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令和2年度の雇用保険料率はどうなりましたか?

 新型コロナウイルスの感染者が東京で急増しており、状況の悪化を心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。週末の度に新型コロナウイルスの問題が大きくなっている印象を受けますね。
服部社長服部社長
 昨日(2020年4月5日)の東京との新たな感染者数は143人と最多人数を連日更新し、報道によれば今日にも安倍首相は緊急事態宣言に向けた準備に入ることを表明する見通しという話も聞こえてきています。
福島照美福島さん
 先週くらいからは身近でも感染者が発生などという話を聞くことがあり、さすがに怖くなってきました。ニューヨークのようになってしまうのではないかって。
服部社長
 本当にそうだね。たぶんいま緊急事態宣言が出たとしても、多くの国民は当然と感じて、それほどパニックにはならないような気がするというくらいの状況だね。
大熊社労士
 そうかも知れませんね。そういった社会的な雰囲気が醸成されるまで宣言を待ったのか、単に経済等への影響を懸念して決断できなかったのかは分かりませんが、数百年に一度と言っても過言ではない事態ですから、国民に強いメッセージを送る必要はあるのだと思います。
宮田部長宮田部長
 この週末もかなりの自粛ムードでしたからね。多くの国民も覚悟は決めているのではないかと思います。それにしてもここ2ヶ月くらいはコロナの話題ばかりで定例の実務の話がまったくできていませんね。
福島さん
 そういえばそうですね。大熊先生、今年度の雇用保険料率ってどうなったのでしたっけ?
大熊社労士大熊社労士
 本当にそういった話題ができないような雰囲気が続いていましたね。雇用保険法については年度末ギリギリの2020年3月31日に参議院で成立しました。その後、労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会の答申を受け、令和2年3月31日告示第164号として、正式に令和2年度(2020年度)の雇用保険料率が示されました。その結果、以下のとおり、令和元年度から据え置きとなっています。
一般の事業 9/1,000
農林水産・清酒製造の事業 11/1,000
建設の事業 12/1,000
福島さん
 据え置きなのですね。安心しました。
大熊社労士
 はい、保険料率という点では特に変更は必要ありません。ただ今回の新型コロナウイルスで多くの雇用が失われることは避けられない状態になっていると思います。これまで雇用保険財政はかなり余裕がある状態でしたが、これまでの財源も今後、一気に給付に回ることになると思います。となると、来年度は久し振りに保険料率が上がることになるかも知れませんね。
服部社長
 残念ながらそうかも知れませんね。この問題も早く収束し、1社でも多くの企業、1人でも多くの雇用が守られればよいと思っています。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は今年度の雇用保険料率について取り上げました。この件に関しては、既に厚生労働省からリーフレットが公開されているので、あわせて確認しておいてくださいね。
https://roumu.com/archives/101736.html


関連記事
2020年4月1日「令和2年度の雇用保険料率は令和元年度から据え置き~リーフレットも公開~」
https://roumu.com/archives/101740.html
2020年3月31日「【速報】改正雇用保険法が成立!2020年度の雇用保険料率は弾力条項の発動待ちに」
https://roumu.com/archives/101730.html

参考リンク
厚生労働省「第139回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10557.html
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
官報「令和2年3月31日(特別号外 第41号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410000f.html

(大津章敬)

残業代の支払はは1分単位で行わなければならないのでしょうか?30分単位に端数処理をしてもよいでしょうか?

A 日々の労働時間の集計は1分単位で行わなければならない。一方、1カ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数を合計し、端数を処理することは行政通達上認められている。

1.毎日1分単位で計算しなければいけない理由
 労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。労働時間の端数処理については、後述する通達の内容しか認められておらず、日々、30分未満の端数を切り捨てていた場合、この労働基準法第24条の「全額支払の原則」に反することとなり、違法となります。

2.1カ月の時間外労働・休日労働・深夜労働の端数処理
 原理原則は毎日1分単位で計算をし、1分単位で割増賃金等を支払うことが求められています。しかし、これでは給与計算などの事務作業が煩雑になる可能性もあるため、1カ月分合計した後に端数処理を行うことについては、行政通達上で認められています(昭和63年3月14日基発150号)。

 ただし、通達上で認められているのは「1カ月あたりの時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計を1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切りあげること」に限られます。この内容より有利になる場合は問題ありませんが、不利になる場合、例えば44分の残業があった場合に30分にする、といったことについては認められていませんので、注意が必要です。

(杉山さやか)

