全体の4割近くまで上昇する非正規労働者の割合

先日、厚生労働省から「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(以下、「調査結果」という)が発表されました。この調査は、多様な就業形態の実態を明らかにすることを目的に、事業所とそこで働く労働者に対し、平成22年10月1日現在の状況を把握したものです。
非正規労働者が全体の労働者の3分の1を占めるようになったといわれてから数年経ちますが、この調査結果の就業形態別労働者の割合では、正社員以外の労働者の割合が38.7%と4割を占めるまでに迫ってきています。産業別の結果を確認すると、宿泊業、飲食サービス業では、正社員以外の労働者の割合が全体の72.7%となっており、他の産業と比較して格段に高くなっています。
また、正社員以外の労働者を活用する理由としては、「賃金の節約のため」が43.8%でもっとも多く、3番目には「賃金以外の労務コストの節約のため」が27.4%で入っています。正規労働者と非正規労働者の人件費の違い、福利厚生等に必要となる費用の違いが大きく、このような結果になっていることが推測されます。
平成22年4月に行われた雇用保険法の改正では、その目的の一つに非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化が入っており、明日からは厚生労働省の社会保障審議会で短時間労働者の社会保険適用等について議論が始まり、非正規労働者に対する社会保障の強化は現在の労働環境における大きなテーマになっているといえるでしょう。また最低賃金の引上げやパートタイム労働に関する議論で必ず話題となる同一労働同一賃金の議論もあり、非正規労働者の活用は今後も大きな話題となりそうです。
関連blog記事
2011年2月8日「夏に向けて報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正の方向性」
https://roumu.com
/archives/51821716.html
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
https://roumu.com
/archives/51589199.html
2008年8月25日「導入が進められる非正社員から正社員への登用制度」
https://roumu.com
/archives/51396966.html
参考リンク
厚生労働省「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/10/index.html
(宮武貴美
)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。






)








宮田部長:
福島さん:
常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
こんにちは、大熊です。話題に出てきた質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。そして、答弁書には「仮に、そのような事実が確認された場合には、被保険者の資格の取得の届出や、被保険者の資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい」とあります。あくまでも内かんは、適用事業所と常用使用関係の有無を判断する目安が示されているものと再認識する必要があるのでしょう。なお、一方で、9月1日には厚生労働省の社会保障審議会で「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」が開催されます。この4分の3という要件がどうなるかも含め、今後の動向に注視していく必要があるでしょう。




クレアール
労働調査会