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高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版)

高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版) 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況を報告するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 事業主は毎年6月1日現在における状況を報告する必要があります。報告書の提出期間は、毎年6月1日から7月15日までとなっています。
※平成21年度より様式が変更になっています。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。


関連blog記事
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
https://roumu.com/archives/51220945.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51357633.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
東京労働局「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061019-kourei/20061019-kourei.html

(宮武貴美)

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兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?

 服部印刷では、営業部長を兼務役員とすることを検討していた。そこで、兼務役員とした場合にどのような点に注意が必要なのか、大熊社労士に相談することとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ梅雨に入る時期ですね。
大熊社労士:
 そうですね。例年よりも少し遅くれているようですが、しばらくジメジメした日が続きますね。
宮田部長宮田部長:
 さて、当社では営業部長を役員に登用しようかと検討しています。まずは兼務役員を想定しているのですが、兼務役員となったときに労災保険や雇用保険の取扱いがどのように変わるのかを教えてください。
大熊社労士:
 わかりました。兼務役員は、従来と同様の業務に携わり、従業員としての身分を持つことから、労働基準法をはじめとして、労働者災害補償保険法や雇用保険法についても適用を受けることになります。まず労災保険の取扱いですが、兼務役員となっても、労働者として身分がある場合は、労災保険の適用を引き続き受けることになります。関連する通達(昭和34年1月26日 基発第48号)として、以下のものが出されています。
1)法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として労働者として扱うこと。
2)法令または定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役であっても、取締役会規則との他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとすること。
3)監査役および理事は、法令上使用者を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として扱うこと
宮田部長:
 なるほど。労災が適用になるのであれば安心です。
大熊社労士:
 ただし、役員としての職務中に労災の事故にあったような場合は、保険の給付は受けられないので注意が必要です。
福島照美福島さん:
 この場合、労働保険料はどのようになるのですか?ちょうど今月、労働保険料の申告書を提出することになっているのですが…。
大熊社労士:
 話題がグットタイミングでしたね。これについても先ほどの通達の続きに以下のように示されています。
4)徴収法第11条2項の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみを加えること。
 つまり、労働保険料を計算する際は、役員報酬を除いた部分を対象とすることになります。
福島さん:
 計算する際に、間違えそうなポイントですね。注意しないと。
大熊社労士:
 そうですね。続いて、雇用保険の取り扱いについてです。これについては、行政手引20358において以下のように示されています。
「株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者性的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。なお、この場合において、これらの者が失業した場合における失業給付の算定基礎となる賃金には、取締役としての地位に基づいて受ける役員報酬が含まれないことは当然であるので、これらの者について離職証明書が提出されたときには、この点に留意する。」
宮田部長:
 営業部長には、引き続き営業部隊の長として活躍してもらいたいと考えています。報酬についてはまだ具体的に決まっていませんが、従来の給与にいくらかの役員報酬を上乗せすることを検討しています。
大熊社労士大熊社労士:
 分かりました。業務の実態と報酬の面からも労働者性が強くありますので、雇用保険もそのまま加入してもらって問題ないでしょう。ただし、労災保険と同じように、雇用保険の対象となるのは、あくまで給与の部分ですので注意をお願いします。併せて、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」(※各ハローワークによって名称が異なります)を提出しておいてください。これは、実際に雇用保険の被保険者となれるかどうかを確認する手続きとなり、添付書類としては出勤簿や賃金台帳、登記簿謄本、役員となることを決定したときの議事録などが必要となります。
宮田部長:
 わかりました。実際に兼務役員にすることになったら、福島さんに手続きの対応をしてもらいます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今今回は兼務役員の労災保険、雇用保険の取扱いについて取り上げてみましたが、以下では年次有給休暇の付与についてお話しましょう。兼務役員の中でも一定の要件を満たし労働者性の強い者については、労働基準法の適用を受けることになります。これについては関連する通達(昭和23年3月17日)が出されており、その中で「法人の重役で業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である」とされています。
 そのため、労働者性の強い兼務役員については、労働基準法の適用を受けることから年次有給休暇を付与する必要があるということになります。また付与基準については、労働者として雇用した日が起点となり、今までの取扱いを継続して日数を付与していくことになります。



