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全体の4割近くまで上昇する非正規労働者の割合

全体の4割近くまで上昇する非正規労働者の割合 先日、厚生労働省から「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(以下、「調査結果」という)が発表されました。この調査は、多様な就業形態の実態を明らかにすることを目的に、事業所とそこで働く労働者に対し、平成22年10月1日現在の状況を把握したものです。

 非正規労働者が全体の労働者の3分の1を占めるようになったといわれてから数年経ちますが、この調査結果の就業形態別労働者の割合では、正社員以外の労働者の割合が38.7%と4割を占めるまでに迫ってきています。産業別の結果を確認すると、宿泊業、飲食サービス業では、正社員以外の労働者の割合が全体の72.7%となっており、他の産業と比較して格段に高くなっています。

 また、正社員以外の労働者を活用する理由としては、「賃金の節約のため」が43.8%でもっとも多く、3番目には「賃金以外の労務コストの節約のため」が27.4%で入っています。正規労働者と非正規労働者の人件費の違い、福利厚生等に必要となる費用の違いが大きく、このような結果になっていることが推測されます。

 平成22年4月に行われた雇用保険法の改正では、その目的の一つに非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化が入っており、明日からは厚生労働省の社会保障審議会で短時間労働者の社会保険適用等について議論が始まり、非正規労働者に対する社会保障の強化は現在の労働環境における大きなテーマになっているといえるでしょう。また最低賃金の引上げやパートタイム労働に関する議論で必ず話題となる同一労働同一賃金の議論もあり、非正規労働者の活用は今後も大きな話題となりそうです。


関連blog記事
2011年2月8日「夏に向けて報告書が取りまとめられるパートタイム労働法改正の方向性」
https://roumu.com
/archives/51821716.html
2009年7月17日「重点指導されるパートタイム労働法の転換推進措置」
https://roumu.com
/archives/51589199.html
2008年8月25日「導入が進められる非正社員から正社員への登用制度」
https://roumu.com
/archives/51396966.html

参考リンク
厚生労働省「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/10/index.html

(宮武貴美)

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中小企業両立支援助成金について

lb05235-lタイトル:中小企業両立支援助成金について
発行者:厚生労働省
発行時期:
ページ数:1ページ
概要:平成23年9月1日より変更となる中小企業両立支援助成金の全体像を表した資料
Downloadはこちらから(85.2KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05235.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護雇用安定等助成金の再編についてのご案内」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2011/_83256.html

(福間みゆき)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」9月/10月コース受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その9月コース(従業員ルールブック)および10月コース(ハラスメント)の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第27講】10月開催[ハラスメント]
知らなければ危ない!ハラスメントの基礎知識


 セクハラ・パワハラという言葉が一般的に知られるようになり、職場においては、一定の言動がハラスメントに当たらないかどうか難しい判断が求められることも増えてきました。「ハラスメントとは何か」を理解していないと被害者のみならず職場全体に悪影響を及ぼす恐れがあります。本セミナーでは、ハラスメントの基礎知識を解説し、ハラスメント発生時の対応や事前の防止策を講じることができるようにお話させていただきます
 ・ハラスメントとは
・ハラスメント問題における加害者と使用者の法的責任
・ハラスメント発生時の対応と事前防止策
・パワハラと言われない適正な部下指導のポイント など

講師:
名南社会保険労務士法人 佐藤和之

会場および日程:
名古屋会場 平成23年10月26日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年10月20日(木)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


【第26講】9月開催[ルールブック]
組織風土を改善し、労働トラブルを予防するための従業員ルールブックの作成&活用


 近年、従業員の権利意識の高まりから労働トラブルの発生が急増しています。また職場秩序を乱す従業員に対する企業の対応が職場風土の悪化を招いている例も散見されます。このような企業では、労働トラブルを予防したり、職場風土を改善するために、「職場のルール」や「理想の従業員像」を明確にし、従業員に伝え、浸透させる必要があります。今回のセミナーでは、「就業規則」と「ルールブック」の違いや、実際にどのような内容をルールブックに記載し、どのように活用すれば、労働トラブルや職場風土の悪化を予防・改善できるのかをお話させていただきます。
・就業規則と従業員ルールブックの違い
・近年増加しているトラブル事例とその対処・予防法
・具体的な従業員ルールブックの記載内容・事例別FAQなど
・理念やルールを周知するための活用法 など

講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士有資格者 中島敏雄

会場および日程:
名古屋会場 平成23年9月28日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年9月27日(火)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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第43回 社会保険労務士試験問題が公開

