働組合への浸透が遅れる労働審判制度」
https://roumu.com
/archives/50833598.html
2006年12月25日「増加を続ける個別労働紛争と求められる企業の対応」
https://roumu.com
/archives/50832401.html


参考リンク
厚生労働省「平成18年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0525-1.html


(大津章敬)


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営業所長任期制度規程

営業所長任期制度規程 営業所長のポストについて2年間などの任期を設け、その活性化を図る任期制度の具体的な取扱いを定めた規程サンプルです。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shochou_ninki.doc(29KB)
PDFPDF形式 shochou_ninki.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この制度には、事業所の経営計画と営業所長の任期を結びつけることで、営業所長の責任を明確にするという効果があります。また営業所長というポストは、自社の営業所の数と同数という限られたポストであるため、任期を設けるなどして、社員が営業所長になることができるチャンスをつくり、社員のモチベーションを高めたり、将来の経営を担う人材を育成していくことが重要になってきます。


関連blog記事
2007年5月24日「選択定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54265750.html
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)

今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%) 昨日、日本経団連より「2007年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」という資料が発表されました。調査対象は主要21業種・大手269社(東証一部上場、従業員500人以上が原則)で、今回の一次集計(5月24日)では、妥結済みで集計可能な19業種119社のデータ集計となっています。


 これによれば今夏の大手企業の賞与妥結額平均は、938,555円となり、昨年同季の913,266円よりも額で25,289円、率で2.77%上回ることが明らかになりました。ちなみに製造業の平均は961,300円(前年同季比プラス3.17%)、非製造業の平均は881,579円(前年同季比プラス1.59%)となっています。



関連blog記事
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
https://roumu.com
/archives/50965560.html
2007年2月12日「昭和45年から現在に至る我が国の賞与支給水準の推移」
https://roumu.com
/archives/50882853.html
2006年12月26日「都内労働組合の2006年冬季賞与は平均799,187円(2.42ヵ月)」
https://roumu.com
/archives/50832058.html


参考リンク
日本経団連「2007年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/044.pdf


(大津章敬)


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退職後に受給する傷病手当金のポイントと実務上の注意点

 これまで数回に亘り、平成19年4月改正の健康保険について、その改正ポイントを取り上げてきました。今回の制度改正においては、任意継続被保険者に対する傷病手当金が廃止となりましたが、継続給付について改正は行われていません。継続給付の要件を満たしている者については、平成19年4月以降についても傷病手当金の受給が可能です。今回は実務上、混乱しやすい傷病手当金の継続給付について、事例を含め考えてみましょう。



[質問]
 先日、健康診断で肺がんにかかっている社員がいることが分かりました。本人と相談したところ、治療に専念をしたいということで、一旦、退職したいとの申出がありました。退職日は6月30日と決定したのですが、6月中旬に施術を行う予定があり、手術後は安静が必要なため欠勤する予定とのことです。今年(平成19年)の4月から任意継続被保険者に対する傷病手当金の支給が廃止になったと聞きましたが、この社員が任意継続被保険者の申請を行っても退職後は傷病手当金が支給されないのですか?


[回答]
 今回廃止された給付は、任意継続被保険者になった後に労務不能となった場合の傷病手当金の支給です。この方の場合、退職後に受けられる可能性がある傷病手当金の継続給付制度については改正が行われていませんので、以下の条件を満たしていれば退職後も給付を受けることができます。
資格喪失日の前日(6月30日)までに1年以上被保険者期間がある
資格喪失時に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしている


  傷病手当金は、任意継続被保険者の申請を行うか否かに関わらず、条件を満たした上で請求を行うことで受給することができます。したがって、事前にこの方の資格取得日を確認し被保険者期間を調べ、受給できるか被保険者期間の要件を満たしていることを確認の上、退職後の手続方法および給付額を調べておくとよいでしょう。


[まとめ]
  私傷病で退職をする今回のようなケースでは、退職日まで労務不能状態であるにも関わらず、無理を押して引継のために出勤するようなケースが時折見られます。この継続給付制度では、資格喪失時に傷病手当金が受けられるか否かの状態が重要となります。社員の好意を持って出勤するという行動が退職後の給付を受けられないと結果につながる可能性もあるため、今回の改正の機会に制度の詳細を整理する必要があるかも知れません。



関連blog記事
2007年5月5日「[平成19年健康保険改正]健康保険の任意継続被保険者制度改正のポイント」
https://roumu.com
/archives/50961620.html
2007年4月27日「[平成19年健康保険改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う月額変更の特例」
https://roumu.com
/archives/50954864.html
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html
2007年3月31日「[平成19年健康保険法改正]1月に昇給があった場合の月額変更」
https://roumu.com
/archives/50931028.html
2007年3月29日「[平成19年健康保険法改正]標準報酬月額の上下限の変更に伴う届出は不要」
https://roumu.com
/archives/50929303.html
2007年3月20日「資格喪失後の出産にかかる出産手当金の支給廃止と移行措置」
https://roumu.com
/archives/50914964.html
2006年9月26日「健康保険法改正その4「任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止」」
https://roumu.com
/archives/50737381.html


