改正育児・介護休業法に関するQ&A

タイトル:改正育児・介護休業法に関するQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:16ページ
概要:改正育児介護休業法のQ&A集
Downloadはこちらから(250KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01256.pdf
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
(福間みゆき
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昨日は札幌、本日は仙台で「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」および「はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座」の両セミナーを開催しました。いずれの都市も3月ながら雪が舞うあいにくの天候となりましたが、各地よりご参加いただき、ありがとうございました。今後も定期的にセミナーを開催したいと考えておりますので、また次回もご参加をお待ちしております。
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3月15日(月)所得税の確定申告期限
3月31日(水)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
3月31日(水)有害物ばく露作業報告書の提出
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宮田部長:
福島さん:
大熊社労士:
こんにちは、大熊です。今回は所定外労働の免除と時間外労働の制限についてをとり上げましたが、ここで労働基準法第41条第2項に定める管理監督者の取扱いを補足しておきましょう。そもそもこの管理監督者については労働時間等に関する規定が適用除外されているため、所定外労働の免除の対象外となります。ただし、管理監督者の者から仕事と育児を両立するために、業務の内容を変更する等して通常の社員と同じように時間管理のもとで仕事をしたいという相談があれば、会社としては両立できるように対応することが求められます。併せて、管理監督者の適用除外となった場合には、所定外労働の免除を認める必要がありますので、取扱いに注意が必要です。

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