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雇用調整助成金 様式第6号(3)出向に関する確認書(平成23年4月8日版)

shoshiki438 従業員を出向させた場合の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給申請において、添付する必要がある出向に関する確認書 第6号(3)(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 出向については、人事交流のためや業務提携のためなど、雇用調整を目的としないで行われる出向については助成金の対象とはならないため、注意が必要です。 また、平成23年度より助成金制度が改正されたこと伴い、平成23年4月8日より様式が変更となりました。


(福間みゆき)


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【被災した学生・既卒者の皆さまへ】首都圏での就活のための宿泊施設を提供します

首都圏での就活のための宿泊施設を提供しますタイトル:【被災した学生・既卒者の皆さまへ】首都圏での就活のための宿泊施設を提供します
発行者:厚生労働省
発行年月日:平成23年5月
ページ数:2ページ
概要:就職活動を行う被災地域の学生・既卒者に対し、(独)国立青少年教育振興機構(オリンピックセンター)と(独)労働政策研究・研修機構(労働大学校)の協力により宿泊施設を提供することを告知したリーフレット
Downloadはこちらから(688KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/shukuhaku20110506.pdf

(大津章敬)

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社内資格別の所定内賃金相場 課長の平均は422.5千円

社内資格別の所定内賃金相場 課長の平均は422.5千円 日本生産性本部は先日、2003年より毎年実施している「能力・仕事別賃金実態調査」の結果を公表しました。本日はこの中から、能力(資格等級)基準の賃金相場について見ていくこととしましょう。

 まず全体の平均としては以下のような結果(単位:千円)となっています。
一般職Ⅲ 205.6(大卒初任)
一般職Ⅱ 228.1
一般職Ⅰ 255.1
係長・主任Ⅱ 300.5
係長・主任Ⅰ 336.6
課長相当 422.5
次長相当 479.5
部長相当 558.9

 これを企業規模別で見たのが左上のグラフですが、上位の資格等級では規模間格差が大きく、最上位である部長相当では「100 人未満」で50.8万円であるのに対し、「1,000人以上」では71.6万円と、実に20.8万円の差が生じています。一方、大卒初任にあたる一般職Ⅲに関しては、所定内賃金の規模間格差が非常に小さく、中小企業においても新卒採用のために相場を意識した初任給設定を行っていることがよく分かるのではないでしょうか。

 自社の賃金分析を行う際、近年は従来型の年齢基準での賃金統計があまり実情にフィットしないという例が多くなっていることから、そのような場合にはこうした資格別・役職別といった資料を参考にされるのが良いでしょう。


関連blog記事
2011年5月7日「日本経団連の2011年中小企業賃上げ調査 第1回集計結果は3,884円(1.48%)」
https://roumu.com
/archives/51844852.html
2011年4月21日「日本経団連の2011年大手企業賃上げ調査 第二次集計結果は5,814円(1.82%)」
https://roumu.com
/archives/51841147.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html
2011年2月21日「今春の賃上げ見通しは75.7%の企業が前年同程度と回答」
https://roumu.com
/archives/51825271.html
2011年1月29日「今春の賃上げの見通しは上場企業クラスで5,316円(1.72%)」
https://roumu.com
/archives/51819505.html
2011年1月26日「日本経団連調査の役職別賃金水準 部長は700,171円、課長は542,749円」
https://roumu.com
/archives/51818653.html
2011年1月11日「東京都中小企業の平均所定内賃金は345,716円(平成22年7月)」
https://roumu.com
/archives/51814814.html
2010年1月4日「東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2010/12/60kcm400.htm

参考リンク
日本生産性本部「2010年度「能力・仕事別賃金実態調査」結果概要」
http://activity.jpc-net.jp/detail/esr/activity001027.html

(大津章敬)

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社会保険料の免除等の柔軟な対応行われる厚生年金保険等の震災特例

厚生年金保険等の震災特例 昨日は、東日本大震災に係る雇用保険の個別延長給付の特例について取り上げましたが、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」には、厚生年金保険等に関する特例措置も設けられています。細々とした特例がいくつかありますが、今日はこの中でも事業所に大きな影響があると考えられる2つを取り上げたいと思います。

