「V」の検索結果

「社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント(東京・大阪・福岡)」受付開始

社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント 2010年2月25日のLCGスタッフブログ記事「LCG医業福祉部会 4月スタート!会員申込み受付開始」でお伝えした日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の医業福祉部会主催セミナーの開催(東京・大阪・福岡)が決定しました。本セミナーは一般のみなさまも参加可能なオープンセミナーですので、是非ご参加下さい。



社会福祉法人の人事制度構築と労務管理のポイント」受付開始



 介護施設などを経営する社会福祉法人の多くは、景気悪化に伴って市場に人材が溢れている環境にあるにも関らず、なかなか思うように人材の確保ができないという状況が続いています。また、他業種に比して賃金水準が低いことで雇用した職員がなかなか定着をしないといった課題も併せて抱えており、介護の担い手がいないという社会的問題になっていることは周知の事実かと思います。こうした背景を受けて、多くの施設が介護職員処遇改善交付金を活用し職員に還元をしていますが、この制度は平成23年以降については、職員のキャリア制度の構築が受給要件となっているといわれ、多くの施設ではその対応策を考える必要が発生します。


 今回のLCG医業福祉部会主催セミナーでは、中長期的に職員が安心して働くことができるように介護施設におけるキャリア制度の構築とそのベースとなる人事制度の構築方法、また障害者施設などにおける人事制度構築方法などについて、様々な具体的な事例を用いながら、構築にあたっての着眼点や注意点などを学んで頂きます。また、社会保険労務士として、福祉施設特有の労務管理の指導ポイントや法人本部設置に伴う人事労務業務合理化改善のポイントなどをセミナーを通じて理解を深め、実際の指導などにおいて役立てて頂くことを予定しています。是非、ご参加下さい。
※本セミナーはLCG医療福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。


[本講座のポイント]
(1)様々な事例で考える社会福祉法人の人事制度改定ポイント
(2)人事制度改定におけるトラブル事例と回避策
(3)介護職員処遇改善交付金申請にあたってのキャリア制度構築法
(4)法人本部設置に伴う経営効率化
(5)行政機関による監査ポイントと労務管理の着眼点
(6)社会保険労務士による社会福祉法人関与の方法 など


[担当講師]
株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年4月26日(月)総評会館 204会議室(定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年4月15日(木)エル・おおさか 708会議室(定員100名)
(3)福岡会場
 平成22年5月19日(水)福岡朝日ビル 12号室(定員40名)
※時間はすべて午後2時~午後4時30分


[受講費用]
一般:21,000円
(1)LCG医業福祉部会会員の方(1名様)
 LCG特別会員:無料 正会員:無料 準会員:8,400円
(2)部会員以外の方および医業福祉部会会員2名様目以降
 LCG特別会員:4,200円 正会員:8,400円 準会員:15,750円
※すべて税込


[詳細およびお申込み]
(1)LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、このフォームでのお申込はご遠慮ください。
(2)一般でお申込みのみなさま
 以下のURL内のフォームにてお申込ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004igyo.html



関連blog記事
2010年2月25日「LCG医業福祉部会 4月スタート!会員申込み受付開始」
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/2737842.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用

 世界経済のグローバル化に伴い、日本国内の従業員を海外へ派遣するケースが増加しています。このような従業員への社会保険や労働保険の適用について、国内事業所のままでよいのか、それとも海外派遣先の事業所で新たに加入しなければならないのか判断に迷うことがあります。そこで今回から数回に分けて、海外派遣者の社会保険や労働保険の取扱いについて取り上げたいと思います。第1回目の本日は、海外派遣者の健康保険・厚生年金保険の適用についてお話します。


 原則として、海外派遣者への健康保険・厚生年金保険の適用については、海外派遣期間の長短に関係なく、当該派遣者に対する指揮監督や報酬の支払いなどの使用関係によって判断されます。直接の使用関係が国内の事業所にある場合は、被保険者資格がそのまま継続される一方、国内の事業所との使用関係が事実上消滅し、海外派遣先にて使用関係が認められる場合は、海外での勤務期間の長短に関係なく、被保険者資格を喪失することとなります。このような場合には、被保険者が退職した際と同様に、資格喪失届を管轄の年金事務所あるいは健康保険組合に提出しなければなりません。


 ただし、社会保障協定が締結されている国へ派遣する場合には、就労状況や派遣期間により以下のような取扱いとなります。
5年以内と見込まれる一時派遣
 日本の社会保障制度へ加入
派遣期間が予見できない事情により5年を超える場合
 原則、協定相手国の社会保障制度へ加入。両国の合意が得られた場合には、日本の社会保障制度へ加入
5年を超えると見込まれる長期派遣
 協定相手国の社会保障制度へ加入


 したがって従業員を海外へ派遣する際には、人事管理等の使用関係が国内・海外のいずれかあるかを総合的に判断することと共に、派遣先が社会保障協定の締結国であるかを確認する必要があります。次回は、この社会保障協定について、その概要と協定相手国で就労する場合の手続きについて取り上げたいと思います。


[関連法規]
健康保険法 第35条(資格取得の時期)
 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。


健康保険法 第36条(資格喪失の時期)
 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき。
3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4.第33条第1項の認可があったとき。



関連blog記事
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


(佐藤浩子)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

名南社会保険労務士法人設立記念セミナーを開催

名南社会保険労務士法人設立記念セミナーを開催 本日、名古屋国際会議場において名南社会保険労務士法人設立記念セミナー「改正労働基準法の実務ポイントと労働トラブル増加時代に求められる就業規則の抜本改定」を開催いたしました。


