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いよいよ今週金曜日開講!社労士のための労働判例の読み方・使い方講座(東京)


社労士のための労働判例の読み方・使い方講座 企業における労働トラブルが右肩上がりで増加を続ける中、社会保険労務士が扱う相談の内容も従来の社会保険や労働保険の手続きに関する内容から、解雇や不利益変更、ハラスメント、割増賃金など労働法に関する内容が急増しています。今後もこの傾向はますます強まることが予想されますが、そうした労働相談に対応するためには労働基準法を中心とした法律や通達だけではなく、労働判例の内容を確実に踏まえることが不可欠となっています。


 そこで今回のセミナーでは、先日、経営書院より「実務家のための労働判例の読み方・使い方(改訂版)」を出版された八代徹也弁護士(飯野・八代・堀口法律事務所)を講師にお迎えし、社会保険労務士が顧問先の労働相談に的確に対応するために知っておきたい労働判例の読み方と実務での活用のポイントについてお話いただきます。



社会保険労務士のための労働判例の読み方・使い方講座
講師:飯野・八代・堀口法律事務所 八代徹也弁護士


(1)なぜ判例が重要なのか・判例の持つ意味(特に最高裁判例の持つ意味)
(2)判例・判例解説を読む上での注意点
(3)判決書を見ることができる媒体と検索方法
(4)判決書の仕組み・構成と読む際のポイント
(5)控訴審・上告審の判決書の特徴
(6)仮処分命令の効力と決定書の読み方・仮処分事件の特徴
(7)労働審判の流れとその手続き・裁判との関係
(8)労働事件に関する「お金」をめぐる諸問題
  ~裁判費用、仮払金、損害賠償金、和解金・解決金
(9)近年の労働紛争の傾向と社労士へのアドバイス


書籍[講師:八代徹也弁護士 プロフィール]
昭和53年 早稲田大学法学部卒業・農林水産省(国家公務員上級甲種、法律)入省
昭和54年 同省退省・司法修習
昭和56年 弁護士登録(第一東京弁護士会、成富法律事務所)
昭和62年 飯野・八代法律事務所開設
平成18年 飯野・八代・堀口法律事務所に名称変更し、現在に至る


経営法曹会議常任幹事
新司法試験試験考査委員(労働法:平成18年度~平成20年度)


[日時および会場]
日時:平成22年11月12日(金)午前9時30分より午後0時30分
会場:総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定員:200名


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 4,200円  正会員 6,300円  準会員 12,600円
※当日のテキストとして使用する単行本「実務家のための労働判例の読み方・使い方」(経営書院)の代金を含みます。すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申し込みください。http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011hanrei.html


(大津章敬)


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労働者派遣の「付随業務」と「付随的業務」の違いについて教えて下さい。

 前回、「政令26業務」と「自由化業務」について大熊社労士より説明を受けた宮田部長は、今週はいよいよ「付随業務」と「付随的業務」の違いについての説明を受けることになっていた。



