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愛知県 平成25年5月の雇用情勢は前月比横ばい

愛知県 平成25年5月の雇用情勢は前月比横ばい 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年5月分結果を公表しました。これによれば、平成25年5月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均の現金給与総額は、調査産業計で276,257 円となり、前年同月に比べ1.0%増加。
・このうち、決まって支給する給与は267,764円となり、0.1%減少。
・製造業についてみると、329,632円となり、1.5%増加。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、1.7%増加。決まって支給する給与は、0.6%増加。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で143.5時間となり、前年同月に比べ0.9%増加。
・総実労働時間の内訳
  所定内労働時間は、132.0時間となり、1.2%増加
  所定外労働時間は、11.5時間となり、2.6%減少
・製造業についてみると、16.4時間となり、2.5%減少。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で99.9(平成22年平均=100)となり、前年同月に比べ0.1%増加。
・製造業についてみると、100.9 となり、1.2%減少。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.8%となりました。

 このように5月は全体的に横ばいという結果になっています。


関連blog記事
2013年7月3日「愛知県 平成25年4月の雇用情勢は賃金・労働時間・雇用のすべてが回復」
https://roumu.com/archives/29943129.html

参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年5月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000063245.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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労働基準法<パート・アルバイト編>

lb01505-lタイトル:労働基準法<パート・アルバイト編>
発行者:東京労働局
発行日:平成25年3月
ページ数:6ページ
概要:パートやアルバイトを雇用する際に、事業主が守るべき労働基準法上の雇用ルールについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(3,054KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01505.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット「しっかりマスター」 」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html

(福島里美)

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妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?

 福島さんの傷病手当金の手続きも終了し、ほっとした気分に浸っている大熊社労士と宮田部長。ただ、今後、妊娠・出産をする女性従業員が発生した場合にはどのような対応をすれば良いのか…。このようなことが新たなテーマとなっていた。