休業手当・平均賃金の計算方法を教えてください

 新型コロナウイルスが全世界で大流行していることを心配する大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。それにしても新型コロナウイルスの問題は収束が見えませんね。毎回毎回、この話ばかりになってしまいます。
宮田部長宮田部長
 オリンピックも延期になってしまいましたしね。ただ、到底無理な状態になっていますし、1年延期でも大丈夫なのかという感じですよね。大きく売上を落としている会社もあるようで心配です。
大熊社労士
 そうですね。弊社のお客様でも、業種によっては売上が激減してしまったケースも出ており、休業の相談も増えてきています。
服部社長
 やはりそうなのですね。当社は現状では休業を行うまでの状況ではありませんが、やはり徐々に影響が出てきています。今後、休業の検討を行う場面も出て来るのかも知れません。会社の都合で休業を行う場合には休業手当が必要だったと思いますが、休業手当というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、労働基準法に定めがあり、平均賃金の60%以上の額の支払いが求められます。そして、一定の要件を満たした場合、その支給額の一定割合が雇用調整助成金として支給される場合があります。
服部社長
 なるほど。それで平均賃金というのはどのように計算すればよいのですか?
大熊社労士
 こちらも労働基準法に定めがありますが、(1)原則計算と(2)最低保証の2段階での計算が求められます。まずは原則計算ですが、平均賃金を算定すべき事由の発生した日、つまり今回であれば休業日の以前3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額となります。ちなみに、賃金締切日がある場合、起算日は直近の賃金締切日となります。御社の賃金締切日は毎月月末ですから、もし本日(2020年3月23日)に休業するのであれば、2月29日から遡って3カ月間、つまり12月1日から2月29日までの3カ月間が対象期間となります。
福島照美福島さん
 そのように考えるのですね。分子は「支払われた賃金の総額」となるのですよね。ここには通勤手当や時間外割増賃金なども含めて計算するのですか?
大熊社労士
 はい、そうなります。ちなみに計算において、銭未満の端数は切り捨てで構いません。これが原則的な計算方法です。次が最低保証の計算です。賃金の一部または全部が、日給制、時給制、または出来高給制の場合には、最低保証額が定められています。その計算は先ほどと同じ当該期間の賃金総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%となります。
福島さん
 分子は同じで、分母が労働日数に変わり、その60%ということですね。この2つの計算により導き出された金額のいずれか高い方が平均賃金となるのですね。
大熊社労士
 そういうことです。この平均賃金は解雇予告手当を計算するときにも用います。いずれにしてもあまり計算したくない金額ですね。
服部社長
 ありがとうございます。よくわかりました。当社としても休業しなくても済むように事業を進めていきたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は休業手当算出の際に用いられる平均賃金の計算について取り上げました。最低保証の計算を漏らしている例が少なくありませんので、ご注意ください。

(大津章敬)

企業の備品横領→ネット売却というトラブルが増えています

 新型コロナウイルスは世界的な大流行となり、国内でもまだまだ収束が見えない。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。それにしてもコロナウイルスの問題はなかなか収束しませんね。相変わらずマスクやアルコール消毒液は在庫不足のようです。当社としても従業員用に用意したいのですが、なかなか入手できないようです。
大熊社労士
 そうですね。私もセミナーの際などに受講者のみなさんのために用意したいのですが、なかなか入手できず、困っています。
福島照美福島さん
 やはりそうですよね。私もドラッグストアなどを覗いては、在庫を確認していますが、朝イチで入荷してもすぐに売り切れてしまうような状況が続いているようです。私は花粉症なので、新型コロナウイルスというよりも花粉症対策でマスクがないと困ってしまいます(涙)。
大熊社労士
 花粉症の方には厳しい状況ですね。さてさて、こんな中、社内のマスク等を持ち帰り、ネットなどで売却して利益を得るトラブルが発生しています。
宮田部長宮田部長
 そうなんですか!それはけしからん話ですね。当社の場合は持って帰るマスクの在庫はほぼありませんが…。
大熊社労士
 労働トラブルは時代や環境によって変化しています。例えば、少し前にあったバカッター問題。
福島さん
 飲食店などで、アルバイトなどがふざけて不衛生な行動を行った動画をネットに上げて炎上したという問題ですね。
大熊社労士
 はい、あれもスマホのカメラとtwitterなどのSNSが普及したことによって起こった新たな労働トラブルですよね。
宮田部長
 確かに10年前であればあり得ませんでしたね。
大熊社労士
 そうなのです。今回のマスクを持ち帰り、ネットで売却というトラブルもメルカリなどのフリマアプリの存在なくして語れません(その後、対策が取られ、現在は出品が制限されています)。誰もが少額の物品を手軽に換金できる環境となったことでこのような新たなトラブルが出てきたのだと思います。
服部社長
 なるほど、備品の横領というのは昔からありましたが、個人的に使うものを持って帰るという程度だったのではないかと思います。しかし、現在は簡単に換金できるようになったので、大きなトラブルに発展するリスクが高まっているのですね。そう考えると、今回のマスクに限った話ではないということになるなぁ。
大熊社労士
 そう思います。
宮田部長
 具体的な対応としては、備品管理を徹底する必要がありそうですね。
大熊社労士大熊社労士
 そうですね。管理ができていないが故に、結果的に従業員にそのような考えが浮かんでしまうことになるというのは避けなければなりません。無用なトラブルを防止する意味からは備品管理の徹底が必要でしょう。同時に改めて就業規則の服務規定において物品の私用持ち出しを禁止する旨の定めを明確化し、従業員に通知しておくとよいでしょう。横領については、金額の多少に関わらず、厳罰で臨むという方針も示すとよいと思います。
服部社長
 当社ではそのようなことはないと思いたいですが、魔が差すということがないような環境を意識したいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。労働トラブルは時代によって大きく変化します。就業規則は法改正に対応することは当然に必要ですが、それだけではなく、環境変化に対応し、随時見直しを行っていくことが重要です。問題が起こった際に対応するための就業規則ではなく、そもそも問題の発生を防止するための規定整備という意識も持って対応したいところです。

(大津章敬)

新型コロナウイルスの影響で新卒学生の内定取消しを行うことに問題はありますか?

