「ハイ」の検索結果

雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票

雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票 雇用保険の被保険者資格取得をフロッピーディスクで提出する場合の総括票の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に提出)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_flex_syutoku.doc(40KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_flex_syutoku.pdf(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この総括票の他に提出する対象者の名簿を別紙として提出する必要があります。

[参考条文]
雇用保険法施行規則 第146条(フレキシブルディスクによる手続)
 資格取得届については、当該届に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票(様式第三十五号)(次項において「フレキシブルディスク等」という。)をもつて当該届に代えることができる。
2 前項の規定により資格取得届に代えてフレキシブルディスク等が提出される場合においては、当該フレキシブルディスク等は当該届とみなす。


関連blog記事
2008年7月16日「60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55101088.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)

60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険) 今月以前または来月に60歳に到達する者を確認するための一覧表を取り寄せる場合に必要となる申請書書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に依頼)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 60tingintoutatsusyoukai.doc(25KB)
pdfPDF形式 60tingintoutatsusyoukai.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成15年の雇用保険法改正に伴い、被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の賃金月額証明書の提出義務は廃止されていますが、60歳以降も継続的に勤務する方が多いため、60歳到達時賃金日額登録はもれなく実施しておくことが望まれます。なお、この一覧の照会可否、照会依頼書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

社員の健康づくりに力をいれる企業が増加

社員の健康づくりに力をいれる企業が増加 先月、財団法人労務行政研究所から企業の健康づくり,生活習慣病・メタボリック症候群対策と人間ドック補助の実態に関する調査結果(以下、「調査結果」という)が公表されました。今回はこの調査結果について取り上げてみましょう。


 労働安全衛生規則の改正により、平成20年4月より40歳から74歳までの被保険者および被扶養者に対し、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査と特定保健指導が義務付けられました。これを受け、生活習慣の改善等を目指し、各医療保険者や企業が力を入れ始めています。この点に関し、この調査結果によると、健康づくり、生活習慣病・メタボリック症候群対策の取り組み状況は、従業員規模1,000人以上では80.9%が、300~999人は52.4%、300人未満では23.1%という結果になっており、大手での取り組みが進む一方,中小企業ではまだ推進されていない実態が見えてきます。また対策として実施されている内容としては、「法定の定期健康診断実施項目に加え,生活習慣病健診を実施している」(46.6%)、「ウォーキングイベントなど健康づくりのためのイベントを実施している」(39.1%)、「スポーツクラブの利用補助,または法人会員として加入している」(38.3%)といった取り組みが多く見られています(グラフはクリックして拡大)。


 社員の健康管理はいまや企業の労務管理における最重要課題の一つとなっており、この傾向は今後更に強まっていくことでしょう。大企業と比較して中堅・中小企業における取り組みはまだまだ低いものになっていますが、社員が健康で働くため、企業も積極的な支援が強く求められています。



関連blog記事
2008年6月4日「平成20年4月から始まった特定健康診査と特定保健指導の積極支援にかかる医療費控除」
https://roumu.com
/archives/51342924.html

2008年2月7日「平成20年4月スタート!メタボの「特定健康診査」と「特定保健指導」の概要」
https://roumu.com
/archives/51241153.html

2007年12月6日「定期健康診断で「所見あり」とされた場合に受給できる二次健康診断給付」
https://roumu.com
/archives/51185523.html

2007年10月12日「健康診断を受診させる必要のあるパートタイマーの条件」
https://roumu.com
/archives/51109855.html

2007年10月3日「平成20年度からの健康診断項目 腹囲が追加されるなど変更に!」
https://roumu.com
/archives/51092855.html

2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
https://roumu.com
/archives/50889741.html


参考リンク
財団法人労務行政研究所「企業の健康づくり,生活習慣病・メタボリック症候群対策と人間ドック補助の実態」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/7953


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

委任状(雇用保険)

委任状(雇用保険) 公共職業安定所が管理している雇用保険の被保険者台帳の提供を社会保険労務士等が受ける際に必要となる依頼書書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に依頼)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_ininjou.doc(24KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_ininjou.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業所別被保険者台帳は個人情報であり、その管理を厳格に行う必要があります。事業主以外の者がこれを取り寄せる場合には「事業所別被保険者台帳提供依頼書」の他にこの委任状の提出が必要となります。この書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2007年10月09日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?