服部社長:
 大熊さん、こんにちは。宮田部長がいろいろお世話になっているようですね。いつもご指導ありがとうございます。
大熊社労士:
 服部社長、こちらこそいつもお世話になっています。宮田部長は本当にこの半年でいろいろなことに取り組まれてきました。私も安心できるようになりましたよ。
宮田部長:
 様々な実務を自分自身で行うようになり、福島さんの存在の大きさが分かりましたね。
服部社長服部社長:
 ところで、今回の福島さんのように、妊娠をして体調を崩すというケースは今後も発生する可能性があると思うのですが、会社としてはどう対応すればよいでしょうか?
大熊社労士:
 とても難しい問題ですよね。法律(男女雇用機会均等法)にも定めがありますが、問題が発生しないと見落としがちですので確認しておきましょう。まず、さすがにいまの時代ではほとんどないかとは思いますが、結婚をしたことを退職理由とするような定めはできませんし、それを理由に退職を勧めることもできません。これは、妊娠や出産に関しても同様の取扱いになります。
宮田部長:
 以前は結婚すると女性は会社を辞めて家庭に入るものでしたが、いまの時代は変わりましたよね。当社でも結婚のタイミングで退職する女性はほとんどいなくなりました。
服部社長:
 確かに女性の勤続年数も長くなってきていることを感じます。最近は妊娠・出産のタイミングで悩む女性が増えてきているんだろうね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、継続して勤務を希望する女性も増えています。ちなみに先ほどは「退職」という言葉を使いましたが、解雇についてももちろん制限があります。妊娠中や産後1年以内に解雇をすることは原則として認められません。妊娠したということはもちろん、その影響で長期休業を取らせる必要がある場合でもできないと考えてください。ただし、その解雇の理由が、妊娠等を理由としていないことを会社が証明できれば認められます。
服部社長:
 なるほど。例えば、業績不振で工場を閉め、その工場の従業員全員を解雇するような場合であれば認めらるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。そのような整理解雇の案件ならばはっきりしていますので、認められるでしょう。もちろん、その前にその整理解雇が有効かという議論はありますので、実際には様々な事項について検討が必要にはなります。さて、次にですが、妊娠中というのは体調の変化が頻繁に起こるものです。あ、もちろん、私は産んだことはありませんが…(笑)。
宮田部長:
 あはは、私たち男には分かりませんが、大変そうですよね。この前、福島さんが来たときにも、自分でもどうしようもなくて…と言ってましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。それに加えて、保健指導や健康診査を受ける必要がありますので、事業主にはこれら保健指導等が受けられるように時間を確保してあげる義務があります。一般的には、休日に病院に行ったり、年次有給休暇で対応する方が多いとは思うのですけどね。
服部社長:
 そうですね。年次有給休暇もそのような利用法ならば、事業主という立場でも積極的に使って欲しいと思いますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、その保健指導等を受けると、医師からの指導が行われることがあります。例えば、つわりが相当きついので、勤務時間を短縮することや勤務を軽減するといったことです。今回の福島さんの場合は切迫流産ということでしたので、休業の指示が出たのでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 そうなんですよ。「少なくとも1ヶ月は完全に安静に」と言われたと、福島さんが泣きそうな声で電話してきました。もちろん体の方を大事にすることが最優先ですから、「こっちは心配ないから休みなさい」と伝えたんですけどね。内心は私が泣きそうでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。こういう状況は妊娠だけでなく起こる可能性があるので、業務マニュアルのようなものを整備しておくことが重要ですね。
服部社長:
 大熊さん、今回は総務の担当者で、状況も把握していたから良かったですが、少し目の届きにくい部署ですと、妊娠したことも伝わってこない、何かあってもどうしたら良いか、現場が混乱する恐れがあるのですが、何か対策はないでしょうか。
母性健康管理指導事項連絡カード大熊社労士:
 そうですね、そのようなことは容易に想定されますよね。厚生労働省では、保健指導等による医師の指導内容を的確に事業主に伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を勧めています。様式を見ていただければ分かりますが、症状等とそれに対する標準措置が記載されているので、本人の状況も勘案しながら、措置を取っていくことになりますね。
宮田部長:
 そういえば、このカードのことは以前お聞きしたかも知れませんね、すっかり忘れてしまっていましたが…(苦笑)。
服部社長:
 こういうような連絡カードもあるのですね。これは会社としても活用していこう。医師の指導を受けていることもはっきりさせておくことで、同僚にも納得感が沸くだろうからね。ただ、現場の繁忙期に突然2週間休む必要があるといわれても正直、困ることがあると思うのですが、どうしてもその指導に従う必要があるのですか?
大熊社労士:
 おっしゃること、推測いたします。ただ、指導に従うことが事業主の義務となっていますので、断ることはできません。逆に言うと、妊娠するということはそのようなリスクがあることを認識しておくことと、妊娠をした際になるべく早く上長に報告をできるような体制をコミュニケーションという面も含め、構築しなくてはならないのでしょうね。
服部社長:
 大熊さんのおっしゃる通りですね。できるだけ早く情報が上がり、それに対応できる体制が取れるということが理想でしょうから、それは私も含め、管理をする立場の者と一緒に学んで行こうと思います。
宮田部長:
 ところで大熊先生、この指導に従うべきだということは分かったのですが、その際の給料は無給でいいのですよね?
大熊社労士:
 はい、ノーワークノーペイの原則にしたがい、無給で構いません。そこははっきりさせておく必要があるので、就業規則に記載をし、誤解のないようにしておきましょうね。
宮田部長:
 了解しました。確認しておきますね。
服部社長:
 大熊さん、賞与についてはどのように考えればよいですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、実際に働いていない分に関しては、欠勤として取り扱って構いません。そこは労務提供をしたか、しないかで判断しても問題にはならないのですが、それを超えて減額するような取り扱いは禁止されています。賞与の査定については、妊娠をしたこと等の事実は、考えずに行うようにすることですね。
服部社長:
 なるほど、ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。このブログは、妊娠中の女性労働者も多くご覧いただいていることでしょう。法律では以上のように、いろいろな配慮がされ、事業主にも措置義務が課されています。ただ、労働者の当然の権利としてではなく、労働者としても周囲になるべく配慮しながら、必要な権利を行使していきたいですね。労使双方が必要なコミュニケーションを取れるようにしていきましょう。


