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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 名古屋,大阪,福岡に続き、10月2日広島会場を追加

総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略 いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、当初設定の8月11日東京会場に続き、8月20日(木)の大阪会場も満席となりました。ありがとうございます。そこで先日、9月2日(水)名古屋会場、9月9日(水)大阪追加日程、9月10日(木)福岡会場を設定しましたが、更に10月2日(金)に広島での開催も決定しました。これにより現在は東京、大阪、名古屋、福岡、広島の5会場について受付を行っております。なお、既にお申込みいただいておりますみなさまの会場変更もお受け致しますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートする新サービス「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[追加日程]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[追加日程]
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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傷病手当金の支給要件について教えて下さい

 服部印刷では、先週の日曜日に従業員がプライベートでサッカーをしていたところ、腕を骨折してしまい、2ヶ月間会社を休むことになった。そこで、宮田部長は傷病手当金の手続きについて、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。実は今日は社員のケガの対応について相談させて頂きたいと思っていまして…。
大熊社労士:
 どなたか、ケガをされたのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、先週の土曜日に製造部の従業員が、プライベートでサッカーをしていたところ、腕を骨折してしまったのです。それで2ヶ月間は仕事ができないものですから、その間は休職にしようと思っているのです。よって休職中については、健康保険から傷病手当金を受給してもらおうと考えているのですが、具体的にはいつから受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうでしたか。それは大変ですね。さて、傷病手当金ですが、これを受給するためには、4つの要件が必要となります。
療養中であること
仕事につけないこと(労務不能)
4日以上仕事を休むこと
給料の支払がないこと
 まずについては病気やケガの療養のためであれば対象となります。もちろん労災の対象となる業務上の病気やケガ、通勤災害、あるいはそもそも病気とみなされないもの(例えば単なる疲労や美容整形)については対象外です。次に、についてはこれまで行っていた仕事をすることができない状態を指しています。
福島照美福島さん:
 ということは、自らの担当業務を行うことはできなくとも、他の軽い仕事であればできるような場合は、どのように考えればよいのですか?
大熊社労士:
 はい、この場合、もとの仕事につくことができない場合に該当しますので、他の軽い仕事ができても労務不能となります。ただし、半日の時間であれば同じ仕事ができる場合については労務不能とは認められませんので、注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど。これまでと同じ仕事ができるのかという点がポイントになるのですね。
大熊社労士:
 次のについては、療養のために会社を休んだ日から継続した3日間の期間をおいて、4日以上休んだ場合に支給されます。この3日間については待期期間と呼んでいます。この点については、具体例を挙げて説明しましょう(休:休み 出:出勤)。
1)休休出休休の場合
 この場合、2日しか連続して休んでいませんので、傷病手当金は受給できません。
2)休休休出休の場合
 この場合、3日連続して休んでいますので、5日目から傷病手当金を受給できます。
福島さん:
 1)の場合で休休出休休の後にずっと休み、休休出休休休休・・・となったら、いつから受給できるのですか?
大熊社労士:
 この場合、再び休み始めた日から3日間を数えることになりますので、7日目から受給できることになります。
宮田部長:
 彼は月曜日から一週間休んでいるから、3日間は満たしてしています。この一週間については年休を取りたいと言ってきているのですが、年休を取っても3日間として数えて大丈夫でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 大丈夫です。待期期間を数える際、その日が年休となる賃金が支給されても関係なく、あくまで労働不能で会社を休んだことが条件となります。ちなみに仕事の帰りにケガをしてしまった場合は、その翌日から待期期間を数えることになります。
宮田部長:
 安心しました。しかし、彼が年休をとっている間については、傷病手当金は支給されないということでしょうか。
大熊社労士:
 それが先ほど4点挙げたに該当しますので、説明しましょう。傷病手当金は生活を保障するために支給されますので、会社から賃金が支給されている間は支給されません。ただし、賃金が支給されていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合はその差額が支給されます。年休を取っている場合、その日については一日分の給料が支給されますので、傷病手当金は支給されないことになります。
宮田部長:
 長期で休むことになるので、年休を取得するのか、それとも年休は取得せず傷病手当金を受給する形にするのか、本人に話してみます。また相談させてください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は傷病手当金の受給について取り上げてみましたが、休職期間中の年次有給休暇の取得についてお話しましょう。これについては、通達(昭和24年12月28日 基発第1456号、昭和31年2月13日 基収第489号)が出されており、「休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができない」とされていることから、休職中に年次有給休暇は取得できないという結論になります。