参考リンク
社会保険庁「健康保険任意継続被保険者のしおり」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf
愛知社会保険事務局「社会保険あいち5月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1905.pdf


(宮武貴美)


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選択定年制度規程

選択定年制度規程 いわゆる「早期退職優遇制度」の取り扱いについて定めた規程のサンプルです。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sentaku_teinen.doc(27KB)
PDFPDF形式 sentaku_teinen.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 選択定年制度は、「早期退職優遇制度」「転進支援制度」など様々な名称が用いられますが、一般的には50歳から57歳くらいまでの間に自主退職する際、退職金を割増支給するという制度を指すことが通常です。この制度の目的としては、人件費の増大に対する抑制策あるいはポスト不足解消による人事活性化対策としての意味合いが強く見られます。しかし、それだけでなく中高年齢者の独立自営の希望を援助したり、キャリア選択のひとつとして導入されている場合もあり、会社の目的に合わせて規程を作成していくことが重要になります。なお、今回の規程サンプルは常設の制度として規定されていますが、これとは別に募集期間を限定して実施するパターンもあります。こうした運用の選択は、目的に合わせて使い分けたいところです。


関連blog記事
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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管理職任期制度規程

管理職任期制度規程 これは部長・課長といった管理職に一定の任期を設け、任期がきたら管理職としての適・不適を審査し再任・昇進・降職などを行う管理職任期制度の取り扱いを定める規程サンプルです。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kanri_ninki.doc(29KB)
PDFPDF形式 kanri_ninki.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 管理職任期制度は、管理職のポストについて2年間などの任期を設け、その活性化を図る制度。ポスト不足解消のためには合理的に社員をポストから外す制度が求められますが、最近は一律で解職年齢を設定する役職定年制度に止まらず、任期制を採用する企業が見られます。採用にあたっては、規程の中において管理職の任用の基準、再任の基準、解職にあたる場合の事項等を取り決めておきますが、最大のポイントは再チャレンジが可能な組織風土を醸成することでしょう。常にそのポジションに最適な人材が管理職として任命され、いったんそれを外れたとしてもその期間は別の役割を担うだけで、またチャンスはあるという意識を組織で共有することが強く求められます。


関連blog記事
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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モバイルブロードバンド普及が仕事のあり方を変える

 先日、弊社社長の影山勝行が毎週連載している「影山勝行ウィークリーレポート」に「会計事務所の仕事が変わる!」という記事が掲載されました。イーモバイルなどのモバイルブロードバンドサービスの普及により、ホワイトカラーの仕事が大きく変わる可能性があるという内容です。こうしたネット環境の整備による仕事への影響は会計事務所に限った話ではありませんので、以下、その内容をご紹介したいと思います。



会計事務所の仕事が変わる! 2007/05/19



 イーモバイル株式会社が今年3月にスタートしたEMモバイルブロードバンドのサービスを試してみた。ノートパソコンにモバイルカードを差し込むだけでインターネットに快適にアクセス出来る。プロバイダー契約不要、月額5980円の定額料金、下り速度で3.6メガまで出る。私のオフィスは光を使っているが速度は殆ど変わらない。エリアも名古屋市及び周辺の主要地域はほとんど繋がる。


 会計事務所の仕事の大半は顧問先企業のオフィスに出向いて行う。パソコンにお客様の会計データや分析情報などを保存して持ち歩くことになるが、盗難や紛失のリスクをどうするかは大きな課題であった。自社内のサーバにデータを保存し、お客様の場所からネットでアクセスできればベストなのだが、お客様のところでネット接続の環境がないとこうした方法も無理である。従来のモバイルカードでは速度が遅すぎて、大きなファイルをサーバからダウンロードするのは実務的ではなかった。しかし、このEMモバイルは高速通信なので、今後の仕事のやり方に相当のインパクトを与えることになると思われる。


 会計ソフトを開いてネットに接続し、過去の決算書や内訳書などをサーバから読み込み、複数の画面を利用することで決算作業の効率化が可能になる。分厚い税法解説書を持ち歩かなくてもネットでその場での検索が可能になるし、何といってもデータを保存したパソコンを持ち歩く危険性が無くなることのメリットは大きい。必要な原始証憑等もその場で簡易スキャナーを用いて、社内のサーバに送信することも行ってみたが想像以上の速度で実現できた。


 パソコンと高速なモバイルカードを用いることによって、会計事務所としての仕事を行う「場所」に制限がなくなったことは、仕事のあり方を根本から変えるに違いない。



参考リンク
影山勝行経営フォーラム バックナンバー
http://www.meinan.net/column/col_keieiforum/back.htm
イーモバイル
http://www.emobile.jp/


(大津章敬)


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