関連blog記事
2009年6月6日「[H21年度更新]法人の役員の取扱い(第4回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51564527.html
2009年6月1日「[H21年度更新]出向労働者の労働保険の取扱い(第3回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559918.html
2009年5月30日「[H21年度更新]免除対象高年齢労働者の年度更新での取り扱い(第2回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559906.html
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554673.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html


参考リンク
東京労働局「雇用保険被保険者の範囲」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/hoken/08.html
徳島労働局「被保険者になる労働者を雇用したとき」
http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou08.html


(福間みゆき)


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社宅退去届

社宅退去届 社宅を退去する際に従業員より提出させる様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
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Word形式 shataku_taikyo.doc(33KB)
PDF形式 shataku_taikyo.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 退去届を提出する際に、遵守事項を再度確認ようにしておくと、施設内の補修等においてよくトラブルとなる費用負担の問題を避けることにもつながります。


関連blog記事
2009年6月1日「社宅入居誓約書」
https://roumu.com/archives/55269181.html
2009年5月28日「借上げ社宅入居申込書」
https://roumu.com/archives/55267576.html
2008年7月28日「借上げ社宅管理規程」
https://roumu.com/archives/55105171.html
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]社員の自転車通勤を許可する場合の留意点

 最近のエコブームや健康意識の高まりから、都市部において自転車通勤をする者が増加しています。そこで今回のワンポイント講座では、社員が自転車通勤をする際の留意点について取り上げてみましょう。



通勤途上の事故の取扱いと通勤災害
 通勤途上で事故に遭った場合には通勤災害が問題となりますが、そもそも通勤災害とは、就業に関し、(1)住居と就業の場所との間の往復、(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、(3)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことを言います。この「合理的な経路及び方法」とは、通達によると「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等」のことを指しています(通達 昭和48年11月22日 基発644号、平成3年2月1日 基発75号、平成18年3月31日 基発0331042号)が、具体的にはこの「合理的な経路」とは会社に届けている通勤経路だけでなく、このほかに通常考えられる経路であれば、それも合理的な経路となります。また、子ども託児所へ預けるために自宅から託児所へ行き、そして会社に向かうような場合についても合理的な経路として認められています。
 
 次に「合理的な方法」については、実際に社員が利用している方法に限らず、地下鉄やバスなどの公共交通機関、自動車、自転車などを使用する場合と徒歩も含まれています。そのため地下鉄通勤を行っていた社員が自転車通勤に変更し、このとき通勤災害に遭った場合についても、自転車通勤していた経路について一般的に皆が通りうる経路であれば、通勤災害として認められることになります。


自転車通勤の許可基準
 自転車通勤の途上における事故に関しては、本人がケガをすることだけでなく、人身事故を起こすことで他社にケガを負わせてしまうようなリスクについても検討しておく必要があります。特に最近は自転車の高機能化により、死亡事故を含む重大な事故に発展する例も少なくないため、自転車通勤を許可する際には一定の安全運転教育を行うと共に、TSマーク付帯保険(TSマークの貼られた自転車を運転中、事故を起こした場合は、死亡、重度後遺障害に対する傷害保険金や賠償責任保険金が最高限度額2,000万円が支払われる)への加入などを条件とすることも検討に値するでしょう。


駐輪場の確保
 このほか、自転車通勤においては、駐輪場の確保が必要になります。近年は自転車の違法駐輪が問題視されていることから、会社としても黙認する訳にはいきません。そのため、会社として駐輪場を用意するか、あるいは本人に駐輪スペースを確保させるなどの対応が必要になります。


 これまでは自家用車通勤者について様々なルール設定を行うことが通常でしたが、今後は自転車通勤についても同様のルールの整備が求められます。



関連blog記事
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51510404.html

2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
https://roumu.com
/archives/51506938.html


参考リンク
財団法人日本交通管理技術協会
http://www.tmt.or.jp/
自転車文化センター「自転車の制度と法律について【TSマーク制度】」
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/institution/ts.html


(福間みゆき)


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社長も加入できる労災保険制度があるのですか?

