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厚生労働省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設

厚労省 労働保険年度更新手続きのコールセンターを開設 労働保険の年度更新の申告・納付は6月1日から始まり、(今年は7月10日が日曜日にあたるため)7月11日(月)までとされています。5月末には申告書が発送される予定となっていますが、今年も厚生労働省ではこの手続きに関するコールセンターを開設することとなりました。年度更新申告書の記載方法等については以下のコールセンターに問い合わせることができます。

[電話番号]
 0120-995-986
[受付時間]
月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
[開設期間]
平成23年5月23日(月)~7月15日(金)
[リーフレットダウンロード]
http://www.lcgjapan.com/pdf/nenkou.pdf


関連blog記事
2011年4月26日「平成23年度労働保険年度更新のお知らせが愛知労働局より発表に」
https://roumu.com
/archives/51842160.html
2011年4月22日「大きく変わる労災保険の特別加入手続き」
https://roumu.com
/archives/51841350.html
2011年2月22日「平成23年度 労働保険料率は平成22年度の料率を据え置きで決定」
https://roumu.com
/archives/51825414.html

 

参考リンク
愛知労働局「平成23年度労働保険年度更新のお知らせ」
http://www.aichi-rodo.go.jp/topics/11041501/11-04-15-1.html

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与とはどのような制度なのですか?

 服部印刷では現場に新しい設備を導入することになったのだが、その設置作業の日程でちょっとした問題が発生していた。


服部社長:
 宮田部長、例の新しい設備の導入の件だが、どのような日程で進んでいるかな?
宮田部長:
 はい、それが納入業者との間で少し問題が起きていまして、平日であればすぐにでも設置できるそうなのですが、週末指定となると3ヶ月先まで対応できないということなのです。
服部社長:
 3ヶ月も先になってしまうのか。それは困ったな。できれば来月の半ばくらいには稼動させたいと思っていたのだが…。
宮田部長宮田部長:
 そうですよね。現場の方もそのように言っておりますので、業者になんとかならないかと交渉しているのですが、これがなかなか…。しかし、平日に設備の設置を行うとなると工場の操業を停止しないといけませんからね。
服部社長:
 そうだな。とは言え、やはり設備の導入を早めて顧客のニーズに対応することの方が重要だろう。1日だけどこかで平日を休みにして、設備の設置を行うことにしよう。大熊さん、社員の休みはどのように対応すればよいでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。方法としては振替休日を設定する方法と年次有給休暇の計画的付与を行う方法の2つがあると思います。
服部社長:
 年次有給休暇の計画的付与?それはどのようなものですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そもそも年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。しかし、労使協定で一定の事項を協定することにより、付与日数のうち5日を除いた残りの日数について会社が取得する時季を指定することができるという制度です。つまり、例えば年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを会社が指定した日に取得させることができるのです。
宮田部長:
 なるほど、そんな制度があるのですね。ということは今回の設備導入の日に一斉に年次有給休暇を取得してもらうことができるということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。そういえば御社の就業規則には計画的付与を行う旨の規定はありましたよね?
宮田部長:
 えーっと、ありました。「第2項の規定にかかわらず、社員の過半数を代表する者との書面協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある」というこの規定ですね。
計画的付与労使協定大熊社労士:
 はい、大丈夫ですね。それでは実際に年次有給休暇の計画的付与を行う場合には、労働者の過半数で組織する労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と、以下の事項について労使協定を締結することとなります。

  • 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
  • 対象となる年次有給休暇の日数
  • 計画的付与の具体的な方法
  • 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
  • 計画的付与日の変更

宮田部長:
 「対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い」というのはどういうことでしょうか?
大熊社労士:
 さすがですね。その点は実務上の大きなポイントです。計画的付与ができるのは最初にお話したとおり、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数ということになります。よって入社して期間が短く、年次有給休暇がまだ付与されていない従業員や残りが5日以下の従業員については計画的付与ができないのです。
宮田部長:
 その場合、どうしたら良いのですか?
大熊社労士:
 そうした従業員だけ出勤させるという手もありますが現実的ではないですよね。よって特別の有給休暇を付与したり、休業手当相当を支給するといった対応をすることが通常です。
服部社長服部社長:
 なるほど。その点は少し引っ掛かりますね。となると振替で対応するのが無難かも知れないですね。しかし、従業員によっては年次有給休暇の取得率が極端に低い場合があるので、こういった制度を活用し、ある程度取得させるということも有効なのではないかと思います。宮田部長、それでは今回の取り扱いに関して、計画的付与を行うことができない従業員のリストアップをお願いします。その結果を見て、早急に対応を判断しよう。
宮田部長:
 了解しました。今日の夕方までには出しておきます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の計画的付与について取り上げました。この労使協定については以下でダウンロードすることができますので、是非ご利用ください。
「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51076305.html