社労士試験問題 今週の日曜日(8月28日)に第43回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、本当にお疲れ様でした。さて、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトでは、この試験問題が早速公開され、PDFファイルで確認することができます。なお、正答の発表は合格発表日に行われます。

第43回 社会保険労務士試験問題はこちら
http://www.sharosi-siken.or.jp/43mondai.htm


関連blog記事
2011年8月28日「第43回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報」
https://roumu.com
/archives/51869901.html

参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(宮武貴美)

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7月の求人広告掲載件数は対前年比+24.6%の大幅増

7月の求人広告掲載件数は対前年比+24.6%の大幅増 先日、社団法人全国求人情報協会より「求人広告掲載件数等集計結果(平成23年7月分)」が公表されました。これは同協会の会員社が発行している求人メディアに掲載された求人広告の件数を集計したものですが、これによれば、7月の求人メディア全体の広告掲載件数は481,702件で前年同月比+24.6%の大幅増となりました。これをメディア別に見ると、有料求人情報誌55,819件(+18.7%)、フリーペーパー162,360件(+26.4%)、折込求人紙81,840件(+45.0%)、求人サイト181,683件(+17.4%)といずれも順調に伸びていますが、中でも折込の回復が著しい結果となっています。

 リーマンショック後、大幅に落ち込んだ求人ニーズですが、求人広告計算件数も平成22年4月に前年比プラスに転換してからは一貫して前年比プラスが継続しており、またその数値も高いものになっています。なお震災の影響は3月~4月の東北・関東で見られた程度で、その後は全国的に堅調な伸びを見せています。中でも関東甲信越(34.2%)と近畿(35.3%)の7月の伸びは大きく、大都市圏を中心に今後は再び人材採用難の時代が訪れるかも知れません。


関連blog記事
2011年3月8日「前年同月比23.2%増!雇用の本格回復を窺わせる求人広告件数の大幅増」
https://roumu.com
/archives/51829124.html
2010年11月17日「10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6%」
https://roumu.com
/archives/51799780.html
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html

参考リンク
社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果(平成23年 7月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/shiryou/press/index.html

(大津章敬)

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職場のトラブル解決サポートします(リーフレット)

lb01433-lタイトル:職場のトラブル解決サポートします(リーフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23月8月
ページ数:4ページ
概要:「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの制度のご案内
Downloadはこちらから(1.17MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01433.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のトラブル解決をサポートします」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 

(福間みゆき)

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社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?

 近年、多くの企業でパートタイマーが増加しているが、今回はそうした短時間労働者の社会保険の適用について取り上げることとする。


大熊社労士:
 こんにちは、いつもお世話になっております。
宮田部長宮田部長:
 あ、大熊先生、いつもお世話になっております。気付いたら、もうまもなく9月。確か、9月からはまた社会保険料がまた値上げになるんですよね。保険料の負担は個人にとっても会社にとっても本当に重いですね。
大熊社労士:
 そうですね、9月からは厚生年金保険料の保険料率が引上げになります。0.354%の引上げですが、この引き上げは平成29年まで毎年続くため、会社にとっても個人にとってもじわじわと負担がのしかかってきますね。
宮田部長:
 確かに、僅かづつではあるものの、まだ6年もあるのですね、長いなぁ。
福島さん:
 ところで大熊先生、少し気になったことがあるので教えていただいてもいいですか?
大熊社労士:
 はい、なんでしょう?
福島照美福島さん:
 いま話題に出ていた社会保険のことなのですが、以前、パートさんを採用したときには、その方の働く日数と働く時間が正社員の4分の3以上であれば、パートさんでも社会保険に加入すると教えていただいたかと思います。
大熊社労士:
 そうですね、以前、そんな話をしような覚えがありますね。何か判断に迷うようなことがありましたか?
福島さん:
 いえ、特に具体的な問題があるわけではないのですが。実は先日、その根拠を探して健康保険法と厚生年金保険法を見ていたのですが、どこにも書いてないような気がして…。
大熊社労士:
 根拠に当たるのはとてもよい行動ですよね。福島さんのおっしゃるとおり、法律の条文には「4分の3」と書いてありません。
宮田部長:
 法律ではないのですか?
大熊社労士:
 はい、この基準は昭和55年6月6日付けの内かんと呼ばれるものに書いてあります。この内かんは、都道府県民生主管部(局)保険課(部)長宛に厚生省保険局保険課長・社会保険庁医保険部健康保険課長・社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長が出したものです。
宮田部長:
 かなり前のものだし、なにか難しいもののようですね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに漢字ばかりですね(笑)。それではこの内かんの内容を、抜粋しながら少し解説しておきましょうか。まず健康保険と厚生年金保険が適用されるかどうかは、健康保険法および厚生年金保険法の趣旨から就労者が事業所と常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものとしています。そして、短時間就労者(パートタイマー)が事業所と常用的使用関係にあるかどうかについては、以下の3点に留意する必要があるとしています。
常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
 に該当する者以外の者であってもの趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
福島さん:
 この2.の中に「おおむね4分の3以上」と出てくるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。これが4分の3の根拠になります。ただ、3.にもあるように単純に所定労働時間や所定労働日数が4分の3に満たないから対象にならないと判断するのは少し問題がありますね。実はこの内かんについては、平成22年12月10日に「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」という事務連絡が改めて発出されています。
宮田部長:
 つまり、重要だから再度、徹底しなさいというわけですね。
大熊社労士:
 そうですね。最近は定年後の再雇用において、社会保険に加入しない程度の労働日数・労働時間数で働く人も増えているので、改めて事務連絡が発出されたのかも知れませんね。
福島さん:
 これまで4分の3ということしか頭になかったのですが、先生の説明でよくわかりました。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。話題に出てきた質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。そして、答弁書には「仮に、そのような事実が確認された場合には、被保険者の資格の取得の届出や、被保険者の資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい」とあります。あくまでも内かんは、適用事業所と常用使用関係の有無を判断する目安が示されているものと再認識する必要があるのでしょう。なお、一方で、9月1日には厚生労働省の社会保障審議会で「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」が開催されます。この4分の3という要件がどうなるかも含め、今後の動向に注視していく必要があるでしょう。