 服部印刷では、社員が通勤災害に見舞われた日以降、労働災害や通勤災害への危機意識が高まっている。そこで、今日はもしも社長が仕事中に事故に遭った場合の取扱いについて大熊社労士に尋ねることとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日以来、社員のケガや事故に対する危機感が高まっています。そのため、営業に出かける際、従来よりも時間にゆとりを持つようにみな心がけをしているようです。
大熊社労士:
 そうですか、あの通勤事故がよい教訓となっているのですね。
宮田部長:
 はい。これまでは従業員が事故にあった際の話をしてきましたが、もしも社長が仕事中に事故に遭い、入院するようなことがあった場合、なにか給付を受けることができるのでしょうか?
大熊社労士:
 労災保険は、原則として労働基準法上の労働者を対象者としていますので、社長は労災保険の給付を受けることはできません。しかし、現実的には社長も社員と同じように活動をされていますので、事故等に遭う可能性はありますね。
福島照美福島さん:
 そうですね。社長自ら顧客訪問することを多いですし、またほぼ毎日工場にも顔を出し、気になることがあると機械や材料を手にすることもありますから、ケガをしないか心配に思うことがあります。
大熊社労士:
 そうですか。服部社長のように、社長であっても実際は社員と同じように事故に遭う可能性があることから、労災保険の中に特別加入制度というものがあります。
宮田部長:
 特別加入制度ですか。これについて加入条件などありますか。
大熊社労士:
 はい、特別加入できるのは、以下に当てはまる人です。
中小事業主(常時300人以下、[金融・保険業、不動産業、小売業では50人以下、サービス業・卸売業では100人以下]とその家族従事者)
一人親方とその家族従事者
以下の特定作業従事者
イ 農業関係特定作業従事者
ロ 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
ハ 家内労働者とその補助者で有害な業務に従事する人
ホ 介護作業従事者
海外派遣者
宮田部長:
 当社はの中小事業主に該当しますので、社長は加入できるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。もうひとつ条件がありまして、労働保険の事務処理を労働保険事務組合という団体に委託をしなければならないのです。今年度から労働保険の年度更新が6月になりましたが、この年度更新や雇用保険の取得・喪失など手続きの事務代行を労働保険事務組合に委託する必要があります。
宮田部長:
 なるほど。委託が必要なのですね。とはいえ社長の状況を考えると一定の補償は必要に思いますので、情報をまとめた上で、社長と一度話し合ってみます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は特別加入制度について取り上げてみましたが、ワンポイントアドバイスでは海外派遣者の特別加入についてお話しましょう。労災保険はそもそも日本国内にある事業場に適用されるもので、そこで勤務している労働者が給付の対象となります。そのため、転勤命令で海外の事業場で勤務することになった場合、労災保険の対象となりません。


 このような場合、通常はその国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度が十分ではない場合があるため、海外へ派遣された方についても、日本国内と同じように労災保険の給付が受けられるようにしたのが、海外派遣者の特別加入制度です。海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方 
国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方 


 海外派遣中に事故に遭うことも少なくないため、会社としては加入させることが望まれます。



関連blog記事
2009年5月18日「通勤災害の要件について教えて下さい」
https://roumu.com/archives/65094910.html
2009年5月11日「社員が通勤途中の事故でケガをしてしまいました」
https://roumu.com/archives/65091700.html
2009年2月28日「[ワンポイント講座]出向先で役員となった従業員の労災保険・雇用保険の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51510404.html
2009年2月21日「[ワンポイント講座]小規模事業所の法人代表者が業務上で怪我をした場合の給付の特例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51506938.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html


参考リンク
兵庫労働局「特別加入制度について」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/tokubetsu_kanyu.htm


(福間みゆき)


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社宅入居誓約書

社宅入居誓約書 社宅入居にあたって遵守事項を守ることを約する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
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Word形式 shataku_seiyaku.doc(28KB)
PDFPDF形式 shataku_seiyaku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社宅管理規則で定めた遵守事項の中でも、特に守って欲しいこと、よくトラブルになりそうなことを記載しておき、本人に了承させておくことが望ましいでしょう。


関連blog記事
2009年5月28日「借上げ社宅入居申込書」
https://roumu.com/archives/55267576.html
2008年7月28日「借上げ社宅管理規程」
https://roumu.com/archives/55105171.html
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(福間みゆき)

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労働保険年度更新チェックリスト(平成21年申告版)ダウンロード開始

労働保険年度更新チェックリスト(平成21年申告版)ダウンロード開始 いよいよ平成21年度の労働保険年度更新の申告時期が目前となりました。そこで平成21年申告版の年度更新チェックリストを作成し、本日よりフリーダウンロードを開始しました。一元適用の継続事業を想定としたものになっておりますので、申告書提出前にこのチェックリストを使用して、再度見直しをされてみてはいかがでしょうか?
Downloadはこちらから(15KB)
https://roumu.com/wp-content/uploads/blogs/blog.livedoor.jp/roumucom/pdf
/rouhocheckH21.pdf