 なお、この協定については労働基準監督署に届け出る必要はありません。

[関連法規]
労働基準法 第39条(年次有給休暇)
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。


関連blog記事
2011年1月17日「パートタイマーにも年次有給休暇を与えなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65445924.html
2011年1月10日「定年退職者の年次有給休暇の取扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/65441641.html
2011年1月3日「当日の朝に申請された年次有給休暇は認めなければなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65440983.html
2009年7月20日「年次有給休暇の出勤率はどのように計算すればよいのですか」
https://roumu.com/archives/65119248.html
2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51743934.html
2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51496014.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html

(大津章敬)

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厚生労働省の最新版助成金小冊子 詳細版のダウンロードも開始

lb05217 先週金曜日のブログ記事「4月1日現在の雇用・労働関係助成金が把握できる最新版小冊子 ダウンロード開始」で取り上げたとおり、平成23年度の助成金がまとまった小冊子が厚生労働省のホームページで公開されています。金曜日は概要版をご案内しましたが、その後、詳細版についても公表されています。こちらは約180ページから構成されているものですので、是非ダウンロードの上、ご活用ください。

 なお、平成23年5月15日現在、厚生労働省のホームページでは、「(平成22年度10月1日現在)」との案内になっていますが、ファイルは平成23年4月1日現在となっています。

「雇用の安定のために(詳細版)」はこちらからダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51083378.html


関連blog記事
2011年5月13日「4月1日現在の雇用・労働関係助成金が把握できる最新版小冊子 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51846122.html
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
https://roumu.com
/archives/51839487.html
2011年4月11日「中小子育て支援助成金の支給金額や要件が4月より変更されています」
https://roumu.com
/archives/51838657.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年3月9日「4月1日に支給額の大幅引き下げが予定される中小企業基盤人材確保助成金」
https://roumu.com
/archives/51829377.html
2011年2月16日「平成23年4月1日に中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合へ」
https://roumu.com
/archives/51823964.html
2011年2月7日「今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大」
https://roumu.com
/archives/51821695.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
https://roumu.com
/archives/51813245.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために(詳細版)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(宮武貴美)

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雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年4月1日現在)

lb05217タイトル:雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年4月1日現在)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:177ページ
概要:平成23年度の助成金情報の詳細を紹介したもの
Downloadはこちらから(2.66MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05217.pdf


関連blog記事
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html

2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html

2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月9日「4月1日に支給額の大幅引き下げが予定される中小企業基盤人材確保助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51829377.html
2011年2月16日「平成23年4月1日に中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51823964.html
2011年2月7日「今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51821695.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/

(福間みゆき)

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6月16日開催「海外進出企業のトラブル事例と危機管理対策」セミナー(名古屋)

6月16日「海外進出企業のトラブル事例と危機管理対策」 円高や国内市場の低迷から企業の海外進出が加速しており、新聞等において企業の海外進出の記事を目にしない日がありません。中国やタイ、インドネシア等を中心としたアジアのみならず、バングラデシュ等の新興国へ進出する国も珍しくなく、こうした動きは、もはや時代の趨勢であると言っても過言ではないでしょう。ところが、言葉や文化等の違いから、海外進出における成功は、日本国内の成功以上に難しいと言われており、知らなかったことを理由に、現地において様々なトラブルに巻き込まれる企業は相当数存在します。結果として、撤退や縮小をする企業も多く、そうした事態になってはじめてリスクマネジメントの重要性を認識することになります。

 そこで、今回の海外経営研究会主催セミナーでは、海外進出におけるリスクマネジメントに焦点を当て、人材面のリスクマネジメント、物流や製品面のリスクマネジメント等について、それぞれの専門家の方を講師にお招きします。自社の今後の対策に役立てて頂けるよう、実際にあった具体的な事例を中心にお話して頂きますので、是非、ご参加下さい。


