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改正育児・介護休業法に関するQ&A

lb01256タイトル:改正育児・介護休業法に関するQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:16ページ
概要:改正育児介護休業法のQ&A集
Downloadはこちらから(250KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01256.pdf



関連blog記事
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html

2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率

昨年より更に悪化した国民年金保険料の納付率 年金不振が騒がれて相当の期間が経ちますが、先日、発表された厚生労働省の「国民年金保険料の納付率について」を見ると、平成21年4月から平成21年11月分の納付率は58.8%となり、対前年同期比1.9%の減少になっています(画像はクリックして拡大)。


 この発表では、都道府県別納付状況も発表されていますが、納付率がもっとも高い県は島根県の71.6%、逆にもっとも低い県が沖縄県の36.5%となっており、相当の開きがあることが分かります。この都道府県別の集計を見ても、19都道県が納付率の改善が見られたものの、28府県は納付率が悪化している状況であり、年金制度の空洞化は更に深刻さが増していくことが想定されます。



関連blog記事
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
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2009年12月19日「[ワンポイント講座]20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」
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2009年7月07日「個人の年金に関する記憶を思い出すための「私の履歴整理表」」
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2009年3月17日「退職により免除となる国民年金保険料」
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2009年2月2日「平成21年度の年金額は前年据え置き」
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2008年5月13日「平成20年4月から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度のポイント」
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2008年3月31日「確認しておきたい年金記録に登録されている被保険者住所」
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2008年1月24日「年金騒動を斬る(6)記録消失問題」
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2007年12月31日「年金騒動を斬る(5)宙に浮いた年金記録5千万件」
https://roumu.com
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2007年12月15日「年金騒動を斬る(4)年金制度の課題」
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2007年12月9日「年金騒動を斬る(3)年金の誤解を解く」
https://roumu.com
/archives/51189244.html
2007年11月14日「年金騒動を斬る(2)年金のそもそも論」
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2007年11月11日「年金騒動を斬る(1)」
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参考リンク
厚生労働省「国民年金保険料の納付率等について 平成21年12月末現在」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004hi8.html


(宮武貴美)

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札幌・仙台でのセミナーを開催

札幌・仙台でのセミナーを開催 昨日は札幌、本日は仙台で「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」および「はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座」の両セミナーを開催しました。いずれの都市も3月ながら雪が舞うあいにくの天候となりましたが、各地よりご参加いただき、ありがとうございました。今後も定期的にセミナーを開催したいと考えておりますので、また次回もご参加をお待ちしております。


(大津章敬)


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いよいよ来週月曜日開催!楠田丘特別ゼミナール2010 【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質

楠田丘特別ゼミナール2010 受付開始 戦後日本の経済発展の中でわが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生(財団法人日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)には、昨年12月7日に特別講義を行って頂きましたが、今年も楠田丘特別ゼミナール2010「能力主義の本質と今後の人事制度」というシリーズタイトルで3回の講義を行っていただくこととなりました。



【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質
 2010年3月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ
 2010年8月6日(金)午後1時30分~午後4時30分
【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用
 2010年11月12日(金)午後1時30分~午後4時30分


 このうちまずは、【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質の受付を行なっていますが、いよいよ来週月曜日に開講となります。楠田丘先生の体系的な講義を手軽な受講料で受講できるよい機会ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[セミナーの内容]
【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質

(1)戦後日本の人材政策の歴史
(2)能力主義の登場と拡大の背景
(3)アジアの風土(哲学と市場経済)と人材政策の特質


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年3月8日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 200名
受講料 一般:15,750円
    LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円(税込)
※LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)は、3号業務を推進するプロジェクトを担う社会保険労務士とコンサルタントの全国組織です。詳細はこちらをご覧下さい。


[オンライン予約]
(1)一般のみなさま
 一般のみなさまのお申込みにつきましては以下の日本人事労務コンサルタントグループのホームページより受付しております。以下をクリックし、表示されるフォームに必要事項を記載の上、お申込み下さい。なお、お申込みの際には受付確認メールを自動返信いたします。その上で、開催1週間前に改めてセミナー会場の地図を記載した参加者証をFAXでお送りします。それまでにご質問等がありましたらLCG事務局までご連絡ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1003kusuda1.html


(2)LCG会員のみなさま
 会員専用ホームページ「MyKomon」にログイン頂き、専用ページよりお申込みをお願いします。
https://www.mykomon.com/MyKomon/


(大津章敬)


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新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無

新技能実習制度の詳細と労働関係法定の適用有無 2010年2月26日のブログ記事「7月に改正される入管法における技能実習の分類」では、改正入管法における技能実習の分類について取り上げました。今回はこの分類の詳細を見ていくことにしましょう。