関連blog記事
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html

参考リンク
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

(宮武貴美)

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今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金

廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金 平成25年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行を控え、企業では今後、60歳以降の労働条件の検討や就業規則の変更などの対策が進められますが、そうした中、高齢・障害・求職者雇用支援機構から中小企業定年引上げ等奨励金(以下、「助成金」という)の廃止予定が発表されました。

 この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行った中小企業事業主に対し、最高120万円の奨励金が支給されるものです。今年の4月にこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が撤廃され、かなり利用がしやすくなっていましたが、今回、改正高年齢者雇用安定法の改正もあり、平成25年3月31日をもって廃止の予定と発表されました。

 法改正対応に伴い、定年の引き上げを検討される企業もあるかと思いますので、検討されている企業は早めに制度を導入し、申請することをお勧めします。助成金の内容については以前のブログ記事でご確認ください。

助成金制度を説明した記事はこちらから!
https://roumu.com
/archives/51923918.html


関連blog記事
2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html

2012年3月12日「改正高年齢者法案 平成37年3月31日まで設けられる基準制度経過措置の内容」
https://roumu.com
/archives/51916575.html

2012年2月27日「労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承」
https://roumu.com
/archives/51913780.html

参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf

(宮武貴美)

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電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?

 前回の訪問では、先日スタートした離職票の電子申請手続きの概要について質問をした福島さん(2011年12月5日のブログ記事「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」を参照)。本日はそれに引き続き、電子申請を行う上での準備について質問することにした。


大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。今日は電子申請のことでしたよね。
福島照美福島さん:
 こんにちは。そうです、仮に当社で電子申請を行うには何から始めればよいのかと思いまして。
大熊社労士:
 電子申請は、時間や場所を問わずにでき、また官公署に出向く必要がないということがメリットとされていますが、事前に準備しなければならないことがあります。まずは電子証明書の準備が必要になりますね。
宮田部長:
 いつも届出する書類に社長の印鑑を押していますが、あの代わりとなるものということですよね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。この電子証明書は認証局と呼ばれる電子証明書を発行する機関で手続きをする必要があります。法務省の「商業登記に基礎を置く電子認証制度(電子認証登記所)」など、いくつかの認証局があります。この認証局で電子証明書の取得手続きをするのですが、取得のためには諸費用がかかりますし、有効期限もあるので認証局による違いを確認してから取得してくださいね。ちなみに今日ご説明する内容は、こちらのパンフレットにもありますよ。
宮田部長:
 ありがとうございます。それで諸費用は大体どれくらいを見ておけばいいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、認証局によって様々ですが、年間1~2万円程度となります。法務省では、電子証明書の証明期間が3ヶ月のときは2,500円、3か月を超えるときはその超える期間3ヶ月当たり1,800円を加算した額とされていますね。
服部社長:
 福島さんに、毎回届出してもらったり、郵送で手続きをしてもらったりすることを比べるとこの費用であれば、安いのかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。届出に出向くには時間も交通費もかかりますからね。さて、先ほどの電子認証登記所で説明すると、取得のために専用ソフトウェアをダウンロードし、インストールをする必要があります。これに会社の名前や申請者の氏名などを入力し、電子証明書の取得に必要なファイルを作成するのです。この際に、電子証明書発行申請書がPDFで作成され印刷できますので、事業主の印鑑を押すことになります。
宮田部長:
 電子証明書に取得に必要なファイルを作成するためのソフトウェア…、先は長そうですね。
大熊社労士:
 はい、確かにそうですね(苦笑)。作成したファイルについてはCD-RやFDに入れて、電子証明書発行申請書と共に提出します。この際に法務局印鑑カードを登記所で提示する必要があります。登記所で電子証明書の発行手続が完了すると、電子証明書発行確認票が交付されるので、これにより先ほどの専用ソフトウェアから電子証明書をダウンロードすることになります。
宮田部長宮田部長:
 電子申請は便利だと思うのですが、電子証明書の取得だけで、かなりややこしいですね。私には到底無理だと感じてしまいました。
大熊社労士:
 確かにおっしゃる通りです。パソコンの苦手な人や細かい手続きは面倒という人にとっては、この電子証明書の取得というものが電子申請の大きなハードルになっていると思います。インターネットを介しての手続きですので、やはり情報漏えい等を防ぐためには必要な手続きなのですけどね。
服部社長服部社長:
 大熊さん、ここまで聞いておいて申し訳ないのですが、もっと簡単な手続きというのはないものでしょうか?この前の離職票では署名が省略できるというようなお話をしていらっしゃったように記憶していますが。
大熊社労士:
 はい、実は社会保険労務士が事業主に代わって書類を電子申請で行うときは、事業主の電子証明書は不要ということになっています。当然ながら、まったく何もいらないとなると問題ですので、証明書に押印をしていただくという必要はあるのですけどね。
宮田部長:
 へぇ~、そういうのがあるんですね、うちでは、そちらを検討したいですね。ね、福島さん?
福島さん:
 そうですね、一度、そのお話も伺ってもよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん構いませんよ。じゃ、次回は社会保険労務士が手続きを代行する際の方法についてお話しましょうか。
服部社長:
 申し訳ありませんですが、よろしくお願いします。福島さんには、もっといろいろなことをお願いしたいと思っていますからね。
大熊社労士:
 はい、了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は事業所が電子申請をする際に、まずは取得しなければならない電子証明書について説明しました。電子認証登記所では社会保険・労働保険関係手続であるe-Govのほか、商業・法人登記、不動産登記、動産・債権譲渡登記など各種登記のオンライン申請ができ、また、e-Taxと呼ばれている国税電子申告・納税システムにも利用できる電子証明書が取得できます。多くの手続きに利用できるため、便利ではありますが、取得までに手間がかかることはネックになっているでしょう。


