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[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか

育児短時間勤務制度利用者に育児時間 2009年12月15日のブログ記事「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」でもお伝えしたとおり、改正育児・介護休業法の施行日が平成22年6月30日に決定しました。今回の改正の主要点として、3歳までの子を養育する労働者に対して、事業主は「育児短時間勤務」制度の措置を講ずることが義務化がされたことがあります。この「育児短時間勤務」を利用している従業員から、もし「育児時間」の請求があった場合には「育児短時間勤務」とは別途に「育児時間」を与えなければならないのでしょうか。「育児時間」も「育児短時間勤務」と同趣旨の制度である以上、両制度を併用することについて疑問が生じるのではないかと思います。そこで今回のワンポイント講座は「育児短時間勤務」と「育児時間」の併用が可能かどうかについて取り上げてみましょう。


 現在、育児・介護休業法に基づき、事業主は、3歳までの子を養育する従業員(男女を問わない)について、「育児短時間勤務」、「フレックスタイム制」など定められたいくつかの措置の中から一つ以上の措置を講じなければならないとされており、いわば選択性のある義務となっています。今回の改正では、その選択肢の一つであった「育児短時間勤務」が単独で義務化される(中小企業については猶予措置あり)ことになります。
 
 これに対して「育児時間」とは、母性保護の観点から労働基準法第67条に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、労働基準法34条の休憩時間(通常の休憩時間)のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができるというものです。「育児時間」の与え方については、通常の休憩時間と異なり、従業員が「育児時間」を勤務時間の始めまたは終わりに請求してきた場合であっても、その時間に与えなければなりません(昭33.6.25基収4317)。また、1日2回各々少なくとも30分以上とは、1日の労働時間が8時間の勤務態様を想定しており、1日の労働時間が4時間以内であるような短い場合には、1日1回の育児時間の付与でよいとされています(昭36.1.9基収8996)。


 どちらの制度も1日の所定労働時間が短くなることは同じですので、どちらか一方の制度を利用することができれば、目的は達成されており、両制度の併用を認める必要はないのではないかと考えがちです。しかしながら、両制度は制度趣旨、対象者、対象期間等が異なるため、どちらの法律においても、両制度の併用を調整する規定が存在しません。この点について、行政解釈では「…育児時間と~短時間勤務の制度は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること」(平成21年12月28日 職発第1228第4号 雇児発第1228第2号)とされています。今回の「育児短時間勤務」措置の義務化により、今後このようなケースが増えてくることが予想されますので、従業員から「育児時間」の請求があった場合には、併用を認めなければならないことを押さえておく必要があります。 


[関連法規]
労働基準法 第67条
 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。


育児・介護休業法 第23条
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項の申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。



関連blog記事
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
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2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
https://roumu.com
/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
https://roumu.com
/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
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/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
https://roumu.com
/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
https://roumu.com
/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html


(佐藤和之)


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介護労働者設備等整備モデル奨励金

lb05082タイトル:介護労働者設備等整備モデル奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:介護労働者設備等整備モデル奨励金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(910KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05082.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
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(福間みゆき)

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介護未経験者確保等助成金

lb05081タイトル:介護未経験者確保等助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:ページ
概要:介護未経験者確保等助成金の概要を紹介したガイドブック
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2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
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2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
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2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
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2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
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2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
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2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
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2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
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2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
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政府の新成長戦略に見る人事労務分野の対策

政府の新成長戦略に見る人事労務分野の対策 政府は最年末の30日、2020年度までの平均で名目3%、実質2%を上回る成長を通じ、2020年の名目GDP650兆円(2009年度473兆円)を発表しました。今回の新成長戦略においては、戦略分野として以下の6つが掲げられています。
グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略
ライフ・イノベーションによる健康大国戦略
アジア経済戦略
観光立国・地域活性化戦略
科学・技術立国戦略
雇用・人材戦略


 以下ではこの中から「雇用・人材戦略」の内容について取り上げましょう。



【2020 年までの目標】
 以下の項目について、雇用戦略対話等を踏まえ具体的目標を定める。
『若者フリーター約半減』、『ニート減少』、『女性M 字カーブ解消』、『高齢者就労促進』、『障がい者就労促進』、『ジョブ・カード取得者300 万人』、『有給休暇取得促進』、『最低賃金引上げ』、『労働時間短縮』
【主な施策】
●若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上
●「トランポリン型社会」の構築
●ジョブ・カード制度の「日本版NVQ(職業能力評価制度)」への発展
●地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現