[技能実習1号]
 前回取り上げたとおり、技能実習1号は「講習による知識取得活動」(以下、「講習」という)および「雇用契約に基づく技能等習得活動」(以下、「技能等習得活動」という)を行うこととなっています。
講習
 講習は、団体監理団体もしくは実習機関が実施するものであり、座学(見学を含む)によって行われるものです。試作品の製造や生産施設での安全衛生教育、機械操作教育等の活動は含まれないことになっています。この総時間数は、技能実習第1号の活動の全体の6分の1以上とされているため、1号の活動予定期間が1年の場合は、その内の2ヶ月以上を充てる必要があります。


技能等習得活動
 技能等習得活動は、実習実施機関において実際の製品生産業務等に従事しながら実施されるもののことをいいます。


 団体監理型については、法務省令において入国当初に雇用契約の実施に基づかない講習を実施しすべて終了した後に、実習実施機関との雇用契約に基づく技能等修得活動が開始されることになっており、講習の期間は労働関係法令の適用はなく、技能等修得活動の開始から適用されることになっています(画像はクリックして拡大)。


[技能実習2号]
 技能実習1号の活動により技能等を修得した者が、この技能等を習熟するために、実習実施機関において当該技能を要する業務に従事する活動を言います。


 技能実習2号の技能実習生については、実習実施機関との雇用契約に基づき実習を行っており、労働基準法上の労働者に該当し労働関連法令が適用されることになっています。



関連blog記事
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
https://roumu.com
/archives/51701532.html
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
https://roumu.com
/archives/51591461.html
2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
https://roumu.com
/archives/51417608.html
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html


(宮武貴美)

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悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント

lb01251タイトル悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:2ページ
概要:セクシュアルハラスメントの被害にあった場合に男女雇用機会均等法が解決の手伝いをすることを紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(1.49MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01251.pdf 



関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(福間みゆき)


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事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年1月版)

lb01252タイトル事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年1月
ページ数:28ページ
概要:会社として雇用管理上講じなければならないセクシュアルハラスメント対策について、事例を交えながら詳しく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(1.27MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01252.pdf 



関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(福間みゆき)


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2010年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 早いものでもう3月です。4月を前にして人事担当者にとっては忙しい時期になってきました。昇給の準備に新入社員受け入れの準備、また翌年度の新卒採用についてもそろそろ本格的な選考段階に入ってくる頃ではないかと思います。更に今年は労働基準法や育児介護休業法の改正も控えており、就業規則の改定も行わなければなりません。業務に滞りがないよう計画的に業務を進めていきましょう。



[3月の主たる業務]
3月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


3月10日(水)2月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


3月15日(月)所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


3月31日(水)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


3月31日(水)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:鳥取労働局「有害物ばく露作業報告書の提出をお願いします(対象物質が変更されました)」
http://www.tottori-rodo.go.jp/seido/yuugaibakuro_h21.html



[トピックス]
協会けんぽの健康保険料率の引き上げ
 3月分より協会けんぽの健康保険料率が引上げられます。
関連blog記事:2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
https://roumu.com
/archives/51696747.html


介護保険料率の改定
 3月分より介護保険料率が1.50%に変更されます。
参考リンク:協会けんぽ「平成22年度の健康保険料率が変わります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html


労働者死傷病報告の様式変更
 平成22年4月1日より労働者死傷病報告の様式が変更されます。
関連blog記事:2010年2月12日「平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式」
https://roumu.com
/archives/51695939.html



[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 社員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせるためには、36協定を必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。年度でこの協定の締結・届出を行なっている企業では3月中に確実に対応しておきましょう。
関連blog記事:2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html


変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、変形労働時間制の労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:北海道労働局「変形労働時間制」
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido04.html
福岡労働局「労働基準関係様式」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html


退職金の支払い
 退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この特別な控除を受けることができるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm


(福間みゆき)


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6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)