関連blog記事
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html

参考リンク
法務省「商業登記に基づく電子認証制度」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
厚生労働省「e-gov事前準備マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/jizen01.pdf

(宮武貴美)

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雇用調整助成金の計画届事後届出等の特例はいよいよ16日(木)が最終期限

雇調金の特例はいよいよ16日(木)が最終期限 2011年3月18日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました」で取り上げた雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の計画届に関する事後届出等の特例の期限がいよいよ6月16日(木)と迫りました。対象地域のみなさんはお忘れのないよう、手続きをお願いします。
[特例対象]
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主(以下の特例)
上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】(以下の特例)
被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】(以下の特例)

[特例の内容]
最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に
事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に
特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

 上記特例のうち、の特例は6月16日(木)までの適用となっておりますのでご注意ください。

この特例に関するリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51084511.html


関連blog記事
2011年6月7日「震災の影響で急激に増加した雇用調整助成金申請件数と7月1日施行の制度改正」
https://roumu.com
/archives/51851947.html

2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html

2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html

2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html

2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html

(大津章敬)

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名南経営初のUSTREAMセミナーはいよいよ水曜日午後に開催

無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある


[セミナー開催概要]
日 時 平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
会 場 名南経営本館研修室(神宮前)
受講料 無料(社会保険労務士のみなさんにもご参加いただけます)
定 員 30名
注 意 今回のセミナーはUSTREAMでの生中継によるネット配信を実施します。場合によっては参加者のみなさまの後姿などが中継画面に映ることがありますのでご了承ください。
 
USTREAM[本セミナーはUSTREAMでも生中継を行います]
 今回のセミナーはUSTREAMでの配信(生中継)を行います。会場にお越し頂けないみなさまは是非以下でセミナーの模様をご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330 


[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20110330.html


(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第5回】飲食店店長ならば学生アルバイトをうまく活用する

 飲食店は通常、少数の社員と多くのパート・アルバイトにより、店舗が運営されています。そのため、質の高いパート・アルバイトを安定的に確保することは飲食店経営にとっての生命線といっても過言ではありませんが、この点においては学生アルバイトをうまく活用することが重要となります。そこで以下では学生アルバイトを活用するための法律上の注意点と安定的に確保するためのポイントについて解説します。