関連blog記事
2009年5月23日「[H21年度更新]労働保険の対象となる賃金の範囲(第1回)」
https://roumu.com
/archives/51554673.html

2009年5月15日「4月より1000分の0.6に引き下げられた労災保険の非業務災害率」
https://roumu.com
/archives/51552647.html

2009年4月21日「労働保険年度更新の計算に利用できる便利ツールのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51539703.html

2009年4月15日「[改正雇用保険法](9)雇用保険料率の引下げと労働保険年度更新時の概算保険料率の変更」
https://roumu.com
/archives/51531360.html

2009年3月31日「平成21年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の11」
https://roumu.com
/archives/51528429.html

2009年3月30日「改正雇用保険法成立 施行は明日 3月31日」
https://roumu.com
/archives/51527126.html

2009年3月19日「労働保険年度更新のチェックポイントとよくある質問」
https://roumu.com
/archives/51521814.html

2009年2月20日「[速報]4月からの労災保険料率決定 保険料率表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51506533.html

2009年1月21日「改正雇用保険法案が昨日閣議決定 雇用保険適用範囲が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/51489035.html

2009年1月9日「平成21年度より申告・納付時期が変更となる労働保険の年度更新」
https://roumu.com
/archives/51482172.html

2008年12月9日「政府の新雇用対策に掲げられた雇用保険制度の改正方針」
https://roumu.com
/archives/51465429.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(宮武貴美)


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借上げ社宅入居申込書

借上げ社宅入居申込書 会社の借り上げ社宅への入居を申込みさせる際の申請書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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PDFPDF形式 shataku_moushikomi.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員に対する住宅の供与は大きなコストを伴うものですので、その効果を十分に検証した上で、入居要件などを慎重に設定することが求められます。


関連blog記事
2008年7月28日「借上げ社宅管理規程」
https://roumu.com/archives/55105171.html
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

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今年の夏季賞与の動向はどのような感じでしょうか?

 5月も最終週となり、そろそろ夏季賞与の試算を開始する時期になった。比較的業績が堅調だった服部印刷も新年度に入ってからは受注の先行きに不透明感が出てきており、今年の夏季賞与についてどのように考えるべきか、服部も考えがまとまらないようであった。