 以下、この分野における具体的対策として明記されているものをピックアップします。
(1)若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上のための政策目標を設定し、そのために、就労阻害要因となっている制度・慣行の是正、保育サービスなど就労環境の整備等に2年間で集中的に取り組む。
(2)「第二セーフティネット」の整備(求職者支援制度の創設等)や雇用保険制度の機能強化に取り組む。
(3)非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジョブ・カード制度」を「日本版NVQ(National Vocational Qualification)」へと発展させていく。
※NVQ は、英国で20 年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕事の実績を客観的に評価し、再就職やキャリアアップにつなげる役割を果たしている。
(4)国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用の「量的拡大」を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用創造を推進する。
(5)「ディーセント・ワーク(人間らしい働きがいのある仕事)」の実現に向けて、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等・均衡待遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーク・ライフ・バランスの実現(年次有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取得促進)に取り組む。


 人事労務管理の実務家としては、(5)の同一価値同一労働の推進や年休の取得促進、時短、育休等の取得促進などのポイントについてどこまで具体的な法規制が出てくるのかが気になるところではないでしょうか。



参考リンク
首相官邸「「新成長戦略(基本方針)」について(平成21年12月30日閣議決定)」
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf


(大津章敬)


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介護基盤人材確保等助成金

lb05080タイトル:介護基盤人材確保等助成金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:3ページ
概要:介護基盤人材確保等助成金の概要を紹介したガイドブック
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2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
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2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
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2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
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2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月)

東京都中小企業の平均所定内賃金は335,398円(平成21年7月) 昨年末に東京都産業労働局より「平成21年「中小企業の賃金事情」調査結果について」という資料が公表されました。この調査は東京都事業所・企業統計調査の事業所名簿から層別抽出した従業員300人未満の中小企業3,500社を対象に実施されたもので、今回の結果は有効回答を得た1,388 社(回答率39.7%)について集計したもの。


 これによれば平成21年7月の一般労働者の賃金は、所定時間内賃金が335,398円(通勤手当13,660円を含む)、所定時間外賃金が24,664円となり、合計で360,062 円(平均年齢40.6 歳、平均勤続年数10.7 年、平均扶養家族数0.7 人)であることが分かりました。これを前年と比較すると、所定時間内賃金は12,773円(△3.7%)減少、所定時間外賃金は1,497 円(△5.7%)減少しています。一方、平成20年の年間給与支払額(所定時間外賃金、賞与等を含む)の平均額は5,429,210 円となり、平成19年と比較すると139,436 円(2.6%)の増加となっています。



関連blog記事
2009年12月27日「連合集計による冬季一時金第3回集計結果は前年比△13.5%の626,239円」
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/archives/51670725.html
2009年12月22日「日本経団連調査の大企業冬季一時金の最終集計結果は△15.01%の755,628円」
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/archives/51670246.html
2009年12月1日「日本経団連調査の大企業冬季一時金の第二回集計結果は△16.36%の754,994円」
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2009年11月29日「厚労省調査の学卒初任給 大学卒は198.8千円と対前年比+0.1%」
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/archives/51656736.html
2009年11月15日「都内民間労組の冬季賞与の平均妥結額は684,863円(対前年比11.71%減)」
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/archives/51651676.html
2009年10月10日「今春の学卒初任給は大卒で208,306円と伸び率は鈍化」
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/archives/51632249.html
2009年8月8日「日本経団連の2009年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,486円(1.38%)」
https://roumu.com
/archives/51600203.html
2009年7月11日「都内労働組合の2009年賃上げ平均は5,524円(△9.17%)」
https://roumu.com
/archives/51585598.html
2009年6月23日「日本経団連の2009年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,758円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51573740.html


参考リンク
東京都産業労働局「平成21年「中小企業の賃金事情」調査結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/12/60jcl400.htm


(大津章敬)


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企業実務1月号「これからの中小企業の賃金・評価制度を考える」

企業実務1月号「これからの中小企業の賃金・評価制度を考える」 弊社の大津章敬(人事コンサルタント・社会保険労務士)が、企業実務1月号において「これからの中小企業の賃金・評価制度を考える:ここ数年にみる賃金・評価制度の変化と課題」という特集記事を執筆をしております。ここ最近は人事制度改革よりも雇用の問題への対応が多くの企業の関心事となっていますが、2010年の後半以降は再び人事制度の最適化に向けた動きが加速すると予想されています。本稿ではこれから始まるであろう中小企業の人事制度改革の方向性と考え方について解説しております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
企業実務
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm


(大津章敬)


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2010年1月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 あけましておめでとうございます。今年も労務ドットコムブログをよろしくお願いします。年も明け、人事労務に携わるみなさんにとってはここから春先にかけて繁忙期となりますので、なかなかお屠蘇気分とも行かない日々が続くのではないでしょうか。そろそろ2011年4月入社組の採用活動も本格化しまずので、説明会の内容や具体的な選考のスケジュールなども詰めておきたいところです。また労働基準法や育児介護休業法の改正への対応や、36協定などの協定類の準備や春闘の準備、そして4月には新入社員の受け入れなども控えています。くれぐれも体調にはお気をつけ下さい。



[1月の主たる業務]
1月12日(火) 一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


1月20日(水)源泉所得税の特例納付(2009年7月~12月)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月1日(月)12月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2


2月1日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分)
参考リンク:厚生労働省「平成21年度の年度更新・納付時期が変わります」 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html


2月1日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の10月から12月分の労災事故について報告)
参考リンク:徳島労働局「労働者死傷病報告の提出について」
http://www.tokushima.plb.go.jp/eisei/eisei/eisei01.html
福岡労働局「安全衛生関係様式」
http://www.fukuoka-plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/index.html


2月1日(月)税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・配当・剰余金の分配支払調書・法定調書合計表)の提出
参考リンク:国税庁「タックスアンサー 法定調書」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm
国税庁「法定調書関係の手続を調べる・用紙を入手する」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm


2月1日(月)市区町村への給与支払報告書の提出
提出先:受給者のその年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村
参考リンク:桶川市「給与支払報告書の提出について」
http://www.city.okegawa.lg.jp/cts/303030/30130d/30130d.html


[トピックス]
日本年金機構が1月1日よりスタート
 社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。現在ある最寄りの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引続き利用できます。
参考リンク:社会保険庁「社会保険庁改革」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/index.htm


新しい船員保険制度が1月1日よりスタート
 新しい船員保険制度は、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自給付を行う制度として、平成22年1月よりスタートします。新制度は、新たな保険者として、全国健康保険協会が運営することになっています。
参考リンク:社会保険庁「平成22年1月からの船員保険制度改正について」
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2201kaisei.html


[今月のアクション]
2010年4月入社組内定者への情報提供
 いよいよあと3ヶ月で、学卒者が入社してきます。入社までの研修内容について連絡をとっておき、会社のことをよく知ってもらうようにしていくことが望まれます。また、内定直後は人事担当者とのつながりが中心でしたが、ここからは先輩となる社員との接触の機会をつくりたいものです。
参考リンク:厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha07/index.html


2011年4月入社組の採用活動の準備
 今春の新入社員の受け入れ準備と同時に、その1年後である2011年4月入社組の採用活動の準備も本格化させる必要があります。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。


(福間みゆき)


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中国就業規則診断サービス

中国人事労務専門の日本人コンサルタントが、
御社の中国現地法人の就業規則(中国語可)を診断します

□中国就業規則診断サービス内容
 下記ご対応方法のいずれかにより、面談を実施し、規程を拝見させて頂きます。適宜、現地法人の状況についてお伺いしながら、その場で診断結果(現状リスクと課題)を口頭にてご説明させて頂きます。即時の口頭診断のみでなく、就業規則をお預かりした上で、後日、報告書によるご報告をさせていただくことも可能です。
 ◇診断時間:1時間以内の面談による
 ◇実施準備:規程をご持参または事前送付ください
 ◇結果報告:原則口頭報告(別料金にて報告書作成可)
無題
□ご費用
 30,000円(消費税別途)/口頭による結果報告
  診断結果報告書付の場合…50,000円(消費税別途)
  ※規程作成・見直しは別途料金が発生いたします。
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□対応コンサルタント
 上海を拠点として10年以上のキャリアを誇る中国人事労務の第一人者
 
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント  清原 学

  1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営コンサルティングにて日本国内での活動も行っている。
 •独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
 •ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
 •財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
 •兵庫県中国ビジネスアドバイザー
 •神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー
 •京都外国語大学大学院 非常勤講師(国際経済学)

[過去支援先]
オムロン、花王、キャノン、神戸製鋼所、昭和電工、新日本石油、住友倉庫、住友ゴム、東芝、東ソー、凸版印刷、大日本スクリーン製造、パイオニア、富士写真フイルム、ブリヂストン、マキタ、マツダ、三井物産、三菱電機、ミネベア、ヤクルト、安川電機、 他、約400社