 大幅に株価が下落するなど、新型コロナウイルスは世界経済にも大きな影響を与えるまでになってきた。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。大熊さん、今日もマスク姿ですね。それにしてもこの1種間で株価がここまで下落するとは。緊急事態宣言を行う国も増えてきていて、なんだか現実感がないくらいすごい状態になってきましたね。
大熊社労士
 本当にそうですね。御社の業績に与える影響はいかがでしょうか?
服部社長
 そもそも年度末の繁忙期ですので、それなりに忙しくやっていますが、短期的には新聞の折り込み広告などの印刷物の受注は減っており、影響は感じています。数か月後は心配な状態です。
大熊社労士
 そうですか。私の顧問先でもかなり業績が落ち込んでいる企業が出てきており、当面の資金繰りや従業員の休業、雇用調整助成金などの相談が増えています。
福島照美福島さん
 先週末も、新卒学生の採用内定を取り消した企業が出ているとニュースで見ました。たぶん超売り手市場の中、なんとか確保した学生だったと思いますが、ほんの1~2ヶ月でここまで状況が変わってしまうとは誰も予想できませんでしたね。
大熊社労士
 まったくそう思います。ちなみに厚生労働省は先週、日本経済団体連合会等の経済団体に対して、以下の2点の要請を行っています。
(1)採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。
(2)やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、採用内定取消しですが、学生にとっては確かに大変なことだと思いますが、そんなに問題になるのですか?まだ入社前だから解雇でもないですよね?
大熊社労士
 それをご理解いただくためには、そもそも内定の法的位置づけについてお話する必要があります。労働契約というのは、入社日である4月1日に成立するのではなく、会社が新卒学生に対して採用する旨の通知を行い、それに対して内定者が誓約書等を提出した時点で成立すると考えられています。ただし、新卒学生については学校を卒業するという条件や入社日の到来という契約の始期が付いていることから、最高裁は採用内定の法的性格について、就労の始期付解約権留保付労働契約が成立したものと判断しています(大日本印刷事件 昭和54年7月20日 最高裁二小判決)。
宮田部長
 そうなのですね!内定者との間には既に労働契約が成立しているということですね。
大熊社労士
 そういうことになります。だから問題になるのです。このように採用内定によって労働契約が成立している以上、その取消しは合理的と認められる正当な理由がなければできません。先の最高裁判決においても、採用内定の取消しについては、「採用内定の取消が認められるのは、内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」としています。
福島さん
 言葉が少し難しいですね。具体的にはどのようなことが合理的と認められる正当な事由にあたるのでしょうか?
大熊社労士
 典型的なのは、学校を卒業できなかった場合や、入社の際に必要と定められた免許・資格が取得できなかった場合等が当たるでしょう。他には、健康を著しく害した場合、履歴書や誓約書などに虚偽の記載がありその内容や程度が採否判断にとって重大なものである場合等も考えられます。
服部社長
 今回のように企業の業績悪化による採用内定の取消しは、正当と認められる事由になるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 先の最高裁判決を踏まえると、経営悪化による内定取消が有効とされるのは、経営悪化が新規採用を不可能ないし困難とするようなものであり、かつ、この経営悪化が内定当時予測できないものであった場合に限られると考えられます。今後、内定取消というニュースが増えることが予想されますが、企業としては採用内定を取り消す前に、採用内定取消回避のための最大限の努力を尽くす必要があります。そして、実際に取り消さざるを得なくった場合においては、誠意をもって本人と話をしていくことが求められると共に、あらかじめハローワークまたは学校の長に通知するものとされています(職業安定法施行規則第35条)。
服部社長
 近年は中途採用や転職も当たり前のものになったとは言え、新卒採用は人生で1回しかない重要な進路の選択なので、企業としても安易に行うべきではないですね。
大熊社労士
 そうですね。御社ではそのようなことはないと思いますが、もしお知り合いの企業などでそのような状況があればいつでも振ってください。緊急事態ですので、最優先で対応したいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。新型コロナウイルスの影響が実体経済にも表れてきました。先日もある地方の観光バス会社がドライバーの大半を解雇したというニュースを目にしましたが、雇用にも深刻な影響が出てきています。多くの場合は休業を行い、雇用調整助成金を申請することで雇用を維持するということになろうかと思いますが、リーマンショック同様、非正規労働者の雇止めや派遣の契約打ち切りなども急増するでしょう。そんな中、半月後に入社を控えた新卒学生の内定取消しも出始めています。新卒の内定取消しは、既存社員の整理解雇とともに最終手段となります。今回の経済危機は一時的なものになると思われますが、労働力人口の減少による人材不足は我が国の根本的な課題として今後も継続します。安易な解雇や内定取消しによりブラック企業の烙印を押されることは、中長期的な人材確保という観点からは致命傷となる危険性もあります。あまりに急激な環境変化で誰もが戸惑っているところではないかと思いますが、こんなときこそ全体観をもって対処していきたいののです。