報酬月額改定に関する特例
 標準報酬月額の見直しは、原則として定時決定(算定基礎)もしくは随時改定(月額変更)で行います。今回の特例では、大震災により適用事業所が損壊するなどの直接被害が生じている場合、事業の実施に必要な電気、ガス、工業用水等の施設の被害や搬入道路の遮断等により被害が生じている場合など、適用事業所の事業が震災による被害を受けた一定のケースで、すぐに標準報酬月額の見直しができるようになりました。
①標準報酬月額の引下げを行う特例
 平成23年3月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく低下した場合には、その月に受けた報酬額を報酬月額として、その月から標準報酬月額を改定することができる。
②標準報酬月額の引上げを行う特例
 ①により標準報酬月額の改定を行った場合で、改定を行った翌月から平成24年2月までのいずれかの月に受けた報酬額が、その月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく上昇した場合には、その月から標準報酬月額を改定することができる。

 なお、著しく低下(上昇)とは、適用事業所の事業が休業していることなどにより、給与が支払われていない場合や支払われていても低下(上昇)した場合の報酬額が従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合のことを指します。

 これらの特例が適用できる期間は、通達に記載されていますので、詳細は通達でご確認ください。

通達は以下よりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf

保険料免除に関する特例
 社会保険料の納付期限の延長については、震災直後に発表がありましたが、今回の法律では平成23年3月11日に特定被災区域に所在していた適用事業所の事業主から申請があった場合について、保険料を免除することとしています。

 具体的には、適用事業所の事業が大震災による被害を受け、その影響で事業の全部または一部が休業していることなどにより、被保険者のうちの概ね半分以上に賃金が支払われていない場合、または標準報酬月額の下限に相当する賃金しか支払われていない場合、被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じていると判断し、保険料の免除が行われます。免除される保険料は、被保険者本人負担分および事業主負担分の両方であり、平成24年2月末日納付分の保険料まで最大1年間とされています。保険料免除の特例は毎月の賃金のみならず、賞与の保険料についても一定の基準を設け、免除する特例が設けられています。

 社会保険料率は上昇を続けており、企業経営者にとって大きな負担となっていることから、今回の震災のような甚大な被害が発生した場合には、こうした柔軟な対応が求められます。いずれの特例措置も、自動的に行われるものではありませんので、適用できるかを慎重に判断したいものです。


関連blog記事
2011年5月9日「震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付」
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/archives/51845049.html
2011年4月28日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第3版が公開」
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/archives/51842659.html
2011年4月25日「震災の災害復旧を目的として簡素化される工事労災の事務手続き」
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2011年4月14日「愛知県ホームページからダウンロードできる「事業所のための『防災マニュアル』作成の手引き」」
https://roumu.com
/archives/51839487.html
2011年4月13日「東日本大震災の発生に伴い国税庁から発表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51839238.html
2011年4月8日「震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51838051.html
2011年4月7日「雇用調整助成金申請において書類添付が困難な場合の弾力措置[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837809.html
2011年4月6日「東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払についてのQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51837641.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における厚生年金保険等の特例措置について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bdjy.pdf

(宮武貴美)

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社労士事務所の勝ち組・負け組ホームページセミナー 今週金曜日に札幌で開催 金沢も来週開催

社労士ホームページセミナー インターネットの普及により、社労士事務所のマーケティングにとって、ホームページは必要不可欠なものとなりました。しかし、ホームページを作ったからといって、必ず成果に結びつくかと言えばそうではありません。ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所がある一方で、作っただけで終わってしまっている事務所が少なくないというのが実情です。売上に繋がる「成果の出るホームページ」は、何が違うのでしょうか?今回のセミナーでは、これまで700件のホームページ作成の支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ作りのコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、勝てるホームページを作成するクラウド型ホームページ作成システムの紹介もします。

[仕事が取れるホームページ作成・運営7つのポイント]
(1)多くの事務所が犯す、ホームページ作りの失敗ポイント
(2)本当に効果のあがるSEO対策とは?
(3)ホームページの滞在時間を増やすためのコンテンツ作りとは?
(4)アクセスした顧客からの問合せを増やすコツとは?
(5)見込み客を契約に結びつける方法とは?
(6)手間なく成果のあがるホームページが作れる「自動更新ホームページ」とは?
(7)2011年新登場の見込先を追跡するための新機能とは?