 今回のセミナーでは、改正労働基準法のポイントを再確認を行うとともに、今後増加する可能性の高い未払い残業代請求について大きく取り上げて解説しました。また就業規則の整備点については近年問題となっているメンタルヘルス問題に焦点を当て、具体事例とそれに対応する規定例を解説しました。


 なお、未払い残業問題については4月13日にセミナー「未払い残業代請求が来る前にやっておくべき重要な対策」を緊急開催することとなりました。こちらにつきましては近日受付開始を予定しておりますので、是非ご参加下さい。


(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

7月に改正される入管法における技能実習の分類

7月に改正される入管法における技能実習の分類 2009年7月21日のブログ記事「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」でも取り上げたとおり、海外からの研修生および技能実習生の法的保護の強化を図るなどの目的から、出入国管理及び難民認定法が改正され、今年の7月から施行されることになっています。この改正に関して、2月8日に厚生労働省から通達が発出されましたので、今回から数回に分けて入管法改正と通達の内容を取り上げていこうと思います。

 今回の法改正では、新たな在留資格として「技能実習」が整備されました。この技能実習は以下の2種類に分かれています。
技能実習1号
・入国1年目に実施する
・講習による知識取得活動および雇用契約に基づく技能等習得活動
技能実習2号
・入国2・3年目に実施する
・技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動

 また、更にそれぞれが以下の「団体監理型」と「企業単独型」に分けられています。
団体監理型
 商工会等の営利を目的としない団体の責任および監理の下で行う活動
企業単独型
 海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動

 これらはその分類により、労働関係法令の適用が異なりますので、次回はこの適用関係を整理したいと思います。


関連blog記事
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
https://roumu.com
/archives/51591461.html
2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
https://roumu.com
/archives/51417608.html
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html

 

参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

5月14日に東京で不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナーを開催

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士には先日、東京と大阪で改正労働基準法と過重労働対策というテーマでご講演を行なっていただいたばかりですが、5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催することとなりました(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ

改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申 2010年2月18日のブログ記事「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」を初めとして、当ブログでは労働者派遣法に関する記事を多く取り上げていますが、昨日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について、労働政策審議から厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」との答申が行われました。これにより、厚生労働省は法律案を作成し、国会に提出する予定となりました。


 内容としては2009年12月31日のブログ記事「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」で取り上げた内容が中心となっていますが、今後のわが国の雇用制度に大きな影響を与えることが確実な法案だけに、今後の審議状況を注視していきたいと思います。なお、今回の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」は以下で読むことができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004dau.html



関連blog記事
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ip8.html
厚生労働省「「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004dau.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

外国人技能実習制度に係る職業紹介について

lb01250タイトル:外国人技能実習制度に係る職業紹介について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:8ページ
概要:「出入国管理及び難民認定法」の改正により、平成22年7月以降に受け入れる外国人技能実習生については、受入れ企業と雇用契約を結んで技能実習を行わなければならず、その際に必要となる職業紹介事業の許可および届出について説明したリーフレット
Downloadはこちらから(494KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01250.pdf 



関連blog記事
2009年6月12日「外国人の雇用はルールを守って適正に」
https://roumu.com/archives/50502746.html
2007年12月24日「外国人労働者雇用の際の実務ポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64772290.html
2007年12月17日「外国人労働者の採用で注意すべきことは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64766619.html


参考リンク
福岡労働局「入管法改正に伴う外国人技能実習制度に係る職業紹介について」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/20jyukyu/jyukyu06.html
厚生労働省「私たちの輝きは会社の輝き~外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から~-6月の外国人労働者問題啓発月間について- 」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0603-1.html神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
厚生労働省「届出様式について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html
厚生労働省「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

男女均等な採用選考ルール

lb01247タイトル男女均等な採用選考ルール
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:8ページ
概要:企業に対して、採用選考を行う際に注意して欲しいことを分かりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(468MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01247.pdf



関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html


参考リンク
厚生労働省「労働契約」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/keiyaku.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました

2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金が創設 雇用不安が依然として継続していますが、今後は公共工事の減少などにより、建設業者の倒産や建設労働者の離職など、これまで多くの雇用を生み出してきた建設業での雇用の減少が大きな問題として懸念されています。この問題に対応するため、2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金という助成金制度が創設されています。この助成金は以下のとおり、中小建設事業主向けの「建設業新分野教育訓練助成金」と建設業以外の事業主が建設業離職者を雇用した際に支給される「建設業離職者雇用開発助成金」の2つから成り立っています。


建設業新分野教育訓練助成金
 建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金が支給されます。
・教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円(上限。60日分を限度)


建設業離職者雇用開発助成金
 建設業以外の事業主で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金が支給されます。
・中小企業事業主   90万円
・中小企業事業主以外の事業主 50万円
※雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給する。


 中でもの建設業離職者雇用開発助成金は多くの企業で利用できる可能性があることから、今後中途採用を予定している企業では意識しておきたいものです。



関連blog記事
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
https://roumu.com
/archives/51687759.html
2009年12月17日「雇用調整助成金を新規もしくは13ヶ月目に申請する際の添付書類の注意点」
https://roumu.com
/archives/51667504.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
https://roumu.com
/archives/51660362.html


参考リンク
厚生労働省「建設労働者緊急雇用確保助成金の創設について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045nx.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

労働者死傷病報告の様式が改正されました

lb04030タイトル:労働者死傷病報告の様式が改正されました
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月1月
ページ数:2ページ
概要:平成22年4月より、労働者死傷病報告の様式が改正されることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(119KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04030.pdf



関連blog記事
2010年2月12日「平成22年4月1日から変更となる労働者死傷病報告の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51695939.html2008年7月4日「派遣労働者の労働災害における労働者死傷病報告」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html

参考リンク
厚生労働省「労働死傷病報告の様式改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/01.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。