関連記事
2018年1月29日「リーフレット:採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について」
https://roumu.com/archives/51505582.html
2009年3月16日「過去最大規模の内定取消と急速に減退する新卒者の採用意欲」
https://roumu.com/archives/51519525.html
2009年1月23日「内定取消対策が盛り込まれた改正職業安定法施行規則が施行」
https://roumu.com/archives/51489914.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com/archives/51488404.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/51466539.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com/archives/51461700.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮について要請しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10193.html

(大津章敬)

新型コロナウイルスに関連して小学校休業等対応助成金という助成金ができるのですね

 新型コロナウイルスの問題は依然として出口が見えず、感染が拡大している。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。いまの状況ですと、どうしても話題は新型コロナウイルスになってしまいますね。国の対応も急速に進んでいて、経済活動への影響が心配な状況になってきましたね。
大熊社労士
 そうですね。事業存続の危機を考えなければならないような企業も多く出て来ると思われます。先週お伝えした雇用調整助成金をはじめとして多くの支援策が打ち出されていますが、それでどこまで持ちこたえることができるのか。心配です。
福島さん
 助成金と言えば、小学校の休校によって休業する保護者向けの支援も行われるのですよね?
大熊社労士
 はい、「小学校休業等対応助成金」ですね。これは、小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度です。
福島照美福島さん
 当社でもそのような理由で休業している社員がいますので、内容を教えていただけますか?
大熊社労士
 分かりました。まず特例の対象となる企業は、臨時休業した小学校等に通う子の保護者等に対して、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業です。
福島さん
 まずは賃金全額を特別休暇として認めることが必要なのですね。
大熊社労士
 そういうことです。助成の内容は、2020年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額で、1日1人当たり8,330円が上限となります。ちなみに、大企業、中小企業ともに同じ内容となっています。
宮田部長宮田部長
 上限こそ設けられていますが、支給額の全額を支給するというのはすごいですね。通常だと3分の2といったように支出の一部ということが多いですよね?
大熊社労士
 そうですね。私も最初に示された資料で10分の10と記載されているのを見て、驚きました。
服部社長
 大熊さん、助成金の内容は分かったのですが、そもそも今回のケースで企業は賃金の保証を行う必要があるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 この助成金の速報版リーフレットを見ると、「小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要となる労働者に有給の休暇を取得させましょう!」という記載がなされているのですが、そもそも法的には、使用者の責に帰すべき休業ではありませんので、休業手当等の支払いは必要ありませんし、ましてや賃金全額を支給する必要はありません。
服部社長
 そうですよね。まあ国としては感染拡大防止を最優先とし、様々な対策を打ち出していますので企業にもそうした要請をしているということですね。
大熊社労士
 そういうことかと思います。ただ、この助成金の話はニュースなどでも大きく報道されましたので、もし給与を保証しないとすると、「助成金が出るにも関わらず給与が保証されなかった」というような話に発展することを懸念しています。
福島さん
 確かに、そんな話になりそうです。
大熊社労士
 なかなか悩ましい問題ですね。小学校が休校となっていても、様々な支援策を打ち出している自治体も多いので、そういったものを利用して出社する社員がいる一方で、給与が保証されるのであれば休んでおこうと考える者もいるのではないかと思います。まあ、その見極めは不可能ですから、対応するしかないのでしょうけれども。
福島さん
 実務的な話になりますが、申請の受付はもう始まっているのですか?
大熊社労士
 いいえ、まだ開始していません。制度の詳しい支給要件や申請書類等についてもまだ詳細が固まっていませんので、決定次第、お伝えしたいと思います。
服部社長
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。中国、韓国からの事実上の入国制限がスタートするなど、新型コロナウイルスの問題は深刻さの度合いを深めています。様々な対策が効果を発揮し、問題の終息を願うばかりですが、経済面もなんとか持ちこたえ、リーマンショックのような経済危機に発展しないことを強く願いたいと思います。


関連記事
2020年3月5日「リーフレットバンク:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
https://roumu.com/archives/101206.html
2020年3月2日「新型コロナウイルスによる休業について雇用調整助成金の活用が検討できます」
https://roumu.com/archives/101093.html
2020年2月29日「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
https://roumu.com/archives/101087.html
2020年2月24日「新型コロナウイルスに罹患した社員が出た際の賃金はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/101048.html
2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

(大津章敬)

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金特例措置に関するQ&Aが公開

 「【速報】雇用調整助成金のさらなる拡充案(重点地域の助成率引き上げなど)が示されました」の記事でご案内したとおり、雇用調整助成金はさらな特例措置の拡充が予定されています。そのような中、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(令和2年3月4日版)」を公開しました。