大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは宮田部長、前回は「政令26業務」と「自由化業務」について説明させていただきましたが、「政令26業務」と「自由化業務」の違いはご理解いただけましたでしょうか?
宮田部長:
 はい、「政令26業務」であれば、派遣受入期間の制限がないので、原則1年しか派遣を受け入れられない「自由化業務」の派遣を「政令26業務」として受け入れようとするケースが多いということ。特に事務用機器操作については、厚生労働省が厳しく指導しているということでしたね。
大熊社労士:
 そのとおりです。それでは今日はいよいよ、「付随業務」と「付随的業務」の違いについて説明させていただきますね。
宮田部長:
 待ってました。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、「付随業務」というのは、政令26業務の一部とみなされる業務のことで、政令26業務と密接不可分な業務または、一体的に行われる業務のことを言います。たとえば、担当する政令26業務に関連した指示が行われる朝礼やミーティングは、「付随業務」として政令26業務の一部とみなされます。
宮田部長:
 それは、そうですよね。朝礼やミーティングで指示をしないと、派遣社員は業務ができませんからね。その時間は政令26業務の一部と認めてもらわないと困ってしまいますよ。
大熊社労士:
 そうですよね。これについては、政令26業務の一部とみなされて当然というのはよく分かりますよね。また、専門26業務の実施、準備、整理の過程で一体的に行われ、かつ、他の労働者と適切な割合で分担しているときのごみ捨て、掃除、後片付けも「付随業務」とされるとされています。
宮田部長:
 なるほど、では、こういったケースはどうでしょう?個人的には結構多いような気がするのですが、ごみ捨てや掃除を他の従業員は行わず、派遣労働者だけが実施しているような場合。こいった場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 良い質問ですね。それこそが「付随的業務」に当たるとされているものです。「付随的業務」は、政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務のことで、政令26業務に直接関係のない、延長線上の業務のことをいいます。「付随業務」については、その派遣労働者がどれだけ「付随業務」をしていたとしても何も気にすることはありませんが、「付随的業務」が1割以下であるか1割超であるかは非常に重要なポイントです。 「付随的業務」が1日または1週間の就業時間の1割以下であれば、その派遣労働者の業務は全体として政令26業務として派遣受入期間の制限をうけることはありませんが、もしも、「付随的業務」の割合が1割を超えてしまった場合は、いくらその派遣労働者の核となる業務が政令26業務であったとしても全体として「自由化業務」とされて、派遣受入期間が1年という制限を受けることになります。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、そういうことだったんですね。前回おっしゃていたように「付随業務」と「付随的業務」、「的」がつくかつかないかで、とても大きな違いがあるんですね。
大熊社労士:
 はい。ここは非常に大きな違いがあるので、注意してくださいね。実務としては定期的に「付随的業務」が、1割を超えているかいないかをチェックする仕組みを整備する必要がありますね。「付随業務」と「付随的業務」はもちろん注意しなくてはならないのですが、実はもっと気をつけなくてはいけないのが、「その他の業務」です。
宮田部長:
 え!?せっかく「付随業務」と「付随的業務」について整理できたところなのに、まだ気を付けないといけないことがあるんですか?
大熊社労士:
 ええ、「付随業務」も「付随的業務」も「専門26業務の実施に伴う業務」という点では同じだったのですが、「専門26業務の実施に伴わない業務」である「その他の業務」については、さらに注意が必要です。例えば第5号業務(事務用機器操作)で受け入れている派遣労働者がいるとしましょう。もしこの派遣労働者にお茶くみをさせていた場合はどうなると思いますか?
宮田部長:
 え、どうなるんですか!?
大熊社労士:
 はい、事務用機器操作の業務にお茶くみが必要になるとことは通常は考えられないですよね。もし仮に派遣労働者にお茶くみを行わせた場合などは、それは「その他の業務」として、お茶くみを行わせた時点で、全体として「自由化業務」とされてしまうんです。
宮田部長:
 ええ!?そうなんですか?少し気が利く派遣社員の方だと、進んでお茶をいれてくれたり、会議室の準備や片付けをやってくれたりしますが・・・。
大熊社労士:
 そうです。そういったケースだと、非常に対応が難しいですよね。派遣労働者が自発的に政令26業務と関係ない業務をやってくれている場合でも、派遣先がそれを黙認しているような場合は、全体として「自由化業務」とされてしまいます。
宮田部長:
 そうなんですか?!そういった場合はどんな対応がいいんでしょうかね?まさか、派遣社員の方に対して「お茶くみや、片付けはやらないように!」なんていうのも、現実的にはいいにくいでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは基本的には会議室を使う人や使った人が自分で準備や片付けをするということでしょうかね。もしも、そういった気が付く派遣労働者の方を見つけた場合には、「ありがとう、でも準備や片付けは使った人がやる仕事だから、」としっかり説明することでしょうかね。
宮田部長:
 なるほど、そうですよね。福島さんはいつも私の打ち合わせのあとの会議室の片付けを自主的にやってくれてますが、なんだか、仕事を中断させて申し訳ないと思っていたんですよね。よし!まずは私が自分で使った会議室は片付けることから始めてみるか!
大熊社労士:
 さすが宮田部長!率先垂範ですね。すばらしいことだと思いますよ。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先週もご紹介しました。「専門26業務に関する疑義応答集」の後半2ページでは、「付随的な業務な業務の考え方について」記載されています。具体的には
・専門26業務の実施に電話応対を要しないときの電話の応対
・第5号業務と称しつつ、銀行等への入金作業、郵便物の振分け、アポイントメント取り、会議室における会議の準備や後片付け等のいわゆる一般事務を行っている場合
などは今回とりあげたお茶くみや会議室の準備片付けと同様に「付随業務」にも「付随的業務」にも当たらないなど、具体的な判断基準がしめされておりますので、一度確認しておくとよいでしょう。