 学生アルバイトを活用する際にはまずは年齢確認を徹底しましょう。というのも、満18歳に満たない年少者については労働基準法において様々な規制が設けられており、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えての労働や深夜労働は原則として認められていないのです。とはいえ、応募時に様々な書類の持参を条件とすると、応募のハードルを上げることとなり、十分な数の求職者を集めることが難しくなる恐れもあります。よって実務としては、面接の際に学生証の原本で生年月日を確認し、18歳未満であれば、採用時に住民票記載事項証明書を提出させることがよいでしょう。


 また学生アルバイトの社会保険については、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に分けて考える必要があります。雇用保険の加入要件は1週間に20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあることとされていますが、大学生などの昼間学生であれば、それだけ働いていたとしても加入する必要はありません。一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入資格においては学生という身分は考慮されませんので、1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上という2つの要件を満たせば加入する必要があることには注意が必要です。もっとも学生の本分は勉強でありますし、社会保険の負担を考えれば、学生アルバイトの労働時間は正社員の4分の3未満に抑えるべきでしょう。


 学生アルバイトは、定着すれば、よほどのことがない限り卒業まで働いてくれる飲食店店長にとっては非常にありがたい人材です。さらにその学生が後輩を紹介してくれる流れを作ることができれば、採用コストをかけることなく質の高い人材を安定的に確保することができます。こうしたよい循環を生むためには、自らの知恵を後輩に伝えることまでが仕事であるという認識を学生アルバイトに持たせる必要があります。これは決して簡単なことではありませんが、店長はそのような循環を作り出すためのあらゆる努力をする必要があります。どれだけ自分の技術を後輩に伝えたかを時給に反映することも方法の一つでしょう。一度自分の跡継ぎを育てる文化をつくることができれば、あとは自然に、アルバイト卒業に向けてできる限り自分の知恵を残そうという行動が増えてきます。労働基準法などの違反がないかのチェックも同時に行うことで、学生アルバイトを安定的に確保する流れを確立したいものです。



関連blog記事
2011年2月26日「飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する」
https://roumu.com
/archives/51827022.html

2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
https://roumu.com
/archives/51825252.html

2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html

2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する

パート・アルバイトを社会保険に加入させていない飲食店が多い
 飲食店においては、正社員以外のパート・アルバイトを雇用保険や社会保険に加入させていないケースが多いと言われています。事実、ある飲食店店長に「アルバイトなんだから雇用保険とか、社会保険には加入させる必要はないだろう?」と聞かれたことがありますが、これは誤りです。社会保険の加入においては、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態はまったく関係ありません。どのような雇用形態であっても労働時間など一定の条件を満たせば雇用保険や社会保険に加入させる必要があります。もしも、保険に加入させていなかった場合は、過去2年間に遡って保険料を納める必要があります。この保険料の事業主負担分は合計約14%にもなります。例えば月給20万円のアルバイトが2年間遡って保険料を納めなくてはならなくなった場合は、20万円×14%×2年=67万2千円にもなります。もしもこのようなアルバイトが10人いれば、672万円にもなってしまいます。このようなリスクを抱えた状態で飲食店経営を続けていくことは非常に危険です。この社会保険料加入の問題に対する解決策は2つしかありません。1つは「社会保険に加入させる」、もう1つは「加入しなくても良いようにする」ことです。


パート・アルバイトの社会保険の加入要件
 以下ではまず雇用保険と社会保険の加入要件について確認しておきましょう。
①雇用保険の加入要件
 飲食店においては、個人経営であれ、法人経営であれ、一人でも従業員を雇った瞬間から雇用保険に加入する義務が発生します。しかし、1週間に合計10時間しか働かないような短時間のパート・アルバイトについてまで雇用保険に加入しなければならないわけではありません。パート・アルバイトの雇用保険への加入要件は以下の2点です。
(1)31日以上の雇用見込みがある方
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上である方


 この要件に該当する場合には、例えパート・アルバイトであったとしても雇用保険に加入する必要があります。一方、正社員と同じように1週間の労働時間が40時間あるような者でも、以下の5点に該当する者は雇用保険に加入する必要がありません。
(1)法人の役員
(2)事業主と同居している親族
(3)昼間学生
(4)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
(5)日雇い労働者