 以下のような内容になっていますので、申請を検討されている企業は内容をチェックするとよいでしょう。


問1 そもそも雇用調整助成金とはどのようなものでしょうか。
問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。
問3 2 月28 日の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について教えてください。
問4 計画届の事後提出について内容を教えてください。
問5 生産指標の要件緩和について教えてください。
問6 事業所設置後1年未満の事業主も対象とする特例措置について教えてください。
問7 雇用量要件の緩和について教えてください。
問8 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
問9 特例措置はいつからいつまで適用されるのですか。
問10 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。
問11 雇用調整助成金の「休業」について、全員を休業させなくてはいけないのでしょうか。
問12 「生産指標」の提出について教えてください。
問13 「事業所設置後1年未満」の「事業所設置」について教えてください。
問14 どのような事業所・労働者が雇用調整助成金の助成対象になりますか。
問15 特例の要件に該当しないと雇用調整助成金を受給できないのですか。
問16 雇用調整助成金について、手続をしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。

↓「新型コロナウイルス感染症の影響に伴雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(令和2年3月4日版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000604241.pdf

※厚生労働省のホームページでQ&Aが差し替わったたた、URLのみ変更しました(2020.3.5 13:55)


関連記事

2020年3月4日「【速報】雇用調整助成金のさらなる拡充案(重点地域の助成率引き上げなど)が示されました」
https://roumu.com/archives/101145.html
2020年3月3日「新型コロナウイルス感染症対応の雇用調整助成金特例対象拡大のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/101123.html

2020年3月2日「雇用調整助成金 全業種へ特例適用拡大 支給要領が更新されました」
https://roumu.com/archives/101113.html
2020年3月2日「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
https://roumu.com/archives/101087.html
2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

新型コロナウイルスによる休業について雇用調整助成金の活用が検討できます

 新型コロナウイルスの社会への影響が大きくなっている。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。しかしまあ、新型コロナウイルスの影響がここまで大きくなるとは思いませんでしたね。確かに高齢者や基礎疾患があるような人の場合にはリスクが高いですが、そうでない場合の致死率は非常に低いので、個人的にはここまでしなくてもというように感じています。
大熊社労士
 そうですね。昨日もたまたまドラッグストアに行ったのですが、マスクや消毒用のアルコールだけでなく、トイレットペーパーの棚までまったく商品がありませんでした。文字通り、パニック状態となっていますね。
福島照美福島さん
 やはり、本日から小中高校を休校にするという発表をしたことが大きいのではないでしょうか。あの報道を聞いて、多くの国民はそんなに大変なことが起こっているのかと認識したはずです。そこにSNSなどでのデマのような情報が加わって、パニック状態になってしまったのだと思います。
宮田部長宮田部長
 オイルショックのときのような光景が見られたのは、さすがに驚きましたね。私なんかは比較的楽観的な方なので、すぐに終息するのではないかと思って、手洗いとうがいだけ徹底してます。
大熊社労士
 基本的にはそれでよいのだと私も思うのですが、日本だけではなく、海外でもかなり影響が出ているようですから、今後の世界経済や雇用に与える影響を心配しています。
服部社長
 本当にそうですね。当社はまだそこまで影響はありませんが、知り合いの会社などは中国から資材が入ってこないので、このまま行くと近日中には操業停止に追い込まれる可能性があると話していました。本当に影響が大きくなってきています。
大熊社労士
 そうなのです。これまでは外国人旅行者の減少などでインバウンドの需要がなくなったホテルや飲食店などが大変だという話をしていたかと思いますが、その影響は全業種的に出始めています。よって、今後、従業員の休業などを行う企業も多くなるのではないかと予想されています。
服部社長
 まるでリーマンショックの再来のようですね。
大熊社労士
 本当にそのような状態になってきています。リーマンショックのとき、御社でも休業を行い、雇用調整助成金を申請されましたが、覚えていらっしゃいますか?
宮田部長
 はい、はっきり覚えていますよ。懐かしいですね。
大熊社労士
 今回の新型コロナウイルスでも、雇用調整助成金を活用し、雇用を維持するというケースが増えそうですが、厚生労働省ではその動きを受け、先日、支給要件等の緩和を発表しました。
服部社長
 そうですか。それは知り合いの社長にも教えてあげないといけないので教えてください。
大熊社労士大熊社労士
 はい、そもそも雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるというものです。
福島さん
 リーマンショックの際は、景気の急激な悪化で生産量の調整を迫られた製造業などが、休業を実施して、この助成金を申請していましたね。
大熊社労士
 そうでしたね。その差異の受給額ですが、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額の中小企業の場合は3分の2、大企業の場合は2分の1となっています。また教育訓練を実施した場合には、1人1日当たり1,200円が加算されるというものです。この雇用調整助成金ですが、先日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主についても対象に加えられました。その結果、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業だけでなく、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となることとなりました。
服部社長
 ということは知り合いの会社でも申請できそうですね。
大熊社労士
 そうだと思います。是非、教えてあげてください。さて、特例措置の内容ですが、休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に以下の内容が適用されます。
(1)休業等計画届の事後提出が可能とされます。
(2)生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます。
(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
服部社長
 これはかなりの要件緩和のように思えますね。
大熊社労士
 そう思います。この内容は先週金曜日に発表になったばかりですので、まだこれから詳細な情報が出て来ると思います。また追加情報が出てきましたらお伝えしたいと思いますが、まずは雇用調整助成金の活用ができるということを覚えておいて頂ければと思います。
服部社長
 分かりました。ありがとうございます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は先週金曜日に厚生労働省より発表された新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の要件緩和について取り上げました。新型コロナウイルスは当初の想定を大きく超え、世界経済を揺るがすほどの問題に拡大しています。今後、休業を余儀なくされる企業も増加するのではないかと思います。そのような場合にはこうした助成金制度の活用も検討していきましょう。