関連blog記事
2007年6月4日「パートタイマーが扶養家族にこだわる理由」
https://roumu.com/archives/54401877.html

参考リンク
法令等データベース「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf

(宮武貴美)

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年末調整の前に事前に確認しておきたい給与計算上での扶養親族人数

年末調整の前に事前に確認してきたい給与計算上での扶養親族人数 来年の所得税改正については、2011年7月22日のブログ記事「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」や2011年7月21日のブログ記事「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」などで取り上げきましたが、今年も残り約3分の1となり、今年の年末調整に向けた準備をそろそろ考える時期に入りつつあります。そこで、今回は今年の年末調整における年齢別扶養控除の取り扱いについて再確認しておきましょう。

 平成22年までは16歳未満の扶養親族は、年少扶養親族として、扶養している人の所得から扶養親族1人につき38万円の控除が受けることができました。また、16歳以上19歳未満の扶養親族については、更に25万円を上乗せした控除が認められていましたが、平成23年からはこれらの控除の見直しが行われています。具体的には、図表のとおり、年少扶養親族に対する控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に認められていた上乗せ部分も廃止されています。

 この改正では、扶養親族の対象人数の関係から場合によってはこれまで控除していた所得税が少なく、年末調整時に多額の徴収となる可能性もあります。なるべく早めに従業員から提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を確認し、正しい扶養親族の数になっているかを確認しておく必要があるでしょう。


関連blog記事
2011年8月24日「源泉徴収票の見方など、身近な税金の仕組みが分かりやすく解説された国税庁の冊子」
https://roumu.com
/archives/51869015.html
2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51861959.html
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html
2011年1月28日「平成23年1月から適用される所得税改正に関する社員説明用文書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51819074.html
2010年11月30日「源泉所得税計算で注意が必要となる平成23年の給与計算」
https://roumu.com
/archives/51803329.html
2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html

参考リンク
国税庁「平成22年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/9017.pdf

(宮武貴美)

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機械による労働災害防止対策を強化するため労働安全衛生規則を改正しました(プレス機械対策を中心に)

lb03091タイトル:機械による労働災害防止対策を強化するため労働安全衛生規則を改正しました(プレス機械対策を中心に)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:4ページ
概要:平成23年7月より施行されたプレス機械による労働災害対策の詳細について分かりやすくパンフレット
Downloadはこちらから(483MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03091.pdf 


参考リンク
厚生労働省「職場における安全対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei01.html

(福間みゆき)
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第43回 社会保険労務士試験 各専門学校等からの解答速報

 本日、第43回 社会保険労務士試験が実施されました。受験生のみなさん、お疲れ様でした。各専門学校等からの解答速報が出されています。

TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/
択一式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/takuitu.pdf
選択式:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/pdf/sentaku.pdf

大原
http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/#01
択一式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/takuitsu.pdf
選択式:http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/sentaku.pdf

大栄総合教育システム
http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/sharoushi_11082801.html

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/
択一式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/H23/takuitsushiki.pdf
選択式:http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/H23/sentakushiki.pdf

労働調査会
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/answer.html

(宮武貴美)

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