関連blog記事
2010年11月1日「労働者派遣の「政令26業務」と「自由化業務」の判断基準を教えてください」
https://roumu.com/archives/65423129.html
2008年9月29日「派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64978909.html
2008年9月22日「派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64978251.html
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html


参考リンク
専門26 業務に関する疑義応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf


(中島敏雄)


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[ワンポイント講座]管理職が深夜勤務した際における賃金台帳の取扱い

 管理職については労働基準法第41条に定める管理監督者として取扱うことによって労働時間の規制から外れることとなりますが、それはあくまでも労働時間、休憩、休日の規定の適用が免除されるだけであり、深夜業に関する規定は適用は除外されないことになっています。そのため管理職が深夜(午後10時~午前5時)に及んで仕事をしていれば深夜割増手当を支払う必要があり、支払っていなければ未払い残業の問題に繋がります。また、これについては併せて管理職が深夜に勤務した場合、その労働時間数を賃金台帳へ記載する必要があるのかという疑問が出てくることから、今回のワンポイント講座では管理職が深夜勤務した際における賃金台帳の取扱いについて取り上げましょう。


 そもそも会社では賃金台帳を備え付けておく義務があり、記載しなければならない事項は以下のとおりとなります(労働基準法施行規則第54条第1項)。
氏名
性別
賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
労働日数
労働時間数
時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
賃金の種類(基本給、諸手当)ごとの金額
労働基準法第24条第1項により賃金の一部を控除した場合の額 


 そのため、通常の従業員については上記の事項を賃金台帳に記入しなければなりませんが、管理監督者についてはどのような取扱いになるのでしょうか?これについては、同施行規則第54条第5項にその取扱いが定められており、上記のうちについては記載する必要がないとされています。ここで管理職が深夜勤務した際には深夜割増賃金の支払いが必要とされているにも関わらず、労働基準法施行規則の中で賃金台帳に記載がする必要がないとされている点に矛盾が生じているように考えられます。これについては、通達(昭和23年2月3日 基発第16号)が出されており、「同規則第54条第1項第6号の「深夜労働時間数」は賃金台帳に記入するように指導されたい」とあることから、会社としては記入しておくことが求められます。


 将来において、未払い残業代の支払いをめぐるトラブルが生じかねないことからも、会社としては管理職に対して深夜労働時間数を申告させていくことが望まれます。


[関連法規]
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


労働基準法施行規則 第54条
 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条各号の一に該当する労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。



関連blog記事
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
https://roumu.com
/archives/51792776.html

2010年7月12日「固定残業給を採用するためにはいくつかの要件があります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65382007.html
2010年7月5日「研究開発職などには裁量労働時間制の採用も効果的です」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65379207.html
2010年6月28日「労働時間制度が自社の現状と乖離し、無駄な残業代が発生していませんか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65376461.html
2010年6月21日「営業職の残業代は今後、確実に大きな問題になるでしょう」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65373519.html
2010年6月14日「管理職についても未払い残業代の問題は存在します」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65370676.html
2010年6月7日「労働時間=労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65367720.html
2010年5月31日「労働時間集計の端数処理のミスで発生する未払い残業代」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65363905.html
2010年5月24日「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65360658.html
2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65357072.html


(福間みゆき)


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社労士事務所ホームページ活用セミナー 11月11日の横浜会場の開講迫る!

社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開2 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、いよいよ年内最終の横浜会場(11月11日)の開催が近づいてきました。現在、最終申し込み受付中ですので、この機会に是非お申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)横浜会場:T’s横浜パシフィック
平成22年11月11日(木)午後1時30分~4時10分


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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2010年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 今年も残り2ヶ月となりました。人事労務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがありますので、健康管理には注意したいところですね。さて、年末調整ですが、今月中には書類の回収が整うように、段取りを決めておきましょう。また他方では、2012年入社の採用活動が始まりました。2011年入社に続き採用数を減らす企業が多いようですが、そろそろ選考に携わる社員や役員のスケジュールを確保しておきたいですね。



年末調整に関するブログ記事特集
2010年10月29日「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の注意点 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51793963.html

2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html

2010年10月22日「「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51792151.html

2010年10月19日「年末調整の社員説明用資料として配布できる最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51791238.html

2010年10月1日「「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777395.html

2010年9月13日「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777397.html

2010年8月3日「国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載」
https://roumu.com
/archives/51766559.html