関連記事
2020年2月29日「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
https://roumu.com/archives/101087.html
2020年2月24日「新型コロナウイルスに罹患した社員が出た際の賃金はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/101048.html
2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

20代が仕事で重視する事項のトップは「プライベートの時間を十分に確保できる」こと

 若手人材の退職に悩んでいる経営者・人事担当者のみなさんは多いのではないでしょうか。本日はその意識を理解するため、リクルートキャリアが実施した調査「若手の中途採用・転職意識の動向」の結果を見てみることにしましょう。この調査は、2019年9月に、直近1年以内の転職経験者1,056名を対象に実施されたもの。

 「あなたが仕事をする上で重視することは何ですか?」という設問に対する20代社員の回答は以下のようになっています。なお、()内は全年代の結果。
プライベートの時間を十分に確保できる 39.4%(28.7%)
給料が高い 36.2%(41.4%)
やりたいことを仕事にできる 25.2%(28.6%)
残業があっても、その分の給料をもらえる 24.0%(18.2%)
良好な人間関係を築ける 22.8%(18.1%)
残業がない 16.7%(11.9%)
給料とは別の福利厚生が充実している 14.2%(13.5%)
働く場所(転勤の有無も含む) 12.2%(10.5%)

 このように1位は、39.4%で「プライベートの時間を十分に確保できる」となっており、36.2%の「給料が高い」を上回っています。この2つの差は僅差ではありますが、いずれにしても給料の高さや仕事の内容よりも、プライベートの時間を優先する結果となったことはいまどきであると言えるのではないでしょうか。

 また別の質問項目である「転職活動を始めた理由」の首位も「精神的なゆとりを求めて」が35.0%となっており、「年収をあげたかったから」の29.3%を押さえています。若手社員の定着を考える上では、ワークライフバランスを前提とした新たな働き方を見出していくことが重要になってきそうです。


参考リンク
株式会社リクルートキャリア「若手の中途採用・転職意識の動向」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200219-03/

(大津章敬)

国税庁から公開された年末調整の電子化に係るFAQ

 今年よりマイナポータルを利用した年末調整の電子化が始まることになっています。導入するかの議論もまだ行っていないという企業も多いかとは思いますが、電子化をする際には、年末調整をするソフトの対応の確認、従業員が行うべきことの周知等が必要になります。

 国税庁は先日から「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」をホームページに掲載し始めました。内容は5章にわたり、現状85の問に回答しています。まずは一部分のみを電子化にすることも考えられますので、ぜひ、チェックしてみてください。

■第1章■年末調整手続の電子化の概要
〔問1-1〕年末調整手続の電子化とは何ですか。
〔問1-2〕年末調整手続の電子化についてもう少し詳しく教えてください。
〔問1-3〕年末調整手続の電子化のメリットは何でしょうか。
〔問1-4〕毎年の年末調整手続を簡便化したいのですが、問1-1にある準備を全て行わなければ、簡便化はできないのでしょうか。
〔問1-5〕年末調整手続において電子化できるようになる書類にはどのようなものがありますか。
〔問1-6〕当社においては既に従業員から扶養控除等申告書などを電子データで提供してもらっているのですが、具体的には何か変わるのでしょうか。
〔問1-7〕これまで年末調整の際には、年末調整申告書を紙で提出してきたのですが、令和2年月以降は勤務先に電子データで送ればよい、ということですか。
〔問1-8〕令和2年10月1日以降、年末調整手続は必ず電子化しなければならないのですか。
〔問1-9〕住宅ローン控除について、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますが、その際に使用する住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書を電子データで勤務先に提供することはできますか。
〔問1-10〕居住年が平成30年以前の場合には、年末調整の際に提出する住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書は勤務先に電子データで提供することはできないのですか。
〔問1-11〕〔問1-5〕の「控除証明書等」として掲げられている書類以外の書類(例:国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類、勤労学生に該当する旨の証明書)は電子データで提供することはできないのですか。
〔問1-12〕年末調整手続を電子化したいのですが、具体的に何をすればよいですか。
〔問1-13〕年末調整手続の電子化のメリットとして、控除証明書等データを利用すると勤務先でのチェック事務が不要となるというものがありますが、なぜチェックしなくても大丈夫なのでしょうか。
〔問1-14〕年末調整手続を電子化するための税制改正が行われたと聞きましたが、この改正の概要について教えてください。