[講師]
株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト
マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容

[開催会場および日時]
札幌会場
2011年5月13日(金) かでる2・7(札幌市中央区)
金沢会場
2011年5月25日(水) 勤労者プラザ(金沢市)
※いずれも午前10時より午後0時30分まで、また定員は30名です。
※全会場、同日・同会場の午後1時30分から4時30分は服部英治によるセミナー「200超の医療機関・福祉施設を関与した名南経営の人事コンサルタントが話す医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウ」を開催します。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promigyo.html

[受講料]
無料

[お申し込み]
 以下のページにある専用フォームよりお申し込みをお願いします。なお、自動更新ホームページ2会員の方は後日、会員さま向けに講習会を予定しておりますので、こちらでのお申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102promhp.html


関連blog記事
2011年3月21日「服部英治の「医療機関・福祉施設開拓法と医療福祉顧客から紹介を受ける関与ノウハウ」セミナー 札幌・金沢での開催が決定」
https://roumu.com
/archives/51833238.html
2011年3月20日「これから人事コンサルを始める社労士のための「人事制度構築」基礎講座 東京・福岡会場受付中」
https://roumu.com
/archives/51833231.html

 (大津章敬)

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雇用調整助成金 様式第2号(1) 出向等実施計画(変更)届(平成23年4月8日版)

shoshiki435 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、出向を行う場合に提出する必要がある出向実施計画(変更)届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
 
出向については、今後雇用調整のために行う新たな出向が対象となります。注意点としては、グループ間の出向など資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向は助成金の対象とはなりません。なお、この様式は平成23年4月8日より変更されていますので、申請時には注意が必要です。


(福間みゆき)


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震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付

震災特例として大幅な延長が認められた雇用保険の個別延長給付 東日本大震災の発生から既に約2ヶ月が経過しますが、その被害は大きく、被災地の生活の安定まではまだまだ相当の時間がかかりそうです。特に多大な被害を受けた地域にある事業所で働いていた方々は、震災の被害によって離職を余儀なくされ、再就職が困難な状況にあります。

 このような背景から、5月2日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が公布・施行されましたが、その中には、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する特例措置が盛り込まれています。そして、同日付で厚生労働省職業安定局長から都道府県労働局長宛に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(雇用保険の基本手当の給付日数の特例関係)」という通達が発出されました。今日はこの通達のポイントを確認しておきましょう。

 そもそも雇用保険には倒産・解雇・雇止め等により離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する人等の一定の要件に該当し、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた人については、所定給付日数分の失業給付の支給終了後にも引続き一定期間給付が行われ、再就職支援が行われるという個別延長給付制度が設けられています。延長される給付日数は原則60日(雇用保険の被保険者期間が通算20年以上かつ所定給付日数が270日または330日の人は30日)となっています。

 今回、東日本大震災の特定被災区域(災害救助法が適用された市町村およびこれに準ずる市町村)に関し、この個別延長給付の延長日数が60日から120日に延長されました。対象となる人は、特定被災区域の事業所に震災当時雇用されていた労働者のうち、事業所が震災を受けたために離職を余儀なくされた人となっています。なお、延長される給付日数が30日とされている人については、30日から90日に延長されます。 この他にも障害者等の就職困難者についても特例措置が設けられています。60日と大幅な延長が認められたことを考えるといかに被災地での再就職が困難であるかが伺い知れます。

通達は以下よりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bd88.pdf


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/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について(雇用保険の基本手当の給付日数の特例関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-img/2r9852000001bd88.pdf
千葉労働局「個別延長給付について」
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken20.html

(宮武貴美)

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社員の資格取得を促進するために公的資格手当の支給を検討しています