[11月の主たる業務]
11月1日(月)労働時間適正化キャンペーン期間
参考リンク:厚生労働省「11月に労働時間適正化キャンペーンを実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi.html


11月1日(月)労働保険適用促進強化期間
参考リンク:福岡労働局「平成22年11月は労働保険適用促進強化期間です。」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/4hoken/tekisoku22.html
 
11月1日(月)建設雇用改善推進月間
参考リンク:厚生労働省「平成22年度 建設雇用改善推進月間の実施」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uj8a.html


11月10日(水) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm


11月10日(水)10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月16日(火)所得税予定納税額の減額申請


11月30日(火)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「費用の負担」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養範囲(収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその範囲を超えるため、急な欠勤が発生することが心配されます。いまのうちから年間収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手が足りないと困ることがないよう、調整しておきましょう。
関連blog記事:「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/54401877.html
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


裁判員候補者への通知
 平成21年5月21日より裁判員制度が始まりましたが、来年1月からの裁判員候補者に対して、今月中旬より通知が届くようになっています。会社の方で従業員からの相談があれば応じる旨アナウンスしておきましょう。
関連blog記事:2010年6月16日「裁判員休暇終了(取消)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393989.html
2010年6月9日「裁判員休暇取得(変更)届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55393988.html
2008年11月19日「裁判員休暇規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55178248.html
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度」
http://www.saibanin.courts.go.jp/


[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行う必要があります。


採用活動の開始
 再来年春の新卒予定者の募集活動がいよいよ始まります。そのため、要員計画を作成しツールを選定しておく必要があります。近年、内定を出す時期が早くなっているため、内定から入社までの活動を含めて計画しておくことが不可欠でしょう。


年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないように早めにチェックを行い、資料を整えておくことが準備の上で重要になってきます。


年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第92号 支給申請確認書(平成22年11月1日版)

雇用調整助成金 様式第92号 支給申請確認書 平成22年11月1日以降において、平成22年10月31日までの書式で申請する際に併せて提出する必要のある確認書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki413.doc(56KB)
pdfPDF形式 shoshiki413.pdf(134KB)


[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われました。そのため、適正な申請を行うことが求められます。



関連blog記事
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)


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向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座 東京会場(11/29)満席間近

向井蘭弁護士による 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座 名南経営および日本人事労務コンサルタントグループでは5月14日に東京で向井蘭弁護士を講師にお迎えし、「外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント」と題するセミナーを開催しました。このセミナーでは労働組合法の基礎知識や団体交渉の進め方のポイントなどについてお話頂きましたが、終了後には「より具体的な内容についてもっと話を聞きたい」という意見が数多く寄せられました。そこで再び向井先生を講師にお迎えし、東京と大阪で外部ユニオン対策の実践講座を開催します。このうち、11月29日に開催する東京会場は会場のキャパが小さいこともあり、間もなく満席になる見込みとなっております。参加ご希望のみなさまはお早めにお申し込みをお願いします。


 今回はより具体的な紛争事例に基づく対応のポイントをお話頂きますので、このセミナーを通じて、ユニオン対策に関する多くの疑似体験をして頂けるのではないかと考えております。なお、当日はできるだけ受講者のみなさんにとって課題解決型のセミナーにしたいと考えておりますので、事前にみなさんの質問を受け、その内容を当日の講義に反映させたいと思います。お申込みの際にはできるだけ具体的な質問をお書き込頂ければ幸いです。 

 なお、大阪会場につきましては同日の午前に西脇明典弁護士によるセミナー「使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント」を開催します。こちらも是非あわせてお申し込みください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html



 【完全録音禁止】外部ユニオン対策実践講座
ケーススタディによる疑似体験を通じて、労働組合対応のポイントを習得

講師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士



実際の紛争実例に基づくパターン別対応のポイント
(1)解雇
(2)人員削減
(3)賃金削減
(4)ハラスメント
(5)未払い残業代請求など
受講者のみなさんから事前に寄せられた質問に対する解説


[本セミナー参加にあたっての注意点]
 より実践的かつ具体的な内容でお話頂くために、以下の取扱いを行ないますのでご了承下さい。
セミナーの録音・録画はすべて禁止いたします。ICレコーダー等録音・録画機材の会場内持ち込みもご遠慮下さい。
原則としてLCG会員限定の講座とします。もし定員まで余裕が出た場合は若干名の一般受付も行なうこともあります。
資料によっては、当日セミナー終了後に回収することがありますのでご了承下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場[満席間近]
 平成22年11月29日(月)名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷:定員70名)
(2)大阪会場
 平成22年11月 2日(火)エル・おおさか 大会議室(天満橋:定員150名)
※時間はいずれも午後1時30分~午後5時30分。