■第2章■年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】
〔問2-1〕年末調整手続を電子化するためには、勤務先はどのような準備をすればよいですか。
〔問2-2〕従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアにはどのようなものがありますか。また、利用料はかかりますか。
〔問2-3〕年末調整手続を電子化することについて、従業員への周知はいつごろまでに行っておく必要がありますか。
〔問2-4〕従業員が利用する年末調整申告書作成用のソフトウェアが国税庁から提供されると聞きました。給与システム等についても国税庁から提供されないのですか。
〔問2-5〕税務署への届出はどのようにすればよいですか。
〔問2-6〕「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出した場合、どのくらいで承認されますか。
〔問2-7〕当社は既に「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出していますが、令和2年10月から住宅ローン控除申告書についても電子的に提供を受けたいと思っています。改めて申請書を出しなおす必要はありますか。
〔問2-8〕当社では、令和2年10月末に「年末調整関係書類の電磁的方法による提供を受けるために必要な措置」が完了する予定です。しかし、完了後に「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出すると、令和2年の年末調整の時期に間に合いません。事前に申請することはできないのでしょうか。
〔問2-9〕「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供」を受けるために必要な「一定の要件」とはどのようなものですか。
〔問2-10〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。年末調整に関する年末調整申告書についても従業員にこの「社員ページ」を通じて提出することを考えていますが、この場合は問2-9にある「一定の要件」を満たしているといえるのでしょうか。
〔問2-11〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。年末調整手続を電子化するためにシステム改修すべき点について教えてください。
〔問2-12〕源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けた場合には、その後はすべての従業員から年末調整関係書類について必ず電子データによる提供を受けなければならないのですか。
〔問2-13〕「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出するに当たり、従業員から事前に承諾等を受けておく必要はありますか。
〔問2-14〕書面の扶養控除等申告書や保険料控除申告書は提出の際に従業員に押印するよう求めていましたが、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電子データによる提供を受ける場合に、従業員に押印に代わる手続を求める必要はありますか。
〔問2-15〕次のような方法も電子データによる提供に該当しますか。
・エクセルシートやPDFファイルに必要事項を入力し、勤務先に送信すること
・手書きで扶養控除等申告書や保険料控除申告書を作成し、それをスキャナーで読み込んだデータを勤務先に送信すること
〔問2-16〕電子データにより提供を受けた年末調整関係書類はいつまで保存する必要がありますか。

■第3章■年末調整手続の電子化に向けた準備【従業員】
〔問3-1〕年末調整手続を電子化すると、何がどのように変わるのですか。
〔問3-2〕勤務先における年末調整手続が電子化されるため、年末調整申告書及び控除証明書等について電子データで提供するよう指示がありました。従業員にとってどんなメリットがありますか。
〔問3-3〕年末調整手続を電子化するためには、従業員はどのような準備をすればよいですか。
〔問3-4〕パソコンを持っていませんが、年末調整申告書を電子データで提供できますか。
〔問3-5〕年末調整申告書の電子データによる提出は、いつから利用することができますか。
〔問3-6〕年末調整手続を電子化するためには、従業員はいつごろから準備をすればよいですか。
〔問3-7〕勤務先から、年末調整手続を電子化するため、年末調整申告書及び控除証明書を電子データで提供するよう言われました。年末調整申告書データはどのように作成すればよいですか。
〔問3-8〕保険会社等が交付する控除証明書等の電子データはどのようにして受け取るのですか。
〔問3-9〕控除証明書等を電子データで交付してもらうためには、保険会社等に対してどのような手続が必要ですか。
〔問3-10〕私が契約している保険会社等は控除証明書等の電子データ交付に対応していますか。
〔問3-11〕勤務先の年末調整手続が電子化されることにより、保険料控除証明書を電子データで取得し、年末調整申告書を電子データで提供するよう指示があったため調べたところ、私が契約している保険会社が保険料控除証明書の電子データ交付に対応していなかったのですが、どうしたらよいですか。
〔問3-12〕税務署から発行される住宅ローン控除証明書を電子データで取得する場合に必要な手続きはありますか。
〔問3-13〕年末調整において生命保険料控除と小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)の適用を受けようと考えています。生命保険料の控除証明書は電子データで取得できたのですが、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が書面で届きました。全ての控除証明書が電子データで届かなければ、保険料控除申告書を電子データで提供することはできないのですか。
〔問3-14〕保険会社等から保険料控除証明書等が書面で送られてきたのですが、これをスキャナーで読み込む等によりデータ化したものを勤務先に提供することはできますか。
〔問3-15〕保険会社等から控除証明書等について電子データで交付を受けたのですが、勤務先から年末調整申告書を従来どおり書面で提出するよう指示がありました。この場合、受領した控除証明書等データはどのように提出することになるのでしょうか。
〔問3-16〕私が加入している生命保険は年払い契約となっており、毎年12月に年間の保険料を支払っています。これまでは保険会社から送付される「支払予定額のお知らせ」というハガキをもとに保険料控除申告書を作成していましたが、この「支払予定額のお知らせ」についても電子化されるのでしょうか。
〔問3-17〕私は自己が所有する住宅に居住し、その一部を他人に賃貸しています。地震保険料についてはこの賃貸部分も含めて加入しているため、毎年地震保険料控除証明書に記載された証明額を按分し、減額して記載しています。年末調整が電子化された場合、どのように申告すればよいですか。
〔問3-18〕団体(扱)保険に係る控除証明書についても、電子データにより交付されますか。