□ご対応方法
 以下のいずれかの方法でご対応いたします。
  ①名古屋本社にご来社頂いての対面によるご相談
  ②Skypeを利用したインターネット通話によるご相談
  ③当社拠点にご来社頂いてのTV会議システムによるご相談
    ※TV会議システムとは、弊社各拠点の会議室をインターネット回線でつなぎ、TV画面を通してリアルタイムの会話ができるものです。

□当社の拠点一覧
 名古屋本社をはじめ、東京・大阪・福岡・上海に拠点がございます。
  [名古屋本社] 愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
  [東京事務所] 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日比谷ビルアネックス2階
  [大阪事務所] 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル8階
  [福岡事務所] 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番2号 博多1091ビル3階
  [上海事務所] 中国上海茂名南路205号 瑞金大厦1307
  ※株式会社名南経営コンサルティングの拠点詳細は、こちらをご覧ください。

□お問合せ先
 お問合せは、こちらのお問合せフォームまたは下記連絡先へお願いします。
  
 株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 (担当/佐藤和之)
 〒460-0003
  愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
  TEL:052-229-0758 FAX:052-229-0754
  E-MAIL:kaigai@meinan.net

中国就業規則作成・見直しサービス

 中国人事労務専門の日本人コンサルタントと日本国内の国際人事労務専門の社会保険労務士が連携し、リスク対応型の就業規則等規程や労働契約書を日本語及び中国語で作成・見直しします

□中国就業規則で最低限必要とされる規程とは
 中国で現地人材の採用を行うためには、次の契約書や規程が最低限必要です
 ①労働契約書  ②就業規則  ③賃金規程
 中国では労働者の権利主張が強く、労務管理は経営上の最重要課題の一つであり、労働トラブルの発生を防いだり、いざという時に会社を守る盾となるのが、労働契約書や就業規則です。株式会社名南経営コンサルティングでは、10年以上のキャリアを誇る中国人事労務の第一人者である専門コンサルタントが様々なリスクを想定した規程を作成します。

□対象規程・契約書
 ①労働契約書/リスク対応型(中国語・日本語)
 ②就業規則/リスク対応型(中国語・日本語)
 ③賃金規程/リスク対応型(中国語・日本語)
  ※人事制度・賃金制度の構築は含みません。
  ※その他の規程につきましても、別途お見積の上、作成が可能です。
     例)中国国内出張旅費規程、海外研修規程、董事会規則、監事規則、財務会計関連規則、安全衛生管理規程 等
無題
□ご費用・作成期間
 75万円~(消費税別途)/3ヵ月間
  …上記①②③の規程・契約書を作成の場合
 ※対象規程・打合せ時間・納期等により料金は異なります。
 ※ご予算・納期に応じて柔軟に対応しますのでご相談ください。

□対応コンサルタント
 上海を拠点として10年以上のキャリアを誇る中国人事労務の第一人者
 
 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント  清原 学

  1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営コンサルティングにて日本国内での活動も行っている。
 •独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
 •ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
 •財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
 •兵庫県中国ビジネスアドバイザー
 •神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー
 •京都外国語大学大学院 非常勤講師(国際経済学)

[過去支援先]
オムロン、花王、キャノン、神戸製鋼所、昭和電工、新日本石油、住友倉庫、住友ゴム、東芝、東ソー、凸版印刷、大日本スクリーン製造、パイオニア、富士写真フイルム、ブリヂストン、マキタ、マツダ、三井物産、三菱電機、ミネベア、ヤクルト、安川電機、 他、約400社

□支援の進め方
 全体を通して、中国人事労務専門コンサルタントがサポートします
 ①規程内容の検討
  国際人事労務専門の社会保険労務士及び中国人事労務専門コンサルタントが、当社からの素案をもとに提案型による打ち合わせを重ね、内容を検討します。
 ②日本語版を作成
  中国人事労務専門コンサルタントが最終確認を行い、まずは日本語版の規程を確定させます。
 ③中国語版に翻訳
  確定した日本語の規程を人事労務の専門知識を持った翻訳スタッフが中国語に翻訳します。
 ④データ納品
  自社での見直し・修正ができるよう日本語版・中国語版の規程をワード形式のファイルにて納品します。

□お問合せ先
 お問合せは、こちらのお問合せフォームまたは下記連絡先へお願いします。
  
 株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 (担当/佐藤和之)
 〒460-0003
  愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
  TEL:052-229-0758 FAX:052-229-0754
  E-MAIL:kaigai@meinan.net