株式会社名南経営 海外経営研究会主催セミナー
海外進出企業のトラブル事例と危機管理対策

平成23年6月16日(木)13:30~16:30 ウィンクあいち


 【第1部】中国現地の優秀な幹部の確保と流出対策
講師:上海開澤法律事務所 中国弁護士 王 穏(Wen Wang)氏

◆中国の雇用事情、文化、習慣などの概要
◆中国人幹部の採用、権限委譲などのポイント
◆中国人幹部によくある問題点
◆中国現地の優秀な幹部の確保と流出対策
◆現場のトラブル実例の開設と教訓 等

【第2部】海外進出企業の危機管理と中国PL訴訟・リコール事例の紹介
講師:NKSJリスクマネジメント株式会社 竹腰宏氏・藤原俊明氏

◆海外安全対策における基本事項
◆政情不安、誘拐、テロの具体的事例の解説
◆事前の準備と具体的な対応策を紹介
◆中国におけるPL・事例の紹介、裁判の際の注意点
◆欧州における中国製品のリコール、欧州規制 等

[開催概要]
日 時:平成23年6月16日(木)13:30~16:30
会 場:ウィンクあいち(愛知県産業労働センター)1104研修室
     名古屋市中村区名駅4-4-38
受講料:10,000円(税込) 
    ただし、海外経営研究会加入企業等(同時加入可)は無料
対 象 : 企業の経営者・役員・人事労務管理部長・経理部長クラスの方
※税理士・社会保険労務士・コンサルティング会社関係者の方等専門家の方は 固くお断りさせていただきます。
定 員 : 40名

[お問い合わせ]
 お問い合わせは下記までお願いします。
株式会社名南経営 海外経営研究会 事務局
 TEL:052-683-7538(担当:佐藤)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20110616rm.html

(大津章敬)

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岡崎商工会議所で7月14日に会社を守る就業規則整備セミナーを開催

岡崎商工会議所で7月14日に会社を守る就業規則整備セミナーを開催 弊社社会保険労務士の大津章敬が愛知県の岡崎商工会議所で以下のセミナーを開催することとなりました。こちらは同会議所会員以外も参加のオープンセミナーですので、是非ご参加をお待ちしております。


急増する労働トラブルから会社を守るための就業規則整備のポイント
講師:株式会社名南経営 社会保険労務士 大津章敬


 インターネットによる情報の氾濫や従業員の権利意識の高まりにより、従業員と会社の間での労働トラブルが年々増加しており、トラブル発生時の負担や他の従業員への影響も非常に大きなものとなっています。今後の人事労務管理においては労働トラブルを防止するという観点でのルール作りが強く求められ、その対策としては会社のルールブックである就業規則を整備することが最も基本となります。

 そこで、本セミナーでは、最近の典型的な労働トラブル事例をあげ、実際の規定例を取り上げることにより、企業を守るための就業規則整備の具体的ポイントについて解説いたします。過去5年以内に抜本的な就業規則の見直しを行っていない企業の皆様には是非ご受講ください。

重要性が高まる就業規則の法的位置付け
環境変化により法改正に対応しているだけでは十分ではなくなった就業規則
具体的トラブル事例に学ぶ会社を守る就業規則策定のポイント
(1)未払い残業代の請求に備える規定整備と労働時間管理のあり方
(2)メンタルヘルス不全問題に対応できる休職制度の設計と実務運用
(3)最も紛争が多い解雇・退職・雇止めへの対応法
(4)問題社員の本採用を水際で防止するための試用期間の運用法
(5)今や必須となった非正規従業員の就業規則整備

日 時:平成23年7月14日(木)午後1時30分~4時30分
会 場:岡崎商工会議所 4階 401会議室
受講料:6,000円(但し、岡崎商工会議所会員は3,000円)
申込先:岡崎商工会議所 TEL:0564-53-6193 FAX:0564-57-2189

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの申込書は以下よりダウンロードすることができます。
http://www.okazakicci.or.jp/kosyu/23seibi2.pdf

(大津章敬)

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4月1日現在の雇用・労働関係助成金が把握できる最新版小冊子 ダウンロード開始