 労働基準監督署の立入調査について、大熊社労士からレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。法令違反をしていないという自信はあるが、いざ抜き打ちで立入検査を受けるようなことがあった場合、対応に不安があるため真剣に聞き入っている。



服部社長:
 労働基準監督署の立入調査では、どのようなことが行われるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、立入調査では、まずその事業所の概要や状況、労働者の勤務状況、現場の安全衛生対策の状況等の確認や把握が行われ、労働関係帳簿がチェックされます。
服部社長:
 労働関係帳簿というのは、タイムカードや賃金台帳のことでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。労働関係帳簿とは、タイムカードや賃金台帳のほか、就業規則や賃金規程といった規則・規程類、労使協定、労働者名簿、健康診断記録、安全衛生委員会等の活動記録や議事録、そして最近ではパソコンのログ記録なども含まれます。
宮田部長:
 パソコンの記録もですか、いろいろ調べられるのですね。
大熊社労士:
 立入調査では、帳簿での確認のほか、事業主や管理職、労働者からの聴き取り調査で事実の確認も行われます。帳簿と聴き取り調査とで内容に差異があるかないかが点検、確認されるのです。
服部社長:
 帳簿や聴き取り調査などで、法律に違反していた場合、どのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
 法違反があると認められた場合は、「是正勧告書」が交付されます。また、法違反とまでは至らないものの、改善すべき事項がある場合には、行政指導として「指導票」が交付されます。
宮田部長宮田部長:
 是正勧告という言葉は聞いたことがあります。それらの交付を受けた場合、会社はどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 もし「是正勧告書」や「指導票」が交付された場合は、事業主は、指摘された事項の改善を速やかに行い、指定された期日までに是正報告書を作成・提出し、是正状況を説明しなければなりません。なお、建設業、製造業をはじめその他の業種でも労働災害が発生する危険があると認められる機械設備や作業方法などがあった場合は「使用停止命令書」「作業停止命令書」が出されることがあります。その命令書にも、命令の内容と期間・期日が示されていますので、速やかに対応しなければなりません。もし、技術的なことなどで対応方法がわからない場合は、労働基準監督官などに相談してみるとよいでしょう。
服部社長服部社長:
 いずれにしても指摘を受けた場合は、会社として無視したり、放置していてはいけないということですね。
大熊社労士:
 そのとおり、きちんと対応することが何よりも大切です。もし、御社に是正勧告書や指導票などが交付された場合は、まず私に連絡ください。一緒に、改善・対応方法を検討しましょう。
宮田部長:
 そのときは是非お願いします。ところで、是正勧告を受けた会社が適切に対応しないときには、どうなるのですか?
大熊社労士:
 是正勧告書で指示されている期日になっても是正報告書が提出されないときや、是正内容が十分でないときなどは再監督(再調査)が行われます。それでもなお、改善されない場合は、再々監督を受け、場合によっては検察庁に送検されることにもなります。
服部社長:
 送検ですか?恐ろしいですね。
大熊社労士:
 送検に至る件数は多くありませんが、最悪の場合、そのような事態になります。なお、送検されるものとしては、①死傷者が出た労働災害でその原因が安全衛生法等の違反によるもの、②悪質な法令違反があるもの、③是正勧告に対して改善されず、無視したり、放置したりして改善の意思がみられないものなどとなっています。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、労働基準監督署の立入調査(臨検監督)を取り上げてみました。「是正勧告書」には、根拠となる法条項、違反事項、是正期日が、「指導票」には指導事項、報告期日が記載されており、それぞれ指定の期日までに報告書を作成して、提出しなければなりません。もし、期日までに対応できなければ、期日までに対応できない理由や改善の経過報告などを労働基準監督官に説明して、その後の指示を受ける必要があります。期日までに対応できないからといって、改善を放置したり、経過報告や説明をしないでおくと、労働基準監督官の心証を悪くし、より厳しい指導に至ることもありますので注意してください。


[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる



関連blog記事
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

公的資格取得支援制度運用規程

公的資格取得支援制度運用規程 社員の能力向上や自己啓発の促進を目的とする公的資格取得に関する支援制度の運用に関する内容を定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shikakushourei.doc(25KB)
pdfPDF形式 shikakushourei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 7月9日のブログ記事では公的資格手当支給規程をご紹介しましたが、こちらは毎月の手当ではなく、資格の取得を奨励するための支援制度をまとめたものになります。具体的には、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝金の支給を取り上げていますが、最近は資格取得奨励については毎月の手当ではなく、合格祝金のような一時金を支給する例が増加しています。


関連blog記事
2008年7月9日「公的資格手当支給規程」
https://roumu.com/archives/55096701.html

 