 ですから、飲食店の経営においては、1週間の労働時間が20時間未満のパート・アルバイトでシフトを組むようにしたり、パート・アルバイトを学生中心にしていくと雇用保険料負担を減らすことができます。


②社会保険の加入要件
 社会保険については、個人経営であれば例え100人の従業員を雇用していたとしても社会保険に加入する必要はありません。しかし、法人の場合は従業員1人だけでも加入する必要があります。社会保険についても短時間労働者については、ある一定の労働時間数以上の場合のみ加入義務が発生します。その基準は以下の2点です。
(1)1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上の方
(2)1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上の方


 正社員の1週間の所定労働時間を40時間としている企業が多いので、目安としては1週間の労働時間が30時間未満であれば、社会保険に加入しなくてもよいということになります。また1週間の労働時間が40時間の者でも以下の2点に該当する方は社会保険に加入する必要がありません。
(1)日雇労働者(ただし1ヶ月を超えて使用されるに至ったらその日から加入)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただしその期間を超えて使用されるに至ったらその日から加入)


 よって1週間の労働時間が30時間未満のパート・アルバイトでシフトを組むようにすると会社の社会保険料負担を軽減することができます。


問題解決は採用活動から始まる
 雇用保険と社会保険の加入要件はご理解いただけたかと思います。そうはいっても長時間勤務してくれるパート・アルバイトは飲食店店長にとって、頼りになりますし、成長も早いため、ありがたい存在でしょう。しかし、ここまで述べた社会保険料負担の大きさや退職のリスクを考えれば、短時間のパート・アルバイトを上手に活用することも重要であることが分かります。飲食店経営は、正社員比率が低いということが弱みといわれます。しかし、雇用保険料や社会保険料をコントロールすることが可能であることは、実は他の業種にはない大きなメリットでもあります。これはすなわち、雇用保険料や社会保険料の加入要件について正しく理解すれば、正社員ばかりの業種に比べ14%の人件費を節約することができるということなのです。まずは雇用保険や社会保険の加入要件を理解し、うまくシフトを組むことは飲食店店長の必須スキルであるといえるでしょう。



関連blog記事
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
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(中島敏雄)


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今春の学卒初任給は大卒で207,445円と前年比ほぼ横ばい

今春の学卒初任給は大卒で207,445円 一昨年の雇用危機以来、新規学卒者にとっては非常に厳しい就職氷河期となっていますが、そろそろ平成24年度入社組の採用活動がスタートする時季となり、今年も日本経団連より「2010年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」が発表されました。この調査は日本経団連企業会員および東京経営者協会会員企業1,915社を対象に実施されたもので、集計企業数496社(有効回答率25.9%)。回答のうち、従業員500人以上規模の企業が77.0%を占めていますので、中堅企業から大企業の調査として見る必要があります。


 これによれば2010年3月卒の新規学卒者の決定初任給は以下のようになっています。いずれも( )内は上昇率。
事務系
大学院(修士)卒 225,698円(0.09%)
大学卒 207,445円(0.13%)
短大卒 173,828円(0.08%)
高校卒 162,749円(0.05%)
技術系
大学院(修士)卒 226,645円(0.06%)
大学卒 207,961円(0.06%)
高専卒 183,292円(0.06%)
短大卒 175,872円(0.09%)
高校卒 163,279円(0.05%)
現業系
高校卒 163,636円(0.02%)
中学卒 143,518円(0.02%)


 今後も当面は新卒採用について厳しい環境が続きます。そのため政府は様々な助成金制度を打ち出しています。以下のブログ記事で取り上げておりますので、新卒採用を行う企業のみなさまは以下をご覧頂き、助成金受給の機会損失がないようにして頂ければと思います。
2010年9月30日「9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度」
https://roumu.com
/archives/51784481.html




関連blog記事
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html

2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html

2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html

2009年10月10日「今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/51632249.html


参考リンク
日本経団連「2010年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/087.pdf


(大津章敬)


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