雇用の安定のために(概要版) 毎年4月は政府の予算の関係もあり、各種助成金等の改正が多く実施されます。平成23年度も有期契約労働者等の雇用管理の改善等のための「均衡待遇・正社員化推進奨励金」や、育児・介護を行う労働者の雇用管理の改善等の「中小企業子育て支援助成金」など、様々な助成金が改正されました。

 厚生労働省ではこうした助成金制度の周知のため「雇用の安定のために」という小冊子を作成していますが、平成23年4月1日現在の概要版が先日、厚生労働省のホームページで公開されました。概要版とはいうものの126ページとかなりのボリュームになっています。一覧も掲載されていますので、助成金受給の機会損失を防止するためにも早めに確認しておきたいものです。

「雇用の安定のために(概要版)」はこちらからダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51083285.html


関連blog記事
2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
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2011年2月16日「平成23年4月1日に中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合へ」
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2011年2月7日「今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大」
https://roumu.com
/archives/51821695.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
https://roumu.com
/archives/51813245.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために(概要版)事業主の方への給付金のご案内(平成23年4月1日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei_gaiyo.html

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雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年4月1日現在)

雇用の安定のために(概要版)タイトル:雇用の安定のために(概要版)~事業主の方への給付金のご案内(平成23年4月1日現在)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:126ページ
概要:平成23年度の助成金情報の概要を紹介したもの
Downloadはこちらから(1.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/gaiyo.pdf


関連blog記事
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51838051.html

2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51837809.html

2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月9日「4月1日に支給額の大幅引き下げが予定される中小企業基盤人材確保助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51829377.html
2011年2月16日「平成23年4月1日に中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51823964.html
2011年2月7日「今春卒業予定未内定者についても2月から既卒者対象雇用奨励金の対象が拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51821695.html
2011年1月6日「若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が一部拡充されています」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51813245.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/

(福間みゆき)

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ボランティア休暇規程

kitei085 これはボランティア休暇の取扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei085.doc(29KB)
PDFPDF形式 
kitei085.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 震災への復興支援として、企業ではボランティア休暇を拡充する動きが見受けられます。そのため、休暇の申請ルール等を細かく定めておくことが望まれます。

 (福間みゆき)



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厚労省研究会 65歳への定年引上げを盛り込んだ報告書を提出へ

厚労省研究会 65歳への定年引上げを盛り込んだ報告書を提出へ 今週の月曜日、厚生労働省において「第4回 今後の高年齢者雇用に関する研究会」が開催され、定年を60歳から65歳に引き上げる提言を盛り込んだ報告書の素案がまとめられました。この研究会は慶応の清家先生が座長を務め、6月にも報告書がまとめられる予定となっていますが、平成25(2013)年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げを踏まえ、60歳以降の雇用のあり方について議論が行われています。

 今回の第4回研究会では、最大の論点である希望者全員の65歳までの雇用確保について、以下のように原則は定年引上げという提言がなされています。

  • 希望者全員の65歳までの雇用確保のための方策としては、まず、現行60歳である法定定年年齢を引き上げる方法について検討すべきではないか。また、それができない場合であっても、少なくとも法定定年年齢を60歳としたままで希望者全員についての65歳までの継続雇用を確保する方法を考えるべきではないか。
  • 法定定年年齢の引上げについては、①老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の65歳への引上げ完了を機に、法定定年年齢を65歳まで引き上げるという方法や、②定年年齢を老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに合わせて65歳まで段階的に引き上げるという方法があるのではないか。
  • 法定定年年齢の引上げを行わず、希望者全員の65歳までの継続雇用を確保することとする場合には、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る現行の基準制度を廃止する必要があるのではないか。

 厚生労働省は早ければ来年の国会に高年齢者雇用安定法の改正案を提出し、2013年度の施行を予定しているようですが、定年延長は人件費の増加という直接的な問題だけでなく、若年者の雇用に大きな悪影響が出る可能性もあることから、今後の議論の行方を見守りたいところであります。


関連blog記事
2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
https://roumu.com
/archives/51835513.html
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html
2009年10月29日「増加する高年齢者の常用労働者数 今後は70歳までの雇用が焦点に」
https://roumu.com
/archives/51642204.html

参考リンク
厚生労働省「第4回今後の高年齢者雇用に関する研究会 議事次第」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001bmon.html

(大津章敬)

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