服部社長:
 大熊さん、そろそろ今年の夏季賞与の検討に入ろうと思うので、今日はアドバイスを頂きたいのです。
大熊社労士:
 そうですね。もう来週には6月に入りますものね。今年の折り返しもまもなくとは時間が経つのは早いものです。それで今期の業績は如何ですか?
服部社長服部社長:
 はい、年明けくらいまでは比較的業績も堅調だったのですが、新年度に入ってからは少し受注に陰りが見られるようになっています。もっとも世間では売上が半減なんていう企業も多いと聞きますので、それと比較すればまだマシだとは思いますが、厳しいことは厳しいですね。4月以降の売上は前年比93%くらいになる見込みです。
大熊社労士:
 そうですか。御社はこの地域の同業他社が持っていない特殊技術がありますし、また取引先数が多く、特定の企業への依存度が低いので、こういう時期にも強いですね。もっとも前年比7%減という事実はしっかりと受け止める必要はあると思いますけれども。
服部社長:
 ありがとうございます。確かに先代社長が残してくれた営業構造に救われている部分は大きいですね。それで本題の夏季賞与ですが、世間の動向はどうなっていますか?
大熊社労士:
 はい、世間では人員削減を含む雇用調整を行っているような企業も多いですから、そういった企業では賞与どころではないという話もよく耳にします。確かに整理解雇をする一方で例年同水準の賞与を支給するというようなことは考えられませんので、特に中小企業においては今年はかなりバラツキが出るでしょうね。まったく支給なしという企業もあれば、基本給の1か月分程度は死守しようという企業もあるでしょう。ただ一方では数は多くありませんが、このような環境でも過去最高益をたたき出しているような企業もありますから、相場はあってないようなものと言わざるを得ません。
宮田部長宮田部長:
 先日、新聞で賞与の統計が出ていて、前年比15%くらいのマイナスというような記事を見たように記憶しているのですが、統計ではそんな感じなのでしょうか?
2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況大熊社労士:
 はい、これまでいくつかの統計が出されていますが、平均すると前年比15%程度マイナスという状況ですね。今日は先週、日本経団連から発表された「2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計(画像はクリックして拡大)をお持ちしました。これによれば総平均では19.39%のマイナスと大幅な落ち込みとなっています。業種別に見ると自動車が△29.55%、非鉄・金属が△20.44%、電機が△20.33%と日本の主力産業が軒並み20%を超えるマイナスとなっており、今回の不況の深刻さを感じさせますね。
宮田部長:
 そうですか。当社でもメーカーのマニュアルを制作している部門の売上が急減していますが、やはり大変なんですね。
服部社長:
 この統計は日本経団連のものですから、それこそわが国を代表するような一流企業が対象ですよね。大企業がこんな状態では中小企業ではかなり厳しい状況になりそうですね。そんな中で当社は昨年度の業績はお陰様で過去最高となりました。しかし、新年度からは先行きの見通しが立たないような状態になっています。このような状態で夏季賞与はどのように考えたらよいでしょうか。
大熊社労士:
 確かに難しい状況ですね。賞与の基本的な性格は成果配分ですから、業績にあわせて支給水準を見直すことが原則になります。前期の業績は好調でいらっしゃいましたから、今回の夏季賞与は通常よりも高い水準とするというのが一つの考えですが、世間の経済環境が極端に悪化した中、4月以降の受注に陰りが見られ、また今後の先行きも不透明となると前期の業績で単純に支給水準を引き上げるのはリスクがあります。よって今回の夏季賞与は昨年と同水準程度に設定し、今後の業績を確認しながら、問題がなければ冬季賞与で上乗せを行うという考え方を取るのが良いのではないでしょうか。
服部社長:
 そうですね。私も同意見です。ただ社員は昨年の業績を知っているので、今年の夏は期待しているかも知れません。それだけに十分な説明が必要となりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 まったくそのとおりですね。前期の会社業績と共に現在の御社を取り囲む経営環境、そして今後の受注見込みなどを社員のみなさんにお話いただくことが重要ですね。こういう厳しい時代はトップの考えを積極的に社員に語りかけ、同一の価値観と危機感を共有することが欠かせません、その意味からは今回の夏季賞与がよい機会になるのではないでしょうか。
服部社長:
 分かりました。宮田部長、賞与の支給日は7月10日だったね。となると直前の全体朝礼は7月1日か。その日に私から30分ほど社員に話をする場を設けようと思うので、調整をお願いします。
宮田部長:
 はい、それでは資料の取りまとめと社員への通知を行っておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今年の夏季賞与の動向と考え方について取り上げてみました。各種の統計を見ると今年の夏季賞与は非常に厳しい結果になることが確実という状況になっています。賞与の基本的な性格は成果配分であり、また業績の調整弁ですから、このような経済環境では例年よりも支給額が減少する企業が増加することは仕方ありません。しかし、賞与は社員の生活を支えるものである以上、そのような場合には十分な説明を行うことが求められます。自社の業績、経営環境、今後の見通し、そしてその中で会社はどのような方針で進んでいくのか。こうしたことをトップなり、上長から社員一人ひとりに語りかけ、次へ進む力を引き出したいものです。



関連blog記事
2009年5月2日「2009年夏季賞与は対前年同期比で14.4%と過去最大のマイナス幅」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543456.html
2009年4月25日「連合調査の夏季一時金の平均回答額は前期実績より59,681円マイナスの654,332円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51540850.html
2009年4月23日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,694円(1.40%)と前年比大幅減」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51540184.html
2009年4月8日「中小企業の2009年賃上げ 連合二次集計では4,136円(1.62%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51533173.html
2009年3月8日「平成20年冬季賞与の平均妥結額は831,813円(前年比△0.63%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512566.html
2009年1月2日「都内中小賞与の年間賞与平均は989,334円(3.29月)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51476559.html
2008年12月21日「連合調査の冬季賞与最終集計は昨年同水準の704,607円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51471183.html
2008年12月18日「日本経団連の2008年冬季賞与平均最終集計は889,064円(△0.36%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51469940.html


参考リンク
日本経団連「2009年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況[第1回集計]」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/046.pdf


(大津章敬)


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関連blog記事
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
https://roumu.com/archives/54367891.html

 

(福間みゆき)

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