 前回の訪問時(2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1))は、改正育児介護休業法の施行によって配偶者が専業主婦(夫)等であっても、社員が育児休業を取得できることなどを解説した。今回も引続き、大熊社労士は、改正育児介護休業法の概要をレクチャーするために服部印刷を訪問することとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。改正育児介護休業法の施行によって、今後、男性社員の中にも育児休業を取得したいという者が出てきそうな感じです。
大熊社労士:
 そうですか。今回の法改正は、父親も子育てができる働き方を実現しようという考えが背景にありますので、その狙い通りの反響がありそうですね。1年間ずっと休業するような社員はあまりいないかも知れませんが、2週間などの短い期間での男性の育児休業は今後出てくるのかなと思っています。それでは今日は、改正法の次のポイントである所定外労働の免除について解説しましょう。
福島照美福島さん:
 所定外労働の免除ですか?法改正の前でも、社員から請求があれば時間外労働を月24時間、年150時間以内に収めなければならないというものがあると思いますが、これとは異なるものでしょうか?
大熊社労士:
 はい、時間外労働の制限とは別に、新たに所定外労働の免除が設けられます。法改正により、制度の対象となる社員から請求があれば所定外労働が免除されることになります。ただし、以下のすべてに該当する労働者が対象となります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)日々雇用される者でないこと
(3)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
宮田部長:
 (3)の労使協定により適用除外とされた労働者とは具体的にはどのような者が該当するのでしょうか?
大熊社労士:
 これについては、当該事業主に引続き雇用された期間が1年に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者が適用除外となります。
福島さん:
 なるほど、ということは労使協定に追加しておく必要がありますね。この所定外労働の免除は、3歳になるまで何回も請求できるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この請求に回数制限はありません。ただし請求を行う際、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、開始日および終了日を明らかにして、開始日の1ヵ月前までに行うことになっています。そのため引続き請求を行う場合は、再度申出を行う必要がありますね。
福島さん:
 となると、社員に制度の内容や手続き方法を分かりやすく伝えておく必要がありますね。
服部社長大熊社労士:
 そうですね。先ほど話に出てきました時間外労働の制限についても、法改正によって少し変わります。具体的には、育児休業の取得と同様に、配偶者が専業主婦(夫)等である社員であっても、この時間外労働の制限を請求することができるようになります。
宮田部長:
 つまり、法改正により専業主婦(夫)の除外規定が廃止されるということですね。今後は、男性社員からも時間外労働の制限の請求が出てくる可能性がありますね。
大熊社労士:
 会社としては、改正労働基準法の施行と併せて、法律の内容を把握すると共に、今後の働き方についての意識を少しづつ変えていくことが必要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は所定外労働の免除と時間外労働の制限についてをとり上げましたが、ここで労働基準法第41条第2項に定める管理監督者の取扱いを補足しておきましょう。そもそもこの管理監督者については労働時間等に関する規定が適用除外されているため、所定外労働の免除の対象外となります。ただし、管理監督者の者から仕事と育児を両立するために、業務の内容を変更する等して通常の社員と同じように時間管理のもとで仕事をしたいという相談があれば、会社としては両立できるように対応することが求められます。併せて、管理監督者の適用除外となった場合には、所定外労働の免除を認める必要がありますので、取扱いに注意が必要です。



関連blog記事
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
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2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
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2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年02月04日「改正育児・介護休業法のあらまし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641551.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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「社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント(東京・大阪・福岡)」受付開始

社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント 2010年2月25日のLCGスタッフブログ記事「LCG医業福祉部会 4月スタート!会員申込み受付開始」でお伝えした日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の医業福祉部会主催セミナーの開催(東京・大阪・福岡)が決定しました。本セミナーは一般のみなさまも参加可能なオープンセミナーですので、是非ご参加下さい。



社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント」受付開始



 介護施設などを経営する社会福祉法人の多くは、景気悪化に伴って市場に人材が溢れている環境にあるにも関らず、なかなか思うように人材の確保ができないという状況が続いています。また、他業種に比して賃金水準が低いことで雇用した職員がなかなか定着をしないといった課題も併せて抱えており、介護の担い手がいないという社会的問題になっていることは周知の事実かと思います。こうした背景を受けて、多くの施設が介護職員処遇改善交付金を活用し職員に還元をしていますが、この制度は平成23年以降については、職員のキャリア制度の構築が受給要件となっているといわれ、多くの施設ではその対応策を考える必要が発生します。


 今回のLCG医業福祉部会主催セミナーでは、中長期的に職員が安心して働くことができるように介護施設におけるキャリア制度の構築とそのベースとなる人事制度の構築方法、また障害者施設などにおける人事制度構築方法などについて、様々な具体的な事例を用いながら、構築にあたっての着眼点や注意点などを学んで頂きます。また、社会保険労務士として、福祉施設特有の労務管理の指導ポイントや法人本部設置に伴う人事労務業務合理化改善のポイントなどをセミナーを通じて理解を深め、実際の指導などにおいて役立てて頂くことを予定しています。是非、ご参加下さい。
※本セミナーはLCG医療福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。


[本講座のポイント]
(1)様々な事例で考える社会福祉法人の人事制度改定ポイント
(2)人事制度改定におけるトラブル事例と回避策
(3)介護職員処遇改善交付金申請にあたってのキャリア制度構築法
(4)法人本部設置に伴う経営効率化
(5)行政機関による監査ポイントと労務管理の着眼点
(6)社会保険労務士による社会福祉法人関与の方法 など


[担当講師]
株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年4月26日(月)総評会館 204会議室(定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年4月15日(木)エル・おおさか 708会議室(定員100名)
(3)福岡会場
 平成22年5月19日(水)福岡朝日ビル 12号室(定員40名)
※時間はすべて午後2時~午後4時30分


[受講費用]
一般:21,000円
(1)LCG医業福祉部会会員の方(1名様)
 LCG特別会員:無料 正会員:無料 準会員:8,400円
(2)部会員以外の方および医業福祉部会会員2名様目以降
 LCG特別会員:4,200円 正会員:8,400円 準会員:15,750円
※すべて税込


[詳細およびお申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、このフォームでのお申込はご遠慮ください。
(2)一般でお申込みのみなさま
 以下のURL内のフォームにてお申込ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004igyo.html



関連blog記事
2010年2月25日「LCG医業福祉部会 4月スタート!会員申込み受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2737842.html


(大津章敬)


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