関連blog記事
2007年5月24日「退職後に受給する傷病手当金のポイントと実務上の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50978405.html


参考リンク
社会保険庁「保険給付(被保険者に関する給付)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

葬祭料請求書

葬祭料請求書 業務上の事由により、労働者が死亡したときに葬祭料を請求(申請)するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sousairyou.doc(43KB)
PDFPDF形式 sousairyou.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務上の負傷もしくは疾病を理由として、被災労働者が死亡した場合には、葬祭料が支給されます。葬祭料の支給対象は必ずしも遺族とは限らず、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、葬祭料はその会社に対して支給されることになります。


関連blog記事
2009年6月18日「遺族補償年金支給請求書/遺族特別支給金支給申請書/遺族特別年金支給申請書」
https://roumu.com/archives/55276009.html
2009年6月11日「労働者災害補償保険 特別給与に関する届」
https://roumu.com/archives/55271415.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京会場に続き、8月20日大阪会場も満席

社労士向け事務所経営セミナー 8月11日東京会場満席 いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内しております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、当初設定の8月11日東京会場に続き、8月20日(木)の大阪会場も満席となりました。ありがとうございます。現在は、9月14日(月)東京追加日程の受付を行っておりますが、今後、9月2日(水)名古屋会場および9月10日(木)福岡会場、大阪(日程未定)を追加する方向で最終調整しております。来週より受付を開始する予定でおりますので、しばらくお待ち下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートする新サービス「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京・大阪での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時



 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。


[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[追加日程]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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遺族補償年金支給請求書/遺族特別支給金支給申請書/遺族特別年金支給申請書

遺族補償年金支給請求書 業務上の事由により、労働者が死亡したときに遺族補償年金等を請求(申請)するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(提出先:労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 izokuhosyou_nenkin.doc(97KB)
PDFPDF形式 izokuhosyou_nenkin.pdf(44KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業務上の負傷もしくは疾病のために、被災労働者が死亡した場合で要件に一致する遺族がいる場合には、遺族補償給付が支給されます。この様式には、戸籍謄抄本、住民票、死亡診断書又は死体検案書等、事実婚関係を証明する書類、生計維持関係を証明する書類、申請人等の障害の状態を証明する診断書その他の資料、平均賃金算定内訳(様式第8号別紙)、厚生年金保険の遺族年金等の支給額を証明できる書類が必要になりますが、申請内容により異なるため、申請前に相談窓口に問い合わせる必要があります。


関連blog記事
2009年6月11日「労働者災害補償保険 特別給与に関する届」
https://roumu.com/archives/55271415.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?