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

公的資格手当支給規程

公的資格手当支給規程 会社が指定する公的資格を保有する社員に対して支給する公的資格手当の支給取り扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shikakuteate.doc(32KB)
pdfPDF形式 shikakuteate.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員の能力向上や自己啓発を促進することを主な目的として、公的資格に対する手当を支給する例が多く見られます。この規程サンプルはそうした手当を支給する際のものですが、最近は、資格の保有に対しては一時金を支給し、毎月の手当はその資格に基づき、一定の責任の発生する職務に携わる場合に限るという取り扱いをする企業が増えています。このサンプルは資格の保有に対して手当を支給するという内容になっていますが、例えばボイラー技士の資格を保有している社員が、総務に人事異動となったような場合にもその資格に対する手当を支給するのかどうかといったポイントについては、事前に十分に詰めておく必要があるでしょう。

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

ハラスメント第三者聴取書

ハラスメント第三者聴取書 社員からのハラスメント被害報告後に目撃者等の第三者にヒアリングする際の聴取書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
word
Word形式 harassment_daisansya_kikitori.doc(29KB)
pdfPDF形式 harassment_daisansya_kikitori.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントは昨今大きな問題となっており、予防の他、相談窓口を置き、問題が発生した場合には迅速に対応することが求められています。ハラスメント被害報告があった場合には、まずは、被害者・加害者に聴き取りを行うと共に目撃していた第三者からも聴き取りを行います。聴き取りにおいて、第三者は被害者への同情の思いを抱き、被害者よりの内容を話すことがありますので、冷静に事実関係の確認をすることが重要となります。


関連blog記事
2008年7月4日「ハラスメント対象者聴取書」
https://roumu.com/archives/55092940.html
2008年6月2日「ハラスメント相談受付票」
https://roumu.com/archives/55071514.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

労働基準監督署の立入調査とは何ですか?

 経理出身のため人事労務は苦手な宮田部長だったが、最近は人事労務に関しても非常に意識が高くなり、いろいろなところにアンテナを張り巡らし自ら勉強しようとしている。今回は、業界団体の集まりで小耳に挟んだ労働基準監督署の立入調査について大熊社労士に質問を投げ掛けた。



宮田部長宮田部長:
 先日、業界団体の会合があって参加してきたのですが、ある会社からの報告で労働基準監督署の立入調査があって、いろいろ指摘をされ対応に苦労したという話がありました。大熊先生、労働基準監督署の立入調査とは、どのようなことが行われるのでしょか?
大熊社労士:
 そんな話が出たんですね。確かに最近は監督署の調査が増えているような印象を受けています。さて、労働基準監督署の立入調査ですが、臨検監督ともいわれ、その目的は労働基準法や労働安全衛生法などの労働に関する法律にその事業所が違反していないかどうかを調査・確認して、もし法律に違反している事項があった場合には是正をさせ、適法な状態にするというものです。
宮田部長:
 わが社は、法律に違反するようなことはしていないつもりですが、それでも立入調査は実施されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、労働基準監督署からすれば、法律に違反しているかどうかは、実際に調べてみなければ分かりません。例え、以前に適法な状態であっても、法律も変わってきていますので知らないうちに違法な状態になっていることもあります。適法・違法の状態にかかわらず、立入検査は実施されますので、ご理解ください。なお、立入調査には、一定の計画に基づいて実施される「定期監督」、重篤な労働災害や火災・爆発事故等があった際、その直後に原因究明等のために行われる「災害調査・災害時監督」、労働者からの依頼に基づいて行われる「申告監督」、法違反を指摘された事業場の中から是正されているか確認のために再調査が行われる「再監督」があります。
服部社長:
 なるほど、一言で調査といってもいろいろなものがあるのですね。立入調査が行われるときは、どのような連絡があるのですか?
大熊社労士:
 はい、帳簿や書類などが改ざんされたり、事実を隠されたりする可能性があるため、立入検査は原則として事前に連絡しない、いわゆる抜き打ちで行われます。
宮田部長:
 抜き打ちですか、いきなり来られるとびっくりしますね。でも、社長が不在のときはそれを拒否しても構わないのですか?
大熊社労士:
 立入検査を拒んだり、妨害したりするとそれ自体が法違反となります。最近は、時間外労働の調査をする場合、社員が時間外労働を行っている夜間に現場を訪れて、事実確認をすることも行われています。社長が不在のときは、宮田部長が代わりに対応していただくようにしてください。お二人とも不在のときは、その代理の方ということになりますが、できる範囲できちんと対応することが必要です。指示された書類などが提出できないときは、その理由を述べて調査に来た労働基準監督官に相談するとよいでしょう。
服部社長服部社長:
 宮田部長、もし私や宮田部長が不在のときに立入調査があった場合は、携帯電話で連絡するように総務部の社員には伝えておいてくれたまえ。できるだけ調査に協力できるよう電話で指示するように心掛けておくよ。
宮田部長
 わかりました。私の携帯電話番号とともに伝えておきます。
大熊社労士:
 抜き打ち調査のほか、事前に予告して調査が行われる場合もあります。例えば、その事業所の責任者が不在だと調査の目的を果たせないときや、専門の担当者からの聴き取りを必要とするときなどです。このようなときは、労働基準監督官から、調査する日時、用意しておく帳簿や書類、質疑応答や説明のできる社員の同席依頼などが、事前に文書などで通知されますので、その内容に応じて準備してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、労働基準監督署の立入調査(臨検監督)を取り上げてみました。労働基準監督署が立入調査などを行うときは、労働基準法等の労働関係法令が根拠となりますが、厚生労働省は各種の情勢などから特に重点的に調査・監督すべき項目を示す「地方労働行政運営方針」を毎年度出しています。それによると、平成20年度の労働基準行政の重点施策は、労働条件の確保・改善等、多様な働き方が可能となる労働環境の整備、第11次の労働災害防止計画に基づく安全衛生対策の推進、労災補償対策の推進となっています。税務調査に比べると、労働基準監督署が立入調査は、あまり知られていません。立入調査は決して怖いものではありませんが、誤った対応をすると厳しい注意や摘発などに発展する可能性もありますので、適切に対応する必要があります。もし、対応の仕方がわからない場合は、社会保険労務士に相談されるとよいでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる



関連blog記事
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
厚生労働省「平成20年度地方労働行政運営方針の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0331-12.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

8月26日セミナー「パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策」(豊田)受付開始

パワハラ・セクハラ その現状と企業に求められる実務対策 パワー・ハラスメント(パワハラ)や職場のいじめに関する労働相談が急増。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)も相変わらずたくさんの相談が寄せられており企業の対策は十分ではありません。これらハラスメントがもたらす影響としては、多額の損害賠償を求められるほか、社員の心の健康を害し、職場環境を悪化させます。その結果、被害を受けた本人のみならず周囲の社員も士気が低下し、業績に影響を与えるなど企業にとっては放置することができない大きな問題になっています。しかし、ハラスメントを判断する明確な基準はなく、それ故に対応方法や教育研修など企業側が頭を悩ませているのが現状です。そこで、今回のセミナーでは具体的な事例を確認しながら、問題発生時の対応の仕方や未然に防止する対策について、わかりやすく解説します。


[セミナーのポイント]
パワハラ・セクハラの現状と実例
○パワハラ・セクハラの現状と実例、ハラスメントが発生する背景…
  昔と今とでは何が違うのか!
○パワハラの判断基準…「指導や注意」と「パワハラ」との違いは何か!
○改正男女雇用機会均等法で義務付けられたセクハラ対策…
  これだけはやっておくべき点!
パワハラ・セクハラの裁判例にみる損害賠償金と判決のポイント
○損害賠償金はいくらか?
  加害者だけではない、企業にも求められる責任と賠償金!
パワハラ・セクハラ発生時の対応方法
○重要ポイントを分りやすく解説!
パワハラ・セクハラを未然に防止する具体策
○重要ポイントを分りやすく解説!


[開催概要]
日 時:平成20年8月26日(火)午後2時~3時30分
会 場:豊田商工会議所
     愛知県豊田市小坂本町1-25(愛知環状線鉄道「豊田市」駅から徒歩3分)
講 師:株式会社名南経営 人事労務部 社会保険労務士 鷹取敏昭
対 象:経営者、管理者および人事労務担当者のみなさま
定 員:24名(1社3名まで、定員に達し次第締め切ります)
費 用:無料(コンサルティング会社、会計事務所、社労士事務所の方はご遠慮ください)


[お申込み]
 詳細およびお申込みは以下よりお願いします
https://www.meinan.net/seminar/20080826rout.html



関連blog記事
2008年6月30日「人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)受付開始!」
https://roumu.com
/archives/51361294.html

2008年6月14日「7月30日セミナー「海外勤務者の労務管理と外国人雇用の注意点」(名古屋)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51350080.html

2008年6月11日「7月29日セミナー「管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(実践編)」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51349630.html

2008年6月9日「7月24日開催 大津章敬「新刊本(退職金・適年)出版記念」セミナー受付開始」
https://roumu.com
/archives/51348120.html

2008年5月31日「7月28日セミナー「労働トラブル増加時代の職場規律改善のポイント」受付開始」
https://roumu.com
/archives/51339613.html

2008年5月29日「リスク対応就業規則+ハンドブックセミナー 7月14日(月)東京追加開催もあと10名様で満席」
https://roumu.com
/archives/51339619.html

2008年5月26日「8月5日に名古屋で「名ばかり管理職」セミナー開催決定」
https://roumu.com
/archives/51333930.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。