[受講費用]
一般 15,750円 LCG特別会員 3,150円  正会員 5,250円  準会員 12,600円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申し込みください。 http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011union.html


(大津章敬)


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雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成22年11月1日版)

shoshiki412雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、出向をさせた場合に提出する必要がある雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)((画像はクリックして拡大)です。
重要度


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki412.doc(96KB)
PDFPDF形式 shoshiki412.pdf(254KB)


[ワンポイントアドバイス]
 出向の支給申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要になります。
(1)実施計画(変更)届(写)
(2)出向労働者ごとの出向開始日および出向期間が確認できる資料
(3)賃金台帳
(4)賃金の補助額が確認できる台帳
(5)出勤簿またはタイムカード
(6)労働者名簿







2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html


 


(福間みゆき)


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質問に回答すると次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示される岐阜労働局のサイト

次世代法の一般事業主行動計画策定例が表示 2010年6月12日のブログ記事「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」で取り上げているように、次世代育成支援対策推進法が改正され、平成23年4月1日より、「一般事業主行動計画」の届出義務が101人以上の企業に拡大されることとなっています。


 この一般事業主行動計画に関しては、どのように作成すればよいのかという質問をよく受けますが、岐阜労働局は「一般事業主行動計画策定支援サイト」を立ち上げ、以下のような12の質問に答えるだけで自社の実情にあった取組(目標)の行動計画が例示されるというホームページを作成しました。ここに例示された行動計画の中から、目標を選択して時期を定め、編集すると行動計画を作成することができます。
[質問の例]
□男性の子育て参加を支援したい。
□妊娠・出産で退職する従業員が多い。女性従業員の就業継続を支援したい。
□男性の育児休業取得者はいない。女性の育児休業取得率は70%未満だ。
□小学校就学前の子のために利用できる勤務時間短縮等の制度はない。導入を検討したい。 など


 労働局としてなかなか面白い取り組みでもありますので、是非チェックしてみてください。


岐阜労働局「一般事業主行動計画策定支援サイト」はこちら
http://www.mp-server.net/~koyou/index2.html



関連blog記事
2010年7月19日「育児休業取得率 平成21年度女性は85.6% 男性は1.72%に」
https://roumu.com
/archives/51761857.html

2010年7月3日「男性従業員の積極的な育児への参加を支援する「イクメンプロジェクト」サイト」
https://roumu.com
/archives/51755969.html

2010年6月29日「明日より一般事業主行動計画の様式が変更となります」
https://roumu.com
/archives/51753965.html

2010年6月12日「増加する一般事業主行動計画届出と来春の改正」
https://roumu.com
/archives/51747442.html

2009年3月27日「4月より要件が緩和される中小企業の次世代法認定基準」
https://roumu.com
/archives/51524494.html

2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けるのは難しいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65064532.html
2008年12月8日「平成21年4月より301人以上企業で次世代育成行動計画の公表・周知が義務化へ」
https://roumu.com
/archives/51462125.html


参考リンク
愛知労働局「一般事業主行動計画 策定支援サイトで行動計画を作ってみましょう」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/10101801/10-10-18-1.html


(大津章敬)


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雇用保険と年金の併給調整について

lb08077タイトル:雇用保険と年金の併給調整について
発行者:厚生労働省
ページ数:6ページ
概要:雇用保険と年金の併給調整について、会話形式で分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(190KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08077.pdf



関連blog記事
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51776532.html
2010年8月25日「過去最低水準となった平成21年度の国民年金納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772315.html
2010年8月24日「東京都産業労働局からダウンロードできる「働く人のための労働保険・社会保険」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51771868.html
2010年8月23日「日本年金機構が発表した「わかりやすい言葉置き換え例集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772489.html
2010年08月19日「平成21年度の国民年金・厚生年金の収支決算はいずれも赤字に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51772018.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年6月18日「年金制度の把握に最適!日本年金機構の年金制度教材がダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51749888.html
2010年5月6日「年金記録の回復により支給されることとなった遅延加算金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731582.html
2010年3月3日「昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51702726.html
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690801.html

参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/index.html


 (福間みゆき)

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