 服部印刷では、先日、社員が通勤途中にケガをして入院するという事件があった。その後、その社員はしばらく会社を休んでいたことから、宮田は監督署に死傷病報告の届出が必要ではないかと心配になり、大熊社労士に相談することとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先月、当社の社員が通勤途中に足を骨折して入院した際には、いろいろと相談させてもらいました。ありがとうございました。
大熊社労士:
 そうでしたね。その後いかがですか?
宮田部長:
 はい、退院後もしばらく自宅療養をしていたのですが、来週から出勤し、まずは事務所内で営業事務の仕事をすることにしています。彼は会社を1ヶ月あまり休んでいたのですが、監督署に死傷病報告を提出しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 それは4日以上休業した場合に届出ることになっている、労働者死傷病報告のことですね。結論から言うと、今回は通勤災害でしたので届出の必要はありません。詳しくお話しましょう。労働者死傷病報告は、労働安全衛生法第100条において、労災事故に遭い、労働者が4日以上の休業をした場合または死亡した場合にその都度提出しなければならないとされています。また、4日未満の休業については四半期に1回報告することになっており、1月から3月分を4月末までに報告することになっています。
宮田部長:
 4日未満の休業であれば、まとめて提出するということですね。
大熊社労士:
 この死傷病報告の対象となるものは、労働災害、就業中または事業場内において、負傷、窒息または中毒等によって死亡または休業した場合についてとされています。通勤災害についてはこの対象に含まれませんので、報告の義務はないということになります。ただし、自宅から直接営業先に行くような場合で事故に遭った場合は、通勤災害ではなく業務災害となりますので、休業すれば死傷病報告の対象となります。
福島照美福島さん:
 ということは、通勤災害と業務災害のどちらに該当するのか、きちんと情報を確認した上で対応することが重要になりそうですね。ちなみに、この死傷病報告を忘れていた場合はどうなるのでしょか?
大熊社労士:
 この報告を怠ったり事実と異なる内容を報告したりすると、いわゆる「労災隠し」をしているのではないかと監督署から思われかねないでしょう。労働安全衛生法第120条に罰則規定がありますので、会社や事業所の責任者、あるいは総務の責任者等が書類送検されたり、罰金が適用される可能性もあります。
宮田部長:
 なるほど。労災に遭い休業した場合に届出が必要であることを頭に入れておきます。ちなみに現在、別会社からの出向者(在籍出向)を受け入れているのですが、万が一、この者が労災事故に遭い休業するようなことになった場合、当社が届出を行うことになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 基本的な考え方として、労災事故に遭ったときの災害補償の責任は、その者と労働契約を結んでいる会社にあります。在籍出向の場合は、出向元と出向先の両方で労働契約が存在しますので、基本的な考え方に倣うと労災保険の適用についても出向元と出向先で存在してしまうということになってしまいます。この点については、通達(昭和35年11月2日 基発第932号)が出されており、「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的および出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」となっています。
宮田部長:
 出向の契約と就業の実態等から判断するということですから、当社の工場で仕事をしており、ケガをしてしまった場合は、当社で労災保険を適用することになりますね。今日のお話で、死傷病報告についてよくわかりました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は死傷病報告について取り上げてみましたが、併せて派遣社員が労災事故に遭った場合の死傷病報告の取扱いについてもお話しましょう。派遣社員が労災事故に遭い休業した場合については、派遣先、派遣元ともに、それぞれの所轄の労働基準監督署に死傷病報告を行う必要があります。これについては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第15項の中に、労働安全衛生法に関する読み替え規定があり、派遣先、派遣元ともに報告が必要とされています。また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第42条に、派遣先の事業者は労働者死傷病報告を提出したとき、遅滞なくその写しを派遣元の事業者に送付しなければならないとされています。そのため、実務上の流れとしては、まずは派遣先が所轄の労働基準監督署へ死傷病報告を行い、そのコピーを派遣元に送付し、今度は派遣元が事実確認を行った上で死傷病報告を行うという対応になります。


[関連法規]
労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。


労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



関連blog記事
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
https://roumu.com/archives/65102532.html
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html
2009年5月18日「通勤災害の要件について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65094910.html
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2007年9月11日「事故報告(労働安全衛生法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54807654.html


参考リンク
厚生労働省「労災制度・手続の概要、労災かくし事例紹介」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html
神奈川労働局「労働者死傷病報告の提出(派遣労働者に係る様式の改正)」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/az_haken_kaikin_aneikakuho_point_2_5.htm


(福間みゆき)


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給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書 特別徴収義務者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなった場合に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(提出先:各市町村の税務担当課)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 juminzei_idou.doc(49KB)
PDFPDF形式 juminzei_idou.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出は給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日までに提出することになっています。また、各市区町村独自の様式もありますので、この様式を初めて提出するときには、当該市町村の税務担当課にこの様式で提出することで問題ないかを事前に確認することをお勧めします。

(宮武貴美)

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高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数

高水準で推移する過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数 このブログでも毎年取り上げている「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」ですが、先日、厚生労働省から平成20年度の結果が発表されました。これによると、平成20年度も引き続き、労災請求件数、支給件数ともに依然として高水準で推移をしており、過重労働等が引き続き労務管理上の大きな課題として存在していることがよく分かります。今日はこの結果を押さえておきましょう(グラフはクリックして拡大)。



「過労死」等事案の労災補償状況
 請求件数は889件で、前年と比べると42件(4.5%)減少しており、支給決定件数も前年度比べ15件(3.8%)の減少の377件。なお、業種別では運輸業、職種別では運輸・通信従事者が、また年齢別では50~59歳がもっとも多くなっています。この結果はいずれも昨年度と同様であり、業種・職種・年齢ともに重点対策が求められていると言えるでしょう。