■第4章■マイナポータル連携
〔問4-1〕マイナポータル連携とは何ですか。
〔問4-2〕マイナポータルから控除証明書等データを取得するとのことですが、マイナポータルとは何ですか。
〔問4-3〕マイナポータル連携により控除証明書等データを取得するメリットは何ですか。
〔問4-4〕控除証明書等データをマイナポータル連携で取得するための準備について教えてください。
〔問4-5〕マイナンバーカードの取得方法やマイナポータルの開設はどのように行うのですか。
〔問4-6〕パソコン版の年調ソフトでマイナポータル連携をするためにはマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要ですか。25
〔問4-7〕マイナポータル連携はスマートフォン版の年調ソフトでも利用可能ですか。
〔問4-8〕民間送達サービスとはどのようなものですか。
〔問4-9〕年調ソフトを利用してマイナポータル連携する際の手順を教えてください。
〔問4-10〕マイナポータル連携を利用することによるマイナンバーの流出のおそれはないのですか。
〔問4-11〕私は毎年の年末調整で、生計を一にしている配偶者が契約者となっている生命保険に係る保険料について保険料控除申告書に記載してきたのですが、配偶者名義の控除証明書等データについてマイナポータル連携で取得し、自動入力することはできるのでしょうか。
〔問4-12〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。従業員にマイナポータル連携により控除証明書等データを取得させるためにはどのようなシステム改修が必要となりますか。

■第5章■年調ソフト
〔問5-1〕年調ソフトとは何ですか。
〔問5-2〕年調ソフトはいつから利用することができますか。
〔問5-3〕年調ソフトは誰でも使うことができるのですか。
〔問5-4〕年調ソフトの利用のために費用はかかりますか。
〔問5-5〕年調ソフトをパソコンやスマートフォンにダウンロードして利用する際の利用環境について教えてください。
〔問5-6〕年調ソフトはどこからダウンロードできますか。
〔問5-7〕パソコン版の年調ソフトのインストールには管理者権限が必要ですか。
〔問5-8〕パソコン版の年調ソフトを従業員に利用させる場合、勤務先が一括で国税庁ホームページからダウンロードし、各従業員へ配付することは可能ですか。
〔問5-9〕当社では一台のパソコンを複数の従業員で共用しているのですが、その場合でも年調ソフトは複数人での使用は可能ですか。他人に自分の年末調整申告書の内容が見られてしまうことはありませんか。
〔問5-10〕スマートフォン版の年調ソフトを利用していましたが、機種変更した場合に再度のダウンロードが必要になりますか。
〔問5-11〕年末調整手続を電子化するためには、年調ソフトを利用することが必須となるのでしょうか。
〔問5-12〕年調ソフトではどのようなことができるのですか。
〔問5-13〕年調ソフトでは、勤務先が行う年税額の計算も可能ですか。
〔問5-14〕年調ソフトで作成した年末調整申告書データはどのようにして勤務先に提供するのですか。
〔問5-15〕当社の従業員は、これまで年末調整申告書を手書きで記載していたのですが、年調ソフトを利用して年末調整を電子化したいと考えています。当社で利用している給与ソフトで
どのように年末調整計算を行うのでしょうか。31
〔問5-16〕年調ソフトの出力機能は、年末調整申告書の電子データだけですか。別途書面で出力して提出することはできないのでしょうか。
〔問5-17〕保険会社から控除証明書を書面で交付されたのですが、その場合には年調ソフトは利用できないのですか。
〔問5-18〕年調ソフトを利用して従業員から年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受けるために何か準備することはありますか。
〔問5-19〕従業員から年調ソフトにより作成した年末調整申告書データを書面で出力の上、提出を受ける場合でも「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要はありますか。
〔問5-20〕年調ソフトは一度ダウンロードしたら毎年の年末調整事務で利用することができますか。
〔問5-21〕年調ソフトが改修される都度、自社の給与システム等の改修を行う必要がありますか。
〔問5-22〕令和3年分の年調ソフトはいつ頃ダウンロードできるようになりますか。
〔問5-23〕令和3年分の年調ソフトを使用する際は、また最初から住所、氏名等を入力しなければならないのでしょうか。
〔問5-24〕年調ソフトから書面出力した年末調整関係書類の様式が、国税庁ホームページに掲載されている様式と見た目が異なりますが、提出しても問題ありませんか。
〔問5-25〕年調ソフトから書面出力した所得金額調整控除申告書には控除額の記載がないのですが、大丈夫でしょうか。

↓「年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf


関連記事
2019年11月21日「来年より始まるマイナポータルを利用した年末調整手続の電子化とその準備」
https://roumu.com/archives/99695.html

参考リンク
国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/