 服部印刷では、以前より社員の能力向上を積極的に行っているが、資格取得を促進するために「公的資格手当」を支給してはどうかという意見が出ていた。そこで宮田部長は大熊社労士にその基準について相談することにした。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、最近当社の中で社員の資格取得を支援するために、公的資格の保有者に対して「公的資格手当」を支給してはどうかという意見が出ているのですが、このような取り組みは他の会社でも多く見られるものなのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね、役職手当や家族手当と比べれば採用率は落ちますが、そのような手当を支給している企業は少なくないですよ。
宮田部長:
 そうなんですね。
大熊社労士:
 そもそもですが、この話が出たのは社員の資格取得を促進することで、その能力向上を進めたいということですよね?
宮田部長:
 はい、そのとおりです。高い能力を持った社員が多く育つことで、会社のレベルが上がり、顧客の信頼を得ることができるというのが当社の社長の信念です。それを実現するために、公的資格を保有する社員に毎月手当を支給することで、社員の能力向上を支援して行こうという話になっています。
大熊社労士:
 なるほど。とすれば公的資格手当の支給にあまり限定しない方がいいかも知れませんね。
宮田部長:
 というと、どういうことですか?
大熊社労士:
 はい、公的資格手当というのは毎月の賃金の一部として支払われるものであるために、どうしても後々禍根を残しやすいのです。例えば資格をたくさん持っているものの営業成績が上がらないA主任と、資格は最低限しか保有していないものの営業成績はトップのB主任がいた場合、宮田部長はどちらを高く評価しますか?
宮田部長:
 うーん、最終的にはB主任の方を高く評価するでしょうね。
大熊社労士:
 ありがとうございます。たぶんそれが通常の感覚なのだと思います。もちろんA主任の資格取得に向けた努力も大事なことではありますが、会社は資格保有の事実に対して賃金を支給するのではなく、その資格を活用することによって、より良い仕事をしたことに対して賃金を支給するものですよね。となると、公的資格手当のように毎月の手当(賃金)として支払う方法は適切ではない場合が出てくるのです。
宮田部長:
 なるほど。とすればどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、私がお勧めしているのは、その資格を保有し、官公庁などに選任の届出を行うことによって一定の責任が発生するような場合に限って公的資格手当を支給し、それ以外の場合については合格祝い金などの取得奨励策を設けるという方法です。
宮田部長:
 なるほど、もう少し具体的に教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、例えば御社であれば1人以上の衛生管理者を選任して、労働基準監督署に報告しなければなりません。その場合、衛生管理者には社内の労働災害防止等のために一定の職務と責任が発生することになります。このように単純に資格を保有しているのではなく、一定の責任等が発生する場合に限り、毎月の手当を支払うということになります。言わば「資格責任手当」のような感覚ですね。ただこれだけですと、社員の資格取得を促し、能力向上を進めるという会社の方針が実現できませんので、同時に資格取得奨励策を講じることになります。具体的には御社としての取得奨励資格を職種別に設定し、その資格を取得した際には合格祝い金を支給するというのがもっともシンプルでしょう。
宮田部長:
 確かにそうですね。毎月の手当はチリも積もれば何とやらで、結構な金額になりますから、合格時の一時金でぱっと支払った方がインセンティブにもなるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。その他、受験費用の補助や試験直前の特別休暇制度なども検討してあげると良いかも知れません。また重要な資格については昇格基準に加えるということも考えられます。
宮田部長:
 なるほど!それはいいですね。それでは早速案をまとめて、社長に相談してみます!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は資格取得奨励のための施策について取り上げました。こうした制度の設計いおいては、まず取得を推奨する資格を明確にした上で、手当の支給対象は実際に業務に活用する資格に限定することが重要です。また最近は本文中にあったように、資格の保有そのもの(インプット)に手当を支給するのではなく、それを生かして行った仕事(アウトプット)に対して、評価を行い、処遇するという考えが強くなってきています。よって実務上は人事評価制度を整備した上で、合格祝い金制度などの資格取得奨励策を上手に組み合わせて、社員の能力向上を促進することが望まれ
ます。

 なお、公的資格手当は医療業や建設業など、一部の業種においては依然根強いものがあります。こうした業界においては求人対策上も公的資格手当が重要になる場合がありますので、実際の制度改革においては同業他社の状況なども調査の上、進められると良いでしょう。

(大津章敬)

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被災されて、仕事のことでお困りの方へ~お勤めの方、失業された方へ、震災に伴う支援策のご案内~

lb09016タイトル:被災されて、仕事のことでお困りの方へ~お勤めの方、失業された方へ、震災に伴う支援策のご案内~
発行者:厚生労働省
発行年月日:平成23年4月15日
ページ数:4ページ
概要:従業員、失業中の方に対して、雇用・労働関係について設けらている措置について情報をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(728KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09016.pdf


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参考リンク
厚生労働省「労働関係パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018w3v.html

(福間みゆき)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」6月コース受付開始

「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」6月コース 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その6月コースの受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


 第23講】6月開催[総務業務]
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  総務は、会社の中でも取り扱う範囲がもっとも広く、また知っておかなければならない法律が非常に多い部門であります。そのため、総務の初任担当者はどのように仕事を進めていったらよいのか、どこから勉強したらよいのかが分からないということが少なくないのではないかと思います。そこで今回のセミナーでは、総務の初任担当者のみなさんを対象に、総務の基本業務とその役割、最低限知っておきたい労働法や社会保険手続など、総務の基本についてお伝えします。基礎から学びたい、確認したいという方には最適の内容となっておりますので是非ご参加ください。
(1)総務の仕事とは? 期待される総務の役割は?
(2)総務担当者が最低限知っておきたい労働基準法の内容
(3)最初に押さえておきたい社会保険の手続
(4)総務業務の年間カレンダー など

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大
会場および日程:
名古屋会場 平成23年6月15日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成23年6月14日(火)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

■お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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