精神障害等の労災補償状況
 請求件数は927件と前年度比25件(2.6%)の減少。一方、支給決定件数は269件であり、前年度比1件(0.4%)の増加となっています。業種別では「製造業」、職種別では「事務従事者」、年齢別では30~39歳がもっとも多くなっています。


 今年の4月には「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が改正され、パワハラによる心理的負荷を中心に評価要素が追加されたことから考えても、今後もこの問題は企業として積極的に対応策をとっていかなければならないと言えるでしょう。



関連blog記事
2009年4月7日「パワハラの追加など、改正が行われた精神障害等に係る労災認定の判断指針」
https://roumu.com
/archives/51532274.html

2009年3月6日「厚生労働省から公開されたセクシュアルハラスメントアンケート」
https://roumu.com
/archives/51512374.html

2008年12月16日「管理職研修に最適!ネットで見られるメンタルヘルス啓発ビデオ」
https://roumu.com
/archives/51468353.html

2008年10月26日「様々な企業でのメンタルヘルス対策の事例集がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51435846.html

2008年10月25日「メンタルヘルス不全防止に向けた「セルフケア」のポイントをまとめた小冊子」
https://roumu.com
/archives/51435831.html

2008年10月23日「企業のメンタルヘルス対策は「労働者からの相談対応の体制整備」から」
https://roumu.com
/archives/51433399.html

2008年9月5日「職場で急増する職務内容や負荷、環境に関する悩み」
https://roumu.com
/archives/51402104.html

2008年9月3日「スタートした「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」」
https://roumu.com
/archives/51402085.html

2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
https://roumu.com
/archives/51401811.html

2008年8月30日「メンタル・ヘルス研究所から発表された2008年版「産業人メンタルヘルス白書」」
https://roumu.com
/archives/51399413.html

2008年8月18日「メンタルヘルスケアに活用できる「職場環境改善のためのヒント集」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51393225.html

2008年8月11日「メンタルヘルス対策が重点課題とされている第11次労働災害防止計画」
https://roumu.com
/archives/51389275.html

2008年8月9日「依然として増加傾向にある企業における「心の病」」
https://roumu.com
/archives/51387837.html

2008年6月16日「前年度比1.9倍と急増するセクシュアルハラスメント等に関する相談」
https://roumu.com
/archives/51352378.html

2008年5月29日「過重労働に基づく過労死・精神障害の労災認定件数が過去最高を記録」
https://roumu.com
/archives/51338576.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-1.html


(宮武貴美)


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8月11日に東京で【受講料無料】の社労士向け事務所経営セミナーを開催!あと20名様で満席!

8月11日に東京で受講料無料の社労士向け事務所経営セミナーを開催いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。火曜日にご案内差し上げた以下のセミナーですが、金曜日14時現在でお申込みが80名を突破しました。状況によっては座席数の拡大や追加日程の設定も検討しますが、定員まで20名となっておりますので、この日程で参加をご希望のみなさまはお早めにお申込み下さい。なお、東京以外の地方のみなさまから地方開催のご要望も多く頂いておりますので、今後検討の上、近日中には何日程かお知らせしたいと考えております。この度は多くのお申込み・お問い合わせを頂きましてありがとうございました。みなさまと会場でお会いするのを楽しみにしております。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタートする新サービス「MyKomon for SR」の紹介を行います。当社主催の東京での無料セミナーは今回が初めて。この機会に是非ご参加下さい。



総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。


[セミナーのポイント]
【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時



 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。


[開催概要]
日 時 平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま
定 員 100名


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



関連セミナーご案内
 この無料セミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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労働者災害補償保険 特別給与に関する届

労働者災害補償保険 特別給与に関する届 労災保険の休業(補償)給付が支給されるときには、併せて休業特別支給金が支給されます。これは、この休業特別支給金の支給の申請をするときに届け出る様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 rousai_tokubetsukyuuyo.doc(35KB)
PDFPDF形式 rousai_tokubetsukyuuyo.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 「労働者災害補償保険法 休業(補償)給付支給請求書(様式第8号)」の別紙に同様の内容を記載し、提出する場合には、この届出を提出する必要はありません。

[根拠条文]
労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第12条(特別給与の総額の届出)
 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。


参考リンク
厚生労働省「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

 

(宮武貴美)

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